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委託報酬でかかる税金ってどんなものがある?確定申告に関する気になる疑問もご紹介☆

公開日: 2019.10.19
最終更新日: 2020.01.31

委託報酬でかかる税金ってどんなものがある?確定申告に関する気になる疑問もご紹介☆

業務委託をご存じですか?

 時代の変化と共に雇用形態も変化し、出社しなくても仕事ができる時代となってきました。その中でも業務委託という言葉も社会で聞かれることも多くなってきています。ここでは業務委託や委託報酬について順に説明をしていこうと思っています。

 そもそも「業務委託」って何でしょうか?社会の中の立ち位置として例えるのであれば、会社に雇用される「社員」という立場ではなく、案件がある時だけ仕事をお願いする「外部社員」的な存在になります。保険料などの社会保障は支払いされず、仕事が完了した時点で取り決めしていた報酬を受け取るのが一連の流れとなっています。この一連の流れを「業務委託契約」と呼ばれています。
この契約【委任】と【請負】の2つが存在します。委任契約は納品物や成果物を求められるわけではなく、業務そのものが対価となる契約で、請負契約は決められた期限以内に成果物を納品することで報酬を得る形態になります。

なぜ業務委託をするのか?

ではなぜこのような「業務委託」を行うのでしょう?それにはきちんとした理由があります。会社としては社員として雇用するに至って社会保障(労災・雇用・健康・厚生年金などの保険や保険料)を負担する義務が発生します。しかし、この「業務委託」という形態であればそのような義務は発生することはないので、経費の面で削減することが可能となるのです。

スキルが高くて優秀な人材に安心して仕事を依頼できるのに経費削減ができるなんてすごい!と思われると思いますが、メリットだけではないのが現実…。ここからは業務委託契約のメリット・デメリットを説明していきます。

【メリット】
◆会社側
□経費削減(コストダウン)に繋がる。

業務委託を受ける側
□就業規則に縛られることなく仕事に取り組める。
□成果分が報酬として受け取ることができるため、高収入を目指せることも可能。

【デメリット】
業務委託を受ける側
□社員ではない為、労働基準法の適用外となってしまいます。その為、休日の業務や残業に対しての保証がない。
□確定申告などの事務手続きも自身で行う手間がある。

自分で自由に業務スタイルなどを決められる反面、社会的保障や手続きはすべて自身で管理しなくてはなりませんので、雇用にしても業務委託にしてもそれぞれ違う面で大変なのは変わらないということが垣間見えた気もします。

委託報酬にも税金はかかるの?

先程確定申告について触れましたが、委託報酬でかかる税金に対してどんなものがあるのか?いろいろとあるので順を追ってお話していきます。

◆収入に対して課税される所得税
業務委託契約を締結して仕事を行った時に得た報酬に対して所得税が発生します。これは雇用形態が違えども、誰しもが支払うべき税金ですので、申告を忘れないようにしましょう。

◆消費税
今何かと話題の消費税。業務委託契約で支払われる報酬にもこの消費税は課税されます。雇用契約上で支払われる給与に対しては消費税がかからないので、混同しないよう注意しましょう。

◆震災から復興のための復興特別所得税
平成25年1月1日~平成49年(令和18年)12月31日までの期間、給与や報酬の支払者は所得税を源泉徴収する際に復興税を併せて徴収しなくてはいけないのです。復興税が徴収されるのは会社員も業務委託でも変わりません。つまりこの該当期間中は少しだけ税金が高くなるということなのです。

またこの源泉徴収の対象となる者は原稿料・デザイン料・講演料などがあります。執筆やデザインをしてもらった後に支払う報酬がここに該当します。相手に支払う際に源泉徴収を行い、遅滞なく納付することが義務付けられています。この時の計算方法は100万円を超える・超えないで変化します。100万円以下の場合、単純に報酬金額に10.21%を掛けて求めることができます。しかし100万円を超えてしまうと100万円を超えた部分に20.42%を掛けなくてはいけないので間違えないようにしましょう。

この計算をする時に気を付けるポイントが【交通費の扱い】になります。
業務委託で仕事を行う時に交通費が発生することもありますよね?この時、予め契約によって相手側に請求できるのかをきちんと定めておく必要があります。支払われる場合は交通費部分も含まれて源泉徴収されるのが一般的なので、交通費に関してきちんと確認を取るようにしていきましょう。

確定申告のボーダーライン!気をつけないといけないポイント!

では実際に確定申告をする時、自分は確定申告をするべきなのか否かわからないと言ったことにならないように、状況に応じた確定申告についてお話しします。

業務委託だけで報酬を受けている場合
この場合、年間所得が38万円を超えた場合は申告義務が発生します。その根拠は38万円の基礎控除があるので38万円以下であれば税金が発生しないのは自明になります。

●家族の扶養控除に入っている場合
こちらも上記と同様38万円のラインを越えたら申告義務が発生します。こちらも基礎控除が根拠になっており、38万円以下であれば申告の必要はないのです。

●会社からは別に給与をもらっている場合
会社に勤めその会社から給与を得ている場合、業務委託での報酬が20万円を超えると確定申告義務が発生します。その為確定申告を行いたくない場合は業務委託の報酬を20万円までに抑えなくてはいけないので、報酬管理をきちんとして計画的に業務委託をしてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?委託報酬だけで生計を立てることもできますが、自由な分保障や安心は雇用で働く会社員に比べると不安なことも存在しています。最初から業務委託に形態を変えなくても「副業」から始める業務委託はたくさんあります。いろいろなことを踏まえて業務委託にチャレンジしてみてください。

【参考元】
業務委託で給与をもらう際のトラブル未然防止策
・報酬・業務委託には確定申告が必要‐個人事業主のための税金サポート
・個人で業務委託を行った場合の税金は?源泉徴収などの解説
業務委託に給与明細発行義務はある?だから源泉徴収票が必要?

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