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副業の確定申告をする前に知っておきたい!雑所得について詳しく解説します♪

公開日: 2019.09.19
最終更新日: 2020.01.06

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はじめに

気がつけば早いもので、もう年末に近づいています。12~3月といえば、本業と副業があり、税金などに疎い私にとって少し面倒な時期です。その理由は、年末調整と確定申告の準備をしなければならないから。

正直、年末調整に関しては、保険会社が送ってきてくれる書類の指示通りに書類を書き進めればいいので単に面倒(!?)なだけではあります。ただ、副業の確定申告に関しては、当然ながら自分ですべて処理しなければなりません。

しかも、(確定申告のために税務署に行ったことがある方は想像できると思いますが)あの混沌とした空気の中、税理士さんにずっと書類作成を手伝ってもらうことは憚られます。

しかし、この問題、実は「雑所得」のことが理解できていたら、さほど難しい問題ではありません。では、雑所得とはいったいなにか?ここでは副業の確定申告をするまでに、必ず理解しておいて欲しい雑所得についてご紹介します。

私が昨年度まで確定申告のために税務署に行った理由

おそらく多くの方は、「確定申告なんて、自宅からできるでしょ?」と思っていらっしゃると思います。しかも昨年度確定申告に税務署まで行った際は、税務署からスマートフォンで確定申告書ができる旨のお知らせまでいただきました。

また毎年税務署からは、確定申告は自宅でできる旨が書かれた案内が配られます。ではなぜ、私は昨年度まで確定申告のために、税務署に足を運んでいたのかといえば、「副業の報酬をどこに書けばいいのか分からなかったから」。

つまり、どんなにパソコン環境が整っていても、スマートフォンを持っていても、副業の報酬を入力する欄が分からないため確定申告ができなかったからです。

もちろん、「昨年度までの申請書類を自宅に保管して入力すれば大丈夫」と思い、そうしたものの、要は理解をせずに記憶だけを頼りに処理しようとして、「あれ?計算が合わない??」とパニックになり、さじを投げて確定申告のためだけに税務署に足を運んでいたのです。

ただ、今年度こそ自宅で確定申告デビューができそうです!なぜならば、副業の報酬を入力する欄、すなわち雑所得のことが分かったから。では次に、こんな私でも理解ができた「雑所得」についてご紹介していきます。

「雑所得」っていったいなに?

「雑所得」という字面だけを見れば、「雑な所得って、なに!?」という印象を持たれるかもしれません。(事実、私がそうでした…)しかし雑所得とは決して雑な所得という意味ではなく、「本業の給与以外の副収入」のことを指します。

ちなみに雑所得は、「所得税法」で分類されている所得の定義づけられた所得のどれにも属さない所得、という意味で用いられているそうです。念のために、雑所得以外の定義づけられた所得の分類をあげます。

 

・利子所得

・配当所得

・不動産所得

・事業所得

・給与所得

・退職所得

・山林所得

・譲渡所得

・一時所得

 

私は字面的に、副業の報酬は「一時所得」がピッタリな気がしてしまう(!?)のですが、国税庁のホームページによると、一時所得とは「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得」を指すそうです。

ただ言葉が少し難しいので、同じく国税庁があげている事例を示すと、「生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等」や「競馬や競輪の払戻金」が一時所得になるそうです。確かにこの事例を見れば、副業の報酬は、一時金ではないことがすぐに理解できますよね。

では、副収入以外にどんなものが雑所得にあてはまるのでしょうか?こちらも同じく国税庁のホームページで調べてみると、雑所得とは、「公的年金等、非営業用賃金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当」するそうです。

つまり私のような副業ライターは、「著述家や作家以外の人が受ける原稿料」にぴったり当てはまり、副業の報酬は雑所得に間違いない、と思わず納得してしまいました。

ところで昨年度、私が確定申告に行った際、あらかじめ準備をしていなかったため、大変だった思い出があります。おそらくこの私の経験は、雑所得の計算の際、必要なことになると思いますので、次にご紹介します。

雑所得の「必要経費」ってなに?

私が大変な思いをしたのが、こちらのテーマの「必要経費」です。この必要経費についても国税庁のホームページには、「総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額」と「その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額」と記載されています。

ただ、必要経費に関しては、国税庁のホームページに事例があがっていないので、恐縮ですがこの記事を書くにあたっての必要経費についてご紹介します。

この記事を書き進める際発生する必要経費ですが、例えば「必要経費」などの単語について説明する際、私は正しい情報を伝えるために、国の機関である国税庁のホームページを見ながら書き進めています。

そのとき当然ではありますが、国税庁のホームページにアクセスするために、インターネットを接続しています。まずこの「インターネットの通信費」が必要経費としてあげられるでしょう。

また、この記事を書き終えた後、誤字脱字をチェック(校閲)するために、こちらをプリントアウトします。この「プリントアウトに要した紙代」も必要経費に該当するそうです。

今でこそこのように説明できていますが、恥ずかしながらこちらの知識はすべて、昨年度の確定申告の際、税理士さんに説明された内容になります。こうして副業収入から必要経費を差し引きした金額が雑所得になるのです。

ところで、今でこそマイナンバーが普及し、収入の申告漏れの怖さは誰もが知っているところなので、私のように副業収入のある方は「自分が確定申告を行わなければならないかどうか」を把握されていることでしょう。

ただもし、あまりそれを把握されていない場合、もしかしたら、確定申告をする必要がないのに申告をしてしまっている可能性も。そこで最後に、副業収入の申告についてお伝えします。

副業収入の確定申告はいくらからする必要があるの?

例えば、副業をいくつか掛け持ちしていて、それらの年間収入を合算したところ20万を超えてしまった場合。このときは、基本、確定申告を行わなければなりません。

なぜ「基本」という言葉を付け加えたのかといえば、副業の総収入から上記で説明した必要経費を差し引いたとき、例え売り上げが20万円を上回っていても所得が20万円を超えているとは限らないからです。

そしてその必要経費を差し引いた額が年間で20万円を超えていなければ、確定申告をする必要はありません。ただ、20万円のボーダーラインが微妙な感じの方やあきらかに20万円を大きく上回っている方は確定申告をしましょう。

もし確定申告をしなければ、過去にさかのぼって高額な追徴金を課せられる可能性も。今は自宅でも、スマートフォンからでも確定申告ができる時代ですから、しっかりと対応しておきましょう。

おわりに

税金の知識は本当に難しいですよね。私も恥ずかしながら、雑所得について理解できたのはついこの間のことでした。ですから、今回の記事を通して、昨年度の二の舞にならないためにも、今年はさっそく、今年度の確定申告に向けて少しずつ準備をしていこうとあらためて思いました。

ただ、税金のことが理解できると、還付金の申請もできるようになります。つまりお金が戻ってくる可能性も。ですから自分のためにも、税金のことは絶対に知っておくべきではないでしょうか。

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