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確定申告お役立ち情報!個人で払う税金の種類や節税方法をご紹介します☆

公開日: 2019.10.09
最終更新日: 2020.02.04

確定申告お役立ち情報!個人で払う税金の種類や節税方法をご紹介します☆

はじめに

サラリーマンやアルバイトなど雇われている方は年末調整という形で会社が確定申告を行ってくれますが別に副業や不動産収入、副業などから複数収入がある方やこれから始めようとしている方は確定申告をする必要があります。いうまでもなくフリーランスや個人事業主を始め在宅ワークなど内職関係で収入を得ている主婦の方も同様です。

確定申告の方法やルールは毎年微妙に変わっているので毎年確定申告をして慣れている人でも注意が必要です。今回はそんな個人で確定申告を行っている人をターゲットに税金の種類や節税方法、その他お役立ち情報をお届けしたいと思います。

収入に対する税金

収入によってかかる税金は大きく分けて所得税と住民税があります。所得税はその年の1月1日から12月31日の間に発生した収入(所得)に対する税金で国に納めるものを指し、住民税は所得税と違い前年中の収入(所得)に対する税金でお住いの都道府県と市町村の両方に納めるものを指します。

所得税も住民税も計算方法としては、該当年の総収入をベースとしてその総収入にかかった必要経費をそれぞれの計算方式で差し引いた金額が課税対象となります。計算方法は同じですが、それぞれの控除額や項目が少し異なってきますので、一般的には所得税より住民税の方が納める金額としては高くなっています。

これらは会社員や自営業共通でありますが不動産売買や自営業者など様々な収入があると別に税率の計算が異なってきます。下記に現行の所得区分をまとめてみましたので参考にしていただけたら幸いです。

①給与所得…会社員やアルバイトなど雇用されている人が受け取る所得です。
■課税対象の計算方法:収入-給与所得控除

②配当所得…株式やFX、投資信託など有価証券で得られた所得です。
■課税対象の計算方法:収入-負債利子

③利子所得…公的債券や預貯金の利子、分配などから得られる所得です。
■課税対象の計算方法:利子所得の金額

④事業所得…フリーランスさんや農家さん、漁師さんなど個人事業主などで得られる所得。
■課税対象の計算方法:収入-経費

⑤山林所得…所有期間5年以上の山林を立ち木のまま、または伐採して売買して得た所得。
■課税対象の計算方法:収入-経費-特別控除

⑥退職所得…給与所得者が退職した際に得られる所得。
■課税対象の計算方法:(収入-給与所得控)×1/2

⑦譲渡所得…固定資産に係るものを売買で得られた所得(※事業用と家庭用に分かれる)。

課税対象の計算方法は5パターンあり、
■総合課税の所有期間5年以内:収入-取得費+譲渡費-特別控除
■総合課税の所有期間5年以上:(収入-取得費+譲渡費-特別控除)×1/2
■分離課税の所有期間5年以内:収入-取得費+譲渡費-特別控除
■分離課税の所有期間5年以上:(収入-取得費+譲渡費-特別控除)×1/2
■申告分離課税:収入-取得費+譲渡費

⑧一時所得…保険金による所得や公営競技など偶発的に派生した所得。
■課税対象の計算方法:(収入-取得費+譲渡費-特別控除)×1/2

⑨不動産所得…所有している不動産により家賃収入によって得られた所得。
■課税対象の計算方法:収入-経費

⑩雑所得…アフィリエイトやフリマアプリの売上金、仮想通貨の売却など上記①~⑨のどれにも当てはまらない所得。
■課税対象の計算方法:(年金収入-控除)+(収入-経費)

最近話題の消費税について

2019年10月1日から消費税が8パーセントから10パーセントに増税されました。店内でサービスを受けない食品や新聞購読は軽減税率で8パーセントに据え置きですが、消費をする上ではとても重たい出費になります。特に自営業の方にとってはパソコンやプリンター、その他諸々の原材料の購入など事業に必要な物品を購入しなければ仕事になりません。また当然のことながら、お客様が支払った代金の中には消費税が含まれています。必然的に消費税の金額が大きくなってくると、売上金額が大きくなり確定申告において所得が高くなることもあります。

しかし、消費税の確定申告は売上高が1000万円以上の課税事業者と定められております。つまり売上高が1000万円未満の事業者は消費税の申告が免除されます。そこで課税事業者になる判定を以下に説明します。

判定①:前々年の課税売上が1000万円を超えている。
判定②:前年の課税売上が1000万円を超えていてかつ従業員への支払いが1000万円を超えている。

判定①もしくは②どちらかに当てはまった事業者が課税事業者として認定となります。

もし年の途中の段階で売上が1000万円を超えることが分かった場合は課税事業者となる準備をしましょう。まずは「消費税課税事業者届書」を書いて国税局に提出します。この届出書は「基準期間用」と「特定期間用」に分かれますが、事業が急成長して今後も売上高が1000万円を継続して計上できる見込みがあるのであれば基準期間用を選びましょう。逆に一時的なものであれば「特定期間用」で大丈夫です。

売上が1000万円を超えるか超えないかが課税事業者になるボーダーラインですが、次のボーダーラインは売上が5000万円を超えるか超えないかで確定申告の計算が「一般課税」になるか「簡易課税制度の適用」になるかで決まります。

一般課税の計算方法はごく簡単で売上の消費税から仕入れや経費の消費税を引いたものが納付消費税となりますが、簡易課税制度では売り上げの消費税から仕入れや経費の消費税をみなし仕入率を適用することができます。みなし仕入率は40~90パーセントと6種類の事業区分でそれぞれ大きく異なります。場合によっては一般課税の方が納付金額が少なくなる可能性がありますが、仕入れや経費の消費税をひとつひとつ計算しなくてよいので時間や人手が足りない個人事業主の方は時間の短縮につながることが大きなポイントと言えます。

