都道府県から探す
よく聞く雑所得の20万円とは?種類や計算方法など確定申告前に勉強しよう♪ | 在宅ワーク・内職の求人・アルバイト情報なら主婦のためのママワークス 在宅ワーク・内職の求人・アルバイト情報なら主婦のためのママワークス
よく聞く雑所得の20万円とは?種類や計算方法など確定申告前に勉強しよう♪
公開日: 2019.10.24
最終更新日: 2020.03.25

目次
雑所得ってそもそもどんな所得のこと?
仮想通貨の取引をしているサラリーマンや、ポイントアプリでお小遣いをためている主婦など、最近では自分の本業の収入以外から収入を得ている人が増えています。
一般的な副業なら、基本的には個人事業主として確定申告するのが筋ですが、所得の種類によっては、雑所得として計上する方がふさわしいものもあります。
そもそも、雑所得にはどんなものがあるのかというのを、まずは確認してみましょう。
所得税法では所得を「給与所得」「不動産所得」「事業所得」など全部で10の種類に分類しています。それぞれの所得の種類に応じて税率表が設けられており、所得の内容によって税率が変わってきます。
給与所得は、サラリーマンが会社からもらう給料のことで、不動産所得は家賃収入や駐車場収入などがこれに当たります。
下の9つの分類のどれにも当てはまらないものを雑所得として分類するルールになっています。
<所得の種類>
利子所得 : 預貯金の利息や債券の利子
配当所得: 株式の配当など
不動産所得: アパート経営等で得た所得
事業所得 : 農業や小売業などの事業で得た所得
給与所得: 雇用関係のもと発生する給与
退職所得: 退職金等の一時所得
山林所得: 立木の伐採や譲渡による所得
譲渡所得: 自宅等の資産を譲渡して得た所得
一時所得: 懸賞の賞金、公営競技の払戻金など
雑所得は、上記にあてはまらない所得全部。
雑所得の具体例をいくつか挙げると、内職は「雑所得」として計上することができます。他には、ポイントサイトでの収入なども雑所得となります。
この他、FX投資の利益やビットコイン、仮想通貨などの収入も雑所得に分類されます。
年配の方だと、年金収入も雑所得に分類されます。他には、作家が受け取る原稿料やブログ運営によるアフィリエイト収入、また、オークションやせどりによる転売収入やフリマアプリを使った不用品の販売などで得た収入も雑所得に分類されます。
自分の所得がどの分野に分類されるのが妥当なのか分からない場合は、管轄の税務署で相談してみましょう。
国税庁が発表した雑所得の税率表(平成31年版)はこちら!
続いては、国税庁が発表した雑所得の税率表を見ていきましょう。
以下、国税庁ホームページからの引用。
[平成31年4月1日現在法令等]
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階に区分されています。
課税される所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。
(平成27年分以降)
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円
(注) 例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
700万円×0.23-63万6千円=97万4千円
この税率表を見ると分かる通り、課税される所得金額が多ければ多いほど、課税額が増える仕組みです。年間の雑所得が195万円以下の場合は、税率5%となっています。
もちろん、所得が大きくなれば、基礎控除の部分も大きくなりますが、税率が高いので、所得金額をできるだけ低く抑える必要があります。
なお平成26年分までは、以下の税率表が適用されますので、参考までにご覧ください。
以下、国税庁ホームページからの抜粋。
※ 平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。
【参考事項】
平成19年分から平成26年分までは、次の表で求めます。
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 4 27,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円
(所法89、通法118、復興財確法8、9、10、13、18、平25改正所法附則5)
申告の際には、こちらの税率表を参考にしながら、自分の所得に応じて所得税を納付することになります。
【2019年版】雑所得の計算方法
2019年最新の雑所得の計算方法を解説していきます。
まずは、雑所得の中に公的年金が含まれる場合と、そうでない場合に分けて計算の仕方が違いますので、そこを踏まえて計算式を見ていきましょう。
<公的年金等の雑所得>
公的年金等に当たる雑所得の計算式は、以下の通り。
