個人事業主の開業届とは?必要書類や手続きを基本から解説!
目次
個人事業主になるためには開業届が必要?
サラリーマンだけど、ブログやYouTubeなどで副業収入があったり、主婦だけど在宅ワークやアフィリエイトで収入を得たり、最近では、企業や会社に勤めずに、個人でお金を稼ぐ人が増えてきました。
中には、副業収入の方が本業収入を上回ってしまい、サラリーマンからフリーランスに転向する方もいるほどです。
個人で仕事を取りながら売上を上げていくと、一定の金額を越えたら、確定申告をしなければなりません。この確定申告の際に、きちんと開業届を出している人は「個人事業主」として、控除額が多く優遇されている「青色申告」で確定申告を行うことができます。
副業を始めた時には、それほど収入もないから、個人事業主として開業届を出さない方も多いようですが、長い目で見て、収入が多くなってくると、その分支払わなければならない所得税も増えていきます。
そこで今回は、個人事業主になるために必要な、開業届の基礎知識を6選ピックアップ。手続きをすることによるメリットや、開業届を出して個人事業主になるには、他にどんな資料が必要となるか?など、気になる情報をまとめます。
開業届は必ず出す必要がある?
開業届を必ず出さなければならないという決まりはありません。
税務署に開業届を出すと個人事業主として認証されるため、確定申告の時期に近づくとお知らせハガキを受け取ることができます。
開業届を出すタイミングについては、所得税法内に書かれているとおり、基本的には事業を開始してから1ヶ月以内ということになります。
“第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。”
とはいえ、実際には必ずださなければならないという法律はありません。
したがって罰則も決められているわけでもないのです。
開業届が出されると、税務署で管理しやすくなることから、所得税法として義務として明記しているのです。
実際に開業届を出さなくても、一定の所得を得たのであれば、確定申告が必要になることには変わりありません。
ただし、開業届を出すと、節税効果のある青色申告ができるようになるという大きなメリットがあるのです。
そもそも、ネットショップを開業する際に、個人事業主として開業届をすることが条件になっている場合もあります。
なお、開業届は無料です。あくまで届出書であり、申請書ではないので認可されないといったトラブルもありません。
ちなみに、「事業はしていたけど実は出してなかった!」という方もご安心下さい。
1ヶ月以上過ぎていても受理されなかったり、怒られることもありません。書き方や不明点があれば税務署で教えてくれます。ただし確定申告期間中の税務署は多忙を極めているので、その期間は避けることをおすすめします。
【基礎知識1】個人事業主が提出する開業届とは?
開業届とは、一体どんな書類なのか?まずは、そこから解説していきましょう。フリーランスや自営業の方が、個人で事業を始める時には、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」という書類を提出することができます。
本文で取り上げている「開業届」は、この「個人事業の開業・廃業等届出書」のことを指しています。開業届を税務署に提出するタイミングは、事業開始日から1ヵ月以内と定められています。
個人で事業を始めるときに、会社設立するというケースはまず稀です。最初は、法人手続きよりも簡単に手続きができる個人事業主として開業するのがおすすめです。
開業届の提出は、個人の自由になっているので、提出しなくても、個人でビジネスを始めることは可能です。開業届を提出しなかったからと言って、罰せられることはありません。
個人事業の開業・廃業等届出書は、国税庁のホームページやお住まいの地域の税務署にて入手することができます。他にも、オンラインサービスを利用して開業届を入手する方法もありますので、それについては、後ほど詳しくご紹介いたします。
【基礎知識2】開業届を提出して個人事業主になるメリット
「開業届」を税務署に提出しなくても、個人で事業を始めることはできますが、実は、開業届を出して、個人事業主になった方が、ビジネスを運営していく上でメリットになることが多いのです。
開業届を提出して個人事業主になるメリットを2つ挙げてみます。
<開業届を出せば青色申告ができる>
開業届を提出して、正式に個人事業主として税務署に登録しておくと、確定申告を青色申告で行うことができます。
青色申告とは、最大65万円の控除額を所得から差し引くことができる申告方法で、青色申告することで、かなりの節税効果が見込めます。
青色申告で確定申告するには、必ず個人事業主として、事前に税務署に届出を行っておく必要があります。届け出てない事業者については、控除額が少ない白色申告で確定申告を行わなければなりません。
白色申告の控除額は10万円ですので、青色申告に比べたら55万円の差がつきます。青色申告で確定申告できるというだけでも、開業届を出して、個人事業主になる価値があると考えます。
<開業届があれば個人事業主として屋号を登録できる>
税務署に開業届を提出して、個人事業主として登録を済ませれば「屋号」を持つことができます。
「屋号」とは、自分の事業に付ける名前のことで、会社で言うと、会社名のようなものです。「屋号」があれば、銀行口座の解説も「屋号」で行うことができます。
また、名刺に屋号を記載したり、ホームページなどにも屋号を掲載することで、社会的信用を得やすくなるといったメリットもあります。
ちなみに、屋号を冠したクレジットカードを発行することもできますので、個人事業主として登録しておく方が、経費管理などもスムーズに行えます。
【基礎知識3】個人事業主が収めるべき税金とは?
