在宅ワーク・内職の求人・アルバイト情報なら主婦のためのママワークス

意外と知らない雑所得について解説!税率計算はどうなるの?

収入と所得の違い、理解していますか?

今世間を騒がせている増税ですが、皆さんは税金についてどれほどご存じでしょうか?詳しい方ももちろんいらっしゃると思います。逆に知らない方もいらっしゃるでしょう。「増税」で騒がれている今だからこそ、もう一度一緒に税金について考えてみませんか?

そもそも税金とは何でしょう?
簡潔に言ってしまえば日本社会全体を支えるお金であり、日本を運営するために支払う「運営費」みたいなものと言えばわかりやすいでしょうか?日本に限らず、世界中どの国に住んでもこの「税金=運営費」発生します。

税金は収入から支払われていますが、では収入と所得の違いはどうですか?

すごく簡単な図式で表すと
◆会社勤め 給与-給与所得控除=所得
◆自営の人 売上-必要経費=所得
と言った図式が成り立ちます。
所得と収入の違いはある程度理解できましたでしょうか?

では次に所得の種類についてお話しします。所得は大きく分けて10種類に分類することができます。

①利子所得…預貯金の利息・債権(有価証券)の利子
②配当所得…株式の配当
③不動産所得…アパート経営などで得た所得
④事業所得…農業・漁業・製造業・小売業などで得た所得
⑤給与所得…雇用関係のもと発生する給与
⑥退職所得…退職金などの一時所得
⑦山林所得…立木の伐採や譲渡による所得
⑧譲渡所得…自宅の資産を譲渡して得た所得
⑨一時所得…懸賞の賞金・公営競技の払戻金など
⑩雑所得…上記のどの項目にも当てはまらない所得
 
利子は銀行などの借り入れなどで皆さんにもなじみのある言葉だと思います。またご自身でアパート経営や駐車場を提供している場合は不動産所得が関わってくるため、これも知っている方が多いと思います。

上記の所得を見ていみると、どれも言われれば理解できる内容であると思いますが、⑩の雑所得に関してはいったいどんなものが含まれているのかがこの説明では不十分ですね。順を追って次はこの「雑所得」について話していきましょう。

所得の種類 雑所得について

所得税は1年間に得た収入によってその都度変わっていきますが、所得の種類によって経費範囲や計算方法も実は違うのです。その中で雑所得ものについて少し掘り下げて話をしていきます。

雑所得の具体的な内容としては
・公的年金
・アフィリエイトでの収入
・インターネットオークション、フリマアプリの収入
・原稿料(作家以外の方が書いた文章)
・印税
・講演料
・FX取引等による収入
・外貨建預貯金の為替差益
※為替ルートは変動し、円高・円安を繰り返します。このレートの差を利用して利益を出すことを為替差益と言います。

1つに雑所得と言ってもこんなにも多くの種類に分類されています。普通の生活をしている人ではフリマアプリやネットオークション、公的年金が身近な雑所得になります。

ITフリーランスで働く方はアフィリエイト収入、IT関連記事の執筆料金、外貨取引による差益などになります。意外にも講演料なども雑所得扱いとなるので、雑所得をすべて把握するというのは大変なことですし、この雑所得をメインに所得を得ることはないと思いますので、普通の生活を送る上ではそこまで深く考えなくても大丈夫なのでご安心ください。

念のためではありますが、身近な雑所得によって発生する税金が気になってしまうという方の為に、雑所得の税率計算について説明していきます。

税率計算は他の所得と違うのか?

雑所得は給与所得や譲渡所得などほかの所得などを合算し、総所得金額を出してから収める税額を計算します。

まずは公的年金などに関わる雑所得の速算表からの計算式ですが、Ⓐ公的年金などの収入金額合計額 Ⓑ割合 Ⓒ控除額 とします。そしてこれらを計算式に当てはめるとⒶ×Ⓑ-Ⓒ=求める所得金額となります。

そして税率は以下のようになります。出生時期によって異なりますので、まずは昭和29年1月2日以降に生まれた場合の税率です。
※公的年金などの収入金額が700,000円までの場合は、所得金額は0円となります。

①700,001円~1,299,999円までの割合は100%、控除額は700,000円
②1,300,000円~4,099,999円までの割合は75%、控除額は375,000円
③4,100,000円~7,699,999円までの割合は85%、控除額は785,000円
④7,700,000円以上の割合は95%、控除額は1,555,000円となります。

次に昭和29年1月1日以前に出生した人の税率は以下の通りです。
※公的年金等の収入金額の合計金額が1,200,000円までの場合は所得金額は0円になります。

①1,200,001円~3,299,999円までの割合は100%、控除額1,200,000円
②3,300,000円~4,099,999円までの割合は75%、控除額は375,000円
③4,100,000円~7,699,999円までの割合は85%、控除額は785,000円
④7,700,000円以上の割合は95%、控除額1,555,000円はとなります。

≪計算例として≫
昭和29年1月2日以降に生まれた人(65歳未満の方)で「公的年金などの収入金額の合計金額」が300万円の場合、公的年金に係る雑所得の金額は3,000,000円×0.75-375,000円=1,875,000円となります。
      
◆国税庁個人課税課より参照させていただきました。
 

雑所得だと税率はどうなるのか?

