白色申告とは?やり方や流れ、青色申告との違いやメリットデメリットを解説
はじめに
開業や在宅ワーク、副業を始めたいと思っている方は、「白色申告」や「青色申告」という言葉を聞いたことがありませんか?
もしかすると、それらを始めていない方でも「医療費控除」をしたことがある方なら、上記の言葉をご存じかもしれません。
ただ、それ以外の多くの方にとって、青色申告や白色申告はあまり馴染みがないものではないでしょうか?
私も、先ほどあげた副業や医療費控除をしていなければ、きっと白色申告を知らなかったと思います。そこで今回は、白色申告について、分かりやすく、幅広くご紹介します!
そもそも「白色申告」ってなに?
まず、白色申告とは基本、個人で事業を行っている方すべてに関係することです。ただ、個人事業主として、しっかり生計を立てていらっしゃる方の多くは、白色申告ではなく青色申告を選択していると思います。
なぜならば、最大65万円の控除が受けられるからです。その代わり、青色申告の場合、事前に税務署への申請が必要となります。ただし、この申請は必須ではありません。
ですから、青色申告の申請を忘れたからと言って、何かペナルティーがあるわけではなく、そのまま白色申告をすればいいのです。そのため、「白色申告は基本、個人で事業を行っている方すべてに関係する」と書かせていただきました。
では、白色申告の場合、どのように記帳すればいいのでしょうか?国税庁の公式ホームページの「白色申告の方の記帳・帳簿等の保存制度」の「記帳する内容」に、「売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています」と書かれてあります。
上記の最後の一文の中に「簡易な方法で記載してもよい」と書かれているように、白色申告は一般的に、青色申告に比べて簡単だと理解されています。では、本当に白色申告は簡単なのでしょうか?次にそのことについて検証してみましょう。
白色申告と青色申告にはどのような違いがある?
白色申告と青色申告の違いは、簡単にいうと、申告方法がシンプルか複雑かというものです。
青色申告のほうが会計帳簿の付け方などが複雑ですが、そのぶん大きく節税ができるということがメリットです。
以前白色申告では、事業所得・不動産所得・山林所得の収入の合計が300万円を超える場合にのみ記帳や帳簿の義務が課されていましたが、2014年1月からは300万を超えなくても記帳や帳簿の保存作業が義務となりました。
したがって、現在では白色申告と青色申告の煩雑さにそれほど差がなく、「白色申告だったら楽だから」といった理由で白色申告を選んでいた方も、青色申告に切り替える方が増えています。
とはいえ、青色申告の場合は原則複式簿記が必須となります。
また、賃借対照表や損益計算書も必要です。
白色申告の場合は複式簿記にする必要がありませんので、そのまま白色申告を続ける方たちもたくさんいます。
白色申告と青色申告の違いを表にまとめましたので参考にしてください。
ご覧のとおり、青色申告の場合は、最大で65万円の特別控除を受けられる点が最大のメリットです。
青色申告に原則必要とされる複式簿記とは、ひとつの取引において、借方、貸方の両方に記帳していく方法です。
現在は簿記を学んでいなくても簡単に入力できるソフトやクラウドサービスが充実しているので、思い切って青色申告の違いにチャレンジしてみることをおすすめします。
白色申告に向いている人とは?
白色申告にむいている人には以下のような方々です。
▷収入が少ない方
青色申告の最大のメリットは、最大65万円という特別控除です。
しかし、事業をまだ始めたばかりなどで収入が少ない場合は、控除のメリット以上に手間がかかると感じる方も多いです。
それは、青色申告で必要とされる帳簿や記帳が煩雑であるためです。
しかし、一定の売上げをあげている方は、青色申告に切り替えることをおすすめします。
▷簿記が苦手な方、面倒なことが嫌いな方
現在、簿記の資格や知識がなくても、複式簿記がつけられるようなソフトやクラウドサービスが増えています。
とはいえ、どうしても簿記が苦手でストレスに感じるのであれば、白色申告のほうが向くと言えるでしょう。
青色申告の場合は、それぞれの取引をひとつひとつ記帳していく必要があります。取引数が多くその記帳を面倒だと感じるような方も、青色申告は避けたほうが良いと言えるでしょう。
「提出期間終了間際に、全部まとめてやる」などと手をつけずにいて間に合わなかった場合、罰則があるので注意が必要です。
白色申告の申告方法とは?
