在宅ワーク・内職の求人・アルバイト情報なら主婦のためのママワークス

個人事業主必見★知らないと損する社会保険料控除とは?書き方や手続きの基礎を解説!

社会保険料控除の書き方が分からない!

社会保険料控除とは、一年間に支払った健康保険料や年金保険料などの社会保険料を、所得金額の合計から差し引いてくれる制度のことです。

社会保険料控除の手続きを行うと、所得金額が少なくなるため、その分納めるべき所得税が少なくなり節税効果があることが知られています。

サラリーマンとして会社に勤めている場合は、会社の給与から社会保険料が差し引かれているため、それ以外の社会保険料がない場合は、手続きはすべて会社の方で行ってもらえます。

一方、会社勤めをしていない個人事業主の方や、サラリーマンでも、会社の社会保険以外に個人で健康保険や年金保険を払っている場合には、年末調整で社会保険料控除の手続きを行う必要が出てきます。

税制に関する書類手続きは、経験がない方にとっては、書き方が難しく手続き方法が分からないといった悩みがつきものです。

今回は、社会保険料控除の手続きで必要となる書類の書き方を、対象者別に解説します。社会保険料控除を受けるための方法や実際の記入例も挙げていきますので、書き方が分からない方はどうぞ参考にしてください。

社会保険料控除って一体なに?

社会保険料控除の書き方について解説する前に、まずは、社会保険料控除とは一体どんな制度なのかをざっくりと説明してみましょう。

社会保険料控除とは、課税対象となる収入金額の中から、国民健康保険料や年金保険料などを差し引いて、課税対象となる所得を軽減する制度のことです。

サラリーマンの場合は、1年間の給与や賞与などから天引きされている社会保険料がこの対象となります。個人事業主の場合は、1年間の収入金額(売上ー経費)から個人で加入している保険料(国民健康保険、都道府県共済など)を差し引くことができます。

こうすることで、課税対象となる所得金額を少なく計上することができるので、納める税金の金額を下げることができるのです。

サラリーマンとして会社勤めをしている方は、給与明細の中に「社会保険料」という項目を見たことがあるのではないでしょうか?会社の厚生年金や会社で加入している保険料が、この社会保険料に当たります。

会社勤めの場合は、会社側が給与から社会保険料を天引きしている関係で、社会保険料控除についても、一括して手続きを行っています。

そのため、単身のサラリーマンであれば、社会保険料控除という手続きがあること自体、知らないという方も多いようです。

一方、個人事業主の場合はどうでしょうか?会社勤めをしていない個人事業主の場合は、社会保険料の支払いも自分で行いますし、控除の手続きについても自分で行わなければなりません。

そのため、個人事業主の場合は、書類の書き方や手続きに必要な添付書類をそろえるといった事前準備も必要となります。

社会保険料控除の対象になるのはどんな人?

では、社会保険料控除の対象になるのは、どんな人たちなのでしょうか?

以下に国税庁のホームページからの抜粋を掲載しますので、まうはそちらをご覧ください。(引用)

健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
介護保険法の規定による介護保険料
雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
国民年金基金の加入員として負担する掛金
厚生年金基金の加入員として負担する掛金
国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職

員共済法、恩給法等の規定による掛金、納付金又は納金
労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているもの

として所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額

となります。

社会保険料控除の対象となる項目は、多岐に渡っています。
社会保険料控除該当するものは、すべて年末調整あるいは確定申告の際に収入金額から差し引くことができるので忘れずに手続きを行いましょう!

