廃業届って?個人事業主は出さないとどうなる?提出方法や書き方をご紹介!
はじめに
開業届を提出したら、廃業の際必ず、「廃業届」を出さなければなりません。理由は言うまでもありませんが、廃業届を出さなければ、特に個人事業主の場合、本人以外廃業したかどうかが誰にも分からないからです。
ただ、「個人事業主」と言っても、本当に個人だけで事業をしているところもあれば、従業員を雇っている場合もあったりするなどさまざま。
その場合、廃業届以外にも、提出しなければならない書類があります。そして大多数の方は、廃業届などの手続きに関して、あまりよくご存じないようです。
そこで今回は、どなたにも分かるように「廃業届について」と「廃業届を出さないとどうなってしまうのか」についてご紹介します。
廃業届とは
個人事業主の廃業届とは?
廃業届とは、開業届を出した個人が廃業をするときに税務署に提出する書類です。
開業する際に届出書を出しているので、廃業してもこの書類を出さないままだと、その事業は継続されていると判断されてしまうためです。
結果、所得税などが課税されてしまう恐れもあります。
事業を辞めたら速やかに提出しましょう。
個人の廃業届は法人の場合と比べ書類もシンプルで、難しい手続きはありません。
実は、開業する際に提出した開業届と同じ書式を使用するのです。
開業する際にすでに廃業を考える方は希でしょうから、記憶にある方はほとんどいないでしょうが、実は開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」となっており、同じ書類で廃業届ができるのです。
書類は、最寄りの税務署で手に入りますが、プリンターがある方は国税庁ホームページからダウンロードすることをおすすめします。
なお、廃業を申請する際、事業の経営状況によっては他の書類を添付する必要があります。
たとえば、青色申告している場合は「青色申告の取りやめ届出書」、消費税の課税事業者の場合は「事業廃止届出書」といった書類です。
また提出先は事業所の所在地を管轄する税務署に提出します。
期限は廃業の事実があったときから1ヶ月とされています。
「廃業届」はどこに出すの?受付はいつまで?
その答えは、国税庁の公式ホームページにあります。廃業届を出す必要のある方についてですが、開業届を提出していることが前提ですが、「事業所得、不動産所得又は山林所得」のある事業を廃業する方が対象になります。
・廃業届の提出期限
廃業した日から1ヶ月以内に提出を行います。ただし、提出期限日が土日祝日にあたった場合は翌日となります。提出内容に不備があると受け付けてもらえませんので、再提出の恐れも加味したうえで余裕をもって提出することをおすすめします。
・廃業届の提出先
納税地を所轄する税務署長に提出をします。
個人事業主の場合、自宅を事業所、納税地としている方が多いと思いますが、その場合は住所地にある税務署に提出を行います。
もし店舗や事務所を借りている場合も、納税地は自宅住所としている場合は、納税地である自宅住所を管轄する税務署への提出となります。
・廃業届の提出方法
納税地を管轄する税務署に直接持参するか、郵送での2方法となります。
税務署は普段平日のみの営業で、かつ8時半から17時までとなりますが、時間外収受箱が設置されているので投函による提出も可能です。
しかし不備があってもその場では分からないため、時間内にどうしても行けない場合は税務署に直接出向く必要はなく、郵送のほうが便利と言えるでしょう。
なお、提出にはマイナンバーカード、もしくはマイナンバーが分かるもの(マイナンバー通知カードやマイナンバーが記載された住民票の写しなど)と本人確認書類(運転免許証や保険証など)が必要です。
廃業届を持参する場合は窓口への提示のみとなりますが、時間外収受箱への投函や郵送の場合は本人確認書類の写し等の添付も必要です。
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
廃業届の控えが必要な場合の対処法
廃業届の控えが欲しい場合は?
廃業届の控えを取っておきたいという方は多いと思います。
実は、国税庁のホームページからダウンロードする廃業届は2枚で1セットになっており、2枚目が控えとなっています。
ただし、届け出は2枚一緒に出すことになっていますので、いったんは控えも手元からなくなることになりますが、受付が無事完了すると、控えを返却してもらえるのでそれを控えとして保管しましょう。
なお、税務署で書類をもらう場合で1枚だけの場合は、記入した後にコピーし2枚目に控えと書き入れましょう。
ただし注意したいことが1点あります。
廃業届にはマイナンバー(個人番号)を記入する欄がありますが、控えの方には個人情報であるマイナンバーを書き入れる必要がありません。コピーで対応する場合は、控えの方にはナンバーが入らないようにカバー等で隠したうえで行いましょう。
個人事業主が廃業したら確定申告は不要?