収入金額 - 公的年金等控除額
年金収入から公的年金等の控除額を差し引くことができます。例えば、高額医療費なども控除の対象となっていますので、がん治療などで高額医療費の支出があった場合は、年末調整でこちらを申告することが可能です。
また、年金受給者の年齢が65歳以上の場合と、65歳以下の場合は、それぞれ計算方法が異なります。
詳細は、「国税庁|No.1600 公的年金等の課税関係」をご参照ください。
<公的年金等以外の雑所得>
総収入金額 - 必要経費
公的年金等以外の雑所得については、総収入金額から必要経費を差し引いた金額となります。例えば、ブログに広告を貼ってアフィリエイト収入を得ている場合は、アフィリエイトで得た売上金の総額が「総収入額」になります。
ここから、必要経費を引きますが、例えば、ブログ執筆のために購入した本などの資料や、インターネットのサーバー契約にかかる費用、ブログ開設費用などは、必要経費として計上することができます。
雑所得の種類は大きく分けて2種類
雑所得の種類は、先述の通り大きく分けて2種類に分類されます。1つは公的年金等の雑所得。そして、もう一つが公的年金以外の雑所得(いわゆる副業所得など)がこれに当たります。
以下にぞれぞれの雑所得の内容を種類ごとに解説します。
<公的年金等の雑所得>
「公的年金等の雑所得」に含まれるものは、国民年金法や公務員などの共済組合法、また厚生年金保険法に規定されている年金のほか、勤務先から支払われる年金なども含まれます。
詳細を知りたい方は「国税庁|No.1600 公的年金等の課税関係」をご参照ください。
1.厚生年金・国民年金などの年金収入
公的年金などの雑所得に含まれる代表的なものは、厚生年金や国民年金です。
該当年の年金収入額が400万円以下で、雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告の必要はありません。
つまり、月々の年金収入が33万3000円以下で、この他に年間20万円を越える収入がない方については、確定申告しなくてもよいということです。
仮に収入が多くて確定申告した場合は、住民税の申告が不要になります。
2.共済金(小規模企業共済等)
共済金(小規模企業共済等)は、個人事業主や中小企業の方が加入できる共済金のことで、いわゆる個人事業主にとって「退職金」のようなものという位置づけです。
この共済金を一括ではなく分割で受け取った場合には、公的年金などの雑所得として申告しなければなりません。
個人事業主や中小企業経営者は、年金制度があまり手厚くないため、こういった共済に加入して引退後の老後資金として積立を行っています。
ちなみに、65歳未満で解約した場合は、雑所得ではなく、一時所得として申告しなければなりません。
年金のように分割で受け取る場合には、雑所得として申告できます。受け取り期間は10年または15年を選択できます。
3.企業年金・確定拠出年金
企業年金や確定拠出年金も雑所得として申告することになります。企業年金制度には、厚生年金基金・確定拠出年金、確定給付企業年金の3つがありますが、すべて雑所得扱いです。
4.満期保険金
保険商品の中で、満期保険金を年金として受け取るタイプの商品に加入している場合は、受取金を雑所得として申告すしてください。
年金ではなく、一時金として受け取る場合は、一時所得に分類されます。
雑所得として申告するのは、生命保険の契約が満期となり、年金として保険料を受け取る場合で、保険金受取人が保険料の負担者になっていることが条件です。
満期保険金以外の一時所得がない場合は、
課税対象所得=(受け取った保険料ー支払った掛け金や保険料ー特別控除)x1/2
にて計算できます。
保険料を受け取る人が、保険料の負担者でない場合は、贈与税として申告することになりますので、税率が異なります。
保険料の負担者でない人(例えば配偶者など)が、年金として保険料を受け取る場合には、支給開始初年度のみ非課税です。翌年以降は課税対象となり、税金が増額される仕組みですので、覚えておきましょう。
<雑所得の保険として申告できる保険の種類>
生命保険金(相続等で取得した年金受給権含む)や学資保険、個人年金保険、収入保障保険、終身保険、などが雑所得として申告することが可能です。
この他には、年金のように分割で受け取る場合には雑所得扱いになります。
以下に学資保険の例を挙げてみましょう。
学資保険の満期金を一括で受け取った場合→一時所得
課税対象額=満期金ー保険で支払った金額ー特別控除
一時所得の場合は、支払った保険料が50万円以上を上回る満期金を受け取る場合にのみ課税される仕組みです。
年金として受け取る場合→雑所得
給与所得者の場合は、退職所得と給与所得以外の所得以外の所得は20万円まで非課税。
自営業者の場合には、非課税部分がありませんので、ご注意ください。