▷提出する書類
白色申告を選んだ方が確定申告をする場合、以下のような書類を用意します。
・確定申告書B
確定申告書Aとは給与所得者などが使用する書式です。
個人事業主の場合は、確定申告書Bを利用します。
書類は税務署に置いてあるので直接税務署に取りに行くか、国税庁のHPからダウンロードすることができます。
なお、マイナンバーカードがあれば、確定申告書Bがなくてもオンラインで申告が可能です。
・収支内訳書
収支内訳書とは1年間の収入金額や売上原価、減価償却費を含めた経費の内訳を記載した書類です。日々の取引を記録しておき、それをまとめて記載していきます。
・所得控除に必要な書類(所得控除を受ける場合のみ)
国民年金保険の掛け金や生命保険、そしてふるさと納税などは、所得控除を受けることができます。その場合、所得控除の証明書や寄付金受領証明書を確定申告時に提出する必要があります。
基本的には年末までに郵送されてくるので、捨てずに取っておくようにしましょう。
▷提出方法
直接税務署に持参する、または郵送で提出する方法があります。
書類は信書扱いになりますので宅配便やクリックポストなどでは送ることができません。
普通郵便または信書便で送るようにしましょう。
なお、マイナンバーカードがあればe-TAXと呼ばれるオンラインシステムで申告することが可能です。
税務署は混み合う時間があるので、郵送、またはe-TAXの利用をおすすめします。
なお、税務署の閉庁時間でも投函用ポストに入れ提出することも可能です。
白色申告のやり方、流れとは?
では次に、白色申告の具体的な流れについて説明していきます。
ステップ1:記帳する
ステップ2:決算作業をする
ステップ3:収支内訳書と確定申告書類の作成を行う
ステップ4:控除証明書など必要書類を添付する
▷ステップ1:記帳する
記帳とは、取引を帳簿につけていく作業のことです。
記帳をまとめればまとめるだけ回数は減りますが、その分1回の作業は大変になります。
したがって、売上げをきちんと把握するためにも、記帳は日々、定期的に行うことをおすすめします。特に入金や売上げが頻繁にある方は、毎日、1日の終わりに実行するなど、時間を決めておくと良いでしょう。
なお、同じ種類の入金や出金であれば、1日1回合計金額にまとめて記帳すれば大丈夫です。
なぜなら白色申告では簡易な記載が認められているためです。
いっぽうで、入出金が月末に偏っているのであれば、月末にまとめて行うといったパターンにすると良いでしょう。
大切なのは、自分の事業の状況に合わせて、スムーズに効率よく記帳を行うということです。
必ずしも毎日行う必要はなく、売上げの頻度や入出金の動きに応じてルール付けすると良いでしょう。
ちなみに、よくある失敗として、記帳し忘れや二重記帳があります。
したがって、記帳を終えた伝票などの証拠書類は記帳済みであるサインをつけたり、ファイリングしていくなどの処理をしておくことをおすすめします。
なお、記帳すべき項目は主に以下のようなものです。
・売上
・雑収入
・仕入
・経費・・・「給料賃金」「外注工賃」「減価償却費」「貸倒金」「地代家賃」「利子割引料」「その他の経費」に区分
それぞれ、日付、摘要、金額など詳細を記載していきます。
消耗品費や水道光熱費、通信費などはその他経費に入れますが、明確にしたい場合はさらに区分すると良いでしょう。
▷ステップ2:決算作業をする
記帳は原則日々行う作業であるのに対し、決算は1年に1回、年度末に行う作業です。
主に以下のような作業を行います。
・棚卸表の作成・・・棚卸商品がある場合のみ
・減価償却費の計算・・・減価償却資産がある場合のみ
【棚卸表の作成】
棚卸しとは在庫数を確認する作業です。
数だけではなく、どれほどの価値のものを有しているのか資産評価をし純利益を把握することも目的のひとつです。事業規模の大小問わず行う必要があります。
棚卸の場合、本来12月31日時点での在庫状況を記載するということになりますが、その年度の業務終了時に行うことが一般的です。
業務最終日であれば、翌日以降に売上げや仕入れが発生しないので、数が変わることがないためです。
なお、サービスの提供を事業としており、商品の在庫などがない場合はこの作業は必要ありません。
【減価償却費の計算】
減価償却とは、設備や時がたつにつれて価値が目減りする資産を、一度に費用計上するのではなく、何年かに分けて計上していく作業のことです。
資産によって耐用年数があらかじめ決められているので、その期間内に費用を分割し計上していきます。これは年に1度行う作業です。
減価償却には「定率法」と「定額法」といった2つの計算方法があります。
定率法は、最初の年の計上が大きくなるという特徴があります。
したがって、購入年度の利益を大幅に減らし、減税効果を得ることができます。
定額法は毎年同じ金額を計上するので、分かりやすく事業計画もたてやすいという特徴があります。
個人事業主の場合、所得税法により原則として定額法を採用することになります。
ただし、車両運搬具や機械装置、工具器具備品などは定率法で計算、計上することも可能です。
定額法では以下のような計算式となります。
