荷造運賃とは?通信費との違いや仕訳例を解説!
はじめに
個人事業主を始めたばかりの方は、初めての確定申告の時に「荷造運賃」と言うのを聞いた事があると思います。
荷造運賃には、「荷造費用」と「運賃費用」の2つが含まれます。荷造費用とは発送する段ボールや保護剤など梱包に使用する材料全般の費用の事で、運賃費用とは郵便局や宅配業者、引越し業者などに依頼するときの発送費用の事を指します。
荷造費用の仕訳
特にネットショップを運営している人は、この荷造運賃と言う項目は重要で、確定申告では「販売費用および一般管理費用」の項目にあります。一体どのような資材が荷造運賃に該当し仕訳するのか、下記にまとめてみます。
①荷造費用として認められる具体例
・ポリ袋
・のり
・ひも
・発砲スチロール
・段ボール
・ガムテープ
・包装紙
・エアパッキン
②運賃費用として認められるもの
・ゆうメール
・ゆうパック
・書留
・メール便
・船舶輸送運賃費
・鉄道輸送運賃費
・レターパック
・航空貨物運賃費
・トラック輸送運賃費
・クリックポスト
確定申告においての荷造運賃
取り扱い項目が多いネットショップで発送を行っていれば、上記で述べた仕訳のように荷造運賃として会計処理をするのが通常ですが、小規模の個人事業主や副業でネット売買や古物商などを行っている方は、「消耗品費」としても処理することも可能です。
しかし、以下の場合はそれぞれ違う項目での仕訳が必要となってきます。
①発送先が海外である場合
国内での発送は消費税の関係上課税対象でありますが、海外への発送の場合は課税対象外になります。しかし国際輸送となるので、発送費の方で輸出関係手数料を取られることに注意が必要です。
②発送そのものを外部委託した場合
委託先の方で荷造運賃を会計処理しているので自社で荷造運賃を会計してしまうと二重申告になるため、「人件費」もしくは「外注費」として処理しなければなりません。
③商品が大型である場合
例えば車や冷蔵庫、事務机、コピー機などのOA用品など、高額で大型のものを減価償却を行っているものに関しては、今までの確定申告で行ってきた資産取得としての価格に含まれているため、荷造運賃の勘定科目は使用できません。
荷造運賃と通信費について
会計処理上よく間違えやすいのが荷造運賃と通信費です。商品などを梱包し発送するものに関しては荷造運賃で、年賀状や暑中見舞いなどのはがきや文章、パンフレット、カタログ請求および納品など商品を送らないものに関しては通信費が該当します。
この事からハガキは郵便局、荷物は配達業者というイメージがあり誤解されやすいですが、送り手と送り先において「借方」と「貸方」の関係が成立しているかがポイントとなってきます。
さいごに…
荷造運賃を始め消耗品費や通信費、人件費など仕訳に困る勘定項目がたくさんありますが税法上、明確なルールがなされていないのが現状であります。
大切なのは会計の方法を毎年替えずに、自社内で一度ガイドラインやルールを作って会計処理するのが望ましいでしょう。