還付申告には期限がある?確定申告との違いも解説 | 在宅ワーク・内職の求人・アルバイト情報なら主婦のためのママワークス 在宅ワーク・内職の求人・アルバイト情報なら主婦のためのママワークス

その他お役立ち情報

還付申告には期限がある?確定申告との違いも解説

公開日: 2019.10.26
最終更新日: 2021.09.07

還付申告には期限がある?確定申告との違いも解説

はじめに

ママワークスコラムをお読みの皆さまは、「還付申告」をされたことはありますか?もしかすると還付申告は、経験済みという方が多いかもしれませんね。

かく言う私も、医療費控除で還付金申請を2回したことがあります。2回のうち1回は還付金が戻ってきました。正直微々たるお金ではありましたが、すべて自分一人で行えたので、非常に達成感を感じたことを記憶しています。

達成感と何よりも払い過ぎたお金が戻ってくる還付金制度ですが、こちらにも還付申告期限が。今回は「還付申告期限」をメインに、還付申告について幅広くご紹介します。

「還付申告」ってなに?

還付申告期限を語る前に、まずは還付申告についてご紹介したいと思います。「還付申告」については、いつも引用させていただいている国税庁のホームページに説明が書かれています。

そこには、「No.2030 還付申告」の「1 還付申告とは」に「確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができるのが、還付申告だと書いてあります。

払い過ぎた税金は返してもらうのは当然のことですし、「はじめに」でも書かせていただきましたが、実際に自分で還付申告をやってみると達成感はあります。ですからどんなに面倒でも、まずは還付申告をやってみることをおすすめします!

そして本題の「還付申告期限」ですが、こちらに関しては、上記の国税庁のホームページに、先ほどご紹介した文章の続きで「還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます」と書かれてあります。結構長いですね!

ただ何でもそうですが、「まだ期限は大丈夫」と思っていると、つい忘れがちになるので、なるべく早く対応するようにしましょう。

ところで、還付申告経験者なら、確定申告の会場で還付申告をされたという方が多いことと思います。先ほどの国税庁のホームページでも指摘されていましたが、「還付申告」と「確定申告」は名称が似ていることもあり、その違いが分かりづらいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで次に、「還付申告」と「確定申告」の違いについてご紹介します。

「還付申告」と「確定申告」の違いについて

おそらく「還付申告」と「確定申告」の違いを知るのに一番分かりやすいのは、「確定申告が何か」を知ることだと思います。そこでまず、「確定申告とは何か」をご説明します。

確定申告とは、「所得にかかる税金の額を計算し、税金を支払うための手続き」のことを指します。つまり所得がある人が対象になります。

それに対して還付申告は、既述の国税庁のホームページにも書かれてあった通り、確定申告書を提出する義務のない人でも給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときに、確定申告をすることで、納め過ぎの所得税の還付を受けることができる制度です。

つまり簡単に言ってしまえば、「確定申告=税金を納める」「還付申告=払い過ぎた税金を還付してもらう」という真反対の制度と言えるでしょう。

ところで、「還付申告」にはいろいろなパターンがあります。

そこで次に、ママワークスコラムをお読みの皆さまにありそうな還付申告事例をお伝えします。

ママワークスコラム読者にありそうな還付申告事例1

家庭の事情などで年度途中に退社するのは、比較的よくあることだと思います。

ところで、会社勤めの方の場合、勤務先が毎月の給料やボーナスから所得税が源泉徴収していますよね。その源泉徴収ですが、実は概算で行われています。

そのため、源泉徴収された所得税の合計額は、本人が支払うべき年税額と必ずしも一致しません。そこで会社では、年末調整を行うことで過不足額を精算するのです。

ところが、年度途中で退社をしてしまうと、その年末調整を受けることができません。

退社後すぐに再就職すれば、新たな勤務先で年末調整を行ってもらえます。ただもし、再就職をしないままの場合は、確定申告に行って還付申告を申請したほうがいいでしょう。

ママワークスコラム読者にありそうな還付申告事例2

還付申告の定番中の定番、医療費控除。これも特に小さいお子さんがいらっしゃるご家庭だと、ほぼ毎年と言ってもいいほど、還付申請する機会があるのではないでしょうか。

わが家は子どもが医療用眼鏡を着用しているのですが、その眼鏡は子どもの成長に合わせて買い替えなければなりません。そして医療用眼鏡は結構いいお値段しますから、それを買い替えたときは年間の医療費はすぐに10万を超えます。

(多くの方がご存じだとは思いますが念のために)医療費控除は10万円を超えたら還付される可能性が高いので申請されることをおすすめします。

「はじめに」でもお伝えしましたが、私は2回中の1回は±0円で還付されませんでしたが、もう1回は還付金が振り込まれました。

ママワークスコラムの別のコラムでも書かせていただきましたが、私は医療費控除を通院した日数ごとに書き出さなければならないと思い込んでいました。そのため、かなり細かく書き込んだものを提出したところ、還付申告の際、税理士さんから「この細かさはすごい!」とお褒めの言葉をいただきました。

でも本当は、例えば「A病院」なら「A病院」に通院した際出された領収書の合計を、「B病院」なら「B病院」に通院した際出された領収書の合計をまとめて計算して書き込めば大丈夫です。

それは薬局で出される領収書の計算についても同じことで、「C薬局」で処方された薬は、たとえかかった病院が違っても「C薬局」で出された領収書の合計で申請すればOKです!

