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収入印紙の種類は?金額や領収書に貼るべき印紙税額一覧や詳しい使い方を紹介!

目次

収入印紙ってなに?

収入印紙の種類や使い方をご紹介する前に、まず、収入印紙とは一体どんなものなのか?ということについてざっくりと説明いたします。

収入印紙とは、印紙税といわれる税の納付や、運転免許の更新など、行政手数料の徴収などに利用される証票です。

私たちにとってもっとも身近な収入印紙と言えば、お買い物した際に発行される領収書に貼られた収入印紙ではないでしょうか?

収入印紙を貼る必要があるのは、印紙税の対象となる課税文書と呼ばれるもので、領収書のほかにも、不動産売買・賃貸契約書、売買契約書、手形、株券などに貼付することが義務付けられています。

収入印紙の種類は、一番安いもので1円から発行されており、金額に応じて貼付しなければならない印紙の種類も異なります。

また、収入印紙を貼付した後は、切手と同じように再利用できないようにするため、消印を押すという決まりもあるのです。

課税文書を作成している企業の数は星の数ほどあり、また作成される書類の数も膨大な量になるため、税務署での手続きを簡素化するために収入印紙が発行されています。

個人事業主の場合は、収入印紙を貼らなければならない領収書に印紙を貼らずに発行してしまうと、脱税ということになってしまいますので、注意が必要です。

収入印紙の使い方や種類を知りたい!

個人事業主や自営業という形態で働く方の中には、商品の売買やサービスの受け取りの際に領収書を発行する機会があるという方もいらっしゃることでしょう。

収入印紙は、この領収書を発行する際に必要となる税制場の証票のひとつで、発行する領収書の金額によって貼るべき印紙の種類も異なります。

収入印紙は、全部で31種類が発行されていますが、購入場所によっては販売されていない金額もあります。

そこで、今回は収入印紙にはどんな種類があるのか?また、収入印紙を購入できる場所にはどんなところがあるのか?そして、金額ごとにどれぐらいの収入印紙を貼付すればよいのか?といった疑問にお答えします。

収入印紙の使い方や、間違って使用してしまったときの対処法なども含めて詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

最もよく使われる収入印紙の種類は

収入印紙は全部で31種類あります。

領収書に貼付する200円の収入印紙が一番流通量が多く、多数の機関で購入できます。
そもそも金銭の受け渡しが5万円未満の場合、非課税となり収入印紙は必要とされません。

しかし、5万円以上100万円以下の場合、200円の収入印紙が必要となります。

ちなみに、100万円を超えた場合は400円となるのですが、このとき額面が400円の収入印紙ではなく、200円の収入印紙を2枚貼ることも可能なので、額面が200円のものを常備している方が多いです。また、200円のものであればコンビニエンスストアで取り扱われていることがほとんどなので、購入しやすいといったこともあります。

収入印紙はすべての領収書に必要なの?

領収書は課税文書の一種類であるということは先述の通りですが、すべての領収書が課税対象となるわけではありません。

領収書は、税制上では「印紙税額第17番文書」と呼ばれていますが、この17番文書の中でも、領袖金額が5万円以上となる領収書にのみ、印紙税が課税されるという決まりになっています。

同じ17番文書の中には、不動産賃貸料の受取書や公国料金の受取書なども含まれます。ただし、借入金や保証金、保険金といったものに対して発行された領収書については、5万円以上であった場合でも非課税となります。

発行される領収書の種類によっても、収入印紙が必要になるかどうかというのが変わってきますので、印紙税の非課税範囲をきちんと把握しておくことも重要です。

収入印紙の金額が変動するのは領収書のみ!

