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収入と所得の違いとは?所得税の計算方法についても解説!

公開日: 2019.11.30
最終更新日: 2022.06.03

収入と所得の違いとは?所得税の計算方法についても解説!

まず初めに

もうすぐ年末、クリスマスなど楽しい時期でもありますが、確定申告の時期も近付いてきますね。

そこで皆さんにお聞きしたいのですが、「収入」と「所得」の違いについて皆さんはご存じでしょうか?意外にもこの違いをうまく説明できないという人達もいらっしゃると思いますので、今日はこの2つの違いについてお話していこうと思います。

収入と所得の違いを解説

まずは収入についてお話します。収入とは会社からもらっていた給与やパート・アルバイトで得た給与のことを「収入」と呼びます。この時、個人でお店を経営している個人事業主が得た売上金なども含まれます。収入から直接住民税を計算することはありません。

次に所得についてお話します。先程お話した「収入」から「必要経費」を差し引いて残った金額のことを「所得」と呼びます。そして住民税はこの「所得」によって決定されます。
例えてお話しますと、品物を売って得た金額=収入となり、品物を売る為に「仕入れの代金」などの必要経費を収入から差し引いた金額=所得となるのです。
※住民税の計算には「所得」を利用して計算するので、所得と収入を比較すると収入の方が大きくなるのです。

つまり「年間収入」となると、1年間に自分に入ってくるお金ということになります。個人事業主の方でしたら、収入=売上と考えましょう。
会社員の場合ですと、年間収入=1年間に得た給与のことを指します。源泉徴収票で言うところの「支払金額」が収入に該当します。つまり、会社員としての所得は1年間で得た収入-給与所得控除を差し引いた金額になります。

これを計算式で表しますと

 
【個人事業主の場合】

 

所得=収入-必要経費

◆所得税の計算式は
収入-必要経費-各種控除=課税所得金額
課税所得金額×税率-課税控除額=所得税額

 
【会社員の場合】

 

所得=収入-給与所得控除

※会社員の場合個人事業主のように収入から必要経費を差し引くことが出来ません。その必要経費の代わりとして給与所得控除を差し引くことが出来るというわけです。また、この給与所得控除はその人の収入(年収)に応じて決定されてきます。

なお、収入金額には金銭で受け取るものの他に現物支給や経済的利益も含まれることもあり、その中には下記で紹介するような場合があります。
・会社の商品などを無償または低価格で受け取った場合
・会社の所有する土地や建物を無償または低価格で借りた場合
・会社から金銭を無利息または低金利で借りた場合

給与所得とは

給与所得とは、雇用契約を結んだ企業から支払われている給料や賞与のことです。

パートをしている方の場合は、パート先からもらう給料のことです。

所得税法においては、所得はその内容により全部で10種類に分けられていますが、

給与所得はそのうちの1種類です。

10種類の所得の種類を、課税方式とともにご紹介いたします。

 

 

                参考サイト:国税庁「No.1300 所得の区分のあらまし

 

 

聞いたことがあるものもあれば、まったく聞き覚えがないものもあるでしょう。

とくに、配当所得や山林所得などは、全くかかわらない方も多いと言えます。

ちなみに、同じところで働いていても、立場が違えば種類が変わる例もあります。

たとえばコンビニエンスストアでパートをしている場合は給与所得となりますが、経営者の方の場合の所得は事業所得となります。このように、たとえ同じお店で働いていても、その内容や性格によって区分けされているのです。

 

また、課税方式には総合課税と分離課税と2種類あります。

分離課税はそれぞれの所得に対して所得税の計算方式が定められているのに対し、総合課税は、それぞれの所得を合算した総所得に対して、所得税の税率をかけて算出します。

 

◆給与所得の計算方法は?

