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収入印紙はコンビニで買える? 購入場所や買い方、注意点を紹介

目次

はじめに

皆さんはここ最近、収入印紙を貼ってもらったり、買ったりする機会はありましたか?私は先日、10年ほどぶりに収入印紙に関わる機会がありました(随分遠回しな言い方ですが、この理由は後ほど)。

おそらく経理や営業、人事を業務としている方以外は、私のようにあまり収入印紙にお目にかかる機会がないのではないでしょうか?ちなみに私は、公私に亘り、収入印紙を使うことがあまりありません。

ですから、収入印紙がどこで売られていているのかはもちろん、コンビニで買えるのかどうか、収入印紙には種類があるのかなど、あまり知りませんでした。

そこで今回は、収入印紙についていろいろな角度からご紹介します!

収入印紙はコンビニでいつでも購入が可能!

ここからがやっと話の本筋になりますが、収入印紙はどこに行けば買えるのでしょうか?まずタイトルの「収入印紙はコンビニで買えるのか?」についてですが、コンビニで収入印紙を買うことができます!

全国展開している「ローソン」「ファミリーマート」「セブンイレブン」、全国展開とまではいかないけれども、それに準ずるかたちで営業をしている「デイリーヤマザキ」で収入印紙を扱っているかどうかを公式サイトから調べてみました。

すると、上記店舗ではすべて、公式サイト上に収入印紙を取り扱っている旨が書いてありました。以上より、急に収入印紙が必要になったときも、コンビニへ行けば買うことができます!

ただ、たいていのコンビニの公式サイトでは、「※一部取り扱いのない店舗もございます」という注意書きがあります。

ではもし、収入印紙をコンビニで購入することができなかった場合、どこで購入すればいいのでしょうか?

コンビニで収入印紙を購入する際の注意点3つとは?

コンビニでの収入印紙購入には、どのような注意が必要なのでしょうか?こちらではその中でも特に注意が必要な3点をご紹介します。

まず「あるある注意点」から。お昼ご飯を買うついでに、コンビニで収入印紙を買うときが、ある種、一番注意が必要かもしれません。

なぜならば、コンビニで収入印紙を買った経験がある方、あるいはコンビニで働いた経験がある方なら想像がつくと思いますが、コンビニの収入印紙の保管方法といえば、A4サイズのファイルにインデックスは貼ってあるものの、切手と一緒に入れてあります。

つまり、コンビニの一番忙しい時間帯に、収入印紙を買った場合、コンビニの店員さんの中には、忙しいから収入印紙かどうかをチェックできずに袋に入れてしまうことは、意外とあります。つまり、収入印紙を買ったつもりが切手を買っていたという要注意パターンです。

次に注意が必要なのは、コンビニ各社の公式サイトにただし書きされてあった「収入印紙を扱っていないコンビニもある」ということ。

収入印紙の購入のためだけにコンビニに行く場合は特に、事前に「収入印紙が購入可能なコンビニかどうか」を確かめたうえで、足を運ぶ方が無難かもしれません。

最後に、「必要な収入印紙の金額が200円以上の場合、コンビニでは基本、販売していない」ということ。

コンビニ各社の公式ホームページには、コンビニで売られている収入印紙の金額を記載していないので、「基本販売していない」という表記にしていますが、私が今までコンビニで収入印紙を買った経験では、200円以上の収入印紙を取り扱っているところはなかったと思います。

念のために、コンビニで「200円上の収入印紙を売っているかどうか」を聞いたときも、「売っていない」という回答だったので、「コンビニで扱っている収入印紙は200円」という理解でいいかと思います。

では、収入印紙は200円以外にいくらのものがあるのでしょうか?

コンビニ以外で収入印紙を買うならどこに行くの?

