意外と身近?課税証明書とは?必要シーンや手続きの方法、注意点をご紹介♪
はじめに
ママワークスコラムをお読みの皆さまは、「課税証明書」という言葉を聞いたことがありませんか?保育園の入園手続きをしている方なら、もしかするとご存じかもしれませんね。
「課税証明書」なんて字面だけ見たら、なんだか疲れる(!?)感じかもしれませんが、保育園の入園を希望しているママだけでなく、住宅や車の購入をお考えの方にも関係するものです。
また、漢字の羅列だけで申請自体は、それほど難しいものではありません!今回はそんな「課税証明書」についてご紹介します。
「課税証明書」ってなに?
そもそも、「“課税証明書”はよく分からない…」という方のほうが多いのではないでしょうか。そこでまず、比較的分かりやすく書かれている国分寺市の公式ホームページから「課税証明書」についてご説明します。
課税証明書とは、「住民税の課税内容を証明」する書類です。そして「住民税は、前年1月~12月の所得を根拠として課税するもの」になります。
ところで皆さんは、「課税証明書」をネットで検索したことがありますか?おそらく「課税証明書」と打ち込めば、大阪市や京都市など、地方自治体のホームページがヒットします。
さらに中を開ければ、課税証明書にはさまざまな種類があることに気付かれることでしょう。ちなみに京都市の公式ホームページでは下記の3種類があげられています。
・課税証明書:所得金額や住民税額などを証明する書類
・全項目証明:所得額や住民税額だけでなく、控除内訳、扶養家族も証明する書類
・課標証明:住民税額と課税標準額を証明する書類
上記のように、例えば「課税証明書」の中でも「全項目証明」になるとかなり詳しい内容が記載されます。ですのでまずは、提出先は「どの課税証明書のタイプを必要としているのか」を調べたうえで、発行して貰うことをおすすめします。
ところで、課税証明書はどこに行けば発行してもらえるのでしょうか?
課税証明書はどこで発行してもらえるの?
「さっき課税証明書を説明する際、地方自治体のホームページのことを書いてあったから、市役所とかに行けば課税証明書を発行してもらえるんじゃないの?」とお気づきのあなた!正解です♪
正確に言えば、課税証明書は、住民票のある自治体の役場で取得することができます。「でも役場って平日の夕方までしか開いてないし、平日でしかも夕方までなんて行くことなんかできるわけない!」とお嘆きのあなた!
もしあなたが長浜市や大阪市、江東区民であれば、それらの市ではマイナンバーカードがあれば、なんとコンビニエンスストア(以下、「コンビニ」と略します)で課税証明書を発行することが可能なんです!これはかなり助かりますよね。
ただ、この課税証明書のコンビニ発行は、上記のように特定の地域でしか行われていません。また、マイナンバーを使って発行するので、本人分のみの取得しかできません。
課税証明書の発行に必要なものって何?
課税証明書の発行に必要なものですが、基本どの自治体も同じです。ただ、課税証明書の発行金額が異なったり、本人確認書類が若干異なっていたりします。
まず基本的に同じものからご紹介します。それは課税証明書を発行するための「費用」です。ただ、この書類の発行に必要な費用の額は、自治体により異なります。
例えば、350円のところもあれば、300円の自治体もあったり、役所で発行してもらえば300円かかるけれども、コンビニで発行すれば200円という地区もあるなど、本当にさまざまです。
なので、もし課税証明書を発行しようとお考えならば、まずは皆さまが住んでいる自治体のホームページで課税証明書の発行にいくらかかるのかを調べたうえで、手続きにいくことをおすすめします。
次に本人確認書類ですが、「パスポート」や「自動車免許証」などはどの自治体でも本人確認書類に位置付けられています。
しかしこれが、「健康保険証」になってくると「それだけで本人確認OK!」というところもあれば、「いやいや健康保険証なら、例えば国民年金手帳など、他の書類がもう一つセットでなければ、本人確認OKにはならない」というところも。
こちらもお住いの自治体のホームページを調べたうえで手続きに行かれたほうがいいでしょう。
以上より、自治体により課税証明書の発行に必要なものの基本は同じだけれども、細かな点では異なることはご理解いただけたと思います。
ところで、これだけ細々したことが違ってくると、他に注意すべきことはないのか心配ですよね?そこで次に、課税証明書の発行で注意すべきことをご紹介します。
課税証明書の発行で注意すべきこととは?
課税証明書の発行で、一番注意しなければならない点は、「課税証明書の発行は、その年の1月1日時点に住所を置いていた自治体で発行される」ということでしょう。
例えば、その年の1月1日に大阪市に住所があり、現在も大阪市に住んでいるのであれば、課税証明書の手続きは大阪市が指定する役場、もしくはコンビニに足を運べば課税証明書は発行されます。
しかし1月1日は大阪に住んでいて、現在は東京に住んでいる場合。この場合は、たとえ現在東京に住んでいても、大阪に課税証明書の発行を依頼するしかありません。
そんなときおそらく「大阪の友だちに頼んだほうが早いよなぁ」と思うかもしれませんよね。とは言うものの大阪の友だちに、課税証明書申請の手続きを依頼することができるのでしょうか?
課税証明書の手続きは本人じゃなきゃダメ?
結論から言えば、本人ではなく代理人に申請の手続きをしてもらうことは可能です。ただし、代理人に対し委任状を書いて渡さなければなりません。
もう少し細かいことを言えば、本人と同居をしている家族の場合、委任状は不要です。しかし、同居していない場合は、家族と言えども委任状が必要になります。
それ以外の委任を受けた人の場合はもちろん、委任状が必要です。更にそれに加えて代理人の本人確認書類も必要になります。
おわりに
課税証明書は、住宅や車のローンの申請時や賃貸住宅を借りるとき、保育園への入園手続きや自営業を廃業し、被扶養者認定の申請をするときなどに提出しなければなりません。
しかも全国統一のシステムではなく、自治体により微妙に異なる点があることが、今回のコラムでお分かりいただけたのではないでしょうか。
まずはお住いの役場のホームページを見て、費用と本人確認書類を調べましょう。その際、提出先が「課税証明書」と「全項目証明」と「課標証明」のどの書類の提出を求めているのかも確認してください。
そのうえで、可能な限り本人が手続きに行くことをおすすめします。頑張ってください!