社会保険料控除の書き方講座

続いては、社会保険料控除の書類の書き方を、単身・サラリーマン、扶養家族がいるサラリーマン、個人事業主の3者に分けて詳しく紹介していきます。

<サラリーマンで単身者の書き方>

まずは、サラリーマンで単身者の場合の書き方からです。

扶養家族がいない単身のサラリーマンの場合は、年末調整も含めて手続きはすべて会社で行ってもらえます。

会社内で「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」という書類が年末になると配布されますが、ここに社会保険控除についての項目が掲載されています。

結婚していない単身者で、両親や兄弟などを扶養家族として自分の扶養に入れている場合は、次項目の「扶養家族がいる場合の書き方」を参考にしてください。

<サラリーマンで扶養家族がいる場合の書き方>

続いて扶養家族がいるサラリーマンの書き方を見てみましょう。

配偶者や子供など扶養家族のいるサラリーマンの場合は、国民健康保険料などを社会保険料控除で給与から差し引くことができます。

記入するのは以下の6項目

・社会保険料の種類(国民健康保険や国民年金など)
・社会保険料支払先の名称
・社会保険料の負担者名
・被保険者名と保険料負担者との続柄
・本年度中に払った保険料の金額
・各保険料の合計金額

仮に、配偶者と子供が一人いる会社員が、この2名の扶養家族の国民健康保険料を負担していた場合、

・国民健康保険
・支払った市区町村名
・配偶者及び子供の氏名とあなたから見た続柄
・保険料の金額

などを記入します。

<個人事業主の書き方>

最後に個人事業主の社会保険料控除の書き方ですが、個人事業主の場合は、厚生年金などを利用できないため、国民健康保険や国民年金などをすべて自分で負担しなければなりません。

社会保険料として控除の対象となるのは、主にこの2つで、生命保険や火災保険などは対象から外れます。

なお、フリーランスの方は給与所得者ではありませんので、「確定申告書B(第一表)」「同(第二表)」への記入が必要になります。記入すべきことは、第一表の「社会保険料控除」に支払った総額を、第二表に「社会保険の種類」「支払保険料」「合計」という内訳をそれぞれ記入します。

社会保険料控除の記入例

続いては、実際の社会保険料控除の書き方について記入例を見ていきましょう。

<給与から社会保険料が天引きされている場合>

まずは、扶養家族のいるサラリーマンの場合を見ていきましょう。扶養家族は配偶者(妻)と子供1名と仮定して記入例をあげてみます。

(配偶者の分)
社会保険料の種類:国民年金
保険料支払先の名称:国民年金機構
保険料を負担する事になっている人: ○○優子
保険料を負担する事になっている人(あなたとの続柄):妻
あなたが本年中に支払った保険料の金額:197,800円

(子供の分)
社会保険料の種類:国民健康保険
保険料支払先の名称:品川区
保険料を負担する事になっている人(名前):○○ 洋
保険料を負担する事になっている人(あなたとの続柄):長男
あなたが本年中に支払った保険料の金額:36,600円

合計(控除額):234,400円

続いて、個人事業主やフリーランスなど、自分で社会保険料を納めている人の場合を見ていきましょう。

個人事業主の場合は、確定申告の際に社会保険料控除を申請することになります。「申告書B(一表)」「同(二表)」に必要事項を記入しますが、社会保険料については両方に記入欄がありますので、以下を参考にしてください。

平成30年分の所得税及び復興所得税の申告書B(第一表)
社会保険料控除:234,400
平成30年分の所得税及び復興所得税の申告書B(第二表)
・社会保険料控除
社会保険の種類:国民健康保険
支払保険料:197,800
合計:197,800

記入するのは以上2カ所です。個人事業主の場合は、投資代わりに年金保険を別途納めている方もいらっしゃるかもしれません。また、中小企業共済への加入をしている場合は、こちらも社会保険料控除の対象項目となりますので、忘れずに記入しましょう。

社会保険料控除の対象となるのはどんなもの?

