初めての業務委託でも安心!それぞれの税金について徹底解説☆
はじめに
国民の三大義務である「勤労の義務」、「納税の義務」、「教育の義務」があります。
ママワークスを通じて活躍されている在宅ワーカーさんたちは、出産や子育て世代などさまざまな理由で業務委託を請け負って在宅でお仕事をされていますね。お子さんがいるという事は「教育の義務」を果たさなければなりませんが、教育をするには「勤労の義務」を果たすのと同時に「納税の義務」も果たさなければなりません。
今回は意外と見落としがちな個人事業主の税金問題についてコラムを執筆していきたいともいます。
税金とは…
まずは税金の基本的なことから紹介いたします。
会社員や派遣社員、パート、アルバイトなど雇用契約成立しているお仕事で得た収入に対しての税金は、自身で会計処理する必要はありません。毎年のように会社が源泉徴収や年末調整、確定申告を、労務・人事と言った総務部の部署が処理しているためほとんど意識したことがないでしょう。
毎月の給料は所得税、住民税、健康保険、厚生年金など差し引かれていて、会社員としては「手取りが少なくて困る」と言った不安の声がたくさんありますが、実はこの仕組みはとてもありがたいことで毎年2月から3月にかけて確定申告に追われている個人事業主やフリーランス、自営業の人たちから見たらとても羨ましいシステムです。
しかし、裏を返せば会社員の人たちは税金の仕組みについて理解していない方々がほとんどで、これから副業で業務委託などお仕事をする場合は必ず税金の壁にぶつかってしまいます。今まで何気なく支払っていた消費税に関しても意識しなければなりません。次に、業務委託として働く場合に関わってくる税金について紹介いたします。
所得税や住民税について
所得税や住民税を申告する必要がある人は、主に「会社員などの給与所得」や「老齢年金や障害年金、遺族年金など公的年金受給者」、「個人事業主やフリーランスなどで働いている方」、「副業などダブルワークをやっている人」、「退職所得があった方」などが主に対象です。業務委託で働いている方も、個人事業主やフリーランスに該当しますので課税対象となっています。
①所得税
所得税は国税とも呼ばれ、働く人にとって最も基本的な税金となります。
確定申告が2月から3月にかけて行われますが、申告する年(前年の1月1日から12月31日までの一年間)の所得の金額から経費や源泉徴収など差し引いて申告します。確定申告は自身で行う必要がありますが、役所や確定申告会場で申告時に納税額がすぐにわかるので、振込用紙をもって金融機関や郵便局の窓口にて正しく納税を行いましょう。
所得税の中にも「給与所得」や「不動産所得」、「給与所得」、「事業所得」、「雑所得」など合計10種類の所得区分に分かれますが、業務委託をメインで仕事をしている方は事業所得で申告する必要があります。しかし、副業として業務委託をしている方は個人事業主として開業届け出をしていない方が多いと思いますので、雑所得として申告する必要があります。
②住民税(県民税、市民税)
住民税はお住いの都道府県や市町村などに支払う地方税の事ですが、上記で述べた所得税との関わりは深いものです。
確定申告をして所得税の金額が決定されますが、住民税は所得税を基本として翌年の税率が決まります。所得税と大きな違いは、所得税は対象年の所得から計算されますが、住民税に関しては前年度扱いで計算されます。支払い方法も所得税は一括支払いなのに対し、住民税は4期にわけて分割支払いとなっています。
消費税について…
消費税はとても身近な税金と言えますが、2019年10月1日に消費税が8パーセントから10パーセントに増税されました。買う側にとっても、売る側にとってもとても痛い出費になります。消費税はモノやサービスについて購入、または利用すると支払い義務が発生する間接税と言えます。
もちろん個人事業主で、業務委託としてお仕事を頂いている場合でも消費税は関わってきます。業務委託で得た報酬は給与とは違いますので、クライアントに自身の技能やサービスを提供し消費税を含めた金額を頂くことになります。
例えば、報酬が10,000円ならば実際に受取金額は11,000円となるのが基本と言えます。しかし、この消費税分の1,000円を確定申告時に納税するかと言いますと、結論的にはほとんどの方が条件に当てはまりません。
その消費税を納税する条件ですが、「対象となる年度において課税となる売上高が1,000万円を超える場合」や「新規法人開業時期が2年を超えている場合」、「従業員への支払い給与額が1,000万円を超える場合」の三つになります。
これら三つの条件を見るとかなり大規模な事業をやっている法人となるので、個人で業務委託で仕事をしている人はこれらの条件に当てはまる人はほとんどいないでしょう。しかし、中には大規模プロジェクトの業務委託で1,000万円以上超えてしまった場合は、「消費税課税事業者」の届け出を税務署に提出する必要があります。
そこで課税事業者の消費税の納税方法ですが、例えば税抜き10,000円の商品を売ると消費税は11,000円をお客様から徴収する形になり、消費税分の1,000円を税務署に納めることになると思われますが、実はその商品を作成するにあたった仕入れの消費税を差し引くことができます。
必要経費で物品などを購入する場合も、当然ながら消費税を支払います。税抜き3,000円のものを購入して3,300円を支払うことになり300円分の消費税を支払ったことになります。
必要経費(仕入れ)で300円の消費税を払い、商品を1,000円分の消費税を得たという事は、差し引き700円が課税対象となります。これは多くの人が誤解していることで、課税事業者になったら必ずこまめに帳簿をつけておいたほうが良いでしょう。
さいごに…
ママワークスのコラムでは、これまでフリーランスの方の所得税や住民税などを紹介してきましたが、今回はみんなが意識している消費税をメインにコラムを書いてみました。
日常的に帳簿をつけていないと。確定申告の時期はとても忙しくなり、同時期にクライアントからの業務をこなすのが難しくなってきますので、日々の出費や収入などをこまめに記録しておくことが大切ですね。