印紙税法によると、中には印紙税額が固定されている項目もあり、金額によって変動しないタイプの課税文書もあります。

ただし、領収書を含む17番文書については、金額が変動するタイプの課税文書に分類されており最大で20万円分の収入印紙を貼付しなければなりません。

ただし、同じ17番文書でも有価証券受取書は印紙税が変動しない仕組みになっています。

収入印紙の金額が変動するのは、17番文書の領収書以外にも1番文書にあたる不動産譲渡や運送に燗する契約書、3番文書にあたる為替手形などがあります。

収入印紙の種類が豊富にあるのは、このように印紙税が変動する課税文書が多数あるからなのです。

<領収書に貼る収入印紙の種類>

領収書に貼る収入印紙の種類は、印紙税法で以下のように定められています。

売上代金の印紙税額

5万円未満・・・非課税
100万円以下・・・200円
100万円以上〜200万円以下・・・400円
200万円以上〜300万円以下・・・600円
300万円以上〜500万円以下・・・1,000円
500万円以上〜1,000万円以下・・・2,000円
1,000万円以上〜2,000万円以下・・・4,000円
2,000万円以上〜3,000万円以下・・・6,000円
3,000万円以上〜5,000万円以下・・・1万円
5,000万円以上〜1億円以下・・・2万円
1億円以上〜2億円以下・・・4万円
2億円以上〜3億円以下・・・6万円
3億円以上〜5億円以下・・・10万円
5億円以上〜10億円以下・・・15万円
10億円以上・・・20万円
金額の記載がないもの・・・200円

つまり、一つの領収書で5万円を越える場合は、200円の収入印紙を貼付する必要があるということです。

収入印紙の購入場所と購入できる主な種類

収入印紙が買える場所は以下のとおりです。

・法務局

・役所

・郵便局

・コンビニエンスストア

・金券ショップ

・ネットショップ(amazonなど)

役所や郵便局以外にも、身近にあるコンビニエンスストアで取り扱っていることに驚かれた方もいると思います。ただし、コンビニエンスストアでは、一般的によく使用される200円収入印紙のみしか取り扱っていないことが多いので、金額の大きい収入印紙が必要な場合は事前に問い合わせをするか、郵便局を利用することがおすすめです。

郵便局は平日のみ、しかも営業時間も17時までですが、ゆうゆう窓口(時間外に対応してくれる窓口)のある郵便局であれば営業時間が長く、土日も空いています。

また、お取り扱いのある種類は

金券ショップでも郵送などで対応しているお店もあります。

収入印紙の使い方

続いて、収入印紙の使い方を見ていきましょう。

5万円以上の領収書を発行して収入印紙を貼る際には、領収書の右下の空いているスペースに貼付します。切手を貼るときの要領で水をつけてしっかり貼りましょう。

収入印紙は必ず消印を押そう

印紙を貼ったら次は上から消印を押します。この時、領収書と収入印紙の両方に割印する形で押すということだけ注意してください。

発行者自身がボールペンでのサイン(署名)も認められています。印鑑を使用する場合は、認印で十分ですので、必ず消印を押すようにしてください。

消印をしていない収入印紙は、再利用できるため、こういった不正をなくすために、印紙税法第8条第2項で収入印紙の消印が義務付けられています。もし消印を忘れると、過怠税の対象になってしまうリスクもありますので、十分ご注意ください。

<消費税額は必ず表記するようにしよう>

個人事業主の中でも、消費税納税対象者となっている場合は、必ず領収書に消費税を記載するようにしましょう。

印紙税額第17番文書では税込価格、税抜価格が記載されている場合は、その消費税金額は印紙税の記載金額に含めないという決まりがあるので、消費税を記載するのとしないのでは、印紙税に違いが出てくるからです。

例えば、領収書金額が5万円以上だったとしても、うち消費税が10%含まれていた場合は、実際の商品の金額は5万円以下になります。あるいは、税込価格5万円の商品の場合も、税引き後は5万円以下になりますので、収入印紙は必要ないということになるのです。

<使い方を間違えた時は税務署へ>

収入印紙の使い方は至ってシンプルですが、誤って収入印紙を多く貼り付けてしまったり、必要のない領収書に収入印紙を貼ってしまうといったケースはゼロではありません。

あるいは、領収書自体を書き損じてしまったりした場合なども、収入印紙を無駄にしてしまうよくある失敗の一つです。

もし、間違って収入印紙を使ってしまった場合は、税務署に間違えた領収書を持って行き、所定の手続きを行うことで、印紙税を還付してもらうことが可能です。

税務署には「印紙税過誤納確認申請書」という書類がありますので、こちらに必要事項を記入して間違って収入印紙を貼付した領収書を提出してください。

申請書が受理されると、間違って貼った分の印紙税が還付されます。ここで、一つ注意していただきたいのが、間違って貼付してしまった収入印紙を、はがして再利用するという行為についてです。

再利用すると、印紙税法違反になってしまいますので、絶対にはがしてはいけません。必ずお住まいの地域の管轄となる税務署に行って、手続きを行うようにしましょう。

<収入印紙の貼り忘れが発覚した場合はどうなる?>

5万円以上の領収書に収入印紙を貼らなければならないということを知らずに、収入印紙を貼り忘れてしまった場合はどうなるのでしょうか?