コンビニ以外で収入印紙が買えるところといえばまず、「郵便局」をあげることができるでしょう。

詳しくは後ほどご紹介しますが、郵便局なら、コンビニでは基本的に扱っていない200円以上の収入印紙も販売しています。高額な収入印紙が必要な方は、まずは郵便局に行かれるのがおすすめです。

また「金券ショップ」でも収入印紙が売ってあります。あとあまり聞かれたことがないかもしれませんが、「法務局(登記所)」でも収入印紙を購入ができます。そして、「収入印紙売りさばき所」でも収入印紙は売られてあります。

ただ、もし収入印紙を売っているところを検索する際気を付けていただきたいのが、「収入印紙」と「収入証紙」の見間違い。

一字しか違わないので、「収入印紙」を買いに行ったつもりが、売っていたのは「収入証紙」だった…なんてことにはならないように、くれぐれもご注意ください。

「ご注意」といえば、一番便利かつ手に入れやすいコンビニで収入印紙を購入する際にもいくつか注意が必要です。いったいどのような注意が必要なのでしょうか?

収入印紙とは?

そもそも収入印紙とは何なのかをご存じですか?

その見た目から、切手のようなものだと誤解されている方が多いのではないでしょうか。

収入印紙とは、国に対する税金を支払うための証票です。契約書や領収書など金銭の授受が発生する場合は税金がかかるものですが、収入印紙はその支払いを行ったという証拠となるものです。

このように、契約書や領収書など、税金がかかる書類を「課税文書」と言います。

課税文書には、収入印紙を貼り付け、割り印を押すということを義務づけられています。

そして大事なのは、この収入印紙の金額は、取引金額に応じて変わるということです。

収入印紙が必要であるにもかかわらず貼り忘れてしまったり、金額が不足していた場合には、過怠税として、その納付しなかった印紙税の額のほか、別途2倍に相当する金額も合わせて徴収されることになります。つまり合計3倍の金額を支払うことになります。(ただし自己申告した場合は1,1倍で済む)「え?そんなに厳しいの?」と思われるかもしれませんが、所得税を支払っていなかったのと同じく「税金の未払い」となるので、当然の結果だと言えるのではないでしょうか。

では、どのようなとき、文書に支払う必要があるのか、金額はいくらなのかについて解説していきます。

▽収入印紙が必要な書類って?

収入印紙が必要な書類は全部で20種類です。

代表的なものをご紹介していきます。

・不動産の譲渡や賃貸に関する契約書(不動産売買契約書・土地賃貸借契約書)

・請負に関する契約書(工事請契約書・広告契約書)

・継続的取引の基本となる契約書

・約束手形、為替手形

・株券

・定款 ※株式会社などを設立するときに作成する原本にのみ必要

・預金証書・貯金証書 ※金融期間が発行するもの

・保険証券

・金銭消費貸借契約書

※20種類全部知りたいという場合は、国税庁のリーフレットをご覧下さい。

会社で経理をやっていた、お店を経営しているという方以外は、自分で収入印紙を購入し貼っていたという方は少ないと思います。

しかし、自分で貼ったことはなくても、実際に契約書に収入印紙が貼ってあるのを見たことはあるという方はいらっしゃることでしょう。

たとえば、保険の契約、領収書、住宅ローンの契約書などといったものです。

しかし、フリーランスで仕事をしている場合、業務委託契約を結ぶ際に企業から収入印紙を貼り付けるよう言われる方も少なくありませんので、頭の隅に入れておくと良いでしょう。

ちなみに電子契約の場合や、業務委託契約ではなく委任契約の場合、証紙の貼り付けは不要となりますが、本記事での解説は割愛させていただきます。

▽収入印紙が必要な受取り金額って?

収入印紙の金額は、課税文書の種類やその取引金額によって変わってきます。

課税文書のなかでも代表的な売上代金に関わる文書の例で説明していきます。

【売上代金に関わる課税文書の収入印紙】

※国税庁「No.7105金銭又は有価証券の受取書、領収書」1売上代金の受取書の場合の表から作成

5万円未満の場合は非課税となり、収入証紙が不要であることがポイントです。

※1,000万円を超える場合は、国税庁のHPの「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」を参照

ちなみに、「収入印紙は貼ったけど、金額を多く貼ってしまった!」なんて場合は、印紙税法により過誤納金として還付の対象となります。事前に調べたうえ、切な額面のものにするべきですが、万が一間違った場合は税務署に「印紙税過誤納確認申請書」を提出してください。

参照元:国税庁「印紙を貼り付けなかった場合の過怠税

国税庁「No.7130 誤って納付した印紙税の還付

そもそも収入印紙ってなぜ貼る必要があるの?

