青色申告と白色申告の違いについて詳しく解説!今年が初めてという方は必見です♪ | 在宅ワーク・内職の求人・アルバイト情報なら主婦のためのママワークス 在宅ワーク・内職の求人・アルバイト情報なら主婦のためのママワークス

その他お役立ち情報

青色申告と白色申告の違いについて詳しく解説!今年が初めてという方は必見です♪

公開日: 2019.09.24
最終更新日: 2020.01.20

no_img

いまさら聞けない!確定申告ってなに?

皆さんは確定申告の時の時に「青色申告」と「白色申告」という言葉を見かけたことはありませんか?見たことがある人は、この2つの違いをご存じでしょうか?すでに知っている人、知らない人それぞれだと思います。ここではこの2つの申告の違いや必要書類などについていろいろとお話していきます。

そもそも、確定申告をしている人とそうでない人の違いとは何でしょう?

確定申告とは1年の収入を申告し、それに対する税金を納めるために申告する物が「確定申告」なのです。会社勤めのサラリーマンは会社からの給与から所得税・住民税が引かれるため、個人での申告をする必要はありません。しかし、下記に当てはまる場合は個人でも申告が必要になりますので、注意が必要です。

◆給与以外で収入がある
◆給与の収入金額が2,000万円を超えている
◆公的年金が400万円を超えている
◆申告義務のない赤字事業者
◆年の途中で退職した人
◆高額医療費を支払った時

上記に当てはまる場合で申告に不安や疑問がある方は、税務署か市役所の税関係の課に相談してみるとわかりやすいので、確定申告で混み合う前に相談してみましょう。
一方、個人事業主などで収入が発生しており、控除額が38万円をこえる所得がある使途は確定申告の義務がありますので、きちんと申告を行うようにしてください。

青色申告と白色申告の違いについて詳しく解説!今年が初めてという方は必見です♪

青色申告と白色申告の違い

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類が存在することは周知している人も多いと思います。

青色申告は条件を満たし、いろいろな書類や申請書を提出しないと申告ができません。つまり白色申告の対象者は青色申告をしていない人すべてが対象となるのです。うっかり青色申告の申請書の出し忘れや、必要な条件を満たしていなければ、白色申告で確定申告を行わなくてはいけないのです。

さて、ざっくりと2つの申告の違いを話してしまいましたので、ここからはもう少し詳しくお話していきたいと思います。

【計算方法】
◆青色申告
白色申告同様、所得金額の計算根拠が必要になります。しかし、この計算根拠が白色申告よりも厳格さを求められます。ですので、必然的に帳簿の記帳方法も違ってきます。それは後ほどお話ししますね。

◆白色申告
人事業主は税金の計算プロセスとなる所得金額を計算します。その計算根拠を示すため最低限の帳簿の記帳と書類の保存が求められています。

【記帳方法】
◆青色申告
記帳対象者は事業所得・不動産所得・山林所得のある個人事業主です。記帳方法は①正規の簿記に基づく方法②簡易記帳に大別できます。①の方が青色申告の特典で税金の面で優遇されています。

◆白色申告
こちらの対象者も青色申告と同じです。記帳方法は収入金額・収入・経費の項目ごとに下記の内容を記帳します。
○取引年月日
○売上先・仕入先その他の取引先の名称
○日々の売上げ・仕入れ・経費の金額

なお、帳簿の記帳単位は領収書などの取引単位でなく、日々の合計金額をまとめて記載することが認められています。

※①正規の簿記…所得金額の明細を示す損益計算と現金預金や借用書などの財産名産を示す貸借対照表の作成をゴールに帳簿を記帳します。その為、所得金額の明細の項目となる収入金額・仕入・経費と名財産の項目を記帳します。
②簡易記帳…正規の簿記の代わりに、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・固定資産帳など各種明細書を記帳します。

【必要な保存書類と保存期間】

※紙触媒での保存が義務付けられています。
パソコン上で作成しても紙面として印刷して保存しましょう。

◆青色申告

<帳簿>
□仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳など 保存期間7年

<書類>
□決算関係書類(損益計算書・貸借対照表・棚卸表など) 保存期間7年
□現金預金取引等関係書類(領収書・小切手控・預金通帳・借用証など) 保存期間7年
※前々年分所得が300万円以下の人は保存期間は5年になります。
その他の書類(請求書・見積書・契約書・納品書・送り状など取引に関して作成、又は受領した上記以外の書類)

◆白色申告
<帳簿>
□収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 保存期間7年
□業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 保存期間5年

<書類>
□決算に関して作成した棚卸表、その他の書類 保存期間5年
□業務に関して作成、又は受領した請求書・納品書・送り状・領収書などの書類 保存期間5年

他にもある2つの申告の違い

書類の保存期間などの違いは理解できたと思います。他にも違いがありますので、引き続きお話していきます。

白色申告と青色申告では税金の計算方法・特典の有無が違ってきます。青色申告の方が複雑なため、特典も青色申告にはありますが白色申告には存在していません。税金面でも青色申告の方が優遇されています。主な項目を並べていきますと

【青色申告の特典】

●青色申告特別控除
こちらは支出がなくても所得金額から控除できる項目で控除額は下記の通りになります。

□正規の簿記で帳簿を記載した場合…65万円
□簡易簿記で帳簿を記帳した場合…10万円

●青色事業専従者給与
そもそも個人事業主は世帯単位で課税されるため、配偶者などの生計を一にする(同じ家計)親族に対する給料は経費では落とせません。ですが、後述する手続きをすることで事業に従事している生計を一にする親族(15歳以上)に対する給料を個人事業主の経費として認められます。

