個人事業主の会社名(屋号)って必要?屋号の決め方や開業届の申請方法もご紹介!
目次
個人事業主の社名=屋号
個人事業主になる場合は、法人と違って任意で「屋号」(社名)をつけることができます。
例えば、法人であれば代表者と会社が別人格として扱われるため、「○○株式会社」のように法人名を作るということが法律で義務付けられています。
<屋号とは?>
屋号(又は雅号)とは、個人事業者の方が使用する商業上の名のことです。よって、個人事業者の方においては、商店名等を入力してください。
雅号とは、著述家、画家、書家、芸能関係者などが本名以外につける別名のことです。
(参考)税務署に提出する個人事業の開業・廃業等届出書にも屋号欄があります。
【引用元:国税庁 確定申告書等作成コーナー 屋号・雅号の入力について】
個人事業主が屋号(社名)を定めるためには、事前に管轄の税務署への届け出が必要です。
<屋号はなくても良い?>
しかしながら、個人事業主になるにあたって改行届けの提出自体が義務付けられているわけではないため、屋号を持たずに個人事業を運営している方もたくさんいます。
確定申告の書類には、社名(屋号)を記入する欄がありますので、確定申告の書類から屋号の存在について知るケースも多いようです。
個人事業主として届け出をする際に、屋号が必ず必要だと勘違いしている方もいるようですが、屋号は任意選択できるようになっているため、個人名で営業することも可能です。
屋号をつけた方が良い場合もありますので、以下に個人事業主が屋号を持つことのメリットを紹介します。
屋号は必ずつけないといけないのか
屋号はつけなくてはいけないものなのでしょうか。
たしかに、開業届を出す際に屋号を書く欄があるので、つけなくてはいけないものだと勘違いする方が多いようですが、屋号は必ずしもつけなくてはいけないものではありません。
お店を経営するわけではなく、フリーランスとして業務委託を受ける場合などは特に、屋号はつけず個人名で受ける方も多いです。
ただし、ライターやイラストレーターなどでも、ホームページなどで大々的にPRし仕事を広く募集する際には、ペンネームや〇〇企画、〇〇スタジオなどいった屋号があったほうが便利と言えるでしょう。
とはいえ、あとから屋号をつけることもできるので、無理につける必要はありません。
個人事業主が社名(屋号)を持つととどんなメリットがある?
続いては、個人事業主が屋号を持つとどんなメリットがあるかを見ていきましょう。
<お客さんに覚えてもらいやすい>
個人事業主は屋号を持たずに事業を運営することができますが、例えばお店や事務所、医院などを経営している場合、個人の名前より店舗の名前(=社名や屋号)がある方が、お客さんに覚えてもらいやすいというメリットがあります。
個人名を表に出さずに済みますので、個人情報を保護するという観点から見ても、こういったケースではメリットが大きいと言えます。
もし、フリーランスで個人で活動するような業態であれば、屋号(社名)をつけるより、個人名で営業した方が仕事をしやすいというケースもあります。
<クライアントの信用を得やすい>
無名で活動するよりは、会社名や屋号がある方が、クライアントの信用を得やすいというメリットがあります。
個人名ではなく屋号があると、個人事業主として税務署に届けでをしているという証になりますので、きちんと税務処理を行って明朗会計で事業をやっているという証明にもつながります。
顧客の信用度をあげるだけでなく、クレジットカードの申請やローンの申請などが通りやすくなるというメリットもありますので、個人事業主として届け出る場合は、こういった観点から屋号をつけるというのもおすすめです。
■個人事業主が知っておきたい社名(屋号)の決め方
さまざまなメリットがある個人事業主の屋号ですが、社名を決める時には、どんな風に決めるのが良いのでしょうか?