雑所得として申告できるのか、一時所得として申告できるのかによっても、税率や納付金額がことなります。また、控除の対象となっている場合とそうでない場合で、最終的に納付する金額に差が出ます。
個人年金保険については、保険金を支払った本人以外(配偶者など)が受け取る場合は贈与税としての申告が必要です。
贈与税=受け取った額ー110万円
となっており、年間110万円以下の受け取り金額については、非課税扱いです。
被保険者が死亡や高度障がいになった場合に受け取れる収入保障保険や終身保険についてですが
分割で受け取る場合→雑所得
一時金として受け取る場合→一時所得
保険金支払人と受取人が異なる場合→贈与税
と言う風に、扱いが異なります。
どの区分で申告するのが一番節税効果が高いのかもよく見極めて、受け取り方法なども検討することが重要です。
<公的年金以外の雑所得>
続いて、公的年金以外の雑所得について見ていきましょう。
公的年金以外の雑所得に含まれるものは、冒頭でご紹介した通り、一部の副業所得が当たります。
例えば、仮想通貨やビットコインなどの利益や、ネットオークションでの売上金、FX取引による為替差益、などが主なものです。
この他、作家の原稿料や印税、あるいは、太陽光発電の売電収入なども雑所得に入ります。
個人事業主として「事業所得」にできるもの以外の副業収入はすべて雑所得として申告しなければなりません。
【仮想通貨の利益】
仮想通貨・ビットコインで得た利益については、原則として雑所得に分類されます。
詳細は、「国税庁|No.1524?ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」を参照してください。
【太陽光発電の売電収入】
太陽光発電の売電収入については、雑所得になる条件があります。
自営業と給与所得者で確定申告の条件が異なりますので、分けて解説します。
→サラリーマンなど給与所得者
売電収入ー経費>20万円
または、
売電収入ー経費+その他の雑所得>20万円
上記の2パターンに該当する方は、確定申告してください。
→自営業者
確定申告書の際に雑所得として申告
詳細は、「国税庁|自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入」にてご確認ください。
発電容量が10kW未満の場合は、住宅用の太陽光発電と認められていますが、発電容量が10kW以上の場合は、産業用の太陽光発電とみなされます。
容量が大きいので収益が20万円を超えるケースがほとんどで、この場合は、事業所得または雑所得として申告する形になります。
どちらで申告できるのかは、管轄の税務署にご相談ください。
【インターネットオークションで得た利益】
Yahooオークションやメルカリなど、アプリやインターネットを利用して利益を上げる方も増えています。特に、転売して利益を上げる「せどり」は、かなりの利益を上げられる副業として知られていますが、こちらも、雑所得として確定申告することになります。
自営業と給与所得者及び扶養に入っている主婦などの場合で、確定申告の条件が異なりますので、分けて解説します。
→サラリーマンなどの給与所得者
オークションの利益やそれ以外の雑所得<20万円
の場合は確定申告しなくてもOK。
→専業主婦などで所得がない場合
オークションの利益を含む雑所得<38万円以下
確定申告の必要はありません。
オークションの利益を含む雑所得>38万円以上
この場合は、確定申告が必要になります。
また金額によっては、配偶者の扶養から外れることになる可能性もありますので、その点はよく確認した方が良いでしょう。
【外貨預金の為替差益】
最近では、為替差益の大きい外貨を購入して外貨預金で利益を上げる方も増えています。
為替差益も雑所得として申告することになりますが、預けている外貨預金については課税対象外となります。
利益確定した場合のみ雑所得として申告が必要です。逆に、為替差損が出た場合は、為替差益の雑所得から控除することも可能です。
銀行預金の利子は、国内の金融機関の場合は、源泉徴収の対象です。海外の金融機関の場合は、総合課税となりますので、申告が必要です。
【原稿料・印税・講演料】
作家が受け取る原稿料や印税、あるいは、セミナー講師などが受け取る講演料なども雑所得に分類されます。
個人事業主として既に開業している方の場合は、事業所得として確定申告する必要があります。
まだ、活動を始めたばかりでそれほど売上もなく、それほどまとまった収入がない場合は、雑所得として確定申告するケースが多いようです。
こういったケースの場合は、原稿執筆のために購入した資料、講演場所までの交通費を「経費」として差し引くことが可能です。
ちなみに、飲食・接待で利用した交際費や福利厚生費などは必要経費としては認められないので、ご注意ください。
雑所得の「必要経費」にはどんなものを計上できる?
