フリーランスと扶養の関係について徹底解説!自分らしく働くための選択を♪
はじめに
「フリーランス」という働き方が、注目されるに伴い、フリーランスで働いた場合の保険や税金など諸々のことが知りたい!という方が増えてきています。
私の周りでも、「フリーランスにはなりたいけれど、扶養から出て、保険や税金を払うのはちょっと…」という者もいれば、個人事業主となり、一人でバリバリ働いている者も。
今回は、フリーランスは扶養に入ることができるのかどうかをメインに、「フリーランス」と「扶養」について、お伝えします。
「フリーランス」という働き方について
ここまでで私は、「フリーランス」と「個人事業主」という言葉を使いました。この「フリーランス」と「個人事業主」という単語はそもそも、何がどう違うのでしょうか?
細かく言えば、「フリーランスと個人事業主は、同じ意味で使われたり、違う意味で使われたりする言葉」になります。
このような表現をすればますます、頭の中で疑問符が飛び交いそうですよね。一つひとつ丁寧に説明しますので、安心してお付き合いください。
まず、今回のメインテーマの一つである、「フリーランス」について。
まず、「働き方」にはいくつか種類があります。正社員やパート社員、派遣社員など、正規雇用や非正規雇用という違いはありますが、これらの働き方は、会社という組織に属する点では共通していると言えるでしょう。あと、お花やさんや本屋さんなど、独立して経営を行う自営業という働き方もあると思います。
それらに対してフリーランスは、「企業に属することなく、個人で仕事を請け負う人」のことです。
個人で仕事を請け負うわけですから、どんな仕事をしようと自由(フリー)になります。自分のしたい仕事ができるということで、フリーランスが今、注目を集めています。しかも、これほど通信機器が発達していることや近年の天災の影響もあり、フリーランスという働き方が定着しつつあるわけです。
フリーランスは、あくまでお小遣い稼ぎ程度で行っている人もいれば、ガッツリ働いている人もいます。そのガッツリ働いている人が、「個人事業主」になるわけです。
ですから既述の「フリーランスと個人事業主は、同じ意味で使われたり、違う意味で使われたりする言葉」ということになります。もう少し個人事業主について触れると、「個人事業主」とは、株式会社など法人化はせずに、あくまでも“個人”として事業を行うために、開業届を提出している人になります。
少し話がそれますが、ここまでの「個人事業主」の説明を読み進めていただくと、「自営業」と「個人事業主」が似ていることにお気づきになられたかもしれません。では「自営業」と「個人事業主」は、何が違うのでしょうか?
実はこちらも、「個人事業主は自営業に含まれる」ということができます。ただ、一番の大きな違いは、自営業は「法人として会社を経営することができる点」でしょう。
上記の通り、個人事業主は「株式会社など法人化はせずに、あくまでも“個人”として事業を行う」ことです。たまに「株式会社●●商店」という社名を見たことがありませんか?このように、自営業ならば法人化が可能です。
現在は、通信機器の発達が目覚ましく、以前と比べてフリーランスを目指しやすくなったと思います。しかも、フリーランスであれば、働きたいけど、家から外に出られない事情がある方でも、無理をせずに働くことが可能です。
フリーランスが今の時代にマッチしていると言われるゆえんがここにあるのではないでしょうか。
「扶養」をより理解しやすくするための方法
ここまでで、フリーランスとは、自分で業務を請け負う大変さはあるものの、自分のしたい仕事が自分の裁量でできることがお分かりいただけたかと思います。
もしかすると、「自分の裁量で仕事ができるということ」は、「扶養に入る、または入らないのは自由」ということに、お気付きになられたかもしれません。
そう!フリーランスは、扶養に入っても入らなくても、どちらもフリーなのです。
ところで、「扶養」について、ふんわりとしか分かっていないという方は意外と多いのではないでしょうか?そこでここでは、改めて「扶養」をテーマにします。
