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働く主婦必見★配偶者控除の改定で変わった?知っておくべき収入制限の壁を徹底解説!

女性を貴重な労働力として尊重しようと言う政府の考えの元、「配偶者控除」が2018年より改定される予定です。
現在、配偶者控除対象者の年収上限は103万で「103万の壁」とも言われています。この上限が150万に引き上げられ、世帯主の収入制限が設けられる見通し。
この「配偶者控除」の見直しで、私たちの生活はどのように変わるのかを考えてみたいと思います。

150万円の壁とは

配偶諸控除の改定により「103万円の壁」の他に「150万円の壁」という言葉ができました。
なぜ「150万円の壁」と言われているかというと、配偶者の年収が150万円を超えると、控除を受ける納税者の控除額が少なくなるからです。 配偶者控除の改定前は「103万円の壁」と言い、配偶者の年収が103万円を超えてしまうと控除を受けることができませんでした。 しかし女性の社会進出を促進するために2018年度より配偶者控除・配偶者特別控除が見直され配偶者控除を受けることができる年収が103万円から150万円まで引き上げられました。
詳しく説明すると配偶者控除の「103万円まで」というのはなくなっていません。 その代わり103万円を超えた場合は配偶者特別控除が適用されるようになり、103万円を超えても150万円までは配偶者控除と同じ控除額を受けることができるようになりました。 そして150万円を超えると徐々に受けることができる控除額が減っていく仕組になりました。

配偶者控除とは

配偶者控除とは、配偶者の所得が一定額未満である場合に適用される、税金の控除制度です。
ごく簡単に説明をすると、所得がそう多くない方にかぎり、税の負担を減らしてあげるといったものです。
税金をたくさん支払いたいという方はいないと思いますので、これはたいていの方にとっては喜ばしい制度だと言えます。
ただし、この配偶者控除を受けるにはいくつか条件をクリアする必要があります。
その条件について、国税庁のホームページから引用したものを列挙します。

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(1)民法の規定による配偶者であること
※正式に届け出をせずに内縁関係にあるといった場合や、事実婚などといった場合は適用されないので注意が必要です。

 

(2)納税者と生計を一にしていること
 ※一緒に住んでいなくても、単身赴任などでお盆とかお正月には帰ってきている、または生
活費を仕送りしているなどの事実があれば適用されます。

 

(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること、または給与のみの場合は給与所得が103万円以下であること
※合計所得金額とは、給与や、株式による配当金所得、不動産所得などを合算したものです。
所得とは、各収入から必要経費を差し引いた後の金額となります。

 

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または、白色申告者の事業専従者でないこと。

 

(5)控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
 ※経済的な負担を減らすことが目的であるので、所得が1,000万円を超えるような方は対象外とされています。

(引用元:国税庁HP「No.1191 配偶者控除」)

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単純にパートをしている、つまり給与所得者である場合は簡単です。 
103万円を超えない場合は配偶者控除の対象となります。
少しややこしいのは、給与所得のほかに株式や不動産を所有し、それにより収入がある場合です。
その場合は、合計所得で計算する必要があります。

 

たとえば、給与収入が80万円、不動産を貸していることによる収入が12万円あった場合で、不動産会社に管理費として2万円支払っている場合は以下のように考えます。

 

「給与所得」=「給与収入」80万円-「給与控除」55万円=25万円
「不動産所得」=「不動産収入」12万円-「必要経費」2万円=10万円
「合計所得金額」=「給与所得」25万円+「不動産所得」10万円=35万円

 

この場合は合計所得金額が38万円以下であるので、配偶者控除を受けることができるという判断ができます。

配偶者控除額の金額

次に配偶者控除額の金額について説明していきますが、その前に「そもそも控除という言葉がよく分からない」という方むけにできるだけ簡単に説明をしていきます。

 

所得税は所得に対してかかります。
所得が多ければ多いほど、その税額は増えることになります。
所得を減らせば税額も減りますが、収入が減る分生活は苦しくなると言えるでしょう。
とくに家族がいる場合は、少なからず打撃となるはずです。
そこで、所得全部に税金をかけるのではなく、一部除外して、税金を計算してあげましょうというのが配偶者控除です。
たとえば100万円の所得があったとして、100万円全部に対し税金をかけるのではなく、38万円を引いた62万円に対してだけ税金をかけるということです。
そうすれば納めなければいけない税金は減ることにつながり、実質的な実入りが増えることに繋がります。
納税者にとっては、この控除額が大きければ大きいほど良いということになります。

