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予定納税とは?覚えておきたい計算方法や期日などをわかりやすく解説!

公開日: 2019.10.08
最終更新日: 2021.06.09

予定納税とは?覚えておきたい計算方法や期日などをわかりやすく解説!

はじめに

「予定納税」についてご存じの方は、あまり多くはないのではないでしょうか。私もきっと、副業をしていなければ、知らなかったと思います。

ただ、国民の義務の一つである「納税」に関することなので、ちゃんと理解をしておいたほうがいいのは明らかでしょう。そこでこちらでは、「予定納税」についてご紹介します。

誰にでも分かる「予定納税」はこちら♪

「予定納税」についてですが、今回も国税庁の公式ホームページにお世話になりつつ(!?)分かりやすくご紹介しますね。

予定納税に関しては、「No.2040  予定納税」に、詳しく書かれてあり、「その年の5月15日現在」で「確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度」になります。

…少しまだ分かりづらいので、例を挙げてお伝えしますね。確定申告に行かれたことがある方なら、次の年の冬頃に、税務署から確定申告に関する案内が送られてきた経験があると思います。

それと同様に、個人事業主で前年度の確定申告に納税額が15万円以上の方は、税務署から予定納税が送られてくるのです。きっと多くの方は、「税務署からの連絡だから払っておこう!」と考えて支払うことでしょう。

その考え方は正解で、支払うことで次年度に支払う税金が控除されるのです。では、予定納税は支払期限があるのでしょうか?また、「あくまでも“予定”納税の基準額なら、払いすぎて“払い損”になることはないの?」など、いろいろと気になりますよね?そこで次に、予定納税基準額の計算方法からお伝えします。

「予定納税基準額」の計算について

こちらも国税庁の公式ホームページに記載されています。ただ、少し文章が難しいので、そちらの言葉を用いつつ、説明していきますね。

自分が予定納税の対象かどうかの一番の判断基準は、「予定納税基準額が15万円以上になる人は、予定納税が必要」とあるように、前年度の確定申告で申告納税額が15万円以上の方が対象になるということでしょう。

また、「予定納税額は、所轄の税務署長からその年の6月15日までに、書面で通知されます。」念のためにではありますが、前年分の確定申告での申告納税額が15万円未満の場合は、予定納税の通知はありません。

「予定納税」はいつまで納めれば大丈夫?

予定納税額に支払期限はあるのでしょうか?それに関しても、国税庁のホームページに「予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。」と書かれてあります。

つまり、前年度の確定申告で申告納税額が、15万円以上の方が対象となるわけですから、予定納税の金額は10万円(5万円×(第1期+第2期分=2回分)=10万円)が最低金額です。

ここまで読むと、「あれ?第3期分の期限が書かれてないけど…?」と気づいた方もいらっしゃることでしょう。第3期分は確定申告の期限(3月15日)になります。

そしてこの第3期の確定申告時に、第2期まではあくまで“予定”だった納税を正しい金額に直すわけです。こちらも、事例を挙げて説明しますね。

例えば、前年度の所得税の金額が30万円だったとします。するとまず、第1期の7月1〜31日までに10万円を納付します。次に、第2期の11月1〜30日までに10万円を納付。つまりここまでで、20万円を“予定”納税として、前払いしていることになります。

そこで最後の第3期として、“確定”申告をするわけですが、今年度は業績が思いのほか悪く、実際の所得税額は15万円だったとしましょう。

すると、第2期までで既に20万円支払っているわけですから、5万円余分に支払っている計算に。ですから、5万円が“確定”申告で、返ってくるのです。

「予定納税」は支払わなければならないの?

「“予定”納税」と言う名称のため、「あくまで“予定”なんだから、“確定”してから支払えばいいんじゃないの?」と考えてしまいそうですし、ついつい後回しにして、納税自体を忘れてしまいそうですが、納税が国民の義務である以上、うやむやにしていると大変なことになってしまいます。

ここでは、もし予定納税をしなかった場合、どうなるのかについてご紹介します。まず結論から言えば、予定納税をしなかった場合、延滞税がかかってしまいます。

こちらも国税庁の公式ホームページを見てみると、「No.9205  延滞税について」の「2  延滞税の割合」に詳しく書かれてあります。

ただ、いつものように押さえておくべき点だけをご紹介すると、まず「納期限の翌日から2月を経過する日まで」の場合、「原則として年「7.3%」」の延滞税が課せられます。

また「納期限の翌日から2月を経過した日以降」は、「原則として「14.6%」」の延滞税が課せられるのです。以上より、予定納税が届いたら、必ず税金を期限内に納めましょう。

おわりに

いかがですか?“予定”納税は、必ず“確定”申告で精算されます。

ですから、予定納税の案内が届いたら、損することはないと安心して税金を納めてくださいね。

 

 

 

 

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