法人税の損金と経費はどう違う?税制上の決まりを理解して、必要な税務処理を行おう!
損金と経費はどう違うの?
個人事業主や法人経営を行っている方なら、一度は耳にしたことのある「損金」という言葉。損金というと、なんとなく会社の経費のようなものというイメージを持つ方が多いと思いますが、厳密には、損金と経費はまったく別のものです。
損金は、個人事業主ではなく、法人に当てはめられる税務用語で、資本や取引によるものを除いた法人の資産を減少させる原価・費用・損失金額を合計したもののことを言います。
年度末の確定申告の際、事業年度の法人益金(売上)からこの損金(原価・費用・損失)を控除した金額が法人の所得金額となり、所得金額に応じて法人税を算出することになります。
したがって、損金が大きければ大きいほど、所得が小さくなり、所得税の納税額が減るというのが、一般的な考え方です。
しかしながら、中には損金として計上できないものや、損金自体の限度額など、さまざまな税制上の決まりがあります。
今回は、法人の税務処理にかかせない「損金」と「経費」の違いをしっかりと理解すると共に、損金算入についての税制上の決まりについても詳しく解説します。
損金の意味
まずは、損金とはどのようなもののことを指すのかという定義から見ていきましょう。
損金とは、資本や取引によるものを除外した法人の資産を減少させる原価・費用・損失金額のことです。
年度末の確定申告の際、事業年度の法人益金(売上)からこの損金(原価・費用・損失)を控除した金額が法人の所得金額となり、所得金額に応じて法人税を算出することになります。
つまり、損金をより多く計上できれば「法人税を計算する際、にかかる税金を減らせるもの」ということです。
法人税の計算では、以下のような計算式を用いて所得を算出します。
法人所得=益金(売上)ー損金
一方、個人事業の場合は
所得=収益(売上)ー経費
という風に計算することができます。この計算式の比較でも分かる通り、
・経費=個人事業主が所得を確定する際に計上される「費用」
・損金=法人が所得を確定される際に計上される「原価、費用、損失)
と定義することができます。
法人の場合は、経理で日々の取引で発生した費用をすべて損金として差し引くことができません。というのも、経営成績や財産状況を報告する「財務会計」と、課税の公平さや税負担の目的のために計算される「税務会計」の二つの違った方法で経理を管理していかなければならないからです。
例えば、決算期末に役員賞与を与えて会社の「費用」を見せかけ上増やそうとしたとします。そうすると会計上利益が減るので、その分所得が減り法人税を節税することができそうですよね?
しかし、役員賞与は「損金」として計上することができないため、財務会計上は「費用」になっても、税務会計上では「費用」として計上できないのです。
このように「費用」の一部は「損金」に含まれますが、中には「損金」として計上できないものもあるということを覚えておいてください。
損金として算入すると節税効果がある
税務処理をする際に、損金が大きければ大きいほど、所得が減り、それにかかる法人税が減税されることは先に述べた通りです。
つまり、損金として算入できるものは、できるだけ損金として算入しないと、その分余計に税金を納めなければならないということです。
所得(当期純利益)=益金ー損金
法人税=所得x法人税率(所得に応じて)
法人税法上では、費用として計上しない場合は「損金不算入」といい、費用に入れることを「損金算入」と言います。
損金不算入額が多いと、その分「益金」が多く計上されることになり、所得が増えて納税額も増えるという仕組みです。
損金算入の限度額について
続いては、損金算入の限度額について見ていきましょう。先ほど役員賞与の例のところで、少し解説しましたが、損金に算入できるものとそうでないものがあります。
同じように、損金として算入できる金額にも限度額があり、交際費や寄付金などは、上限が決められています。過度な寄付金や交際費を経費として計上すると税務署から「所得を意図的に減額しようとしている=脱税の疑い」をかけられます。
まず、寄付金の算入限度額から見ていきましょう。
損金算入の限度額は、資本金1億円以下の法人では年間800万円までの交際費を、全額損金算入することができます。
寄付金は、一般の寄付金の場合は、以下の計算式で算出します。
〔資本金等の額×(当期の月数/12)×2.5+所得の金額×2.5〕×1/4
この金額が、損金算入限度額となります。
国や地方公共団体に対する寄付金及び指定寄付金の場合は支払った全額を損金として参入することが可能です。
その他には、特定公益増進法人に対する寄付金、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭、認定NPO法人等に対する寄付金などについては、別の計算式にて算出し上限が決められています。