●貸倒引当金(かしだおれひきかえきん)
貸倒引当金とは、売上代金や貸付金など債権の回収不能額の見積計上額を経費で落とせる項目です。青色申告に限り、債権額の5.5%(金融業は3.3%)を貸倒引当金として計上することができます。

●純損失の繰越しと繰戻し
白色申告と違い、個人事業主の事業所得や不動産所得で赤字を節税に生かすことができます。

□純損失の繰越し…赤字分を翌年以降3年間の所得金額から控除できる制度
□純損失の繰戻し…前年に納めた所得税のうち、今年の赤字分に相当する部分について還付(返金)される制度

以上が青色申告で受けられる特典になります。
白色申告ですと、消耗品の見学を一括で経費として落とせる金額は10万円未満までとなりますが、青色申告の場合は一括で経費と落とせる金額は30万円未満までに拡充されるのです。

もちろん白色申告でもるようできる事業専従者控除もあります。白色申告には事業に従事した配偶者など生計を一とする親族(15歳以上)がいる場合、個人事業主の経費で落とせる事業専従者控除で、控除額は次の内の少ない金額となります

●配偶者68万円、その他親族は一人当たり50万円
●事業所得、不動産所得などの金額÷(専従者の数+1)

このように2つの申告でも特典や制度などが異なってきますので、自身で確定申告をする際はこの違いを意識しておくと良いでしょう。

青色・白色申告での手続き

青色申告を利用するために必要な手続きがあることは、今までの文章を読んでいただければ理解できていると思います。ここからは青色申告をするために必要な手続きについてお話していきます。

◆所得税の青色申告承認申請書
青色申告の特典を利用するためには「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出します。提出期限は基本的に青色申告で確定申告をしようとしている年の3月15日です。例外として1月16日以降に事業を開始した場合、事業開始日から2カ月以内となっています。

◆青色事業専従者給与に関する届出書
青色事業専従者給与を利用するためには「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出します。記入項目は主に支給対象者・対象者の仕事内容と従事の程度・支給金額となります。提出期限は青色事業専従者給与を支給する年の3月15日です。こちらも例外として1月16日以降に事業を開始した場合、事業開始日から2カ月以内となっています.
※開業届を提出していないと青色申告での納税はできませんので、注意してください。
※確定申告の提出期間は毎年2月中旬~3月15日になります。

白色申告に対しての申請手続きは必要ありません。確定申告の時期に必要な書類を提出するだけで白色申告の準備は完了します。この時にチェックしておきたいことなのですが、申告の書類を提出する税務署です。あらかじめ提出する税務署が指定されている場合があるので、ご自身が住んでいる地域か、事業を管轄している税務署なのかをきちんと確認しておきましょう。

白色申告に必要な書類は国税庁のホームページでダウンロードすることもできますが、いろいろと確認しながら記入したい場合は、確定申告の説明会や近くの税務署に行くことで質問をしながら記入できます。そこでも必要書類を受け取れますので、時間がある方や確定申告に不安がある方は、訪れてみてはいかがでしょう。

メリットとデメリットを見比べよう

2つの確定申告の特徴などを順に説明してきました。文面で説明してきたのでちょっとわからないという方もいらっしゃると思います。簡単にはなってしまいますが、青色申告と白色申告のメリット・デメリットをお話していきますね。

【メリット】
<白色申告>
□事前申告の必要がない
□複式簿記をつけなくて良い(簡単な簿記で良い)

<青色申告>
□65万円の特別控除、青色10万円控除
□赤字の場合、3年間繰り越すことが可能
□家族への給与が全額必要経費にできる
□30万円未満の減価償却資産は一括経費にできる
□自宅をオフィスにすると、家賃や電気代の一部も経費になる

【デメリット】
<白色申告>
■特別控除を受けることができない
■赤字を3年間繰り越すことができない

<青色申告>
■申請書の提出
■※複式簿記での記帳が必須

※複式簿記…1つの取引においてお金の入出金とその原因に関する2つの側面を記録するもの。複式簿記には記載表現としてお金(財産)が増えたことを示す「借方」とお金(財産)が減ったことを示す「貸方」とあり、取引において2つの側面を表しています。

メリットやデメリットを見ていると、誰でも「少し手間がかかっても、特典がある青色申告を利用したい」と考えると思いますが、場合によっては白色申告の方が節税できる場合も存在します。目先の特典に捕らわれず、自分の事業は今どの状況下に置かれているのかをきちんと把握してから、どちらの申告を利用するかを考えましょう。

まとめ

昔はすべて人の手によって確定申告に必要とする書類を作成していました。この文章を読む限りでも必要書類を用意するのにかなりの時間と手間がかかるのではないかと思われても仕方がないでしょう。最近では必要な各種書類や帳簿を簡単に作成できる会計ソフトが普及し、会計ソフトを導入して書類を作成、記帳する事業者も増えたことでしょう。ですが、この会計ソフトを利用して確定申告に必要な書類を作成するにも専門的知識が必要となってしまうため、税理士に委託して作成している事業者も少ないのも事実です。特典が多い青色申告をしたいと思うのは誰でもそうだと思います。ですがその青色申告を利用するためには専門的知識を持って会計ソフトを使いこなせる人材が求められています。これから事業を展開していきたいと考えている人達は、このような申告に対する知識や、その知識を有し、活用できる人材を発掘していかなくてはならないのです。

参照元
◆個人事業主のための白色申告と青色申告の違い、税金について解説
◆白色申告とは メリット・デメリットと申請に必要な手続き方法
◆白色申告とは?白色申告のメリットや記帳義務について
◆白色申告って誰がするの?申告が必要なケースとメリット・デメリットを知る

その他記事