 

給与所得が、所得のうちの1種類であること、そして総合課税であることについてはお分かりいただけたと思います。

皆さんがもらった給与所得に対し所得税が計算されて、源泉徴収、つまりあらかじめ天引きされているわけですが、勤務先からもらった給料や賞与がそのまま給与所得になるのかというと、実は違います。

 

給与所得とは、一年間もらった給与収入から、「給与所得控除」というものを引いた額なのです。

 

 

この式からお分かりいただけるように、給与所得控除額が大きければ節税効果が高いということになりますね。

 

◆給与所得控除とは?

 

では次に、「給与所得控除って何だろう?」と思った方のために解説していきます。

簡単に言うと、給与所得控除とはサラリーマンの経費といったような存在です。

商売している人は、総売上から、仕入れやお店を維持するのにかかったお金を「経費」として引くことができます。

売上から経費を引いた額が純粋な利益であり、税金の対象となるわけです。

給与を得ている人も同じです。サラリーマンをするうえでスーツや靴を購入するなど、一定の費用がかかっているはずです。

そこで、「給与の総額から一定額経費として引いてあげましょう」としたものが、給与所得控除なのです。

 

では、給与所得控除額はいくらなのか…というと、その人の収入額によって変わってきます。

詳しくは下の表でご確認ください。

 

                    参照元:国税庁「給与所得控除

 

年間の給与や賞与を足した金額が162万5,000円までの方は、給与所得控除は一律55万円となります。

162万円5,001円以上180万円未満の場合は、収入金額×40%-100,000円で計算します。

たとえば、170万円の方の場合は、170万×40%-10万円ですから、58万円となりますね。

このように収入金額に応じた計算式を利用するわけですが、収入金額が大きければ大きいほど控除も大きくなるというわけです。

ちなみに、この例では、給与所得控除が58万円となるわけですから、給与所得(課税対象となる所得)は、170万円-58万円で112万円です。

そして、この112万円に対して所得税が計算されることになります。

パートの方は130万円以下で抑えている方が多いと思いますが、その場合は一律55万円という額が適用されます。

 

なお、2020年に行われた税制改革により、この所得控除の金額も変更されました。2019年までの金額については表の右側部分をご覧ください。

 

 

◆サラリーマンに適用できる特定支出控除とは?

 

給与所得控除は、サラリーマンにとって経費のようなものだと説明をいたしました。

しかし、職種や勤務先によっては、もっと経費と分類できるような出費がある方もいるでしょう。

とはいえ、実際には、サラリーマンには経費の計上は認められません。

そこで、会社員には、「特定支出控除」という制度が用意されているのです。

 

この特定支出控除を受けられる条件は、「決められた種類、名目に対する支出が、給与所得控除の半分を超えること」です。その種類とは以下のようなものがあります。

 

         参照サイト:国税庁「No.1415 給与所得者の特定支出控除

 

では、これらの出費がいくらになったら、特定支出控除がどれくらい受けられるのでしょうか。

答えは、それぞれの「給与所得控除の半分を超えた場合、半分を超えた額に対して適用される」です。

さきほどの例で見て見ましょう。

年間、170万円の給与をもらっている人は、給与所得控除が58万円と計算されましたね。

特定支出控除は給与所得控除の半分を超えた場合に適用されますから、58÷2で29万円を超えた場合に、超えた分に対して適用されることになります。

この例において、研修や転勤などにより50万円の支出があったとします。

その場合、給与所得控除額の半分である29万円を超えた部分は、50-29=21万円と計算できますので、21万円が特定支出控除として認められるというわけです。

結果、最終的な給与所得は以下のようになります。

 

収入  ― 給与所得控除 ― 特定支出控除  = 給与所得

170万円 ―   58円    ―  21万円    = 91万円

 

この場合、91万円に対して所得税が計算されます。

もし特定支出控除がなければ、112万円に対して所得税が計算されるので、節税対策になると言えますね。

 

—-ワンポイント—-

なお、特定支出控除を認めてもらうには、確定申告が必要なので忘れないようにしましょう。

また、その際には、会社の判が押された「給与所得者の特定支出に関する明細書」や「給与所得者の特定支出に関する証明書」も提出する必要があります。

配偶者控除とは

配偶者控除とは、納税者に配偶者がいる場合に税金の負担を軽くしてくれる制度です。
ただし、配偶者控除を受けるには下記のような4つの条件があり、それらを全て満たしていることが必要です。