事業の売上高は高いに越したことはありませんが売上を伸ばしてしまうと煩わしいものも出てきますので個人で事業をされている方はぜひ専属の税理士さんを見つけて確定申告をしましょう。

個人でできる税金対策

フリーランスや個人事業主は何かと出費がかさみますができる事なら税金は安く抑えたいものですよね。よく知らている節税は「ふるさと納税」、「医療費控除及びセルフメディケーション税制」、「不動産の所有」、「社会保険料控除」、「生命保険料控除」ここでは日常生活から確定申告まで幅広く「できる事」を紹介していきたいと思います。

①経費の支払い方法は可能な限りキャッシュレス決済。

今や乱立状態のキャッシュレス決済。クレジットカードや非接触型電子マネー、スマートフォンバーコード決済など幅広くあり参入しているブランドも多数ありどれを選んだらよいのか分からなくなっていますが、消費増税により期間限定(2019年10月~2020年6月)で「キャッシュレス消費者ポイント還元」が実施されます。これらをうまく利用して経費をキャッシュレスで支払ってみてはいかがでしょうか。

還元されたポイントは確定申告の必要はありません。その中でも2018年から拡大を始めたばかりのバーコード決済も還元ポイントの他に独自のキャンペーンを行っています。そこで今までキャッシュレスを使ったことがない人やお得に経費を抑えたい人の為に情報収集の方法を説明したいと思います。

(1)パソコンで「ポイント還元対象店舗検索」の公式サイトをブックマークします。サイトには現在地設定するとGoogleマップが開き地図上で対象店舗や支払い方法がわかるようになっています。実はスマホでアプリがありますがこれはお勧めできません。読み込みが遅いだけでなく、店舗の位置情報がずれてたりカテゴリ検索ができなくて酷評です。

(2)クレジットカードを何枚か発行します。お勧めなのが楽天カード、Yahoo!カード、リクルートカードの3つを発行すると良いでしょう(国際ブランドは問いません)。それぞれに楽天ポイント、Tポイント、PONTAポイントが付与されます。もう一つ加えるならプリペイド式のクレジットカードも一枚あるとポイントの2重取りでお得です。

(3)スマートフォンでバーコード決済アプリをインストールする。必ず入れておいた方が良いのは「PayPay」、「楽天ペイ」、「メルペイ」、「ファミペイ」、「OrigamiPay」です。
「PayPay」は毎月お得なキャンぺーンをやっていて他のバーコード決済より還元率が高いです。「楽天ペイ」は楽天カードと連携させることで楽天ポイントが貯まりやすくなります。「メルペイ」は売上金額を反映させたりお得なクーポンがあります。「ファミペイ」はファミリーマートで税金の支払いでもポイントが付きます。「OrigamiPay」はプリペイド式のクレジットカードでも連携ができるのでポイント3重取りが可能となります。

(4)スマホで非接触式の電子マネーの設定をする。ApplePayやGooglePayを先に設定すると「nanaco」、「Edy」、「iD」、「QuickPay」の設定が簡単になります。電子マネーはバーコード決済以前より前から登場していたのでとても使い慣れていると思います。バーコード決済よりもポイント還元のキャンペーンが少ないのが難点ですが、スマホの電源が切れた状態でも決済ができるので是非設定してほしいです。

②フリーランスの方は現状ではデジタル報酬がお勧め。

前述したように、日本には様々な決済方法があり現金はおろか財布すら持たない時代が訪れようとしています。労働基準法では報酬や給与と言った個人の収入を「現金」もしくは「銀行口座振り込み」となっていてこれらが確定申告の対象となります。つまり日本の法定通貨は「円」なので、デジタル報酬は現段階の税法では課税対象とされていないのが現状です。

例えばビットコインなどの仮想通貨を購入して利益が出たところで、売却すればBTC/円レートでの利益となり確定申告が必要となりますが持っているだけでは確定申告の対象にはなりません。これは株式や外貨なども同じですが、公的な配当利益があるので持っているだけでも配当所得が毎年必要になってきます。

報酬を仮想通貨で頂くのは極端な例ですが、インターネット上におけるクラウドソーシングやポイントサイトなどを活用して仕事を獲得すれば日本で良く流通しているバーコード決済や非接触型の電子マネー、ポイントなどで報酬をもらえば確定申告時の所得が少なくて済みます。
日本に電子マネーが登場してから10年以経ちますがこれらのデジタル報酬についての法律やガイドラインが未だに不確定となっています。そのため国税庁職員や税務署職員の認識はデジタル報酬と言う概念がなく確定申告の手引きにもそれらについて明記されていません。ただ、これらデジタル報酬を現金化(銀行口座に振替)することによって確定申告は必要になってきます。

③自宅兼事務所の場合は事務所経費にしよう!

もちろん家賃の全額を経費として計上することはできませんが、専有面積に応じて事務所として使っている割合を支払い家賃として計上することが可能です。水道や電気代、携帯電話やプロバイダ使用料など生活と仕事の割合で妥当と判断できる範囲内なら申告が可能です。

さいごに…

近年、様々な所得のあり方が拡大してきて所得隠しをしたりする人が増えています。それに対して税法の方も大幅な改正はしていませんが毎年少しずつアレンジされているのは事実ではあります。

先にも述べましたように国主導でキャッシュレスを推進するにあたってデジタル報酬の整備やポイント獲得の在り方などが変わってくるかもしれません。ルールをしっかり理解して分からないことがあれば税務署職員か税理士さんに相談して正しい確定申告を行っていただけたらなと思います。

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