個人事業税とは?個人事業主必見!計算方法や申告・控除について解説
目次
個人事業主は全員「事業税」を収めるの?
個人事業主が確定申告を行った後に、個人事業税という税金を徴収される場合があるということをご存じですか?
個人事業税とは、個人事業主の中で一定以上の所得を得ている方や、あらかじめ決められた業種の方が納めることが義務付けられている税金の一種で、地方税に当たります。個人事業税の通知が来るのは、例年8月頃で、8月と11月の年2回に分けて納付するのが一般的です。
今回は、個人事業主が知っておきたい、事業税とはなにか?また個人事業主の中で事業税を納める義務がある対象はどんな方なのか?といった疑問にお答えします。
個人事業主の中で事業税がかかるのは一部の業種のみ
個人事業主に課せられる「事業税」とは、国税ではなく地方税の一つです。営業している管轄の都道府県に対して納付する税金ですので、徴収される時期や対象者が国税の場合と異なります。
個人事業で得た所得の中から、国に対して納付する所得税に対して、都道府県に納めなければならないのが、事業税と住民税の2つの税金になります。
事業税については、先述の通り納めるべき対象者の業種が定められています。
対象業種は70業種となっており、その中でもさらに3つのカテゴリーに分類されています。法律で定められた業種に当たるかどうかは、個人事業主の判断に委ねられています。
開業届けの内容ではなく、事業の実態で判断されるという基準がありますので、この点に注意しておきましょう。自分の個人事業が事業税の対象になるかどうかを確認したい場合は、都道府県の事業所で確認してください。
個人事業税の控除額は290万円
個人事業税にも、控除額が設けられており、この範囲以下の所得の場合は、個人事業税は課せられないことになっています。
個人事業税の控除額は「290万円」と定められており、これに満たないケースの場合は、該当する事業を行っている個人事業主であっても、事業税を納めなくて良いということになります。
事業者控除は、営業期間が1年未満の場合は月割計算される仕組みになっており、営業期間が6カ月であれば、控除額は145万円となります。もし、該当する事業に従事する個人事業主で、半年で145万円を越える事業所得がある場合は、事業税を納付する義務が発生するので、ご注意下さい。
なお、個人事業税には、所得税にある「事業専従者給与(控除)」はありますが、「青色申告特別控除額」が適用されません。青色申告しても所得税である65万円ないし10万円の控除が適用されませんので、この点にご注意下さい。
個人事業主の事業税はどのように計算すれば良い?
自分の事業が個人事業税の該当区分に入っている場合は、以下のように事業税を計算することができます。
個人事業税の額=(所得の額-290万円)×税率
※複数の都道府県に事業所がある場合については、労働者数で案分した税額を各都道府県に納付することが義務付けられている。
先述の通り、控除額は290万円までとなっています。ここで申告する所得額は、所得税の申告書上の事業所得と同じく、売上から必要経費と社会保障などの控除をすべて差し引いた額となります。
青色申告特別控除の適用は受けらませんので、所得税を計算する場合より、所得額が大きくなる可能性があります。ただし、前年の赤字は繰り越しで所得から控除できますので、この点は青色申告と同じです。
個人事業税の申告方法は?
事業税を課税される場合は、例年3月15日までに、各都道府県に申告書を提出することが義務付けられています。
所得税の確定申告を行った際に、管轄の税務署から事業所がある都道府県に自動的にデータを送信して計算される仕組みになっていますので、都道府県からの通知を待って入ればOKです。
事業税の納付は、先述の通り8月と11月の年2回となっています。
個人事業主は自分の事業内容に応じて事業税が発生する!
個人事業主が事業税を納めるのは、自分の運営する事業が法律で定められた70種類の業種に含まれ、かつ所得合計が290万円以上となった場合です。
事業税が課税されるタイミングは、所得税の確定申告が終わった後で、年2回に分けて納付する義務があります。
自分の事業が事業税の対象になる個人事業主の場合は、所得税の算出後に、自分の所得が290万円を越えるかどうかをまずは確認しておきましょう。
課税される可能性がある場合は、所定の税率をかけて納めるべき事業税を概算しておくと、運営資金を考える上でも安心です。