 

1:法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
2:納税者と生計を一にしていること。
3:年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
4:青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

 

一番着目すべきは3つ目の所得に関する項目でしょう。
パートとして勤務している場合給与をもらっていることとなりますので、その給与収入が103万円以下でなければ配偶者控除は受けることができないこととなります。
一般的に「103万円の壁」といった言葉で表現されています。
いっぽうで、自分で事業をしているなどといった場合は48万円がそのボーダーラインとなります。
なお、さきほど説明したとおり、あくまで所得で判断されるものであり、収入とは異なります。
つまり、事業を行っている場合、必要経費などを差し引いたあとの金額になるので間違いないようにしましょう。

 

ちなみに、事業をしている、またはこれから始めようとしている方のなかには、「給与所得の場合は103万円までなのに、事業をしている場合は48万円までなんてずるい!」と感じる方もいるかもしれません。
この給与所得の場合の103万円というのは、基礎控除48万円に必要経費、55万円分を足した金額です。
事業をしている場合も、青色申告を行うことで必要経費55万がプラスしてもらえるので、結果的に同じ103万円がボーダーラインとなります。
もし電子帳保存やe-TAX(国税電子申告・納税システム)を行えば、55万円ではなく65万円の控除を受けることが可能となります。

 

なお、現在は、この4つの条件に加えて、納税者の所得にも条件があります。
それは、納税者の合計所得が1,000万円以下であるということです。
もともと、これは、「生活に必要とされる最低限の費用を考慮し、税の負担を軽くして上げよう」ということを目的としたものなので、所得が多い方に関しては対象外となるのです。

所得税の計算方法

年収が一定割合を超え所得税を支払う必要がでてきた場合でも、所得に対して、そのすべてに税率がかけられるわけではないのをご存じでしょうか。
実は、課税対象外になる各種控除があり、最終的に、これらを引いた金額、「課税所得」に対して課税が行われます。

 

1:給与所得控除

まずは、所得税を計算する場合、給与所得控除が適用されます。

「所得」=「収入」-「給与所得控除」

 

※出典:国税庁HP「No.1410 給与所得控除」

 

収入が150万円の方は給与所得控除として55万円引いた金額、95万円が所得となります。

2:各種控除

「課税所得」=「所得」-「所得控除」

 

さきほどの所得から、さらに所得控除を引いた金額が課税所得になります。
所得控除には、以下のようなものがあります。

 

「基礎控除」※無条件で48万円分が控除される(令和以前の基礎控除は38万円)
「医療費控除」
「寄付金控除」※いわゆる、「ふるさと納税」のこと
「生命保険控除」
「地震保険控除」
「雑損控除」※自然災害や盗難などによる損失

 

さきほどの年収が150万円の人の例で言うと、少なくとも基礎控除48万円が適用されるので、95-48万円で、47万円が課税所得ということになります。
ほかにも配偶者控除や勤労学生控除など、さまざまな控除があるので、一度チェックしておくと良いでしょう。

 

 

所得金額と節税

これまでの説明からもお分かりいただけるように、所得税には各種控除があり、その控除を適用することで節税ができます。
しかし、控除とは別に、収入から引けるものとして経費があります。
控除を受ける前に、経費をしっかりと算入することにより、課税所得を抑えておくことが重要です。

 

たとえば、わざわざ仕事用に事務所を借りていなくても、自宅で仕事をしているのであれば、その家賃を経費として計上することができます。
インターネット代や電話代、電気代なども同様です。
こういった家事関連の必要経費を入れるかどうかで課税所得額が大きく低減できる可能性が高まるのです。
とはいえ、あくまで生活空間でもあることから、全額を入れることはできません。1日のうち8時間を仕事に当てているのであれば、家賃に関してはおよそ3割程度が目安となるでしょう。
ほかにも、仕事に必要な文具品や書籍の購入等があれば、それも算入することが可能です。
ただし、確定申告に添付する必要はないものの、領収書や出金伝票などの証拠証憑を保管しておくことが必要です。
税務署から開示要求が来ることもあるので、いくら税金を押さえたいからといって、虚偽の経費を計上することはやめましょう。

はたらく主婦が注意すべき『壁』について表形式で紹介!

