個人事業主の方は必見!専従者給与に関する知識をご紹介☆青色申告とどんな関係が?
はじめに
ママワークスコラムをお読みの皆さまは、「専従者給与」って言葉をご存じでしたか?私は恥ずかしながら、また皆さまと共に学ばせていただく感じです(…)。
ただこの「専従者給与」は(も!?)絶対に知っておいて欲しい言葉になります。また、「“専従”者給与」なんて言葉の響きが怖い(!!)だけで、理解をすればさほど怖くない内容でした♪
特に個人事業者になることをお考えの皆さまには知っておいて欲しい「専従者給与」。ここではそんな専従者給与について、分かりやすくご紹介します!
「専従者給与」って何ですか~?
まさに「専従者給与」を学ばせていただく前の私が、この見出し状態でした。おそらく、自営業や個人事業主になることをお考えの方以外だと、この言葉を知らないという方のほうが多いでしょう。
ただ、いつもお世話になっている(!?)国税庁の公式ホームページの「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」の「1 青色事業専従者給与と専業専従者控除の概要」によると、「専従者給与」とは、「生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うこと」とあります。
…ただ、この文章だといまいち分かりづらいですよね。そこで「専従者給与」を簡潔に表現すると、「家族従業員」になります。例えば、旦那さんのお店に奥さんが勤務しているとすれば、奥さんに対して給与を支払うでしょう。それが「専従者給与」になのです。
もしかすると、「家族とは言え働いている以上は、給与を支払うのは当然のことだろうに、なんでわざわざ“専従者給与”として話題に取り上げているの?」と思われた方もいるのではないでしょうか。
実はその答えは、先ほどの国税庁のホームページにあります。先ほどの抜き出しですが、「これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています」と続きます。
つまり本来、給与は給与ですが、専従者給与の場合、「あることをすれば」経費にすることができるのです。「専従者給与を経費にできるってそんなにすごいことなの?」という指摘がありそうなので、こちらも簡単に説明しておきますね。
専従者の給与を経費にできれば、節税することが可能になります!大きな声では言えませんが、支払う税は可能な限り少なくしたいというのは、大半の方の本音でしょう。
ではいったい何をすれば、専従者給与を経費にすることができるのでしょうか?
「専従者給与」と青色申告には密接な関係が!?
この見出しで答えが分かったことと思いますが、その秘密は「青色申告」にあります。つまり、専従者給与を経費にする方法は、青色申告をすればいいのです。
ママワークスコラムをお読みの皆さまにとっては、おなじみの(!?)青色申告がここでも登場です。ちなみに、もし家族以外に従業員がいるとすれば、その従業員の給与は「給料賃金」となります。
ここまでお読みいただくと、「そういえば、青色申告と言えば白色申告だけど、白色申告の場合、この専従者給与にすることはできないの?」という疑問をお持ちになったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ということで次に、白色申告と専従者給与の関係をお伝えします!
「専従者給与」は白色申告でも経費にできるの?
専従者給与と白色申告の関係をご紹介する前に、簡単に白色申告についておさらいをしておきましょう。
白色申告とは確定申告の種類の一つです。青色申告が個人事業主自ら、税務署で事前申請をしなければならないのに対し、白色申告は事前申請が不要。さらに処理の仕方が家計簿的な感じでOKなこともあり、一般的に初心者向けの申告方法と認識されています。
では話を元に戻して、白色申告は青色申告のように、専従者の給与を経費にすることができるのかどうかをお伝えします。既述の国税庁のホームページでは、これに関して「事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例」があると書いてあります。
しかしこの文章では少し分かりづらいですよね?ということで、こちらも分かりやすく説明しますので、引き続きおつきあいください!結論から言ってしまえば、白色申告では専従者の給与を経費にすることができません。
その代わり、「必要経費とみなす事業専従者控除の特例」があります。つまり専従者給与は、事業所得に応じて、一定額までなら控除の対象となるのです。では「一定額」とはいくらなのでしょうか?
こちらも、国税庁のホームページの「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」の「3 専業専従者控除」に「イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円」とあります。
ところで、専従者給与を青色申告するための条件があるのでしょうか?次にそのあたりをご紹介したいと思います。
専従者の給与を青色申告するための条件とは?
こちらに関しても、同ホームページの「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」の「2 青色事業専従者給与」に次のように書かれてあります。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
上記の「要件のいずれも該当する人」が、専従者給与を青色申告することができ、そのような方々を「青色事業専従者」というそうです。
おそらく「イ」と「ロ」は何となくそうだと分かっていただけるかと思います。少しやっかいなのが、「ハ」でしょう。
「その年を通じて6月を超える期間」、「その青色申告者の営む事業に専ら従事して」いなければ青色事業専従者としては認められない、ということは、仮に他でパート勤務をしてもいいけれども、その収入が専従者給与を超えた場合、青色事業専従者から外れなければならないことになります。
ちなみに、もし個人事業主の事業以外にパートで働いた場合、たとえその額が少なくても、2か所以上から給与をもらっていることになり、確定申告が必要になりますので、くれぐれもご注意ください。
「青色事業専従者」になるための申請の仕方について
では青色事業専従者になるためには、いつどこで手続きをすればいいのでしょうか?ここで思い出していただきたいのが、「青色申告の申請期間」になります。
青色申告の手続き期間ですが、青色申告を行う年の3月15日までです。ですから、この青色事業専従者の申請も青色申告を行う年の3月15日になります。
ただ、国税庁のホームページにもありますが、「その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内まで」になりますので、その点は注意が必要かと思います。
あと蛇足になるかもしれませんが、青色事業専従者になるための申請書の正式名称は、「青色事業専従者給与に関する届出書」といいます。提出先は青色申告と同じく税務署です。
提出期限が土・日曜日、祝日など、税務署がお休みしている日にちにそれがあたる場合、それらの翌日が期限となります。またどうしても税務署まで足を運べない場合は、郵送でも受け付けていますのでご安心ください。
あと、手数料はいりません!これはありがたいことですよね。
「青色事業専従者」の注意点とは?
もちろん「青色事業専従者」の届け出にも注意点すべき点はいくつかあります。
国税庁のホームページの説明文からその注意点をご紹介すると、まず「(4)青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること」が挙げられるかと思います。
平たく言えば、「事業主の収入に対し、専従者の給与が多すぎるのはおかしいですよ。専従者給与は常識の範囲内で」ということになるのではないでしょうか。
次に挙げられるのは「(3)届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること」でしょう。
つまり、「専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出」しなければならないですよ、ということです。
何ごともそうですが、届け出は速やかにきちんと行いましょう。
おわりに
いかがでしょうか。ここまでお読みいただいて、「はじめに」でお伝えしたように、「個人事業主に興味がある方に専従者給与の知識は必要」といった理由が、お分かりいただけたのではないでしょうか。
最後に一つ、専従者給与を青色申告で「青色事業専従者」として経費にするのか、あるいは白色申告で「専業専従者控除」で専従者給与を処理するのかは事業主次第です。ぜひしっかりと調べたうえで、どちらにするのかを決めてくださいね。