 

ただし、たくさんもらっている人とそうでない人を同じだけ控除してあげると不公平感が出てしまいます。
そこで、配偶者控除額の金額は、本人の合計所得額により決められているのです。

 

※出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」

 

上の表を見てお分かりいただけるとおり、本人の合計所得が900万円以下の場合、もっとも金額が多い38万円の控除を受けることができます。
そして、900万円を超えると控除額は26万円に、950万円を超えると控除額は13万円といったように、控除額が段階的に減っていく仕組みとなっています。
なお、年齢が70歳以上である老人控除対象配偶者の場合、控除額は38万円が最大ではなく、48万円の控除を受けることができます。
ちなみに、先述したとおり合計所得金額が1,000万円を超えると対象外となるので、控除額は0円となります。

 

 

配偶者特別控除とは

先に述べた配偶者控除の対象外となる方向けに用意されている制度が、「配偶者特別控除」です。
合計所得金額が38万円を超えると配偶控除が受けられませんでしたが、123万円以下であれば、この配偶者特別控除の対象となるのです。給与のみである場合は、年収が103万円を超えると配偶者控除の対象外となりましたが、201万6千円以下であれば同じく対象となります。
ただし、さきほどと同様に、民法の規定による配偶者であることや、生計を共にすることなどといったほかの条件もクリアしていることが前提です。
また、配偶者の年間合計所得金額が1,000万円を超える場合はこちらも対象外となります。

 

なお、配偶者特別控除は、夫、または妻のいずれかしか受けられません。それぞれ申請してダブルで控除してもらおうなどといったことは通りませんので、注意が必要です。

配偶者特別控除額の金額

配偶者特別控除額も所得に応じて設定されている点では、配偶者控除と同じです。
しかし、こちらは、本人の所得プラス配偶者の合計所得額金額に応じて、非常に細かく分けられているのが特徴です。

 

※出典:国税庁HP「No.1195 配偶者特別控除」

 

上の表は、配偶者特別控除額の一覧表です。(令和2年以降のもの。平成30年、令和元年の場合は別表を参照)
配偶者控除と同様最大で38万円の控除を受けることができますが、もっとも低い場合は、1万円しか控除を受けられないことになります。
たとえば、夫の収入が980万円、妻の収入が100万円だったとします。
その場合家庭内の合計所得金額は1,080万円ですが、夫(または妻)は12万円の配偶者特別控除を受けることができます。
しかし、夫の収入が500万円で、妻の収入が135万円だった場合、その家庭の合計所得金額は635万円ですが配偶者特別控除額は0円となります。
なぜなら配偶者の合計所得金額が133万円を超えると配偶者特別控除の対象外となるからです。

 

皆さんは「103万円の壁」という言葉を耳にしたことがあると思います。
103万円を超えてもこの配偶者特別控除があるため、多少金額は減っても実際には控除を受けることはできますが、133万円を超えるとこの配偶者特別控除は受けられないことになります。

 

「配偶者控除」見直しの理由とは?

そもそも、「配偶者控除」とは何なのでしょうか。
 
配偶者控除とは
納税者に年間の合計所得金額が一定金額以下の配偶者がいる場合に適応される所得控除。
【補説】年間の合計所得金額が38万円以下の場合に適用される。配偶者の年収が103万円以下であれば、配偶者の年収から給与所得控除額65万円を差し引いた合計所得金額が38万円以下となるため、配偶者控除を受けられる。
引用:デジタル大辞泉
 
簡単に言うと、生計を一にしている夫婦で、配偶者の収入が103万円以下であると所得控除が受けられるというもの。(2017年時点:改定前)
 
