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個人事業主は再就職手当の対象になる?開業届のタイミングや失業保険についても解説

目次

はじめに

退職した会社で雇用保険などの社会保険に加入していた場合、失業期間中はハローワークで手続きを行うと、失業給付を一定期間受け取ることができます。その間、就職活動を行うことになりますが、失業給付を満額もらう途中で就職した場合「再就職手当」が支給されます。

ほとんどの方は「就職」と聞くと、雇用される側になる事をイメージされますが、「起業」として法人や個人事業主として開業した場合はどうなるのでしょうか?
今回は開業届を出した場合の「再就職手当」の有無を中心に、雇用保険の基礎からコラムを書いていきたいと思います。

再就職手当とは

そもそも再就職手当とは、失業保険と同様雇用保険の一種で、失業した方が早期に再就職をした際にもらえる手当のことです。

失業保険をもらって就職活動をする方がいざ就職となると、本来もらえるはずの手当がもらえなくなるとして、就職をためらってしまう恐れがあります。

この制度では、再就職を早期に達成した方に手当を支払うようにすることで、健全でスムーズな再就職を促進することを目的としているのです。

つまり、失業保険とは趣旨が異なる制度であるということです。

失業保険は、失業した方が安定した生活を送りながら就職活動ができることを目的としており、支援といった意味合いが強いのに対し、再就職手当は祝い金といった色が濃いです。

また、失業保険は失業中の方が対象、再就職手当は再就職できた方が対象となるので、ふたつが重なってもらえるということはありません。

かつ、あくまで早期に就職した方を対象としているので、失業保険を最後までもらった方が再就職手当をもらうということもないのです。

ちなみに、手当を受け取るには、自らハローワークで手続きを行う必要があります。

再就職手当の受給条件

再就職手当がもらえる条件とは?

再就職手当をもらうには、一定の条件をクリアしていることが必要です。

具体的には、以下の要件をすべて満たしている場合が対象となります。

1:受給手続きをしてから、7日間の待機期間をへて、就職、または事業を開始したこと。

2:就職する前日までに失業認定を受けていて、かつ、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること

3:以前と同じ事業主による再雇用、または関係の深いところでの就職ではないこと

4:離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある場合、求職申込みをしてから、待機期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること

5:1年以上継続する雇用であることが確実であること

6:原則、雇用保険の被保険者になっていること

7:過去3年以内に、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けていないこと

8:受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと

9:再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと

以上のように要件はいろいろありますが、事前に決まっていたところに就職する場合や、いったんやめて同じ会社に就職するといった場合などは除外されてしまうということです。

また、1で「就職、または事業を開始」とあるので、個人事業主として事業を開始する場合でも再就職手当の対象となるということが言えます。

ちなみに「個人事業主は雇用保険の加入ができないけど対象になるのか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。確かに個人事業主の従業員を雇用保険に加入させることができますが、本人は加入できません。6に「原則雇用保険の被保険者であること」とありますが、あくまで「原則」とあるので、ほかの要件を満たしていれば手当を受け取ることができるのです。

ハローワークでの手続き方法

再就職手当の手続き方法とは?

再就職手当を実際に受け取るには、ハローワークで手続きを行う必要があります。

個人事業主の場合の申請方法や流れについておおまかに説明していきます。

1:書類を揃え、ハローワークで申請を行う

 ※申請期限は再就職した翌日から1ヶ月以内です。

  個人事業主の場合は開業届を提出したときから数えます。

2:1ヶ月間程度、ハローワークによる調査が行われる

3:審査が無事通過すると、郵便にて通知が届く

4:指定口座に手当が支払われる

▽提出書類について

個人事業主の再就職手当の申請については、一般的に以下の書類の提出が求められます。

ただし、実際にどのような書類が必要なのかは、申請時点でハローワークの窓口で確認することがおすすめです。

・雇用保険受給資格者証

 ※失業保険の受給申請をして、申請が通った際にもらえる書類です。

・開業届のコピー

 ※一般的に採用された(就職した)ことを証明する採用証明書が必要ですが、個人事業主の場合は雇用されているわけではないので、事業開始を証明できる開業届の提出が求められます。税務署に開業届を出す際に、必ず控えも提出し、保管しておきましょう。

