フリーランスが扶養内で働くとどうなる?注意点を徹底解説
はじめに
以前私は、ママワークスコラムで、「扶養内でフリーランスができますよ〜」とご案内をしたことがあります。フリーランスに対するイメージから、「フリーランスは扶養に入ることができない」と理解されていた方にとって、目から鱗的な衝撃だったのではないでしょうか。
今回は、確定申告や年末調整の時期が近づいていることもあるので、もう少し話を進めて、扶養内でフリーランスをするメリットとデメリットについてご紹介します。
ただ、いきなりメリットとデメリットを紹介するのは少し乱暴なので、扶養内やフリーランスについて簡単に紹介しつつ、扶養内でフリーランスをするメリットとデメリットについてお伝えします。
扶養の基本ルールとは?
そもそも、「扶養」と一言で言っても、実は2種類あります。
その違いが明確に理解されていないことが多く、だからこそ「扶養って難しい!」と思われがちです。
簡単に言うと、以下の2つです。
・所得税や住民税などに関係する「税法上の扶養」
・健康保険に関係する「社会保険制度上の扶養」
103万円の壁という言葉をよく耳にしますが、これは税法上の扶養に関する言葉であり、この場合社会保険上の扶養には影響ありません。
こういった「壁」にはいくつか段階がありますが、それぞれどちらの種類に関するものなのか区別したうえで判断しましょう。
「税法上の扶養」とは?
税法上の扶養には、下記の2種類あります。
・配偶者控除
・配偶者特別控除
控除とは、「差し引く」ということです。
配偶者控除とは、「扶養しなければならない配偶者がいる場合、納税者の所得から、課税する金額を一定額減らしますよ」といった制度です。
扶養者がいる場合お金がかかりますから、そういった事情に配慮した制度と言えます。
いっぽうで配偶者も働いていて収入がある場合や、納税者自身に多額の収入がある場合、その収入額によっては控除してあげる必要性がなくなると考えられます。
だからこそ、配偶者控除、配偶者特別控除は、夫や妻の収入に合わせた控除額が設定されているのです。
ざっくりと説明すると以下のようなルールになります。
≪配偶者控除≫
納税者の合計所得が1,000万円以下、かつ、配偶者の合計所得が48万円以下
≪配偶者特別控除≫
納税者の合計所得が1,000万円以下、かつ、配偶者の合計所得が48万円以上、133万円以下
つまり、自分の年間合計所得が133万円を超えると、夫は配偶者控除、配偶者特別控除が受けられなくなるということです。
ちなみに、この所得というのは、収入とは異なります。
たとえば、妻がパートをしている場合、収入額から給与所得控除の55万円を引きます。
パートで103万円の収入があった場合、103-55=48万円になりますので、配偶者の合計所得は48万円以下となり、配偶者控除が適用されるという結果になります。
フリーランスの扶養適用のボーダーラインとは
次は、フリーランスの場合の考え方について説明していきます。
パートの場合は給与所得控除が55万円差し引かれますが、フリーランスの場合は給与所得ではないので事情が異なります。
フリーランスの場合は以下のように計算を行います。
「 所得 = 年収 – 経費 – 控除 」
経費とは、事業を行ううえでかかった金額です。
ものを販売するときには仕入れ額や配送料、賃貸料などがこれに当たります。
自宅でライティングやプログラミングを行っている方は、パソコン購入費や、インターネット接続料、光熱費の一部などを経費にできます。
次に、フリーランスが受けられる控除には、2種類あります。
青色申告の場合、控除額は最大で65万円です。
たとえば、年収が150万円の場合で、65万円の控除が受けられる場合は以下のようになります。
所得 = 150 万円 – 経費 – 65万円
所得により、配偶者控除や配偶者特別控除が受けられなくなったり、所得税額が大きくなりますので、経費をしっかりと計上することが重要だと言えます。
とはいえ、所得が増えること自体は良いことです。
特にフリーランスとして所得が増えることは、フリーランスとしての成功を意味します。
生活と所得、この2つの扶養に関するバランスを考えながら、賢くフリーランスを続けていきたいものです。
扶養のこと、把握できていますか?
