雑所得とは?税率の違いや税金の計算方法・確定申告について紹介!
はじめに
私が副業をするようになって初めて、年間所得が20万を超えたときの話です。その当時の私は、税金や保険等の知識がほとんどなく、「確定申告なんて全然行ったことないけど、ま、税理士さんがいるし大丈夫でしょ?」くらいの軽いノリで、確定申告のため、税務署に行きました。
ところがいざ行ってみると、「どこに何を書いていいのか分からない…」「通信費ってなに?」など謎だらけ。だから、税理士さんに助けて貰おうと思って、手をどんなに挙げても、人でごった返した確定申告の会場では全く相手にされず…。
どうにかこうにかして、税務署を去ったときには、訪問してから4時間が過ぎていました…。この経験がトラウマとなり、確定申告に行くときは必ず、前年度の確定申告の本人控えに目を通したうえ、それを持って行くように。そのおかげで今では、一人でサクサク手続きできるようになりました。
そのとき知った内容が、「雑所得」とその税率のことでした。そこで今回は、この「雑所得」と「税率」についてご紹介します。
そもそも「所得」ってなに?
東京都北区区役所の公式ホームページの「収入」と「所得」の違いは何ですか?には、以下のように書かれています。
「収入」から「必要経費」を引いて残った額が、「所得」です。住民税の計算は「所得」により行います。
例として「品物を売って得た金額」が「収入」です。
品物を売るために「仕入の代金」などの必要経費を、収入から引いた額が「所得」です。住民税の計算には「所得」を使います。
私もそうですが、おそらく多くの一般人は、この「所得」と「収入」の違いが分かりにくいうえに、あまり意識をしていないと思います。そのため、このように「所得」と「収入」について読むと、改めてその違いを実感するのではないでしょうか?
「所得の種類」はどれだけあるの?
「所得」という言葉はよく耳にしますが、それは実は10種類もあることをご存じですか?また、その種類と内容については、国税庁の公式ホームページの「所得の種類と課税のしくみ」に記載されています。それは下記の通りです。
「利息を受け取ったとき(利子所得)」「配当金を受け取ったとき(配当所得)」「事業所得の課税のしくみ(事業所得)」「不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」「給与所得」「退職金を受け取ったとき(退職所得)」「譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」「譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)」「山林所得」「一時所得」「雑所得」になります。
この最後に紹介されている「雑所得」が今回のテーマの「雑所得」です。そこで次に、「雑所得」について詳しくご紹介します。
「雑所得」ってどんなもの?
国税庁のホームページでは、「雑所得」について、「他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。」と書いてあります。
ただ、それでは、少し分かりづらいですよね?そこで具体例を挙げて「雑所得」をご紹介します!
例えば、私のような副業の在宅WEBライターの記事執筆の報酬は、この「雑所得」になります。あと、ネットオークションやフリマアプリ等で不用品を売って得た収入も「雑所得」です。
「雑所得の計算方法」とは?
「はじめに」でも書かせていただきましたが、以前の私は、「在宅WEBライターで得た収入が雑所得に該当する」ことすら、分かっていませんでした。
そのようなレベルでしたから、計算の仕方などチンプンカンプンで、やっとの思いで捕まえた(!?)税理士さんから「じゃあ、雑収入のための“必要経費”はいくらですか?」等と聞かれたときは、「…“必要経費”って何ですか?」と思わず返答してしまったほど。
たまたま、そのとき対応してくれた税理士さんは、優しい方でした。ですから、必要経費や計算の仕方を分かりやすく教えてくれました。そのとき教えてくれたのが、まず「“必要経費”とは何か?」ということでした。
私のような在宅WEBライターの場合、インターネットの「通信費」や「コピー代」、パソコンやプリンターをつないでいる電気代などが、必要経費にあたりますよ、とのことでした。そして、雑収入の計算の仕方は、収入金額から必要経費を差し引いた額ですよ、とのことでした。
この後の所得税率などの説明につなげるために、ここでは事例を出しますね。例えば、在宅WEBライターの報酬が100万円だとします。またそれに対する必要経費が10万だったとしましょう。その場合、雑所得は「100万-10万=90万円」となります。
「雑所得にかかる所得税率」について
では次に、「雑所得に対する税額について」お伝えします。まずこちらは、給与収入を300万円とします。「給与所得の計算方法」ですが、「もらった給料-給与所得控除=給与所得」となります。その式に金額を当てはめてみましょう。
すると「300万円-(300万円×30%+18万円※=108万円)=192万円」となります(※給与所得控除の計算の仕方は、その額によって異なります。詳しくは、国税庁ホームページの「No.1410 給与所得控除」の「1 給与所得控除とは」をご覧ください)。
次に「雑所得の計算」ですが、雑所得は先ほどの通り90万円となります。そして、「本業の給与所得」と「雑所得」を合わせて、「総所得金額」を出します。この場合は、「192万円+90万円=282万円」です。