例えば当時の私みたいに、家族全員分それぞれに、通院した日にち毎に分けたうえで、病院と薬局の領収書をそれぞれ書き出しているとかなり大変なことになります。

しかも数日間、その計算をサボってしまったときの大変さは、筆舌にしがたいものがあります。ちなみに私は、途中で心が折れそうになりながら、会社の休み時間はもちろん、寝る前の時間も使って何とか対応しました。

ただそれがきっかけで、病院の待ち時間などを利用して、手帳に払った治療費と薬代を書き残す癖はつきましたが…。

ママワークスコラム読者にありそうな還付申告事例3

まず、このたびの災害により、被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

おそらく、お忙しいうえに気持ちの整理もついていない中、還付申告のことまで考えられないことでしょう。ただ、既述の通り、還付申告の場合、その年の翌年1月1日から5年間提出することができますから、この情報が記憶のどこかにあってくだされば…と思っています。こちらに関しては、国税庁のホームページを引用しながらご紹介していきます。

「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」に対象者が書かれてあります。それは次の通りです。

(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領

このいずれかに該当する方は「雑損控除」を受けることができます。ただ、この雑損控除を受けるには、当然のことかもしれませんが、通常の確定申告に必要な書類とは異なる書類の提出が求められます。

それ関しては、同ホームページの「6 雑損控除を受けるための手続」に「確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください」という説明があります。

こちらでの紹介は本当に簡単なものです。ただ国税に関する相談は、国税局電話相談センター等で行っているそうなので、もっと詳しく知りたい方は、ぜひ電話相談をなさってみてはいかがでしょうか。

ママワークスコラム読者にありそうな還付申告事例4

家族が増えたり、成長したりすると、マイホームの改修工事を考えることでしょう。

国税庁のホームページには「No.1217 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)」の中で、費用が還付される可能性を書いています。その還付対象の特定増改築等住宅借入金等特別控除とは、いったいどのようなものなのでしょうか?

「特定増改築等住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、自己が所有している居住用家屋のバリアフリー改修工事や省エネ改修工事、多世帯同居改修工事を含む増改築等」「をし、一定の要件を満たす場合において、その特定の増改築等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するもの」だそうです。

マイホームの改修工事の費用は、結構まとまった金額になると思います。もし一定の条件を満たすなら、ぜひ利用すべき還付申告の一つといえるでしょう。

ママワークスコラム読者にありそうな還付申告事例5

私の勤務先にもふるさと納税を行っている人がいますが、ふるさと納税の魅力と言えばやはり返礼品でしょう。しかも返礼品だけではなく、還付申告を受けることができるのならば、これを利用しない手はありませんよね!

まず、ふるさと納税の税金控除のための計算方法ですが、寄付金額から自己負担の2,000円を差し引いた金額が、税金から控除されます。例えば、5,000円のふるさと納税をした場合、そこから2,000円を引いた3,000円分が控除されるというわけです。

もちろんこの3,000円まるまる還付されるわけではなく、この3,000円は住民税と所得税に分けられたうえで控除されます。

私も初めて医療費控除を行ったとき、出た合計金額が全部還付されるのかと思い、「やった!ラッキー♪」と思っていたところ、自分の思っていた金額とは全然違っていて、かなりショックを受けたことをよく覚えています。

皆さんはくれぐれも私のように期待しすぎないようにしてくださいね。

おわりに

既述の医療費控除の話にもつながりますが、私は正直、還付金額と還付申告を行うための準備にかかる手間を考えれば、還付申告を行うのはおっくうだな~、と思う気持ちがないと言えばうそになります。

ただ、その大変さを踏まえても私は、還付申告はしたほうがいいと考えています。なぜならば、一度そのやり方をマスターすれば、還付申告のみならず、確定申告にも役に立つからです。

私自身、医療控除から始まり、確定申告をするようになるまで、何度も税務署を訪れましたが、その回数を重ねたことで何とか表の書き方が理解できるようになりました。

そのおかげで、むしろ今では毎年の1月になれば、「いよいよあの時期が来た♪」とワクワクしながら必要書類を集めるようになっています。

ぜひ皆さんも、還付額のことは二の次で、まずは還付申告にチャレンジしてみてくださいね。きっと自分のために役に立つこと、間違いなしですよ♪

その他記事