・事業内容を証明する書類

・マイナンバーカード、またはマイナンバーを証明できる書類および本人確認書類

・業務委託契約書など 

このなかでポイントとなるのは、最後の業務委託契約書です。

そもそも失業保険やこの再就職手当というのが、安定した就職を支援するための制度であり、少なくとも1年以上継続する雇用であることが条件となります。

開業後、1年以上継続できるかを分かってもらうために、業務委託契約書が求められることが多いです。

クラウドソーシングサイトや知人などを通じて単発の仕事を得て、その収入が前より多かったとしても、1年以上継続できると見なされなければ、再就職手当の条件を満たさないとして認められない恐れもあります。

繰り返しになりますが、事業内容によって求められる資料も異なる可能性もありますので、ハローワークの窓口にお問い合わせされることをおすすめします。

離職してからの主な流れ

①失業(離職)発生

②離職票やマイナンバーを持ってハローワークに求職申し込み
※再就職手当も失業手当と同様の手続きとなります。

③雇用保険説明会
※およそ2~3時間の雇用保険の手続きの説明があります。
※必ず指定された日時に出席するようにしましょう。

④7日間待機
※自己都合・会社都合関わらず7日間の無支給状態となります。
※この間、就職や開業してしまった場合雇用保険は無効となります。

⑤3か月間の給付制限
※自己都合退職の場合のみ

⑥失業の認定
※4週間ごとの就職活動実績を報告します。
※嘘偽りなく申告しましょう。特にアルバイトなど報酬や賃金が発生した場合。

⑦基本手当の支払い
※⑥の報酬があった場合それを差し引かれた金額、口座へ振り込まれます。

⑧就職もしくは開業
※上記⑤~⑥の間で事業を始めた場合再就職手当が支給されます。

⑨支給修了

再就職手当の流れ

上記で説明したように、再就職手当は失業給付の延長線上にあるものです。したがって、提出書類は失業給付で使った「雇用保険受給資格者証」や「再就職手当支給申請書」などが必要となってきます。申請期限は就職、開業が発生した1カ月以内となり、それ以降は無効となりますので注意してください。

再就職手当の支給額ですが、基本手当が残り3分の1以上の場合「基本手当×残り日数×60パーセント」で、3分の2以上の場合「基本手当×残り日数×70パーセント」と早期決定の場合は10パーセントアップします。
また、再就職後にも「就業促進定着支援」など、賃金が前の会社より少なかった場合の給付も存在します。

再就職手当を受け取れるのはいつ?

再就職手当はいつもらえるの?

いったん職を失った人が気になるのは、いったいいつ再就職手当がもらえるのかということでしょう。再就職先や事業で給料や収入を実際に手元に入るのは時間がかかりますから、当面は失業保険や再就職手当を当てにしたいところです。

答えは、基本的に不備なく申請が通れば、申請をしてから約1ヶ月前後ということになります。

しかし、離職してから数えると、さまざまな手続きがあるうえ離職事情によって変わるため、1ヶ月半から2ヶ月半程度かかるのです。

というのは、再就職手当をもらうには、まず失業認定を受けることから始まるからです。

この失業認定を受けるには、ハローワークで離職証明を出すだけでなく、後日案内される雇用保険受給説明会などへの参加が義務づけられているので、何度か足を運ぶことになります。

そこから再就職手当をもらうには7日間の待機期間というものが設定されており、その間就職すると再就職手当の対象外となってしまいます。

また、自己都合で退職した方が個人事業主となる場合に気をつけたいのが、その後1ヶ月以内は、ハローワークや人材紹介会社によるもの以外の就職は、支給対象外となることです。