きっとママワークスコラムをお読みの皆さまに対して、扶養内について説明するのは、釈迦に説法だとは思いますが、念のためにさらっとだけお伝えさせていただきます。
「扶養内」とは、例えば「私、会社員辞めて夫の扶養内で働こうと思ってるんだけど」と言うと、世間一般的には「妻が夫の社会保険の扶養に入り、被扶養者になって、社会保険の納付が免除される」のを「扶養内」という捉え方をされていることでしょう。
しかし、この捉え方をあえて採点すれば、100点満点の50点になります。なぜならば、扶養内にはもう一つの意味があり、その意味とこちらの「社会保険の納付の免除」とは全く別物だからです。ではそれは一体どんなものかと言えば、「妻が夫の扶養内で働くことで、所得税を控除してもらうこと」になります。
正直私も、ほんの少し前まで、その二つがぐちゃぐちゃになっていました。ただ、この二つがまったく別のものだと分かれば、「103万の壁」「130万円の壁」など、なぜいろんな壁があるのかが分かり、スッキリできると思います。
ですから、そのあたりについては、下記のメリットやデメリットをお伝えする際、ご紹介していきますので、どうぞこのままお付き合いくださいね。
フリーランスのこと、バッチリですよね?
フリーランスについては、皆さまよくご存じだと思いますので、サラッと紹介していきます。
フリーランスとは、「会社組織に属さず、自分の得意とする技術を提供することで報酬を得る」方のことを指します。私も得意というのはおこがましいですが、文章を書くのが好きなので、在宅WEBライターをして報酬をいただいています。
ただ私の場合、副業の在宅WEBライターになります。正直、月により報酬額にバラツキがありますが、やはり好きなことで報酬をいただいているので、副業に対しやりがいは感じています。
ちなみに、ママワークスコラムでも以前ご紹介させていただきましたが、日本では私のように副業で、フリーランスをしている方の割合が一番多いそうです。
世界に目を向けると、フリーランスという働き方は、日本だけではなく、世界、特にアメリカでは当たり前の働き方になりつつあります。もちろん日本でも、フリーランスは、今後ますます増えていく働き方だと考えられているようです。
扶養内でフリーランスをするメリット1:節税できる
今秋より、とうとう消費税が10%になりましたが、ママワークスコラムをお読みの皆さまは、買い物をしてみて「物価が高くなったな~」て感じていますか?私はかなり物価が高くなったように感じています。やっぱり「税金の存在」って大きいですよね。
ちなみに、扶養内でフリーランスをすると、「節税」ができます!ではどれくらいの節税が可能になるのでしょうか?
まず、フリーランスの妻が所得税で、夫の扶養に入るための条件ですが、「年間(1~12月)の合計所得金額が38万円以下」であることになります。
ただここで、注意ポイントが。それは、「合計“所得”金額が38万円以下」であることです。この「所得」こど、絶対に押さえておいて欲しいポイントになります。
「所得」とは、「収入から必要経費を引いた金額」です。例えば、在宅WEBライターとしての年収が40万円あったとします。この場合、年収が38万円を超えていますよね?
「じゃあ、所得税で夫の扶養に入れないの!?」となってしまいそうですが、もし必要経費が3万円だった場合、「40万円-3万円=37万円」で扶養に入れます!この計算の仕方が、フリーランスの一番の注意点でしょう。
とは言うものの、年収が38万円ということは、月割りで計算すると、およそ月収が3万円程になります。この金額だとすぐに年収38万円を超えてしまいそうですよね?
そこで多くのフリーランスの方が、対応策として行っているのは、「青色申告で青色申告特別控除(最大65万円)をする」ことになります。
青色申告についても、ママワークスコラムで何度かご紹介していますが、「青色申告」には、事前に申告が必要です。「事前申告」と聞けば「面倒くさそう…」と考えてしまいがちですが、この青色申告さえ行っていれば、「38万円+65万円(青色申告分)+経費」までなら、夫の扶養内で稼ぐことが可能になります!
