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予定納税の通知が届いたら一体どうする?手続きの仕方や注意点もご紹介します!

公開日: 2019.10.15
最終更新日: 2020.02.11

予定納税の通知が届いたら一体どうする?手続きの仕方や注意点もご紹介します!

予定納税の通知が届いたら一体どうすればいいの?

人事業主として確定申告を行うと、次年度から予定納税の通知が届くという方も中にはいらっしゃるかもしれません。

予定納税とは、前年度の納税額が15万円以上の方に送付される今年度分の税金を前倒しして徴収する制度のことで、通知が届いたら所定の手続きを行って前年度納税額の3分の2に当たる金額を納付することが法律で定められています。

しかしながら、初めて予定納税の通知を受け取った個人事業主のほとんどが、どんな手続きをすればいいのか?いつまでに納付すべきなのか?あるいは、納付しなかった場合はどんなペナルティがあるのか?といったことを知らないようです。

今回は、予定納税とは一体どんな制度なのかという素朴な疑問にお答えします。予定納税の納付方法や予定納税を減らしたい時の手続きや、予定納税を納めすぎてしまった場合はどうなるのかについても解説しますので、参考になさってください。

予定納税って一体なに?

まずは、予定納税の定義から説明します。

<予定納税の定義>

予定納税とは、前年に納付したの所得税が一定金額以上になることが見込まれる個人事業主や自営業者に対し、その年の所得税と復興特別所得税の一部をあらかじめ納付してもらうという税制度のことです。

わかりやすく言うと「納税額が高額になる予定の方は、あらかじめ税金を納めておきましょう」ということです。

予定納税は、年度末に一気に高額の納税を行うのではなく、会計期途中で税金を納めることにより、経営者の資金繰りの負担を軽減するという目的で設けられた制度です。

予定納税の通知は、例年6月15日までに対象者に対して送付されるようになっており、通知が届いた場合は、必ず予定納税を納付しなければならないという決まりがあります。

しかしながら、業績不振だったり前年度に比べて売上が少ない場合などは、予定納税で決められた金額をすべて納付できない可能性もあります。

そういった場合は、7月15日までに管轄の税務署で 「予定納税の減額申請書」を申請し、承認を受ける手続きが必要です。

予定納税の対象者となるのは、前年の所得金額や所得税額を元に算出しますが、その基準となるのは予定納税基準額が15万円以上になる人と定められています。

予定納税基準額は、前年度に納付した所得税額のことで、昨年15万円以上の所得税を納付した人が予定納税の対象者となる可能性があります。

前年の所得税納付額が15万円未満の人は、該当から外れますので、特に手続きは必要ありません。

ついでながら、前年度の法人税額が20万円を越える法人の場合も、予定納税の対象となりますので、ご注意ください。

 

<予定納税で納める金額は?>

続いて予定納税で納める金額について見ていきましょう。予定納税の金額は、前年度の所得によって決まります。

前年に退職所得や山林所得など特別な収入を得た場合や、災害減免法の適用を受けた場合は、前年とは違った予定納税基準額を納付することになります。

基本的には、前年の課税所得金額から源泉徴収税額を控除した金額と復興特別所得税額の合計額を納付することが義務付けられています。

予定納税では、前年度の確定申告額の3分の2を納税する義務が発生します。納付時期も定められており、年2回7月と11月にそれぞれ3分の1ずつ納付しなければなりません。

仮に前年度の所得税額が15万円だった方の予定納税金額は15万円の3分の2にあたる10万円を納付するということになります。一期ずつの納付額は5万円ずつになります。

<予定納税分は次年度分から控除される>

予定納税で納付した分は、次年度の確定申告額から控除されることになっています。予定納税は次年度の確定申告で納付すべき税金を前倒しして納める制度ですので、この分については確定申告時に差し引いてもらえるという仕組みになっています。

年度末の確定申告の際には、予定納税で納付した後の残りの所得税を申告し納付するということになります。

仮に、確定申告の時点で売上が伸びず、予定納税で過剰納付してしまったというケースの場合は、次年度の確定申告で還付申告手続きを行うことで、税金が還付されるルールになっています。

予定納税の納付手続きはどのように行うの?