他の雑所得の計算は、収入金額-必要経費=雑所得の所得金額となります。

例として説明しますと、1年間の雑所得の収入金額が30万円、必要経費は10万円の場合は30万円-10万円=20万円となります。実はこの【20万円】という金額が雑所得の確定申告ボーダーラインなのです。20万円以下であれば確定申告の際の申告は不要なのですが、20万円を超えてしまうと申告の義務が発生してしまいます。

その場合は上記でご紹介した9つの所得と合計し、課税所得を計算して税額を計算しなくてはいけませんのでご注意ください。

●利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得と雑所得を合計して課税所得を計算・税額計算を行います。
●不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得がマイナスの場合雑所得と損益通算(利益と損失を相殺すること)が可能です。つまり雑所得の税金が少なくなる可能性があります。
※雑所得がマイナスになってもその他の損益通算をすることはできませんので注意が必要です。

ここまでお話ししますと、わかる人はお気づきだと思いますが、雑所得は給与所得・譲渡所得・不動産所得などと合算して税額を計算しますので、税率は他の所得と変わることはありません。

例として、ごく普通の会社員が副業などをして稼いだ年間10万円の雑所得の場合「給与所得+10万円」に税率を掛けていきます。税金は所得金額によって税率が変化してきますので、下記の税率表に自身の所得金額を当てはめて計算してください。

①195万円以下の場合→税率5%、控除額は0円
②195万円超330万円以下の場合→税率10%、控除額は97,500円
③330万円超695万円以下の場合→税率20%、控除額は427,500円
④695万円超900万円以下の場合→税率23%、控除額は636,000円
⑤900万円超1,800万円以下の場合→税率33%、控除額は1,536,000円
⑥1,800万円超4,000万円以下の場合→税率40%、控除額は2,796,000円
⑦4,000万円超の場合→税率45%の場合→税率45%、控除額は4,796,000円

所得の範囲で注意したいのですが、所得=「収入から基礎控除や給与控除、その他の控除を差し引いた金額」です。雑所得からも必要経費が差し引くことができます。収入から経費を差し引いた後の所得=課税所得になります。

ここで計算式に当てはめていくと

課税所得(総所得-控除・経費)×所得税率=所得税
という図式になります。大事なことなのでもう一度繰り返しお伝えしますが、雑所得が20万円を超過してしまうと申告義務が発生しますので、確定申告を忘れずに行うようにしてください。   

◆「イマイチよくわからない雑所得。税率はどう違う?」
 「確定申告での雑所得の扱いとは雑所得の例・計算方法・税額について」より参照しました。

雑所得は節税するのに使えるのか?

雑所得の中で節税ができるのかということについて調べてみました。その中で「事業所得として申告すれば節税ができるのか?」という記事がありました。
しかし、雑所得はどの区分にも該当しない所得、事業所得は事業を営んでいる人のその中から生ずる所得なので、区分することが難しいのが現状です。この判断は営利性・有償性・継続性・反復性などによります。

本気で事業を行っているなら事業所得、副業などの片手間でのお小遣い稼ぎをしていると考えるのであれば雑所得になります。結論とすれば、20万円以下でしたら雑所得、20万円以上であれば事業所得として申告した方が節税にはつながるが優劣を区分することは極めて難しいのが現状であるということでした。

では源泉徴収はどうなるのか?
源泉徴収に該当する雑所得は公的年金・原稿料・講演料・利息などがあります。
※公的年金は上記で計算方法などを紹介しましたので省略します。

原稿料・講演会について、1回の支払金額が100万円以下であれば10.21%の源泉徴収税が課せられます。100万円を超える場合は100万円を超える金額部分が20.42%となります。源泉徴収は税金の前払いなので、確定申告で徴収された金額が還付される可能性がありますので、詳しくは税務署に確認をしてください。
金融商品による利益なのですが、為替取引においては一般的には対象とはなりません。

しかしここで注意が必要なのが定期積金の給付補填金・抵当証券の利息などの金融類似商品の利益は雑所得に該当します。ここでも注意が必要です。金融商品として支払い時に一律20.315%の税率による源泉徴収がすでに行われています。これらの所得については源泉分離課税が適用されますので、確定申告をすることができませんので、こちらも税務署に確認をするようにしてください。

仮想通貨はどこに分類されるかを知っておこう!

仮想通貨で得た雑所得なのですが、例として年収500万円の人がビットコイン売買で300万円の利益を出した会社員の方がいるとしましょう。

ビットコインなどの仮想通貨は1回だけでなく複数回売買を行って方がほとんどだと思います。この場合、売買の度に所得を計算して1年分(1月1日~12月31日まで)の合計を所得額として申告義務があります。ここで使われる計算式は紹介してきたものでなく「移動平均法」と「総平均法」という2つの計算方法が存在します。

移動平均法…仮想通貨を購入する度に購入額と残金を平均し所得を計算する方法
総平均法…1年間の購入平均レートをもとに計算した総購入金額と売却合計金額の差額(差額=所得)を計算する方法

こちらの計算式は1度選択してしまうと継続して使用するルールが定められていますので、自分に合った計算方法を選択するようにしましょう。

仮想通貨の申告は売買によって発生した所得(利益)に対して税金が発生しますので、仮想通貨を円や商品に交換せずに保有しているだけの場合であれば確定申告の必要はありませんので、申告の際は確認を行うようにしましょう。

確定申告の期限は2月16日~3月15日(15日が土日の場合は翌週の月曜日が期限となります。)で、この期日に間に合わなければ無申告加算税が発生する可能性があり、納税が期限内に行われなかった場合延滞税が発生しますので、期日はきちんと守るようにしましょう。

◆「仮想通貨で出た利益は雑所得に。税金と計算方法と確定申告は?」より参照しました。

いかがでしたでしょうか?税金のことは調べれば調べるほど複雑のように感じますが、知って損をするようなことはないと思います。増税でいろいろ買い込むことも必要かもしれませんが、その購入したものが雑所得になって、20万円超過をしていないかなどもう一度考えてみてみましょう。

目次