これらの制度の下、収入を増やさないように103万円ギリギリの収入で働いている主婦の方も多いのではないでしょうか。
 
では、なぜこの「配偶者控除」の見直しが行われたのでしょうか。
 
それは第一に「配偶者控除」が働きたい女性の壁になっているということ。「配偶者控除」の金額内での勤務となると、働く時間が限られてしまいます。そこで政府は、「配偶者控除」を見直すことで、女性に働く機会を増やしてもらおうと考えているようです。
配偶者特別控除とは
配偶者控除を受けられない場合でも、以下の条件を全て満たす場合は配偶者特別控除の対象者となり、納税者の所得から最大で38万円の控除を受けることができます。 控除を受けるための条件
1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係は対象外)
2. 配偶者と配偶者特別控除を受ける納税者が同じ生計にあること
3. 青色申告者の事業専従者としての給与の支払いを受けていないこと、もしくは白色申告者の事業専従者でないこと
4. 納税者本人の年間所得金額が1000万円以下であること
5. 配偶者の合計年間所得金額が38万円超123万円以下であること(令和2年以降は48万円を超え133万円以下であること)
6. 他の人の扶養親族となっていないこと
・配偶者控除と配偶者特別控除の違い
配偶者控除とは上記でも紹介したように生計を一にしている夫婦で、配偶者の年収がないもしくは103万円以下の場合に受けることができます。(改定前) そしてこの配偶者控除の条件に当てはまらない場合でも配偶者特別控除の条件に当てはまれば年収に応じた控除を受けることができます。 どちらも所得控除の一種なので大きな違いはありませんが、配偶者控除は納税者の収入が1120万円以下の場合は控除額が一律なのに対し、配偶者特別控除は配偶者の所得に応じて控除額が変わってきます。

配偶者控除の見直しで何がどうなるの?

「配偶者控除」が見直されることで、具体的には何がどうなるのでしょうか。
まず、「配偶者控除」を受ける世帯主(納税者)の収入制限を設定します。
これまでは、控除額が一律の38万円だったのに対し、見直しにより納税者の収入によって控除額が変わります。
例えば、納税者の年収が1220万円以下の場合は、38万円が適応されます。一方、収入が1220万円以上の場合は段階的に控除額が減っていきます。
 
各家庭によって、配偶者控除改定によるメリット・デメリットはあると思いますが、今まで103万円の壁に縛られていた方も150万円まで収入を増やして働けるようになり、世帯収入を増やすことが可能になる家庭も多いでしょう。
 
「配偶者控除」の見直し背景には、子育てと仕事を両立させる世帯を支援するという目標もあるそうです。
2018年から改定される予定の「配偶者控除」について知識を身に付け、そのうえで家庭の状況も踏まえながら、今後の働き方を考えるきっかけにしてみるといいかもしれないですね。

年収に応じた税金の壁

配偶者控除の関係で年収を103万円以下に抑えて働いている人も多い事でしょう。 また配偶者控除の改定のおかげで、103万円を超えてしまったとしても控除が受けられるようになりました。 しかし壁は「103万円の壁」だけではないのです。
◆住民税の壁
住民税を意識して働いている人はあまりいないように感じます。 しかし住民税にも「100万円の壁」が存在するのです。 それは「年収100万円」を超えたら住民税を支払う必要があるということです。 また住民税は全国で一律ではなく、住んでいる自治体によって若干の違いがあります。 ですから年収が100万円を超えていなくても住民税が課せられる場合がありますので、一度住んでいる自治体に確認することをオススメします。
◆所得税の壁
所得税のしくみをご存じでしょうか。 所得税とは基本的に年収から基礎控除の38万円(令和2年分以降の基礎控除は所得に応じて変わる)と給与所得控除を差し引いた金額を基準とし算出します。 ですから所得税のかからない範囲は基礎控除額35万円と給与所得控除65万円を足した金額の103万円です。 つまり年収が103万円以下の場合は所得税がかかりません。 配偶者控除の改定前までは「103万円の壁」があったので、年収が103万円を超えないように調整していた人も多いかと思います。 そのため配偶者控除を改定すると知って「103万円を気にする必要がなく働ける!」と思った人も少なくないはず。 しかし実際は配偶者控除を改定し、控除の「103万円の壁」はなくなったとしても、所得税の「103万円の壁」はなくなっていませんので注意しましょう。