次に「課税所得」を計算します。こちらの計算は、「総所得金額-所得控除=課税所得」となります。ですから、「282万円-82万円(38万円:基礎控除+44万円:社会保険料控除=82万円)=200万円」です。以上より、「課税所得が200万円」と判明しました。ここからやっと本題の所得税の計算になります。
国税庁ホームページの「給与所得者と税」の「所得税額の計算」によると、「195万1円~329万9千円」までは「税率10%」「控除額9万7,500円」とあります。そこで「課税所得×税率=所得税」に当てはめると、所得税は「200万円×10%-9万7,500円=10万2500円」となります。ちなみに、こちらの所得税の税率は、年収により異なります。
国税庁ホームページの「所得税額の計算」には、「1,000円から1,949,000円まで:5%」、「1,950,000円から3,299,000円まで:10%」「3,300,000円から6,949,000円まで:20%」、「6,950,000円から8,999,000円まで:23%」「9,000,000円から17,999,000円まで:33%」「18,000,000円から39,999,000円まで:40%」「40,000,000円以上:45%」と明記されています。
「雑所得にかかる住民税に関する税率」について
ここまでで、「課税所得が200万円」と分かっているので、住民税を計算することが可能です。住民税の計算式は「所得割+均等割=住民税」となります。まずは所得割を求めましょう。
所得割の計算式は「課税所得×10%=所得割」となるので、こちらの場合だと「200万円×10%=20万円」です。それに均等割の5千円を足せばいいので「20万円+5千円=20万5千円」が住民税となります。
ちなみに、この雑所得の住民税の計算方法を「所得割+均等割=住民税」になるとご紹介しました。皆さんは「所得割」や「均等割」という言葉はご存じでしたか?おそらくあまり聞き慣れない言葉だと思いますので、こちらでご紹介させていただきます。
まず「所得割」の言葉の意味ですが、その漢字の通り、「所得によって課税される税金」になります。
ところで、先ほどの計算式で「課税所得ד10%”=所得割」と紹介させていただきました。おそらく、「何で10%かけるの?」と思われた方もいらっしゃることでしょう。ちなみにこの10%の根拠ですが、基本、「市町村民税6%+都道府県民税4%=10%」となり、ほぼ全国一律で所得割は10%だからです。
ここでまた、「ほぼ全国一律で10%」という奥歯に物が挟まったような表現をしましたが、例えば、神奈川県綾瀬市の公式ホームページの「所得割とは」の中の「所得割額」に「※税制改正により平成19年度から税率が一律10%(市民税6%・県民税4%)に変更され、さらに神奈川県の超過課税導入により県民税所得割に0.025%上乗せされました。」と書かれてあります。
つまり所得割額の税率は、都道府県や市区町村により異なるのです。よって、10%を目安にしていただければいいかと思います。
次に「均等割」についてですが、こちらも漢字の通り、「等しく均等に割り振られた税」ということです。こちらの均等割も上記の計算の際、「均等割の5千円を足せばいい」と紹介させていただきました。そしてこの「5千円」にも、もちろん根拠はあります。
これに関しては、京都府の公式ホームページから引用します。「個人府民税」の「納める額」の「均等割」に、「標準税率=1,000円(府民税)+3,000円(市町村民税)=4,000円」と表があるすぐ下に、「標準税率の引き上げ分(注1)(平成26年度~平成35年度)=500円+500円=1,000円」の欄が。
この標準税率4,000円と標準税率引き上げ分1,000円を足して5,000円となり、上記の「均等割の5千円を足せばいい」につながるというわけです。
この引き上げ分の背景には「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」「に基づき、平成26年度から10年間、府民税、市町村民税の標準税率がそれぞれ年間500円」になったという経緯があります。
ただ、こちらも正確に表現すれば、「ほぼ全国一律で5千円」になります。なぜならば、例えば京都府では、この5千円にプラス、「平成28年度~平成32年度(ママ)」まで「豊かな森を育てる府民税」が600円加算され、均等割は5,600円です。
つまり均等割も、都道府県により異なるため、「ほぼ全国一律」と表現したわけです。
「雑所得の源泉税率」ついて
「雑所得の源泉税率」に関しては、在宅ワークを既に始めていて、報酬の明細をご覧になっている方はご存じかもしれませんが、報酬が支払われる際、原則として源泉徴収は行われます。
それについて、国税庁ホームページの「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」の「手取契約の場合の源泉徴収税額の計算方法」に、「税率が10.21%の場合」と説明しています。
さらに、もう少し目線を下げれば「100万円までは10.21%で、100万円を超える」と「20.42%の税率」と説明があります。つまり、「雑所得の源泉税率」は、100万円までは10.21%で、100万円以上は20.42%になるのです。
おそらく、ママワークスコラムをお読みの皆さまは、100万円までの10.21%ではないでしょうか?ちなみに私も、税率10.21%を差し引いた額で振り込んでいただいています。
おわりに
この10月から消費税が10%に上がったこともあり、“税金”と聞くと過敏に反応してしまうのですが、今回のコラム執筆を通して、改めて税のしくみの複雑さを実感しました。
本当に税金は難しいですが、損をしないためにもしっかりと理解を深めましょう!