自己都合で辞めたのか会社都合で辞めたのかはケースバイケースですが、結婚や出産、または独立して開業といったことになると会社都合となるのが一般的ですから、再就職手当を早くもらいたいばかりに待機期間を待たずして手続きしてしまうことは避けるようにしたいものです。

倒産や解雇などによる会社都合での退職の場合は、7日間の待機期間を待てば、別途1ヶ月待つ必要はありません。

なお、審査の状況は電話では応えてもらうことができません。

もし心配な場合は、本人確認書類を持参し窓口に出向くようにしましょう。

ちなみに、手当が支給されることが決まったら、就業促進手当支給決定通知書が手元に届きます。

その通知書が届いてからはおよそ1週間程度で振り込まれます。

再就職手当の平均金額

再就職手当はいくらもらえるの?

再就職手当はいくらもえるのでしょうか。

支給額は計算式があるので、おおよその金額を事前に知ることはできます。

ただ、その計算式には2つあり、失業保険の所定給付日数の支給残日数がどれくらいあるかで使い分けをします。

支給残日数が3分の2以上の場合・・・基本手当日額✕所定給付日数の支給残日数×70%

支給残日数が3分の1以上の場合・・・基本手当日額✕所定給付日数の支給残日数×60%

上の式から分かるように、早期に就職したほうが多くの金額を受け取れます。

ちなみに再就職手当には上限が設けられています。

離職時の年齢が60歳未満の場合は6,120円、60歳以上65歳未満の場合には4,950円となります。この金額は令和4年7月31日までの額であり、毎年8月1日に行われる「毎月勤労統計」の平均給与額により改定されます。

最新情報はハローワークの窓口、またはホームページで案内されています。

▽基本手当とは

計算式にある基本手当とは、離職前、6ヶ月間の給料をもとに出されるものです。

失業認定をされるともらえる雇用保険受給資格者証に記載されているので、正確な金額を確認することができます。

▽再就職手当の平均的な金額はいくら?

再就職手当は、離職前6ヶ月間の給与や年齢等により変わりますが、参考として、平均的な金額がいくらになるのか計算していきます。

モデルケースとして、厚生労働省が行っている令和2年賃金構造基本統計調査による平均値に近い数字を使用しています。

【モデルケース】

月収平均:30万7千700円→31万円で計算

年齢平均:43.2歳→43歳で計算

勤続年数:11.9年→12年で計算 ※一般離職者の所定給付日数は120日

基本手当日額:6,012円 ※43歳の場合(令和3年8月から金額が変わります)

<case1:基本手当を10日受給した場合>

(基本手当日額)  (支給算日数)   

6,012円  ✕ (120-10日)  ✕ 70% = 46万2,924円

<case2:基本手当を50日受給した場合>

(基本手当日額)  (支給算日数)   

6,012円  ✕ (120-50日)  ✕ 60% = 25万2,504円

今回はあくまでも平均的な年収、年齢を用いて計算しています。

実際には、自分の年齢や賃金がいくらなのかによって大幅に変わってきますので、実際に自分がいくらもらえるのかは、この計算方法を参考に計算してみてください。

雇用保険とは

日本では、雇用保険法に基づき雇用の安定を目的として厚生労働省が管轄しています。従業員や事業者の負担のみならず国の税金でも賄われているため失業後のハローワークで受けられるサービスはとても充実しています。

前の会社がパートであっても「1週間の労働時間が20時間以上」や「一カ月の平均賃金が88,000円以上」、「学生ではない事」、「1年以上の継続した雇用であること」などの条件に当てはまれば社会保険を始めとする雇用保険に加入することができます。
また、同じ事業所に所属していなくても、雇用保険適用事業所に該当する事業者など条件を満たしていれば、日雇い労働者でも自身で加入手続きを行い、日雇労働被保険者手帳を取得することが可能です。