定額法の減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率
なお、年度途中で購入、使用が開始した資産については以下のように計算します。
定額法の減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率 × 年度内での使用月数 / 12
たとえば、取得価額が30万円のものがあったとします。
仮にその耐用年数が5年で、定額法における償却率が20%だったとすると、30万円✕20%で年間あたりの減価償却費は6万円となります。
しかし、購入した年は半年しか使用していなかった場合、その年は6/12をかけることになるので、6万円ではなく3万円と計上することになります。
▷ステップ3:収支内訳書と確定申告書類の作成を行う
つぎに、収支内訳書を作成します。
収支内訳書とは1年間の収支をまとめ、最終的な所得を割り出したものです。
具体的には、収入金額、売上原価、経費の内訳などです。また、事業専従者がいる場合は、その氏名や給与賃金についても記載します。
出典:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和3年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)収支内訳書(一般用)【令和2年分以降用】」より作成
収支内訳書は税務署でもらえるほか、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。今回ご紹介している画像は現時点でのものなので、必ず毎年最新版をダウンロードするようにしましょう。
基本的に記載するのは、ステップ1で行った記帳結果と、ステップ2の決算で行った棚卸や減価償却の結果です。
コツとしては、上の表のなかにある内訳や明細をうめていくことです。
以下のような項目があります。
内訳や明細に該当する物がなければ未入力のままで大丈夫です。
・給料賃金の内訳
・事業専従者の氏名等
・売上(収入)金額の明細
・仕入金額の明細
・減価償却費の計算
ほかにも、税理士・弁護士などと契約していれば、その報酬、料金の内訳(1ページ目)や、地代家賃の内訳(2ページ目)、利子割引料の内訳(2ページ目)に記載します。
この収支内訳書で税務署に所得金額やその根拠を報告することになるわけですが、自分自身も事業の状況を見渡せるようになっていると言えます。
次に確定申告書を作成します。
繰り返しになりますが、個人事業主の場合、確定申告書でも確定申告書Aではなく、確定申告書Bのほうを使います。
なぜなら確定申告書Aでは給与所得や公的年金、その他の雑所得のみで、予定納税という項目がないためです。
予定納税とは、前年の納税額をもとに計算されたその年の税額を、一部前払いするといったものです。個人事業主全員が対象ではなく、前年の確定申告である一定額の税額に達した人のみが対象となり、あらかじめ税務署から通知が届きます。
なお、確定申告書Aは廃止予定であり、令和5年には確定申告書Bのみになる予定です。
出典:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和3年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」
一番上にある氏名等の欄には、住所や個人番号(マイナンバー)、生年月日などの記載を行います。職業や屋号には、開業届にて報告したものを記入します。
なお、印鑑という項目はありませんので、押印は不要です。
収入金額等には、該当する収入の欄に1年間で得た収入の合計額を記入します。
具体的には、収支内訳書の収入の欄から転記します。
なお、自分で起こした事業(農業以外)で得た収入は、「ア」の事業、営業等に記入します。
所得とは収入から経費を差し引いた金額です。同じく収支内訳書から転記します。
社会保険料、生命保険料や扶養控除、基礎控除、医療費控除などがあれば、所得から差し引かれる金額に記入します。
納めるべき最終的には所得税額も計算し記入しましょう。
なお、現在は、所得税額の2.1%を復興特別所得税として納税することが必要です。
合わせて計算、記入を行います。
▷ステップ4:控除証明書など必要書類を添付する
◆本人確認書類
確定申告には、申告書B、収支内訳書などのほかに、必要な本人確認書類があります。
マイナンバーカードがあれば、マイナンバーカードまたはマイナンバーカードの写しを持参します。写しによる確認の場合は、表面だけでなく裏面も必要なので注意が必要です。
マイナンバーカードがない場合、通知カードでもOKです。
通知カードを紛失してしまっている場合、マイナンバーカードの記載がある住民票の写しを持参することでも代用できます。
または、運転免許証や公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード等のいずれか1つ持参すれば大丈夫です。
◆本人以外の確認書類
扶養している者や事業専従者がいる場合、その方のマイナンバーカードが分かるものも必要です。
◆所得控除を受ける場合