皆さんは収入印紙に関することをどのくらいご存じですか?恥ずかしながら、私の収入印紙に対する認識は、「領収書に貼るもの」というレベルでした。そこで、領収書以外のどんなものに収入印紙を貼るのかを国税庁のホームページから調べてみました!

すると、「印紙税が課税される」「印紙税法で定められた課税文書」に収入印紙を貼る必要があることが分かりました。

国税庁ホームページの『印紙税の手引き』の「第1 総則」の「1 課税文書に関する基本的事項」には、その収入印紙を貼る必要がある書類が列挙されており、その事例として、領収書以外に各種契約書や預金通帳、株券などを例示しています。

以上より、領収書や株券などの課税文書は印紙税の課税対象のため、収入印紙を貼ることで税金を納めていることになるから収入印紙を貼っているというわけなのです。

収入印紙を領収書に貼るのはいくらから必要なの?

領収書に収入印紙が必要となるのは5万円以上のときです。5万円に満たない場合は非課税であるため、何も貼らずにそのまま渡すだけで問題ありません。

なお、100万円を超えると400円、200万円を超えると600円と納める金額は変わってきますので受取金額に応じた収入印紙が必要となります。

収入印紙の金額について

実は金額により、領収書などに貼られる収入印紙の額は異なります。下記はその一覧になります。なおこの一覧は、国税庁のホームページ「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」に記載されています。

ちなみに国税庁のホームページによると、領収書は「第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当」します。

5万円未満 → 非課税
5万円以上100万円以下 → 200円
100万円超200万円以下 → 400円
200万円超300万円以下 → 600円
300万円超500万円以下 → 1,000円
500万円超1,000万円以下 → 2,000円
1,000万円超2,000万円以下 → 4,000円
2,000万円超3,000万円以下 → 6,000円
3,000万円超5,000万円以下 → 10,000円
5,000万円超1億円以下 → 20,000円
1億円超2億円以下 → 40,000円
2億円超3億円以下 → 60,000円
3億円超5億円以下 → 100,000円
5億円超10億円以下 → 150,000円
10億円を超える場合 → 200,000円

こちらの一覧を見れば、なぜコンビニでは200円の収入印紙をメインに扱っているのかがご理解いただけると思います。つまり、100万円以上の買い物なんて頻繁にないと考えられるから、コンビニでは200円の収入印紙のみを扱っているところが多いのでしょう。

あと今回の調査で、一番少ない額が200円で、もっとも大きな額になると、20万円の収入印紙がある事実を初めて知り驚きました。

ところで皆さん、収入印紙の絵柄が一新されたことをご存じでしたか?しかもこの絵柄の変更はなんと25年ぶりのことだそうです。

ではなぜ収入印紙はデザインが変更されたのでしょう?また、以前の収入印紙は使用しても大丈夫なのでしょうか?そのあたりは後ほどご紹介します。

収入印紙が必要な場面とは

収入印紙はどのような場面で必要になるのでしょうか。

それは、「課税文書を作成する場面」です。

「課税文書ってなに?」と疑問に思われる方が多いと思いますが、皆さんにとって一番身近なのは「領収書」でしょう。

印紙税法では、課税文書として全部で20種類が定義づけられています。

うち、代表的なものは以下のとおりです。

・領収書

・請負契約書

・不動産の売買契約書

・有価証券

・約束手形

請負契約書とは、工事をお願いする際に結ぶ契約書や、業務委託を請負うときに交わす契約書などのことです。有価証券は株式や小切手のことで、株主や経営者、または経理の方でなければ、目にする機会はないと言えるでしょう。

なお、現在、5万円に満たないものは非課税となることは前述したとおりです。

5万円以上100万円以下は200円、100万円越え、200万円以下は400円などと金額に応じた額面が定められています。

収入印紙は払い戻し可能?

