フリーランス必見☆源泉徴収票は依頼主にもらえる?確定申告のポイントなどご紹介♪
はじめに
先月や先々月あたりから、生命保険会社などから「生命保険料控除証明書」などが、皆さまのご自宅に送られてきているのではないでしょうか。もしかすると早い企業になると、もうそろそろ年末調整の始まるところがあるかもしれませんね。
会社員の場合、勤務先が年末調整をしてくれるので、確定申告をする必要がありません。ですから、年末調整後に、勤務先から「源泉徴収票」をもらったら、終了!という感じだと思います。
しかし、会社員でも副業をしている方やフリーランスの場合、年末調整をしてもらえません。ですから、当然のことながら、「源泉徴収票」をもらうことができません。そのため、自分で年末調整を行う必要があります。
もう少し正確に表現すれば、年末調整ではなく、自分で確定申告をする必要があるのです。既にフリーランスとして活躍されている方ならば、そのあたりのことはよくご存じのことでしょう。
しかし、フリーランスとして活躍しはじめたばかりの方で、確定申告をしたことがない方の場合、「え!確定申告の仕方が分からないんだけど…」「源泉徴収票がないのに、どうやって確定申告をするの?」と慌ててしまうことでしょう。
私も副業を始めたばかりの頃は、その辺りのことがさっぱり分かりませんでした。ですから、その気持ち、よく分かります!
そこで今回は、フリーランスと源泉徴収票についていろいろとご紹介していきたいと思います。
今さら聞けない、年末調整について
源泉徴収票について触れる前に、まずは年末調整についてご説明します。なぜならば、そのほうが、「なぜフリーランスは確定申告をしなければならないのか?」を理解しやすくなるからです。
というわけで、まずは年末調整についてですが、会社は自分の会社の従業員に対し、給与やボーナスを支払いますよね?その支払う給与やボーナスから「所得税」を徴収することが、「源泉徴収」になります。ここまで大丈夫ですか?
そして、もともと徴収する所得税の1年間の総額を再計算し、源泉徴収した合計額と比較することで、税金の過不足分を調整することが「年末調整」となります。
年末調整の際、もし多めに源泉徴収していた場合、その差額は従業員に還付されます。ですから、12月の給与明細を見てみると、「差引超過税額」という項目に還付金額が記載されていると思います。気になる方はぜひ、昨年の明細で確認してみてください。
ところで、年末調整をしたことがある方にお聞きしますが、年末調整を行った感想はいかがですか?私の感想は、まず書くのが面倒だし、よく分からないし、面倒くさいというのが、正直なところです。
おそらく世の中の多くの奥さんは、旦那さんの年末調整も行っていることでしょうから、この面倒くさいことが2倍になるわけで、本当に年末はちょっと憂鬱です。ただ、そんな自分の気持ちを「還付金があるから!」と励まして、年末調整の対応を頑張っています。
しかしこれは、フリーランスや自営業の方に言わせれば、「甘い!」というご指摘を受けること間違いなしだと思います。なぜならば、会社員の場合、先ほどの生命保険などから送られてくる「生命保険料控除証明書」の明細を見ながら、年末調整の紙の該当する箇所に書き込んで、期日までに会社に提出すれば、あとは会社が全て対応してくれるのですから。
しかし、フリーランスは会社員の方がすることも、会社がすることもすべて、自分で対応しなければなりません。本当に大変だと思います。あ、余談ではありますが、たとえ会社員と言えども、もし会社が決めた期日までに年末調整の書類を提出しなければ、自分で確定申告をしなければならなくなりますので、ご注意くださいね。
フリーランスは依頼主から源泉徴収票をもらえるの?
前置きが長々となりましたが、ここまでで「源泉徴収」が「会社が従業員に支払う給与やボーナスから「所得税」を徴収すること」だということはお分かりいただけたかと思います。
ということは、もうお分かりのことだと思いますが、フリーランスは会社員のように源泉徴収票をもらえることはありません。
ただ、源泉徴収をされる場合はあります。こう言ってしまえば、「源泉徴収票をもらえないことは分かったけれども、フリーランスで源泉徴収される人とされない人の差が分からないんだけど…」という方もいらっしゃることでしょう。
ということで、そのあたりを次の項目で分かりやすく説明していきますね。
フリーランスで源泉徴収の対象になるのはどんな人?
上記のように、フリーランスの中でも源泉徴収される場合があります。ではどのような場合、フリーランスでも源泉徴収されるのでしょうか。
それに関しては、国税庁ホームページの「平成30年版源泉徴収のあらまし」の「第1源泉徴収について」にどんな場合に、源泉徴収されるのかが詳しく書かれてあります。それは下記の通りです。
⑴原稿料、デザイン料、講演料、放送謝金、工業所有権の使用料、技芸・スポーツ・知識等の教授・指導料など
⑵弁護士、公認会計士、税理士等の報酬・料金
⑶社会保険診療報酬支払基金から支払われる診療報酬
⑷外交員、集金人、電力量計の検針人、プロ野 球の選手、プロサッカーの選手等の報酬・料金
⑸芸能、ラジオ放送およびテレビジョン放送の出演、演出等の報酬・料金並びに芸能人の役務提供事業を行う者が支払を受けるその役務の提供に関する報酬・料金
⑹バー・キャバレー等のホステス、バンケット ホステス・コンパニオン等の報酬・料金
⑺使用人を雇用するための支度金等の契約金
⑻事業の広告宣伝のための賞金及び馬主が受ける競馬の賞金
おそらく多くのフリーランスの場合に当てはまるのが、「⑴原稿料、デザイン料」ではないでしょうか。
つまり、在宅WEBライター、在宅デザイナーの場合、源泉徴収された額が報酬として振り込まれているはずです。
以上より、次の項目の「入金金額が少ないのはなぜ?」につながります。では次の項目に進みましょう。
報酬額が少なく振り込まれている理由とは?