収入と所得の違いが分かったところで、つぎに主婦が働くのに知っておきたい『壁』について説明していきたいと思います。 

結婚して主婦になったら、一度は『103万円の壁』などといった言葉を聞かれたことがあるのではないでしょうか。 

実は壁には6種類あります。 

そう聞くと、「2つしか知らなかった!」などと驚く方も少なくないでしょう。 

でも、これらの壁を知らずに主婦が働くと、「こんなはずじゃなかった!」などと後悔する恐れがありますので、分かりやすいよう簡単な表にまとめてみました。 

 

これらの壁については、次項でっかり解説していきますので、11つクリアにしていきましょう。 

 

壁の例①年収100万円~住民税の壁~

1:年収100万円の壁】~住民税発生のボーダーライン~ 

 

最初の壁は年収100万円です。 

パートの年収が100万円未満であれば住民税(所得割)は発生しませんが、100万円を超えると住民税(所得割)が発生します。 

最初の壁を103万円と思っている方が多いですが、それは所得税に関する壁のことです。 

所得税とは国に納付する国税ですが、住民税は市区町村や都道府県などの地方自治体に納める税金であり、別途条件やルールが定められているのです。 

 

▽補足 

 

住民税は、所得にかかわらず一定の金額が課せられる「均等割」と所得に応じて計算される「所得割」の2つからなっています。 

 

—————————————————————– 

 

住民税 = 「均等割」 +  「所得割」 

 

—————————————————————– 

 

所得割は所得に対し10%、均等割は、普通5,000円程度(市町村民税3,500円、道府県民税1,500円)です。 

 

たとえば年収が105万円の場合、所得割は10%である1500円ですので、均等割の5,000円をプラスして、住民税は合計15,500円という計算になります。 

なお、均等割が発生するかどうかの壁は、実は市区町村によって異なります。 

なかには、所得割は100万円でも、均等割は90万円台でも課税対象になるといったところもあります。詳しくはお住まいの市区町村に確認をしてください。 

 

参照:総務省「個人住民税 

壁の例②年収103万円~所得税の壁~

2:年収103万円の壁】~所得税発生のボーダーライン~ 

 

2番目の壁は103万円で、所得税が発生するかどうかのボーダーラインです。 

つまり、パートでの年収が103万円を超えると所得税が発生します。 

これがもっともよく知られた壁であり、代表的なものと言えるでしょう。 

 

では、なぜ103万円なのかについて、補足説明をします。 

そもそもパートによる収入は、サラリーマンの場合と同様給与所得にあたります。 

給与所得には給与所得控除という制度があり、年収から55万円は差し引くことができるのです。 

また、それとは別に基礎控除(給与所得ではない個人事業主も適用)で48万円を差し引くことができるので、55万円に48万円をプラスした103万円までは、非課税扱いになるのです。 

 

————————————————————————————– 

 

(年収)  (基礎控除) (給与所得控除) = 課税所得 

103万円 -   48万円  -   55万円   =  0 

 

————————————————————————————– 

 

逆に、103万円を超えた場合の例を見てみましょう。 

たとえば、年収が105万円の場合は「105万円-48万円-55万円=2万円」となるので、2万円に対して所得税が発生することになるのです。 

103万円を超えてしまうと、所得全体にかかると誤解してしまっている方がいますが、あくまで超えた部分にだけかかるということがポイントです。 

壁の例③年収103万円~配偶者控除の壁~

3:年収103万円のもうひとつの壁】~配偶者控除適用有無のボーダーライン~ 

 