ところで、この「(38万円+65万円=)103万円」って金額、どこかで見たことがありませんか?そう!これが世間でよく言われている「103万円の壁」になるのです。
ただ、フリーランスとパートでは「103万円」と控除額が同じでも、控除名は異なります。また、「フリーランスには認められていて、パートには認められていない」ものがあります。その辺りのことは、今からご説明しますね。
上記の通り、フリーランスの場合、青色申告をすることで「青色申告特別控除(最大65万円)」することができます。
ただ、パートなどの組織に属して働く方の場合、上記の通り、「青色申告特別控除(最大65万円)」と額は同じですが、名称は変わって、「給与所得控除(65万円)」になります。
あとフリーランスの方の場合、「38万円+65万円(青色申告分)+“経費”」と“経費”が込みとなりますが、パートの方にはこの“経費”を含むことができません。
扶養内でフリーランスをするメリット2:社会保険
この場合の社会保険とは、「健康保険」と「年金」のことを指しています。もしかすると先ほどの所得税よりも、こちらの保険料に関することのほうが、ママワークスコラムをお読みの皆さまにとってなじみのあることかもしれません。
例えば、「103万円の壁」のことをご紹介しましたが、ここで登場するのが「130万円の壁」です。つまり、「年間収入130万円未満」の方ならば、健康保険料も年金も夫の扶養内に入ることができます。
ただ、フリーランスの方の場合、先ほどの所得税同様、「年間収入130万円」に「経費」を加えることができます。
しかし、「130万円に経費分を足すことができる」といっても、月々およそ11万円以下の金額が続くと、扶養から外れる可能性は非常に高まるでしょう。ところで、これらの社会保険にも注意ポイントはあります!
まず健康保険の注意点として挙げられるのが、たとえ年収が130万円以下であっても、扶養内で夫の健康保険に加入できない場合があるということ。
つまり、健康保険の種類によっては、個人事業主というだけで、扶養に入ることができないというところがあります。ですから、フリーランスの方の場合、「うちは年収130万円を経費を足しても超えないから大丈夫♪」と油断をしていると、扶養内に入ることができない事態に陥る可能性が。
このようなことにならないためにも、夫が加入している保険会社に「扶養に入る条件」を事前に問い合わせることをおすすめします。
扶養内でフリーランスをするデメリット1:稼げない
既述の通り、税金の壁を超えないようにするには、合計所得金額が38万円以下、つまり、月々平均3万円までの収入でしか働くことができません。
たとえ必要経費分は差し引くことができるとはいえ、この月々の稼ぎだと、すぐに上限を超えてしまいそうですよね…。
つまり、しっかりフリーランスで稼ぎたいと思っている方にとっては、収入面でかなり厳しいものがあるのではないでしょうか。
もし少しでも控除額を増やしたいのであれば、面倒でもまずは、青色申告を行いましょう。
扶養内でフリーランスをするデメリット2:保険料
こちらに関してはさらに金額は増え、「年収が130万円+経費」、つまり、すなわち月々およそ11万円ほどであれば、扶養内で社会保険料を納める必要がありません。
とは言うものの、しっかり稼ぎたい方にとっては、扶養内にとどまれる11万円という月収では、少し物足りない額なのではないでしょうか。
もし、扶養内から社会保険料が外れてしまった場合、「国民健康保険」と「国民年金」に加入しなければなりません。ちなみに、令和元年10月現在、国民年金は全国一律月額16,410円です。
一方、国民健康保険については、お住まいの地域によって異なりますし、介護保険料を支払うかどうかによって保険料が異なります。
ただ、国民健康保険と国民年金を合わせて、月額で2万5千~4万円ほどを納めなければならないと考えるのが、もっとも現実的なのではないでしょうか。
あなたは扶養内でフリーランスしますか?それとも…
扶養内でフリーランスになるかどうかを決めるいい方法は、「保険料を払う覚悟を決めて、がむしゃらに働けるかどうか」を現実問題として考えることでしょう。
「保険料は高いから払いたくない!」という考え方ならば、扶養内で働くことをおすすめします。「いや、がっちり稼ぎたい!」なら、扶養外で働くべきではないでしょうか。
まずは、年収がどれくらいになるのかを想定したうえで、青色申告をするのが一番手っ取り早い方法ですので、そこから始めてみてはいかがでしょうか。
おわりに
年金も保険も、結構月々の負担は、大きいと思います。私自身、会社が半分払ってくれているとは言え、それらの負担は正直、結構大きいと感じています。
会社員の場合、否が応でも、年金や保険は給料から天引きされるから、仕方がないものとして半ばあきらめて(!?)いるところがあると思います。
しかしフリーランスで自分で払うとなると、会社員以上に月々の納付額の多さを実感しながら、払っていくことになるのではないでしょうか。
そう考えれば、とりあえずフリーランスの仕事を軌道に乗せるまでは、扶養内で様子を見ながら事業に専念する、という考え方もありではないでしょうか。