明らかに避けた方が良い社名や、他の会社と似たような名前になってしまう場合など、どんな屋号をつけたら良いのか、迷ってしまうケースもあると考えます。
以下に個人事業主が屋号をつける際の決め方のポイントをいくつか挙げてみます。
<店舗経営の場合>
ヘアサロンやクリーニング店、パン屋さんなど、店舗を経営している個人事業主の場合は、お店の名前を屋号に定めるのが一般的です。
お店の名前以外を屋号にするケースとしては、いくつかの店舗を多角経営しているような場合です。
一つ一つの店舗で扱っている商品が違ったり、提供しているサービスが違う場合は、お店の名前以外の屋号をつけて、グループ会社のようにまとめる方が良いでしょう。
会社名(屋号)の例
○○屋
○○堂
○○工房
○○商店
○○本舗
○○ベーカリー
○○サロン
○○家
<医院や事務所の場合>
次に治療院や事務所など、店舗以外で決まった住所でサービスなどを提供している場合についてです。
医院や事務所を営む場合の屋号は、医院名や事務所名を社名につけるのが一般的です。
○○医院や○○事務所のようにすると、領収書や請求書にも同じ屋号を使えるので、わかりやすいというメリットがあります。
もちろん、医院や事務所も、違う屋号にして全く問題ありませんので、多角経営している場合は、サービス全体をまとめた屋号をつけるというのも一案です。
屋号例
○○オフィス
○○事務所
○○院
○○舎
○○ラボ
○○企画
○○チーム
○○スタジオ
○○制作
<フリーランスの場合>
最後にフリーランスで個人事業主として活動している場合ですが、一人企業などのケースでは、自分の本名を屋号代わりに使っている方が多いようです。
ライターや作家の場合は、雅号(社名や屋号の代わり)を届け出て、ペンネームで活動するということも可能です。
その他のケースとしては、女性の場合は旧姓を屋号として登録するという方法もあるようです。
屋号を持った場合は、屋号で銀行口座を開設することもできますので、事業用のお金とプライベート用のお金を分けて使えるという面においても、大変便利です。
個人事業主が社名(屋号)を選ぶ際の注意点
個人事業主が社名を決める時は、どんな屋号にしたら良いか、いろいろと迷うかもしれません。
屋号を選ぶ際は、自分の行っている事業が一目で分かるような名称にしたり、地域密着型であれば地域名を入れるなど、取引先にとって覚えやすくわかりやすい名称にすることをおすすめします。
屋号を決める際に、気をつけた方が良い注意点について、以下に4点ほど解説してみます。
<アルファベットの使用について>
まず、個人事業主が屋号を決定する場合は、日本語でなくても英語のアルファベットを使用した屋号をつけても構いません。
最近は、海外の商品を扱うお店なども増えてきており、フランス語やフィンランド語などをお店の名前につける店舗が増えていますが、発音が複雑だったりすると、お客さんに覚えてもらいづらいので、あまりおすすめしません。
最近では、ネットビジネスを立ち上げる方も多いので、ホームページのドメイン名をそのまま屋号にするというケースも多くなっています。
ドメインは、利用可能かどうかが登録するときにすぐ分かりますので、他の社名とかぶっていない名前を選べるというメリットがあります。
インターネットを利用した個人事業をやる予定の方は、ドメインを屋号にしてみると良いかもしれません。
<他の会社名と似ているのはOK?>
同じような事業や同じようなサービスを展開している個人事業主は、会社名が似てしまう可能性が高くなります。
完全に同じ名前や、有名企業の名前などにものすごく似ていると、屋号をまねしたととられる可能性が高くなります。
また、会社名が似ていると、先発の企業に対してGoogleの検索エンジンなどでも上位表示される可能性が低くなってしまいますので、その点でもデメリットとなります。
有名な商品だと商標登録されている可能性もあり、そういった名前をつけるとトラブルにもなりかねません。
多少似ている程度なら良いですが、まったく同じにならないように気をつけて社名をつけましょう。
他の人の屋号とかぶっていないかを確認する方法は2つあります。
一つは、インターネットで検索して同じような社名が出てこないかを検索する方法。
もう一つは、法務局で行われている無料の屋号調査を利用するという方法です。
少なくとも、同じ市町村内で似たような屋号をつけないようにする方が良いでしょう。
<社名の長さはどれぐらいが妥当?>
続いて社名を決める際にどれぐらいの長さを選べばよいかという点についてですが、屋号があまりにも長いと、お客さんが覚えにくいというデメリットがあります。
また、記載ミスや表記間違いが起こりにくくなりますので、あまり長すぎる屋号はつけない方が良いと考えます。
もう一つのデメリットとしては、屋号印(屋号を彫った印鑑)を作る際に、長い屋号だと印面が見づらく、大きめの印鑑しか作れないという問題が出てきます。
屋号は、覚えやすく書きやすいものを選びましょう。
<社名としてふさわしくないもの>
個人事業主が社名を決めるときには、「○○会社」や「○○法人」といった名称をつけることはできません。
これらは、法人として登録している会社にのみ使える社名です。
他にも「○○銀行」や「○○証券」など、法律で定められている特定業種名をつけるのはNGです。
社会的にあまり良いイメージが沸かないようなネーミングを避けるというのも重要なポイントです。
お客さんに誤解を与えないような屋号を選びましょう。
個人事業主が持つことのできる社名はある?