・社会保険料控除:社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
・生命保険料控除・地震保険料控除:保険会社から発行される支払額を証明するもの
・小規模企業共済等掛金控除:支払った掛金額の証明書
・医療費控除:医療費控除の明細書・・・自分で作成します。※または医療費通知の原本
・寄附金控除:寄附金の受領証等 ※ふるさと控除など
◆税額控除を受ける場合
・住宅ローン控除:住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住宅ローン年末残高証明書など
・住宅耐震改修特別控除・住宅特定改修特別税額控除:住宅耐震改修特別控除額の計算明細書等
なお、国税庁のホームページからできる電子申告(e-TAX)の場合、金額の入力だけで良く、生命保険料控除の証明書等の第三者作成書類については添付を省略することができます。ただし、その場合においても、法定申告期限から5年間はこれらの書類を保存しておく必要があり、税務署から書類の提出を求められることがあります。
この求めに応じないと、添付がなかったものとして扱われてしまうので、注意が必要です。
省略できる書類にはおもに以下のようなものがあります。
・社会保険料控除の証明書
・生命保険料控除の証明書
・地震保険料控除の証明書
・医療費通知(医療費のお知らせ) ※医療費控除の明細書の画面に入力も可
・医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など)
・小規模企業共済等掛金控除の証明書
・寄附金控除の証明書
参考:国税庁 国税電子申告・納税システム「所得税及び復興特別所得税についてよくある質問」
「白色申告」のメリットはなに?
白色申告の最大のメリットは既にご紹介したように「合計金額をまとめて記載することができること」でしょう。では、それ以外にメリットはあるのでしょうか?
突然ですが、皆さんは「キチンとさん」ですか?それとも「ズボラさん」ですか?私はかなり「ズボラ」で、公私ともに「どうすれば一番ラクができるのか?」を考えながら常に生きています。
そんな私にとって白色申告のメリットは、「事前申請をしなくていい」ことだと思います。つまり、白色申告なら、確定申告にさえ行けばOK♪なのです。これは大きなメリットでしょう。
では白色申告にはどのようなデメリットがあるのでしょうか?
「白色申告」のデメリットはなに?
白色申告のデメリットは、ズバリ、「青色申告のような“特別控除”を受けられない」ことでしょう。
では、「青色申告の特別控除」とはなにかと言えば、一年間の収入から65万円を引くことで、税金(所得税・住民税など)を少なくすることが可能なのです。
一方、白色申告の場合だと控除はありません。もう少し丁寧に言えば、白色申告には控除がまったくないわけではなく、白色申告にしろ、青色申告にしろ受けることができる「基礎控除」があり、それを受けることは可能です。ちなみにその額は、一律で38万円になります。
しかし白色申告の場合、それ以外の控除が受けられないわけですから、それは大きなデメリットと言えるのではないでしょうか。
「白色申告」は簡単という噂は本当?
あくまで白色申告をやってきた者の個人的な感想ですが、私は白色申告を簡単だとは思いません。私の感覚では、「簡単」とか「難しい」ではなく、「手間がかかる」か「手間がかからない」かのような気がします。
青色申告より白色申告のほうが手間はかかりませんが、簡単でも楽でもないと思います。ただ一つ言えることは、事前準備さえしておけば、結構サクサク進めることができるのではないか、ということです。
その根拠は、先ほどの国税庁のホームページの「記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています」の文章にあります。ただこれだけでは、分かりにくいでしょう。
例えば、年間の医療費が10万円を超えた場合、もしかすると還付されるかも♪ということで、医療費控除をしたことがある方なら、お分かりいただけると思いますが、Aという病院を何度か利用した場合、その行った都度支払った金額を記帳するのではなく、Aで支払った額をまとめて記帳することができますよね?
この「合計金額をまとめて記載する」ことができるのが、白色申告の最大の特長であり、一般的に「簡単」と言われているゆえんです。これが私が「事前準備さえしておけば、結構サクサク進めることができる」と思っている根拠になります。
ではそれ以外に白色申告のメリットはないのでしょうか?
おわりに
いかがでしたでしょうか?白色申告は、手軽さに重きを置く方にぴったりな申告方法だと、お分かりいただけたかと思います。
ただ白色申告は、事前に準備さえしておけば、手間がそれほどかからないものの、控除額が基礎の38万円しか受けることができないのは、損だと言えるのではないでしょうか。
ですから、フリーランスとしてガッツリ働いていらっしゃる方に関しては、青色申告を一度検討されたほうがいいのではないでしょうか。やはり65万円の控除額は、大きいですよね。
いずれにせよ、しっかりと検討を重ねたうえで悔いのないように選択しましょう!