個人事業主が廃業したら確定申告はもう必要ない?
個人事業主が廃業したら、廃業届を郵送、または持参にて税務署に提出を行いますが、それが受理されたら確定申告は一切必要なくなるのでしょうか。
答えはノーです。
開業した場合、毎年2月16日から3月15日(土日祝日にあたった場合はその翌日)の間に確定申告を行っていたはずです。
しかし、その申告というのはあくまでその前の年、1月1日から12月31日までの分になるので、実際に廃業した年の分は未申告であるはずです。
たとえば、6月に廃業し廃業届を出したとします。
しかし、その年の1月1日から6月までの分については未申告なので、たとえ事業は行っていなかったとしても、翌年の指定期間内に確定申告を行う必要があるというわけです。
とはいえ、「まったく所得がない」、もしくは、「20万円以内だったら申告自体不要では?」という方もいるかもしれません。
たしかに、確定申告をするような所得がない場合は不要となるでしょう。
ただし、青色申告をしている方は注意が必要です。
事前に申請をし青色申告をしている場合は、複式簿記で帳簿をつけたり、オンライン申告をするなどの条件をクリアすることにより最大65万円の控除(青色申告控除)を受けられることになっています。
事業が廃業し、いっさい帳簿をつけず申告もしなかったらこの青色申告控除が受けられなくなるはずなので、あらかじめそのことを承知したうえで判断する必要があるというわけです。
たとえば、廃業した年の所得が80万円だったしたら、「80万円から控除分の65万円を引けば15万になるから申告は不要だ」ということにはならないということです。
あくまで帳簿付け、確定申告を行うことにより控除が受けられるので、この場合は「申告をしなかった」という判断が行われ、無申告加算税が課される恐れがあります。
つまり、廃業したとしてもほとんどのケースで、「翌年の確定申告は必要」と考えていたほうが良いでしょう。
ちなみに個人事業主の場合、仕事に必要な備品などのほか、事務所としている自宅の光熱費などの一部を経費としている方が多いと思います。
廃業後に支払ったこれらの費用は経費として原則計上できないことになります。
しかし、事業を廃止するためにかかった後片付け費用など、一部は特例として認められる場合もあります。
事務所を借りていた場合、その事務所のクリーニング費や家具などの処分費用などが発生する可能性もあるためです。
ただし、税務署の判断で認められない恐れもあるので、心配であれば相談を行うか、廃業届けの日付より前に計上するようにしましょう。
なお、青色申告を行っていた個人事業主が廃業するときは、廃業届のほか、所得税の青色申告の取りやめ手続きが必要です。
青色申告をやめようとする年の翌年3月15日まで(土日祝日にあたる場合はその翌日)が提出期限となっています。
さきほどの例と同じように6月に廃業した場合は、翌年の確定申告期間内までに青色申告をするほか、この青色申告取りやめの書類も一緒に出すということになります。
書式は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
参照:国税庁「[手続名]所得税の青色申告の取りやめ手続」
「個人事業の開業届け出・廃業等届出書」について
「個人事業の開業届け出・廃業等届出書」の用紙は、おそらく開業の届け出をしたときに一度は見ていらっしゃると思います。
ただそれ以降は、たとえ控えがあっても見ることはないかもしれません。ですから、こちらでは細かめに説明していきます。また書く内容は、決して難しいものではないのでご安心ください。
例えば、「自宅で一人でアクセサリーを作ってネット販売をしていた人」の場合、まず「納税地」の欄は「住所地」を選び、自宅の住所と電話番号を書きます。次に「上記以外の住所地・事業所等」の欄はないので記載しません。
次に「届出の区分」は、「廃業」を選択してください。また「所得の種類」ですが、この場合は「事業(農業)所得」を選びます。その際、もしこの「個人でアクセサリー作り&ネット販売」以外に何か事業をしていたら「一部」を、これだけなら「全部」を選択しましょう。
あと少し下に下がると、「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」があり、あとから説明する「所得税の青色申告の取りやめ届出書」と「事業廃止届出書」の書類の有無について答える欄があります。
廃業届を出すまでの準備が少し大変にはなりますが、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」と「事業廃止届出書」を提出している場合は、廃業届と一緒に提出するのがおすすめです。
なぜならば、結果的にはそれらも届け出をしなければならず、一緒に対応したほうが、手続きを忘れる心配がないからです。
その欄以降で、一人で自宅でアクセサリー作り&ネット販売をしている方が書かなければならない内容といえば、「事業の概要」くらいになります。こちらは問題ないでしょう。
ただ1点、気を付けなければならないのは、「個人事業の開業・廃業等届出書」は上記の税務署だけでなく「都道府県税事務所にも提出しなければならない」ことです。
なお、都道府県税事務所の提出期限は廃業から10~15日前後と、都道府県により異なります。ですから必ず、事前に調べたうえで期限内に提出するようにしましょう。くれぐれも税務署とは提出期限が異なりますので、お気を付けください。
以上より、「個人事業の開業届け出・廃業等届出書」の記載は、さほど難しくないことがご理解いただけたと思います。
おそらく「個人事業の開業届け出・廃業等届出書」をしている方の多くは、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出していることでしょう。そこで次に、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」についてお伝えします。
「所得税の青色申告の取りやめ届出書」とはなにか?