私自身、今のように在宅WEBライターをするまでは、この扶養のことがよく分かっていませんでした。そしてその原因が、「社会保険と税金がごちゃ混ぜになっているから」ということに気づいてからは、扶養について理解しやすくなったように思います。
そこで扶養について、皆さんにもよりご理解いただけるように、社会保険と税金について分けてご紹介していきます。なお、こちらはママワークスということなので、一般的なサラリーマン夫とフリーランス妻の場合の扶養についてご紹介します。
扶養にはいろいろな種類が~その1.年金~
まず、最初に社会保険の扶養からお伝えします。その前に、「社会保険とは何か?」ですが、社会保険とは一般的に「健康保険、厚生年金保険、介護保険、労災保険、雇用保険」などのことを指します。そしてこちらでは、「年金」についてご紹介します。
ところで、今年ほど「年金」が注目された年は、ないのではないでしょうか。その一番の原因は、何と言っても「老後2,000万円問題」でしょう。老後は2,000万円足りないとのことで、自分の将来の年金に興味を持った方が多かったようです。
この年金も、扶養に入れば自分で支払う必要はありません。では、年収がいくらまでなら、扶養に入ることができるのでしょうか?
これが世間一般に言われている「130万円の壁」、つまり基本的に年収が130万円以下であれば、夫の扶養に入ることができます。
ただ「基本的に」という言葉を用いたように、例えばフリーランスとして在宅WEBライターをしている場合、ライティングをする際、通信費やコピー代が必要になります。
それは報酬を得るためには必ず“必要”です。その報酬にどうしても必要なものを、「必要経費」と言います。その必要経費を引かない純粋な売り上げが、130万円以上にならなければ扶養に入れます。
逆に言えば、売り上げから必要経費を引いた額が130万円未満ならば、扶養に入ることができるわけです。
扶養にはいろいろな種類が~その2.健康保険〜
「じゃあ健康保険証も、年金と同じで社会保険だから、基本は130万円未満ならば大丈夫なんじゃない?」と思いがちですが、実はそうとは限りません。というのも、健康保険には必要経費に対する規定がないからです。
しかも今は「健康保険」として一括りで表現していますが、健康保険はさまざまな組合が管理しているため、全組合共通の既定はありません。
つまり、組合によっては「年金同様、必要経費を引かずに年収130万円未満ならば、扶養がOK」というところがあれば、「年金とは少し異なり、必要経費を引いて年収130万円以下ならば、扶養がOK」というところもあり、「フリーランスでも個人事業主の場合、扶養不可」というところも。
こればかりは、各ご家庭の夫の健康保険の種類によるものなので、事前に調べておいたほうがいいでしょう。
扶養にはいろいろな種類が~その3.税金~
社会保険では、基本年収が130万円以上になると扶養に入ることができないということはご理解いただけたかと思います。ではフリーランスで税金面で扶養に入ることができるのは、いくらまでの年収なら可能なのでしょうか?
こちらがいわゆる「103万円の壁」になります。フリーランスの妻は、年間所得が38万円以下ならば、夫の扶養に入ることができます。
ただ、フリーランスの中でも個人事業主になれば、多くの方が「青色申告」をしています。
少し話は逸れますが、パートで月収を貰っている人は、年間65万円の控除を受けることができます。この65万円に先ほどの38万円を足して、103万円以下の年収ならば、夫の所得税の扶養に入ることができるわけです。
それがいわゆる「103万円の壁」になります。そして個人事業主のフリーランスが、「103万円の壁」と同じ条件になれるのが、この「青色申告」なのです。
ちなみに、この「青色申告」は事前申告になり、必須のものではありません。もし「青色申告」をしなかった場合、「白色申告」となり、10万円の控除額となるのでご安心ください。
ただ、個人事業主の方には特に、「青色申告」がおすすめです。そこで次に、「青色申告」についてご紹介します。
「青色申告」についてご存じですか?