「収入印紙を誤って買ってしまった」なんて方もいるでしょう。

実際に私も3万円以上から収入印紙が必要だと誤解していましたが、同じような勘違いをしている方がいるのではないでしょうか。

では、収入印紙を誤って購入してしまったときは払い戻しが可能なのでしょうか。

答えはNOです。

収入印紙は原則払い戻しすることができません。

ただし、金額を誤って貼り付けてしまった場合やうっかり汚してしまったときなど、はがさずにそのまま持っていけば郵便局などで交換してもらえる場合があります。

しかしその場合も、本来の金額の額面のものに交換をしてもらえるというだけで、購入したところで現金を戻してもらえることはありません。

購入時に十分注意して購入するようにしましょう。

収入印紙を貼り間違えたら?貼り忘れたら?

では、そもそも収入印紙が必要のない課税文書に貼ってしまったり、収入印紙の額を本来の額より多く貼り付けてしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?

その場合、税務署に行き税金の過払いを申請することで払い戻しを受けることが可能です。

具体的には、「印紙税過誤納確認申請書」を提出します。

払い戻しは現金ではなく、後日振込みされますので、申請書には払戻し先とする銀行の口座番号等記入することになります。

なお、過誤納となった課税文書を作成した日から5年以内に申告することが必要で、それ以降は無効となりますので、すみやかな申請が望まれます。

ただし、契約書等ではなく、国に対する各種手数料の納付に使用した場合は還付対象となりませんので、ご注意下さい。

参照サイト:国税庁「[手続名]印紙税過誤納[確認申請・充当請求]手続

収入印紙のデザイン変更と変更前のものについて

収入印紙のデザインの変更については、こちらも国税庁のホームページを見れば非常に分かりやすく解説されています。まず収入印紙のデザインが変更された理由ですが、「偽造防止」が主な理由のようです。

そしてすべての収入印紙には、「特殊発光インキ(可視領域では無色だが、紫外線ランプの照射で発行するインキ)及びマイクロ文字」と「着色繊維及び透かし入用紙を使用」しているそうです。

また、収入印紙の金額により、施している加工が異なるとのこと。ちなみにコンビニで売られている200円の収入印紙には、「パールインキ(見る角度でパール色の光沢模様が現れる技術)」と「イメージリプル(特殊なレンズを重ねると、「200」の文字が現れる技術)」が施されているそうです。

あと、改正前の収入印紙が使えるかどうかについては、「改正後の収入印紙の適用開始後も引き続き使用することができる」と書かれてあります。確かに私が先日金券ショップで見かけた収入印紙も、今までのものでした。

電子契約書と収入印紙の関係

最近、契約書の電子化が進みつつあります。

電子署名による本人確認で法的効果も認められるうえ、紙でのやり取りに必要な作業や印刷代などのコストを減らせたり、保管スペースの有効活用が叶うためです。

また、電子契約書の場合、収入印紙の対象から外れるということも大きなメリットと言えます。

印紙税法では、「紙媒体の文書」という定めをしているため、電子契約書の場合は収入印紙を購入、貼り付けしなくても良いということになるので、これもコスト削減に繋がるというわけです。

データ保管場所への不正アクセスのセキュリティ対策は必要ですが、紛失や火災等で消失などのリスクを減らせるというメリットも考えると、今後ますます電子化が進むのではないでしょうか。

おわりに

いかがでしょうか?収入印紙は普段の生活ではあまりなじみがないものかもしれません。しかし、ママワークスをご覧の皆さまに関係するパターンから考えれば、契約書を交わす際、収入印紙が必要になることもあるのではないでしょうか?

そう思えば、収入印紙の知識は持っておいたほうが絶対にいいでしょう。私も今回の記事を通して、今までずっと当たり前だと信じてきた「3万円から印紙が必要」という知識が、実は古いものだったと知ることができて良かったです。

なぜならば、古い知識のままだと、払わなくていい税金まで払ってしまうことになる可能性が考えられるから。しかも今秋は、消費税増税が待ち構えています。

ぜひママワークスをご覧の皆さまは、ご自分にぴったりな求人を見つけて、こちらのコラムからお役立ち情報をゲットしてくださいね。

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