働き方が多様化する現代社会、サラリーマンを辞めて個人事業主になる方も増えています。
法人の場合は、最初から「社名」を掲げることが義務付けられていますが、個人事業主の場合は「社名」を持っても持たなくても良いと法律で定められています。
そのため、個人事業主の中には、社名を持たずに事業を展開している方がたくさんいますが、果たして社名を持つのと持たないのでは、どのような違いがあるのでしょうか?
今回は、個人事業主が登録できる社名「屋号」について解説します。屋号の選び方や屋号を持つことによるメリット、そして屋号を取得するために必要な手続きなど、役立つ情報をまとめます。
一度登録した社名(屋号)は変更できるのか?
個人事業主として事業を運営していくうちに、商売の内容が変わってしまうことはよくあることです。
社名の変更は、確定申告の書類欄に新しい屋号を記入すればOKです。簡単に変更できますので、事業内容が変わった時には、それに合う社名を新しく付け替えてください。
長期的に見て、あまり何度も屋号を変えると、取引先からの印象が良くないと感じます。
いくつかの事業を複合展開するような予定がある場合は、あらかじめ、一種にこだわらないような社名にする方が良いかもしれません。
社名(屋号)に関連する書類と届け出方法
社名(屋号)の登録方法は、税務署に届け出る「開業届」で登録することができます。
開業届は、基本的に事業開始から1カ月以内に、営業地を管轄する税務署に届け出るのが一般的です。
もし、開業届けを出さずに事業を行っている個人事業主の場合は、確定申告書類の「屋号欄」で新しく登録することが可能です。
やり方としては、前者より後者の方が多いかもしれませんが、どちらのやり方でも問題ありません。
開業届で屋号を登録すると、個人事業主の個人名ではなく、屋号名で銀行口座を作ることができます。
また、クレジットカードなどもすべて事業専用に登録しておくと、会計処理が楽になるというメリットがあります。
屋号を持つ方が個人名を出さずに活動できますので、個人情報保護の観点から言ってもメリットが大きいと考えます。
開業届けの作成方法は、個人事業を行う住所地の所轄になる税務署にいって直接手続きをするほか、オンラインのクラウドソフトfreeeなどを利用して自宅で書類作成する方法があります。
開業届けについては、直接提出以外に郵送による提出も認められています。
税務署まで足を運ぶ余裕がない方は、こういったクラウドサービスを利用して書類作成し、郵送するという方法がおすすめです。
ついでながら、クラウドソフトfreeeでは、以下のような書類作成が可能です。
1. 個人事業の開業・廃業等届出書
屋号を登録できる開業届けの書類
2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は事業開始日から2カ月以内、または1月1日から3月15日までに提出してください。期限を過ぎた場合は、青色申告できるのは翌年からになります。
青色申告の方が、特別控除(最大65万円)を受けられますので、節税効果が高く個人事業主におすすめの方法です。
3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
個人事業主の中には、家族や従業員に給与を支払うケースもあります。その際は、あらかじめこの申請書を提出しておくと、給与を経費として差し引くことが可能です。
4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉徴収税は、毎月納めるのが原則です。しかし、こちらの書類を提出すれば、源泉所得税を納める回数を年2回にまとめることができます。
毎月税務署へ行く手間を省くことができますので、個人事業主になる方はぜひこちらの書類を提出しておきましょう。
5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする際、家族の給与を経費として計上するために必要な書類です。該当する個人事業主の方は、必ず事前に提出するようにしてください。
個人事業主は社名(屋号)を持つことができる!
個人事業主が名乗れる社名「屋号」について解説しました。
屋号は、法人名と違って任意でつけることができ、屋号を登録してもしなくても問題はありません。
屋号をつけると、お客さんから店舗やサービスを覚えてもらいやすくなったり、取引先に対する社会的信用度が上がるというメリットがあります。
屋号は英語のアルファベットでつけても構いませんが、あまり長すぎるものや発音が難しいものは避けた方が無難です。
屋号の登録にかかる必要書類は、クラウドソフトでも簡単に作成できますので、手間はそれほどかかりません。
屋号を持てば個人名を出さずに取引できるというメリットもあります。
個人事業主は、自分のサービスや事業内容に合わせて屋号をつけてみましょう。