開業届を提出して個人事業主になると、青色申告で確定申告ができたり、社会的な信用を得やすい「屋号」を持てるという2つのメリットがあることが分かりました。
続いては、個人事業主が納めなくてはならない税金について、見ていきましょう。
個人事業主として開業届を提出し、一年間ビジネスを運営しました。年度末には、一年の収支報告のまとめを提出して、税務署で確定申告をしなければなりません。
個人事業主が得られる所得は「事業所得」と呼ばれるものです。まず、事業所得がどのように算出されるのかを見ていきましょう。
売上金100万円、経費20万円のAさんの事業所得を、青色申告で確定申告すると過程して計算してみましょう。
100万円(売上金)ー20万円(経費)=80万円(収入金額)
80万円(収入金額)ー各種控除(65万円)=15万円(所得金額)
となります。
税金を計算するときは、この(所得金額)15万円に対して、決められた税率をかけて計算することになります。
当然のことながら、所得金額が小さければ小さいほど、支払わなければならない税金が減ることになり、節税効果が高まるという仕組みです。
ここまで読んでいただけば、個人事業主として登録することのメリットがお分かりいただけたと思います。
青色申告では、複式簿記による帳簿の提出が義務付けられていますので、白色申告よりも、申告方法が難しいと言われています。しかしながら、これだけの節税効果があることを考えると、少し簿記を勉強して青色申告で確定申告する方が、かなりメリットが大きいということは一目瞭然です。
【基礎知識4】開業届以外に揃えておきたい必要書類
続いて、個人事業主としてさまざまな手続きを進めていく上で、開業届以外にもさまざまな書類が必要となります。
個人事業主になった時に、そろえなければならない書類が出てくるかもしれませんので、以下に、一覧にしてみます。
<青色申告承認申請書>
青色申告承認申請書は、青色申告で確定申告を行う際に必要な書類です。新規開業の場合は、この書類を2カ月以内に管轄の税務署に提出してください。
既に開業届を提出し、過去には白色申告で確定申告をしたことがある場合は、1月1日から3月15日までに提出できれば、翌年度の確定申告から青色申告への変更が可能となります。
<青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書>
青色事業専従者給与に関する届出書を提出すると、従業員として雇用した家族の給与を必要経費として所得金額から差し引くことができます。
例えば、夫婦で一緒に個人事業を行っていて、妻が従業員として事業を手伝っている場合などが、これに当たります。
しかしながら、事業収入がそれほど大きくない場合は、家族がビジネスを手伝う規模ではないと判断され、節税のために、わざと計上していると疑われるリスクもあります。
それなりに、収益のある個人事業でない場合は、見せかけでこの書類を提出すると、罰せられますので、ご注意ください。
<源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書>
個人事業主で、従業員のいる場合は、従業員の給与から源泉徴収税を差し引いて、代理で税務署に納める必要があります。
通常、源泉徴収税の納期は、徴収した翌月の10日までが納期となっていますが、「源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に届け出れば、この納期を半年ごとに変更することが可能です。
毎月税務署へ行って源泉徴収税を納める事務手続きがあるというのは、小規模経営している個人事業主の方にとっては、時間的にもかなりの負担となります。
この制度を利用することで、事務手続きの頻度を減らして、その分、事業に取り組める時間を確保することができるので、おすすめです。
一点だけ補足ですが、「源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書」の提出が認められるのは、従業員数10人未満の源泉徴収義務者となっています。これ以上の従業員数がいる場合は、認められませんのでご注意ください。
<給与支払事務所等の開設届出書>
最後に「給与支払事務所等の開設届出書」についてですが、こちらは、こちらは、新規で開業届を提出した方には、必要のない書類です。
正式名称は「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」)という名前で、給与を支払うべき従業員がいる状態で事業を行っている個人事業主が、移転あるいは廃業した際などに、届け出るための書類です。
【基礎知識5】開業届は開業freeeで簡単に作れる!