例えば、取引先が確定申告を行った際などに、発行された5万円以上の領収書に収入印紙が貼付されなかった時には、印紙税法第4章第20条により、本来納付すべき印紙税額の3倍の税金が過怠税として追徴課税されることになっています。

もし貼り忘れに気づいて、事前に自己申告した場合は、過怠税は、来納付すべき印紙税額 と10%の金額の追徴課税となります。

消印を忘れた場合も収入印紙と同額の過怠税が追徴課税として徴収される決まりになっていますので、領収書を発行する際は必ず確認するように気をつけましょう。

<収入印紙は帳簿にはどのように計上するの?>

個人事業主として領収書を発行した場合に、印紙税を納付したら、帳簿には「租税公課」として仕分けしてください。

収入印紙の購入にかかる費用は「税金」ですので、消耗品費や雑費に仕分けすることはできません。ご注意ください。

<収入印紙は電子契約文書には必要ないってほんと?>

印紙税法第2条によると、課税文書についての明確な定義がありますが「電子契約は非課税」と記載されている箇所はありません。

しかしながら、「文書(略)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある」と定義されているため、課税文書の「作成」を行っているかどうかで課税されるかどうかが決まると判断されているようです。

課税文書の「作成」について、印紙税法基本通達第44条には以下のように記載されています。

(引用)

第44条 法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。
2 課税文書の「作成の時」とは、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。(平13課消3-12、平18課消3-36改正)
(1) 相手方に交付する目的で作成される課税文書 当該交付の時
(2) 契約当事者の意思の合致を証明する目的で作成される課税文書 当該証明の時
(3) 一定事項の付け込み証明をすることを目的として作成される課税文書 当該最初の付け込みの時
(4) 認証を受けることにより効力が生ずることとなる課税文書 当該認証の時
(5) 第5号文書のうち新設分割計画書 本店に備え置く時

つまり「紙面に書類を書く」ことが「作成」になると定義されているので、電子データ(=紙ではない)を送信する(=交付していない)であれば、印紙税は課税されないという風に解釈できます。

収入証紙と間違えないように気をつける

収入証紙とは違う!間違えないよう注意しよう

収入印紙と似たような言葉に、収入証紙といったものがあります。

収入用紙とは、自動車運転免許証の交付を受ける際に納めるような、自治体に納付する租税の支払いなどに使用するものです。

つまり、収入証紙は地方自治体が発行する金券であり、条例に基づいて発行しているものです。

対して収入印紙は国が発行しているものであり、使用する場面が異なります。

収入証紙は運転免許証発行時以外にも、県立中学・高校への入学試験の手数料の支払時やパスポート申請時になどに使用されます。

このときに混同して収入印紙を使用しないようにしましょう。

ちなみに、現在東京都では収入証紙による支払いは廃止しています。

結果、手数料は現金払いとなっているので、知らない、使ったことがないという方も多いのではないでしょうか。

収入印紙の種類と使い方はこれでばっちり!

領収書に必要となる収入印紙の種類や金額、そして貼り方のポイントなどをご紹介してきました。

印紙税の証票となる収入印紙は、領収書の場合は5万円以上の金額から貼付することが義務付けられています。納付を怠っていることが発覚すれば追徴課税がかかりますので、社会的信用を失うことにもなりかねません。

収入印紙が必要な課税文書の多くは、印紙不要の電子契約に移行していく傾向にありますが、印紙を貼った手書きの領収書を発行する場面もまだなくなったわけではありません。

収入印紙は決められた額ごとに種類も分かれています。領収書の金額に合わせて、きちんと対応できるようにしておきましょう。

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