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あなたは副業の経費を正しく計上できていますか?節税に関する参考知識をご紹介☆

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副業だったらなんでも経費で計上できるの?

アフィリエイトや個人投資など、さまざまな副業で収入を得る人の数は、年々増えています。得に、サラリーマンの場合は、自分の専門分野を生かしたブログ運営で報酬を得る方が多く、給与所得とは別の収入があることから、個人で確定申告の必要が出てくる方も少なくありません。

確定申告の際には、実質的な売上から諸経費を引いた「収入金額」から、対象となる控除額を差し引いた「所得金額」を算出し、それに所定の税率をかけて所得税を計算するという仕組みになっています。

そのため、副業収入にかかった経費をきちんと計上することで、収入金額を小さく抑えられれば、その分、節税効果が期待できるということになります。

しかしながら、副業収入を得るために使った経費というのは、なんでもかんでも、計上できるというわけではありません。今回は、副業における経費とは、一体どんなものなのか?また、経費を計上する上で必要となる領収書の管理など、気になる情報をまとめます。

副業における経費はどんな所得なら計上できる?

まず、副業収入には、どんな分類があり、どんなカテゴリーであれば、経費を計上できるのか?という点について、見ていきましょう。

所得税が課税される所得のタイプは、大きく分けて10種類のカテゴリーがあります。その中で、副業所得として経費の計上が認められているのは、「事業所得」「不動産所得」「雑所得」の3種類。

まず、事業所得ですが、これは、個人事業(ブログ、ネットショップ運営、在宅ワーク等)、フリーランスを含めた事業で得る収入のことです。

ブログ執筆のために購入したパソコンや、ネット回線の利用料、サーバーレンタル料などは、副業経費として計上できます。

続いて、「不動産所得」ですが、こちらは、不動産売買、不動産投資などで得る収入のことです。不動産所得の経費は、例えば「不動産投資のはじめ方」といった書籍や、情報教材の購入など、こういったものを経費として計上することができます。

雑所得の場合は、控除が一切ありませんので、経費を差し引くことによって、節税対策をするのが一般的です。雑所得の種類には、「ポイントサイトからの収入」や「オークション、フリマサイトからの収入」などがこれに含まれます。

雑所得の経費の例としては、商品発送に使用する梱包材(ダンボール、ガムテープ、緩衝材)などがあります。

ちなみに、経費を計上できない所得の代表的なものには「給与所得」があります。パート・アルバイトを含めた「給与所得」からは、経費を差し引くことができません。

例えば、サラリーマンの人が、仕事で使うシステム手帳やカバンなどは、一切経費として計上できないという決まりになっています。

副業における経費にはどんなものがある?

副業所得は、種類によってさまざまな経費を計上できることが分かりました。ご存じの通り、経費を収入から差し引くことで、所得税率を計算する前の収入金額を小さくすることは、節税効果をあげるために、大変重要なポイントです。

前項の通り、事業所得、不動産所得、雑所得の3つのタイプの所得分類では、経費の計上が認められています。フリーランスや副業を行っているサラリーマンの方は、このいずれかの所得分類で収入を挙げていることになります。

行っている副業の種類によっても、経費として計上できるものが異なります。実際に経費にできるものには、一体どんなアイテムがあるのか?まずは、ざっくりと把握しておきましょう。

副業の場合は、自宅でパソコンなどを使って作業しているケースが多いため、100%経費として計上できないものもあります。例えば、作業場所である自宅の家賃や光熱費といったものは、生活にも使用しており、100%副業収入のために使っている経費ではありません。経費を考える際には、100%副業で使用しているもの、何割かを副業に使っているものと2つのタイプに分けて考える必要があります。

<副業経費として計上できるもの>

副業経費として100%計上できるものには、どんなものがあるのでしょうか?例えば、ネットショップを運営している方であれば、商品の仕入れに使った費用は、100%副業経費として計上できます。

また、商品の発送費用や梱包材などにかかった費用も、100%経費として計上できます。この他には、打ち合わせで使った飲食代や、広告費などがあります。通信費用やインターネット代、レンタルサーバー代なども、経費として計上できます。

不動産所得の場合はどうでしょうか?不動産所得で経費として計上できるのは、固定資産税や、不動産取得税といった不動産収入にかかる費用のみです。また、賃貸物件の運営で収益を挙げている場合は、水道代やガス代なども経費として計上可能です。

<副業経費として計上できないもの>

副業経費として計上できないものは、ざっくり言うと、プライベートなことに使用した経費ということです。例えば、自宅をオフィス代わりに使用している在宅ワーカーの場合は、家賃や光熱費は、個人の生活のためにも使用しているものですので、全額副業の経費として計上することはできません。

仕事に使用している範囲のみを計上する場合は、

支払金額x事業割合=副業経費として計上

という数式で計算することができます。この経費は、家事案分と呼ばれています。

事業割合の算出方法としては、家賃なら自宅の総面積に対する仕事場の面積で計算する「面積割」という方法で計算できます。光熱費については、一日の業務時間数から割り出すことが可能です。

また、移動にかかった自家用車のガソリン代や高速代等についても同様で、実際の走行距離から計算するのが妥当です。

1ヶ月の家賃が10万円の場合、自宅総面積が100平方メートルで仕事場の面積が30平方メートルだった場合、経費として計上できるのは、3万円となります。

自宅面積や仕事場の面積などについての計算は、算出の根拠となった図面やデータを残しておくということも重要です。

副業で使った経費は必ず領収書を保管

副業で使った費用を経費として計上するためには、必ず証拠となる書類を提出する必要があります。購入の際にもらった、レシートや領収書が経費を証明するための証拠書類となります。

保管方法としては、月別に封筒などに入れて管理する方法が良いでしょう。経費となるものとならないものを分けて購入するのが望ましいですが、同じレシート内に経費にならないものも購入してしまった場合は、アイテムごとに線を引いておくと、後でわかりやすいのでおすすめです。

家事案分として計上した家賃や光熱費については、このやり方で計算し、パーセンテージなどを請求書内に記載しておく方法がおすすめです。

副業所得は一体いくらまでなら確定申告しなくてよい?

年収2000万円以下のサラリーマンの方が、副業を行った場合、年間20万円以下までの所得であれば、確定申告の必要はありません。

例えば、副業収入で月2万円の売上があり、経費が5万円かかった場合についてみてみましょう。

12×2万円ー(5万円)=19万円

となり、この場合は、確定申告の必要がありません。ここでも分かる通り、経費がどれだけかかったかを計上することで、場合によっては確定申告自体が不要となるケースもあります。

働き方改革に伴い、年収2000万円以下の世帯における、基礎控除は、過去には38万円だったのが、48万円に引き上げられることとなりました。

そのため、給与所得のない扶養家族(主婦の方)でも、経費を差し引いた後の所得が、年間48万円以下の場合は、確定申告の必要がないということになります。

源泉徴収税などを徴収されていた場合は、確定申告することで、税金が還付される可能性もあります。月収4万円までは、控除額の範囲ということになりますので、お小遣いサイトや、ブログなどで稼ぐ金額がこれぐらいに抑えられれば、そのまま副業収入にできます。

副業の経費はきちんと計上して節税に取り組もう!

副業の経費について詳しくご紹介いたしました。副業の経費は、家事案分の範囲で計上できるものもありますので、きちんと計算することをおすすめします。

経費を正しく計上して、副業所得をできるだけ低く抑え、節税にチャレンジしてみてください!

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