ママワークスコラムでも「青色申告」について書かせていただいたことがあります。そして上記の通り、青色申告は事前申請にはなりますが、特に個人事業主になるなら、手続きをしておいたほうがよいものです。
ではいつ青色申告をすればいいのかと言えば、開業届と同時に開業先がある所轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出するのが、一気に処理が二つ片付くのでおすすめです。
ただ、青色申告の申請は、開業届と一緒に出した方がいい、というだけで、絶対そうしなければならないものではありません。
もし開業届と一緒に提出できなくても、青色申告に変更する年の3月15日まで、つまり確定申告の最終日までに対応すればいい話なのでご安心ください。
この青色申告ができれば、パートで働いている人と同様に、年間65万円の特別控除が受けられます。つまり、年間所得30万円+特別控除65万円=103万円までの年収なら、税金面で扶養に入ることができるというわけです。
個人事業主は扶養のままでもなれる!?
ここまでで今回のテーマの結論がみえてきたと思いますが、個人事業主は夫の扶養のままでも個人事業主になることは可能です!
それは同様に、社会保険と税金の扶養をどうするのかが大きな悩みどころではないでしょうか。
私も副業をしているのでよく分かりますが、フリーランスの仕事は、会社勤めと比べて、月々の報酬に差があることが想像できます。
ある程度月々の報酬が定まっている方ならば、扶養から外れ今まで以上に頑張って稼いだほうが収入が増えていいかもしれません。
ただ、お小遣い程度でいいと考えていたり、それぞれの「壁」ギリギリの方ならば、扶養のままのほうがいいかもしれませんね。
そこで次に、扶養について考えていただくために、扶養から外れるメリットとデメリットをお伝えします。
扶養から外れるメリットとデメリットは?
まず扶養から外れるメリットですが、一番に挙げられるのは、「収入が増えること」でしょう。
確かに、年金や健康保険料を自己負担しなければならないかもしれません。しかしそれぞれの「壁」さえ超えれば、あとはそのまま自分の収入になります。しかも自分の好きな仕事をして得る報酬ですから、余計に頑張れるのではないでしょうか。
扶養から外れるデメリットは、上記で指摘ずみの「年金や健康保険料を自己負担しなければならない」ことでしょう。この負担は自分のためとはいえ、重くのしかかってくるのではないでしょうか。
もしかすると、この負担を少しでも軽くするために、今まで以上に頑張って、休みらしい休みが取れなくなる可能性も考えられます。
おわりに
いかがでしょうか?フリーランスにとって、扶養に入るかどうかはかなり大きな悩みの種であることが、ご理解いただけたのではないでしょうか。
ただ、扶養に入るかどうかはもう少し先に考えるとして、まずはフリーランスで仕事を始めてみませんか?
既述の通り、フリーランスと言えば、ひと昔前だと、デザイナーやカメラマン、メイクアップアーティストなど、「クリエイティブな仕事をする人」というイメージが強かったと思います。
そのためフリーランスといえば、以前は「敷居の高い、憧れの仕事」という印象の方が多かったのではないでしょうか?
しかし今では、例えば本業を持ちつつ、「週末カメラマン」や「週末演奏家」や「週末メイクアップアーティスト」など、「カメラが好き」、「楽器を演奏するのが得意」、「メイクをするのが得意」といったような、自分が得意とする分野で、個人で仕事を請け負っている方は、結構いらっしゃいます。
このように、フリーランスは誰もがなろうと思えばなれるほど、かなり敷居は低くなってきています。
以上のことより、先ほども指摘しましたが、まずは個人で請け負う大変さはありますが、好きなことをしてお金がいただけるフリーランスで働くことで、「働く楽しさ」を再確認しましょう。
そのうえで、自分を取り巻く環境から考えて、「フリーランスとしてしっかり働いて、個人事業主を目指し扶養から外れるか」か「まずはフリーランスとして働くか」を考えてみてはいかがでしょうか?