年収103万円には、実はもうひとつ壁があります。 

具体的には、年収103万円を超えると配偶者控除が受けられなくなるといったものです。 

配偶者控除については別項で後述しますが、パートの年収が103万円以内であれば、配偶者が38万円の配偶者控除を受けられるという制度です。 

しかし、103万円を超えても配偶者特別控除という制度があり、最大で38万円、最小で1万円の控除を受けることができます。 

たとえば年収900万円以下の配偶者である場合、自分の合計所得が48万円超~95万円(パート年収で103万円超~150万円)であれば、配偶者特別控除が適用され、同じ38万円の控除が受けられるのです。つまり、実質的に変わらないということです。 

以前は合計所得の条件が違っていましたが、令和2年より今のような条件に変わっておりますので、現在、配偶者控除に関する103万円の壁は、実質的に存在しないとも言えます。 

2の所得税の壁はあります。) 

壁の例④年収106万円~社会保険加入の壁~

4:年収106万円の壁】~社会保険加入のボーダーライン~ 

 

106万円の壁は、社会保険料が発生するかどうかのボーダーラインです。 

社会保険とは、厚生年金保険、健康保険、雇用保険など、生活を保障する目的でつくられた制度です。 

現在ではパートでも、以下の条件を満たした方は加入しなければならず、勤務先を通じて社会保険料を納めることになります。 

————————————————————————————- 

 

・従業員数が501人以上の会社で働いていること 

週の所定労働時間が20時間以上であること 

月額賃金が8.8万円以上であること(年収106万円) 

1年以上を超える雇用の見込みがあること 

学生ではないこと 

 

————————————————————————————- 

 

ただし、従業員数に関しては、2022年の10月からは101人以上、202410月からは51人以上と要件が変わるほか、雇用の見込みに関しても202210月からは2ヶ月以上と緩和されることがすでに決まっています。 

 

では、具体的にどう影響するのかというと、社会保険料が発生することから、手取りが減る可能性があるということです。 

健康保険と厚生年金だけでも14%程度になることから、月額98,000円(年収1176,000円)もらっている方の場合、1ヶ月あたり約月14,000円(年間で168,000円)という計算になります。パーとの収入を生活費やローンの支払い、学費などにあてているという方は、かなり痛手になると言えるでしょう。 

しかし、社会保険に加入すること自体は、将来受け取ることができる年金が増えるなどメリットがあります。 

 

出典:全国健康保険協会「令和3年度保険料額表(令和3年3月分から)」の東京から算出 

壁の例⑤年収130万円~社会保険加入のもうひとつの壁~

5:年収130万円の壁】~社会保険加入のボーダーラインその2 

 

年収130万円の壁も、社会保険料が発生するかどうかのボーダーラインです。 

年収106万円の壁は、一定の要件を満たした方だけでしたが、この壁は企業規模や働く時間等の要件はありません。 

つまり、年収を130万円超えた時点で配偶者の扶養から外れて、自分自身で国民年金保険料や国民健康保険料を納めなければなりません。 

 

国民年金保険料は1ヶ月当たり16,610円、年間で20万円弱です。(令和3年度。前納だと割引がききます。) 

年収130万円の方の場合、国民健康保険料は年間で9万円程度ですから、合計で29万円がかかります。 

※国民健康保険料:東京都板橋区の「均等割38,800円+基礎所得金額×7.13で計算」 

所得税も含めると手取りは100万円を切るので、大幅に減ることになるのです。 

 

いっぽうで年収を129万円に抑えていれば社会保険料の支払いは発生せずに、配偶者の被保険者のままでいることができます。 

国民年金保険や国民健康保険料を自分で支払っても保障内容自体が変わるわけではありませんので、130万円を超えないよう調節したほうがトクといった考え方ができるでしょう。 

 