年収に応じた社会保険の壁

何度も記しますが「103万円の壁」がなくなり「150万円の壁」ができました。 しかし150万円まで控除が満額で受けることができるようになったと言っても上記で紹介した「住民税の壁」「所得税の壁」そしてその他に「社会保険の壁」が存在します。 社会保険の壁は年収によって基準が変わりますので紹介します。
◆年収130万円の基準
年間の給与所得が130万円以上になると、配偶者控除を受けている納税者の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入することになります。 ここで注意したいのが「見込み年収」で130万円を超えると社会保険に加入する義務が発生します。 ですから月に108,000円以上続けて稼いでしまうと社会保険に加入する義務が発生します。 社会保険に加入すると自身の給料から社会保険料が引かれます。 またこの場合は通勤手当も含めて計算します。
◆年収106万円の基準
こちらの基準は2016年10月1日から適用となりました。 以下の条件を満たす場合は年収130万円以下であっても社会保険への加入義務が発生します。
1. 所要勤務時間が週に20時間以上
2. 一カ月の給与収入が8.8万円以上(106万円以上)
3. 勤務期間が1年以上と見込まれる
4. 勤務先が従業員数501人以上の企業(学生は対象外)
またこの場合の計算に通勤手当は含みませんので注意してください。 自身が働いている会社が以上の条件に適用対象となるかどうか、きちんと確認しておく必要がありますね。

交通費や通勤手当は年収に含まれる?含まれない?

給与とは別に支給される交通費や通勤手当は、「年収」に含まれるのか、否か、意見が分かれる場合があります。
それは何故か、というと、税制上の話と社会保障に関する話とで扱いが変わってくるからなのです。
まず、税制にかかわる話では、「交通費や通勤手当は年収に含まれない」が答えです。
通勤手当はあくまで必要経費であるため、所得として計算されてしまってはおかしな話になりますよね。
そのため、給与の合計が103万円で交通費が別途年間6万円支払われていたとしても、さきほど紹介した配偶者控除を受けることができるのです。

 

ただしその交通費も、非課税となるのは、公共交通機関を利用している場合で15万円までとなります。自動車や自転車などを利用している場合で通勤手当が出る場合は、キロ数によって非課税枠が変わり、2km未満だと全額課税となります。

 

なお、派遣社員の場合で、時給に交通費を含んでいて課税されている場合は、確定申告を行うことで戻ってくる場合があるので、確認してみることをおすすめします。

 

いっぽうで社会保険に関する話をする場合では「交通費や通勤手当は年収に含まれる」が答えとなります。
これは、厚生年金保険法では、金額や内容にかかわらず、事業者から労務の対象として受け取るものすべてが「報酬」として取り扱われるためです。

配偶者控除で世帯手取り年収はどう変わるか

何度も記しているように配偶者控除の改定後、103万円の壁はなくなり150万円まで配偶者控除を満額で受けることができるようになりました。 しかし所得税や住民税、社会保険などのさまざまな壁ができました。 ですから単純に150万円稼ぐと世帯手取り年収が増えるのかというと、そうではありません。
例えば妻が上記で紹介した社会保険料の106万円の壁の該当する場合、妻の給与から毎月所得税と保険料が引かれます。 月に9万円ほど稼いでいる場合、健康保険料と厚生年金保険料をあわせて1.2万円ほど引かれます。 そのため手取りが7.8万円ほどとなり、年収が手取りで約93.6万円ということになりさらにここから所得税が引かれます。
さらに妻が夫の社会保険から外れたと言っても、夫の支払う社会保険料は変わらないので世帯での手取りは下がってしまいますよね。 それよりも月に8.5万円ほど稼ぐと、106万円を超えないので社会保険に加入する必要ないため社会保険料が引かれません。 そのため年収が手取りで102万円となり、ここから所得税が引かれますが社会保険料が引かれた年収よりも多くなります。
もちろん妻が社会保険に加入することで受けることができるメリットもあるので、社会保険料を払う=悪ではありませんし、上記で紹介したのはほんの一例です。 配偶者控除を受ける納税者の所得によっても控除額は変わってきますし、上記のように配偶者の勤務先によって社会保険に加入する基準も変わってきます。 上記で紹介したことを考慮し、自身や家族にあった働き方や収入が一番です。

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