まずは、「所得税の青色申告」とはなにか?について、簡単にご説明します。個人事業主の所得税の確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2つがあります。
このとき「青色申告」を選択すれば、65万円の特別控除を受けることができるので、個人事業主の方の多くは「青色申告」を選択するようです。
ただこの「青色申告」は、事前に書類の提出が必要になります。そのため、「青色申告」をしている方は必ず「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出しなければなりません。
こちらの「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の提出先は、「個人事業の開業届け出・廃業等届出書」と同じ税務署になりますが、提出時期は異なります。
国税庁の公式ホームページによると、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の提出時期は、「青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までに提出」すればいいのですが、上記の通り、「個人事業の開業届け出・廃業等届出書」と一緒に提出するのがもっとも効率がいいのでおすすめです。
「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も記載内容はそれほど難しくはありません。こちらの書類も「納税地」を書く欄がありますが、「個人事業の開業届け出・廃業等届出書」の「納税地」と同じ住所と電話番号にしてください。
ただ「所得税の青色申告の取りやめ届出書」で書き方に迷うところがあるとすれば、「2 青色申告書を取りやめようとする理由」ではないでしょうか。こちらは「廃業のため」としておけば、問題ありません。
次は「個人事業の開業届け出・廃業等届出書」に「所得税の青色申告の取りやめ届出書」と併記されている「事業廃止届出書」についてご紹介します。
「事業廃止届出書」っていったいなに?
まず「事業廃止届出書」についてですが、消費税の課税事業者だった人が、事業を廃止した場合に提出しなければならない書類になります。では「消費税の課税事業者」とは、どんな方のことを指すのでしょうか。
消費税の課税事業者とは、消費税を納めなければならない事業者のことを指します。ちなみに課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税義務が免除され、そのような消費税を納める義務がない事業者のことを「免税事業者」といいます。
つまり、消費税が基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていた事業者が提出しなければならない書類が、「事業廃止届出書」になるわけです。こちらの届出書も他の書類同様、届け出先は所轄の税務署になります。
国税庁の公式ホームページには、「事業廃止届出書」についても記載がありますが、ここで書かれている「提出時期」の内容が面白く、「事由が生じた場合、速やかに」とあります。
「速やかに」とは、少し抽象的ですが、やはり「個人事業の開業届け出・廃業等届出書」と一緒に1カ月以内に提出するのが、効率的ではないでしょうか。
この「事業廃止届出書」は、今までご紹介してきた「個人事業の開業届け出・廃業等届出書」や「所得税の青色申告の取りやめ届出書」よりもさらに書く内容はシンプルです。
なので、書いているときに思い悩むようなことはないと思いますが、唯一気を付けるべきことは「納税義務者となった年月日」を書く欄があるので、事前にそれを調べる必要があることだと思います。
おわりに
いかがでしたか?
開業届を出した以上は、廃業届を提出しないと税務署では事業を続けているものと思い、納めなくていい税金の支払いを求められる可能性のあることがお分かりいただけたと思います。
廃業の際は速やかに廃業届の提出をしましょう。