所得税法では、売上(収入や利益)を上げるまでにかかった経費を確定申告の際に差し引くことができるようになっています。
必要経費として認められるものには、オフィスのレンタル料、文具類、通信費用などがこれに当たります。
例えば、FX投資を行っている人にとっては、情報を得るために経済新聞の購読したり、投資系の雑誌や投資のノウハウ本などを購入したりしますが、こういったものは必要経費として計上することが可能です。
経費として計上するためには、家賃やプロバイダーの利用料金などが、プライベートとしっかり分けられていることが重要です。費用にかかった証拠として、レシートや請求書などは、きちんと保管しておきましょう。
勘定科目には、以下の14項目が主なものとしてあります。
・地代家賃
・租税公課
・荷造運賃
・水道光熱費
・旅費交通費
・通信費
・広告宣伝費
・接待交際費
・損害保険料
・修繕費
・消耗品費
・外注工賃
・雑費
詳しくは「国税庁|No.2210 やさしい必要経費の知識」を参考にしてみてください。
雑所得はあくまでも「副業」という位置づけですので、「事業所得」として申告する場合に比べて、経費と認められにくいものも多いようです。
詳しくは、管轄の税務署で相談してみてください。
雑所得の税金は所得税と住民税の2つ
雑所得で課税される税金の種類は、所得税と住民税の2つです。
それぞれ計算方法が異なりますが、対象となる期間は、1月1日から12月31日までの1年間となっています。
<納税額の計算方法は?>
→総合課税の場合
総合課税とは、雑所得と、それ以外の所得をすべて合わせて金額を求める計算方法のことです。
計算方法として、所得金額の合計額を算出するところから始めます。課税の方法は2つあり、総合課税と分離課税があります。
総合所得=(給与所得+雑所得+一時所得+.…)ー所得控除
など、自分の収入の中から、それぞれ該当するものをすべて足して算出します。その後、該当する所得控除を差し引いてください。
詳細は「国税庁|No.2260 所得税の税率」にて確認してください。
→累進課税の場合
総所得金額は、税率表に照らし合わせて計算します。税額表から、自分の所得が該当する欄にある税率をかけて計算します。
日本では、累進課税法が取り入れられており、所得が多ければ多いほど税率があります。所得税の税率は5%から45%の7段階に分類されています。
所得税=総合所得x該当する税率
では、具体例を挙げてみましょう。
課税される所得金額195万円以下の場合
→税率は5%で控除無し
課税される所得金額が900万円以上1,800万円以下の場合
→税率は33%で控除が1,536,000円
このように、所得に応じて納める税金の額は異なります。
住民税は都道府県民税と市区町村民税を合わせたもので、均等割、所得割、調整控除があります。
所得割は都道府県民税で課税額の6%、市区町村民税で課税額の4%となり、均等割は自治体ごとに定められています。
調整控除は、基礎控除や扶養控除、配偶者控除などについて、住民税と所得税の間にある控除額の差の影響をなくすためにあります。
住民税額は都道府県民税と市区町村民税に均等割を足し、調整控除額を差し引いたものです。
雑所得の税金を納付しなくても良い場合
【サラリーマンで雑所得が20万円以下】
サラリーマンで会社で年末調整を済ませた個人の給与所得者の場合は、雑所得年間20万円以下なら非課税
【FX・外貨預金の為替差益は申告分離課税】
FXの外貨預金の為替差益は申告分離課税として申告してください。
FX(外国為替証拠金取引)で起こる為替差益は申告分離課税に分類されますので、「先物取引に係る雑所得等」として申告します。
FXで損をした場合は、「先物取引に係る雑所得等」で損益通算として計上します。
同じ年度内にで損益通算しても引けない損失は、要件を満たせば、その後3年間の先物取引に係る雑所得などから控除することができます。
株の取り引きも申告分離課税が一般的です。
詳しくは「国税庁|No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係」にて確認してください。
【公的年金】
公的年金等は、源泉徴収される場合が多いため、確定申告が不要になるケースもあります。
確定申告不要制度に該当しているかどうかは、源泉徴収票にて確認することが可能です。
毎年1月~2月頃に公的年金などの源泉徴収票という書類が年金受給者に送付されます。支払金額欄に源泉徴収の有無が記載されていますので、ここを確認してください。
企業年金などを受け取っている場合は、る年金の源泉徴収票のすべての支払金額欄を合計して、400万円以下でああるかを確認します。
400万円以下なら、他の所得も計算し、その合計が20万円以下であれば確定申告は必要ありません。
雑所得の控除はどのように計算するのか?
雑所得の控除はどのように計算すればいいのか、具体例をあげながら、確認してみましょう。
仮に、インターネットオークションで300万円の利益、仮想通貨で220万円の利益を挙げた人のケースを例に計算しみます。
必要経費は20万円と想定します。
300万円+220万円ー20万円=500万円(雑所得)
所得控除が100万円だった場合
500万円ー100万円=400万円
国税庁の雑所得にかかる税率表を確認すると、年間所得695万円以下のカテゴリーに入りますので、税率は20%。
つまり
400万円x20%ー控除額427,500円=372,500円(所得税)
520万円ー372,500円=4,827,500円(手取り収入)
必要経費が多かったり、所得控除の額の大小によって手取り金額は異なります。経費が大きければ大きいほど、所得は小さくなりますので、節税効果が高くなります。
雑所得は内容ごとに税率表をよく見て計算しよう!
雑所得にはどんなものが含まれるのか?また、雑所得にかかる税金はどのように計算するのかを詳しく解説しました。
雑所得の税金額は、国税庁が定めた税率表から該当する所得区分にしたがって税率を確認して計算する必要があります。
また、サラリーマンか自営業者か、あるいは扶養されている主婦なのかによっても、控除や申告しなくて良い条件が異なります。
そもそも自分の収入を雑所得として申告するのか?場合によっては、事業所得として申告する方が良いのか?といった判断も必要となっています。
自分がどのケースに当てはまるのか分からない場合は、管轄の税務署で確認してみると良いでしょう。