予定納税の通知が来るのは、前年度の所得税納税額が15万円以上の個人事業主または法人税納税額が20万円以上の法人ということが分かりました。

納付金額は、前年度の所得税額の3分の2となっており、第一期と二期にの2回に分けて納付します。

では、実際の予定納税の納付手続きは、どのように行えばよいのでしょうか?以下に3つのやり方を紹介します。

<直接納付>

まずは、直接納付について紹介します。直接納付は、税務署や金融機関に出向いて、直接現金で納税するやり方です。

この際必要となるのが「納付書」ですが、税務署に依頼するとバーコード付きの納付書を作成してもらえるので、コンビにでの決済も可能となります。

コンビにで決済できるのは、納付金額が30万円以下の納付書となっており、2019年からはQRコードを使って納付する方法も新たに登場しています。

QRコードの発行は、インターネットに接続できるパソコン端末から国税庁のホームページを開き、納付に必要な氏名や税額などを登録します。

すると、決済に必要なQRコードがPDFファイルで出力されますので、それを持ってコンビニ行けば予定納税を納めることができるのです。

アナログな手続きの方が安心と言う方は、税務署の窓口へ行って納付しましょう。領収書も受け取れますし、税金に関する相談などもできますので、管轄の税務署へ行く方がよいという場合もあります。

税務署での手続きには、電子マネーやクレジットカードが使えません。現金のみの押原いとなりますので、ご注意ください。

<振替納付>

振替納付とは、金融機関の口座から納税額を自動引き落としで納付する方法です。振替納付なら、税金の納め忘れといったトラブルを未然に防げますので、忙しい経営者の方にもおすすめです。

振替納付で予定納税を納めたい場合は、国税庁のホームページから口座振替依頼書をダウンロードし、必要事項を記入して管轄の税務署に提出します。手続きは金融機関の窓口でも行えますので、いずれか近い方に出向いて登録しましょう。

予定納税の支払い方法は、他にもクレジットカードでの納付が可能となっています。クレジットカードでの納付が」できるのは「国税クレジットカードお支払サイト」からインターネット経由でします。

これまで振替納付を行ってきた場合は、クレジットカードを利用すると二重に徴収されてしまうことになるので、必ず変更手続きを行ってください。

一度クレジットカード手続きを行えば、次年度からは申請も必要ありませんので、大変便利です。

<電子納付>

最後に電子納付を行う場合についてです。電子納付は、パソコン端末を使用してインターネット経由で税金を納める方法です。

「ダイレクト納付」または「インターネットバンキングによる納付」の2種類があり、どちらも自宅にいながら振替納付が行えますので、金融機関や税務署で並ぶ手間も省けて大変便利です。

ダイレクト納付は、事前に税務署に届け出を提出する必要があります。「e-Tax」専用システムを利用して納付しますので、システムの設定やe-Taxに対応している口座を開設する手続きが必要となります。

また、ダイレクト納付の手続きには、1ヶ月ほどの期間が必要ですので、予定納税の通知が着てからでは、納付期限内に予定納税を納められないというリスクがあります。

確定申告の際、ダイレクト納付を行ったことがある方であれば、こういった手続きも不要となりますので、電子納付をおすすめします。

インターネットバンキングを使った納付方法は、e-Taxシステムを導入し、登録手続きが終わった方のみ利用可能です。自分で納付目的コードを作成する方法もありますが、いずれにしてもe-Taxシステムへの登録が必要ですので、その点だけご注意ください。

予定納税の支払いが遅れたらどうなるの?

予定納税の対象者となった場合は、第一期納付期間(7月1日~7月31日)と第二期納付期間(11月1日~11月30日)の間に、予必ず所定の金額を納付する義務があります。

納付が遅れてしまうと延滞税が加算されてしまいますので、注意が必要です。

予定納税の延滞税は延滞期間の長さによって異なります。

延滞期間が2ヶ月未満の場合は、「年7.3%」もしくは「特例基準割合+1%」で計算し、どちらか低い方が適用されます。

延滞期間が2カ月以上になると、延滞税率は「年14.6%」または「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方で算出します。

必ず期限内に納税しましょう。

予定納税の納付金額を減らしたいけどどうすればいい?

業績不振や前年に比べて売上が伸びず、予定納税の納付がかなり厳しいという経営者の方もいらっしゃるかもしれません。

そんな時は、予定納税の「減税申告」を行えば、納付金額を減らすことができます。

予定納税の減額申請が適用されるためには、減額されるに値する「客観的証拠」の提出が求められています。また申請期間も決められていますので、期限内に手続きを行ってください。

減額申請書の受付期間は、

第1期分、第2期分いずれも減額申請をする場合
:7月15日
第2期分のみの減額申請をする場合
:11月15日

となっています。帳簿などの客観的証拠の提出が求められていますので、必ず持参してください。

また、減額申請を行う際の理由として妥当なものには、以下のようなものがあります。

廃業・休業
経営悪化、業績不振
重大な疾病による医療費の増加
天災地変
盗難などの犯罪行為

払いすぎた予定納税については還付金が戻ってきますので、資金に余裕がある場合は、減額申請をしないというやり方もあります。

予定納税をきちんと納めよう!

予定納税の手続き方法と納税の際の注意点を紹介しました。

予定納税の通知が届いたら、決められた期限内に必ず納税する義務があります。納付方法にはコンビニ決済やクレジットカード決済など便利な方法も増えてきていますので、納付方法も簡単です。

予定納税を滞納すると遅延に対する追徴課税が発生します。手続きの期限には十分注意して、きちんと予定納税を納めましょう!

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