私は在宅WEBライターをしていますが、私も最初は、この報酬額と振り込まれた金額の差が不思議で仕方がありませんでした。
ただ、あまり追及するタイプではありません(…)ので、「会社がちゃんと計算してくれているし、間違いないでしょう」と気にせずにいました(…)が、普通は気になることですよね?
ここまでお読みいただいていれば、まずは依頼主が間違えているわけではないことは、想像がつくと思います。ではなぜ報酬額と振込額に差があるのか?それはつまり、源泉徴収したうえでお金を振り込んでいるので、入金額が少ないのです。
あ!あと、もう一つ考えられるとすれば、「振込手数料分が引かれている」かもしれません。このあたりに関しては、その企業ごとにより扱い方が異なるので、取引先に確認してみてはいかがでしょうか。
では次に気になるのが、「源泉徴収の計算の仕方は?」ということになりますが、それはもちろん計算式があります。その計算式は「源泉徴収税額=支払金額×10.21%」です。ただし、こちらの計算式は、100万円以下の場合で、職種によって異なる場合があるので、ご注意ください。
また、依頼主の会社によっては、請求書に源泉徴収税額を明記しているところもあれば、そうではない企業もなくはありません。
ですから、振込額が本来いただける予定の報酬額より1割ほど少ない場合は、「源泉徴収税額が引かれている」という理解でいいのではないでしょうか。
ただ、一番は振り込んでくれた依頼主の企業に確認することが一番です。疑問は必ずはっきりとさせましょう。
源泉徴収があれば、還付金がある可能性も!?
既述の通り、「年末調整がある」ということは、会社員はそこで、もともと徴収される所得税の1年間の総額を会社に再計算してもらい、源泉徴収された合計額と比較されることで、税金の過不足分を会社に調整してもらえるということになりますよね?
しかし、フリーランスは会社には所属していない訳ですから、年末調整をしてもらえません。つまり、「自分で“年末調整”しなければならない」のです。
「じゃあ、自分で年末調整するためには、どうすればいいの?」となりますが、それは「自分で確定申告することで解決できる」というわけです。つまり、確定申告をすることで、税金の過不足分を調整できます。
これを別の言葉に換えれば、フリーランスは、会社員が年末調整を行っているように、確定申告を自分で行わなければならないということになるでしょう。
そこで次に、確定申告のポイントをご紹介します。
確定申告のポイントとは?
まず「確定申告はどこですればいいの?」ということですが、フリーランスの方の多くは、ご自宅で仕事を行っていらっしゃることと思いますが、その場合、ご自宅から一番近い税務署で行いましょう。
「税務署の場所が分からないんだけど…」という方は、先ほどご紹介した国税庁のホームページから、調べてもらえばお分かりいただけます!
「税務署って確定申告の時期は、すごい人でごった返してて、とても行く気がしないんだけど…」という方も大丈夫!「【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)」とインターネットで検索してください。そちらで確定申告を行うことができます。
ただ1点だけ、ご注意いただきたいことがあります。それは、「税務署で「ID」と「パスワード」を発行してもらうこと」。つまり、最初のIDとパスワードの発行だけは、税務署に行かなければなりません。
おすすめは、初めての確定申告のときにIDとパスワードの発行を一緒に行って、次年度以降はイータックスを利用して確定申告を自宅で行う方法です。もしくは、税務署に「確定申告のためのIDとパスワードの発行は、確定申告の時期以外に税務署に行っても対応してもらえるのか」を問い合わせるやり方です。
もし確定申告時期以外でも、IDとパスワードを発行してもらえるものならば、人がまばらな確定申告時期前に行ってそれらを発行してもらってはいかがでしょうか?その際にIDとパスワードの発行に必要なもの(例えば、“身分証明書”や“印鑑”など)も一緒に確認しましょう。
特に「身分証明」に関しては、自治体によっては、健康保険証を身分証明書として扱ってもらえるところもあれば、健康保険証だけでは身分証明書として扱われないところがあります。
これはお住いのところにより異なりますので、必ず確認することをおすすめします。
おわりに
これは私自身にもいえることで、もうそろそろ請求書を整理して準備したほうがいいかな~と思っています。
1月から3月は「1月は“行く”、2月は“逃げる”、3月は“去る”」と昔から言われているように、あっという間に時間が過ぎていきます。
ましてや、お子さんが受験生だったり、入学や入園の準備があるなど、家族のことで準備しなければならないことがあるご家庭は、特に大変だと思います。私は、子どもの入学+医療費控除申請+確定申告+PTAが重なった年度がありますが、本当にそのときの記憶がないほど大変でした。
このようなことがないように、事前準備はしっかりとしておきましょう。頑張ってくださいね!