開業届を提出して、個人事業主となることには、節税効果の高い青色申告ができるメリットや、屋号を持てるので、社会的信用が増えるといったメリットがありました。
しかしながら、実際に、書類を作成しようと思っても、どんな風に記入したらよいのか?書類の作成方法が分からないという方も多いのではないでしょうか?
そんな方におすすめなのが、オンラインソフトの「開業freee」です。開業届の作成に必要な書類だけでなく、青色申告の書類作詞や、源泉所得税の納期の特例に関連する申請書など、さまざまな書類をオンラインで作成することができるすぐれものです。
開業freeeは、無料で使えるオンラインツールで、登録する事業のジャンル、登録者情報、そして見込み納税金額などを記入して書類を作成できます。
PDFでその場で作成できますので、後は、提出先の住所を選んで送り先さえ登録すれば、郵送にて提出が可能です。
わざわざ税務署まで出向く必要もないので、時間のない副業ワーカーの方にもおすすめです。
【基礎知識6】確定申告を簡単にするために
個人事業主として登録している場合もそうでない場合も、年度末になったら、確定申告を行わなければなりません。
確定申告には、白色申告と青色申告の2つの方法がありますが、書類の作成は、確定申告ソフト「freee」を使うのがおすすめです。
確定申告ソフトfreeeを利用するメリットは、税務の知識がない初心者でも、画面上で質問に答えていくだけで、簡単に確定申告の書類を作成することができるという点です。
freeeでの確定申告をさらに簡単にするための、いくつかのコツを以下にまとめてみました。ぜひ、参考にしてみてください。
<銀行口座とクレジットカードを連動すれば自動入力が可能>
個人事業主になったら、売上だけでなく、経費も含めたお金の流れをすべて複式簿記で記録しなければなりません。毎月、少しずつ帳簿を作成していくにしても、初心者にとっては、かなりハードルが高い作業です。
確定申告ソフトfreeeでは、個人事業専用の銀行口座やクレジットカードをシステムに連動させておけば、自動で入力してくれるという優れた機能がついています。
素人には分かりづらい「勘定科目」もすべて推測して記入してくれますので、帳簿作成が本当にスムーズです。
<簿記の知識は不要>
確定申告ソフトfreeeでは、現金で払った経費についても、手入力で登録することが可能です。この場合も、ソフトウエア上で自動的に複式簿記の様式で記録してくれますので、簿記の知識がいらないのです。
freeeには、スタータープランとスタンダードプランの2つのサービスがありますが、月額使用料は、スタータープランなら980円と大変お得です。また、チャットシステムがありますので、確定申告について、分からないことがあれば、質問することもできるうれしいサポート付きです。
スタンダードプランでも、月額1980円ですので、とてもリーズナブル。オプションで、電話による質問サービスも行っています。
<税金も自動計算で算出できる>
確定申告も行えるfreeeでは、○×形式の質問に答えていくだけで、簡単に税金の計算も行える仕組みになっています。
各種社会保険やふるさと納税のほか、住宅ローンなど、控除対象となっているアイテムを入力するだけで、自動的に税金を計算してくれるのです。
税務の知識がない方でも、どれぐらいの所得税を納めればよいのか?簡単に目安が分かるというのもうれしいポイントです。
<税務署への提出は自宅から電子申告もOK>
会計ソフトfreeeを使って確定申告書類を作成したら、税務署に提出しましょう。
提出方法は、3つあります。直接税務署へ行って提出する、郵送する、そして電子申告書にて申告するという3つのパターンです。
電子申告の場合は、マイナンバーカードとカードリーダーが必要になりますので、別途経費がかかります。しかしながら、こちらの方法だと、税務署で長時間並ぶ必要もないので、かなり時短できるというメリットがあります。
開業届を提出して個人事業主になろう!
個人事業主になるために必要な開業届の手続きと、個人事業主になることのメリットをご紹介しました。
個人事業主になると、節税効果の高い青色申告で確定申告することが可能です。また、屋号を持つことができますので、事業の社会的信用度が増し、ビジネスを運営しやすくなるといったメリットもありました。
個人事業主になると、確定申告が面倒そうだからやりたくないとお考えの方も多いかもしれませんが、会計freeeを使えば、手続きはそれほど難しくありません。
税理士に確定申告書類の作成を依頼すると、月々の経理だけで月額1万円、確定申告書の作成に最低5万~10万円ほどかかります。freeeを使って自分で申告できれば、スタンダードプランでも、コストは年間24000円弱と大変リーズナブル。
開業届を提出して、会計ソフトfreeeを利用すれば、青色申告での確定申告もスムーズです。個人事業主として、税務署に届け出を出しましょう。