交際費については、次の項目で算入限度額について詳しく説明します。
損金として算入できないものは以下の4つ
<交際費等>
損金算入できないものの1つ目は、交際費です。交際費等とありますが、接待費、交際費、機密費などのいくつかがこの交際費等に入ります。
交際費等は、原則として損金に算入することが認められていません。例外として、資本金1億円以下の法人については、一定の限度額(定額控除限度額)までは損金として参入することが認められています。
定額控除限度額は、現在年間800万円までとなっています。
また「飲食にかかる支出」については、すべての法人が、その50%分を損益として算入することができるようになっています。なお、規模の小さい中小企業については、定額控除限度額との選択で適応可能です。
「交際費等」から除外されるものは以下の通りです。
1.専ら従業員の慰安のために行われる旅行・行事などにかかる費用
2.飲食その他これに類する行為のために要する費用(その法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待費を除く)であり、支出を参加人数で割った額が5000円以下である費用
この他、事前に届け出を出していない役員給与や役員報酬の増額なども認められていません。
役員報酬等は、定額同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与のいずれかに該当する場合のみ、損金算入することが認められています。
いずれにしても、不当に高い金額を役員報酬として損金算入することはできません。
<減価償却の超過額など>
減価償却費とは、設備投資などにかかる巨額の損金を何年かに分けて徐々に計上していく費用のことです。これも、経費ではありますが、法人の場合は、減価償却費として損金として算入した金額のうち、償却限度額を超える部分については損益として算入することができません。
「少額減価償却資産」については全額が損金算入可能ですので、以下にその条件を挙げてみます。
1.使用可能期間が1年未満のもの
2.取得価額が10万円未満のもの
(取得価額が20万円未満の減価償却資産は、事業年度ごとにその全部または一部の合計額を一括し、これを3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能)
<法人税や法人住民税(租税公課)>
法人が損金算入できない項目としては、法人税や法人住民税、延滞税、加算税、罰科税、源泉所得税などがあります。
<一定以上の寄付金>
最後に、寄付金についてですが、先述の通り限度額以上の寄付金については、損金として参入することができません。
寄付金は、一般の寄付金の場合は、以下の計算式で算出します。
〔資本金等の額×(当期の月数/12)×2.5+所得の金額×2.5〕×1/4
この金額が、損金算入限度額となります。
国や地方公共団体に対する寄付金及び指定寄付金の場合は支払った全額を損金として参入することが可能です。
その他には、特定公益増進法人に対する寄付金、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭、認定NPO法人等に対する寄付金などについては、別の計算式にて算出し上限が決められています。
損金は費用や経費と違う点はここ!
法人が税制上の手続きのために、日々の経理で算入していく「損金」には、原価、費用、損失の3つが含まれることが分かりました。
また、交際費や法人税など、損金として算入できない項目が4つあり、不当な役員報酬などを追加算入することも認められていません。
この項目では、上記を踏まえて「損金」と「費用」「経費」の違いを確認しましょう。
<損金>
法人税のための概念。原価、費用、損失などが含まれる。
<費用>
収益・収入の反対語であり、損金の一部。会社の支出の中で「経済的価値の減少」に該当するもので、減価償却費のように金銭支出を伴わないものも含まれる。
(減価償却費については算入限度額までは損金算入可能ですので、損金においても金銭支出を伴わないものも含んでいる点は共通しています)。
<経費>
「経営費用」の略称で個人事業主が確定申告を行う際に用いられる「必要経費」のこと。
以上から、会計上や日常的には「費用」、法人税については「損金」、所得税では「経費」のように使い分けることができます。
損金と経費を正しく理解して税務処理をしっかり行おう!
損金と経費の違いについて詳しく解説しました。損金は法人にのみ使われる税制上の会計用語のことで「原価、費用、損失」が含まれます。
一方「経費」は、個人事業主が確定申告で事業に使った「費用」を計上するもので、損金とは異なります。
両者の違いをしっかりと理解して、必要な税務処理を適切に行えるようにしましょう。