ここまで社会保険控除の書類の書き方や記入例をご紹介してきました。サラリーマンの場合は、年末調整。個人事業主の場合は、確定申告の際に、それぞれ手続きを行う必要があります。

社会保険料控除の対象となるのは、一体どんな保険なのか?以下に一覧を挙げておきます。自分の加入している社会保険はどれかしっかり確認してください。

・健康保険
・国民健康保険の保険料
・国民年金、厚生年金保険などの保険料
・後期高齢者医療保険料
・介護保険料
・労働保険料、雇用保険料
・国民年金基金や厚生年金基金の掛金

この他の社会保険料には、共済年金、船員保険といったものがあります。個人事業主の場合は、先述の通り中小企業向けの共済などもありますので、節税対策のために加入する方も多いようです。

「健康保険」は、会社に勤めている方が加入する保険の一種で、それ以外の自営業者や年金受給者は「国民健康保険」への加入が義務付けられています。
社会保険料控除の対象となる保険料には、さまざまなものがありました。扶養家族がいる場合は、これらのすべての社会保険料を扶養家族分まで計算して計上しなければなりません。

国民健康保険や国民年金の場合は「扶養家族」がありませんが、国税庁のホームページによると

(引用)

「居住者が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額をその居住者の社会保険料控除の対象とすることができます。」

出典元: 国税庁「社会保険料控除」より

配偶者や子供の社会保険料も、控除の対象となっていますので、フリーランスや個人事業主の場合は、扶養家族の社会保険料も申請するようにしましょう。

同じ事業に従事する労働者組合共済のような社会保険に加入すると、扶養家族分の社会保険料を安く抑えることも可能です。社会保険料自体が、国民健康保険だと非常に高額になりますので、少しでも負担を減らすために、社会保険の種類を賢く選択するというのも重要なポイントです。

社会保険料はどのように計算するの?

続いては、社会保険料の計算方法について見ていきましょう。個人事業主やフリーランスの場合は、社会保険料の負担がかなり割高です。

国民健康保険や国民年金と厚生年金を比較して、どのように保険料が計算されているのかを知ることで、就業形態を変えた時に、どれぐらいの費用が必要となるかが分かります。サラリーマンからフリーランスに転向する方などの参考になれば幸いです。

<国民健康保険>

基準額=年間の収入額(※)-33万円(基礎控除)
※サラリーマンの場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を参照してください

医療分(所得割)=基準額×税率・・・1
医療分(均等割)=均等割額×世帯人数・・・2
支援分(所得割)=基準額×税率・・・3
支援分(均等割)=均等割額×世帯人数・・・4
介護分(所得割)=基準額×税率・・・5
介護分(均等割)=均等割額×世帯人数・・・6

1+2+3+4+5+6=国民健康保険料(年額)

<国民年金>

国民年金の保険料は、以下の計算式で算出します。
国民年金保険料=国で定める保険料×保険料改定率

所得に応じて保険料が変わりますので、その点にも注意が必要です。

<各保険協会健康保険料>

各種保険協会の保険料については、以下のように計算します。

健康保険料=標準報酬月額×各等級の保険料率÷2

扶養家族の社会保険料についても、一律月額で決められていますので、国民健康保険よりお得になる場合もあります。

<厚生年金保険料>

厚生年金保険の保険料については、以下のように計算します。
厚生年金保険料=標準報酬月額×各等級の保険料率÷2
国民保険については「医療保険分」「高齢者支援分」「介護保険料分(40歳以上の方のみ)の3つの区分から構成されています。40歳以上の方は介護保険料の負担も大きくなりますので、保険料がさらに高くなります。

社会保険料控除の書き方はこれでばっちり!

破壊保険料控除の書き方と保険の種類について紹介しました。社会保険料控除は、国民健康保険の場合は、所得に応じて納める金額が異なる仕組みになっています。

書類の記入が必要となるのは、サラリーマンで配偶者がいる場合と、個人事業主などフリーランスという形態で就労されている方の2通りでした。

サラリーマンは年末調整で、個人事業主は確定申告で、それぞれ決められた書類に記入すれば社会保険料控除を受けられます。きちんと手続きを行って、還付金を受けとりましょう!

目次