とはいえ、収入がある程度増えれば、夫婦の手取りが増えることになり生活が楽になることには違いありません。 

では、具体的にいくら稼げば、社会保険料などを払っても実質的な手取りが増えるかというと、配偶者の年収にもよりますが、配偶者の年収が仮に500万円だった場合は、171万円以上稼がないと損することになります。 

129万円との差は42万円となり、1ヶ月あたり3.5万円余計に稼ぐ必要があります。時給1,500円の場合月24時間増やさないとその金額は稼げませんから、一般的なパートでは難しいと言えます。 

つまり、よほど時給の高い仕事でない限りは、130万円以下に抑えることを目指しましょう。 

壁の例⑥年収150万円~配偶者特別控除減の壁~

6:年収150万円の壁】~配偶者特別控除の金額が減るボーダーライン~ 

 

年収150万円は、配偶者特別控除が満額受けられなくなるボーダーラインです。 

さきほど、「年収が103万円を超えると配偶者控除が受けられなくなるが、配偶者特別控除が受けられる」という説明をいたしました。 

そして、配偶者特別控除の満額も配偶者控除と同様の38万円なので、実質的に変わらないということもご理解いただけたと思います。 

しかし、年収が150万円を超えると、配偶者特別控除額が減額されるのです。 

具体的には、年収が150万円超え~155万円以下になると36万円に、155万円超え~160万円以下になると31万円と、徐々に減っていきます。(配偶者の年収が900万円以下の場合で説明) 

結果、配偶者の控除額が減る=税金が増えることにつながります。 

とはいえ、パートの年収も増えていくので、結果、夫婦の手取り収入も増えていくことになりますから、130万円の壁ほど気にしなくても大丈夫と言えます。

壁の例⑦年収年収201.6万円~配偶者特別控除ゼロの壁~

7:年収201.6万円の壁】~配偶者特別控除が適用外になるボーダーライン~ 

 

最後の年収201.6万円の壁は、配偶者特別控除が完全に適用外になるボーダーラインです。 

6の年収150万円の壁で説明したように、配偶者特別控除は年収に応じて減っていきます。 

しかし、年収が201.6万円になったときには、配偶者特別控除額が0円となり、完全に対象外となってしまうのです。 

 

とはいえ、この時点、夫婦の手取り収入は増えています。 

すでに社会保険料や税金の負担は発生していますが、生活や貯蓄に回せるお金は増えているはずです。 

むしろ、これだけ働けるのであれば、労働条件が良く、将来性のある社員となることもおすすめと言えます。 

103万円のパート収入の意味は?

「パートの収入は103万円が税金のボーダーライン」

主婦の皆さんはこんな言葉をよく耳にしたことがあるかと思います。この「パート収入が103万円以下だと税金がかからない」というのはどのように計算されているのかご存じでしょうか?ここでは、非課税の年収である【103万円】の構造を例として、所得と収入の違いについて説明していきます。

上記でお話した「給与年収が162.5万円以下」で考えてみましょう。その場合、給与所得控除65万円となっています。
つまり、年収162.5万円までの給与所得控除は一律65万円となります。そうしますと、年収65万円までが非課税となると思いますが、所得税法には全ての所得申請者に対する一律控除、基礎控除38万円があります。

この基礎控除38万円と給与所得控除額65万円を足した金額が103万円となります。その為、パート収入が103万円の場合、給与所得控除と基礎控除を差し引くと所得金額が0円となるので税金がかからないという計算になります。
所得金額が0円になるラインが103万円ということから先程の「103万円のボーダーライン」という言葉が生まれたのでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?給与所得と給与収入は間違いやすい税法用語ですが、わかりやすく言うと、「給与収入は給与や賞与を合計した税引き前の年収のこと」を意味します。
給与所得は、必要経費にあたる給与所得控除などを差し引いた金額のことで、これに所得税率を掛けると所得税金額が算出できるということになります。

このように違いや意味を理解してみると、源泉徴収票や給与明細書を見る視点が今までと異なって見えてくると思います。確定申告が訪れる前に、一度自分の申告するものを見てみるのも良いかもしれませんね。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

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