会社の倒産や人員削減、妊娠・出産、介護、自身の病気などさまざまな事由から会社を退職する場面もあると思います。ここでは、その後の再就職や生活の為に受ける事ができる、「失業等給付」の「求職者給付」や「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4つのサービスについて詳しくご説明します。

①求職者給付

いわゆる失業給付と言われるものも求職者給付の一つです。解雇や定年など、さまざまな理由で失業した方に支給され、再就職までの間の生活を支援するものです。
求職者給付には前の会社に在籍していた「基本手当」があります。基本手当を受給する条件としては、前の会社での雇用保険の対象となる労働実績が直近の24カ月のうち、合計12カ月以上あることです。
なお、離職の理由が正当な理由の自己都合退社(主に障害・傷病、育児・出産、結婚、介護など)や、人員削減や倒産などの会社都合により退社の場合の条件は、半減され直近の12カ月のうち合計6カ月以上の勤務実績で良いとされています。

基本手当の支給額は、直近6カ月の7~8割程度とされていて、その割合は勤務年数や離職時の年齢などによって変わってきます。そして最大の条件は就労可能であることです。基本手当の支給期間は最低3カ月から最大12カ月と幅がありますが、傷病や出産などはすぐに働く事はできないので、就労可能な状態とは言えません。この場合、延長手続きを取る必要があり、3年以内に申し出れば受給することができます。

また、求職者給付には「傷病手当」も含まれます。就職活動中に15日以上の安静を要する病気や怪我が発生した場合、基本手当の代わりに傷病手当が給付されます。なお、30日以上の就労不能状態は延長することができるとされていて、生活の安定にとても役立つ仕組みとなっています。

②就職促進給付

就職促進給付とは、失業給付を満額もらう前に就職先が決まった場合の手当であり、その後の定着も支援する定着手当などもあります。本コラムの本題である再就職手当は就職促進給付に組み込まれています。

再就職手当の要件は少し複雑ですが、
・失業手当の基本手当の受給者で残りの給付日数が給付期間の三分の一以上あること
・1年以上の継続勤務を約束できる人
・以前の会社と再就職先の会社が人事面や資本面など密なつながりを持っていない事
・ハローワークに失業手当を申請する前に決定していた会社ではない事
・過去3年以内に雇用保険などの手当てを受け取っていない事
・受給手続きから就労もしくは事業を開始するまでの間は7日以上ある事
・雇用保険者の被保険者であるか
・再就職手当の給付の決定前に辞めていない事
自己都合などの待機期間がある場合は、その期間内に厚生労働大臣の許可もしくはハローワーク(公共職業安定所)の職業紹介者の紹介であること」など細かい要件が定められています。

一般的には、離職して正規の手続きを行ったうえでの再就職は十分に要件を満たしているので安心してよいでしょう。支給額は残りの支給日数や、大元の基本手当や年齢による上限なども定められています。この支給額に関する説明は後述します。

他には「就業促進定着手当」や「広域求職活動費」などもあります。こちらはあまり一般的ではありませんが、就職後6カ月間以前の給与よりも低い水準での雇用の場合に、就労定着支援として長続きのサポートとしての手当やハローワークの紹介により、往復200キロメートル以上の企業訪問での宿泊費や交通費などを支給してくれるものとなっています。

③教育訓練給付

教区訓練給付とは、失業者が再就職に向けて自身のスキルアップや資格取得などの教育費や受講料などの一部、もしくは全額が負担される制度であります。
主に「一般教育訓練給付金」と「専門教育訓練給付金」があります。いずれも支給条件としては「厚生労働大臣の定める講座の修了」と「3年以上の雇用保険被保険者の期間がある事(初めての場合に限り一般教育訓練給付は1年以上で専門教育訓練給付は2年以上の期間でOK)」、「前回の教育訓練給付から3年以上経過している事」とされています。

一般教区訓練給付金は、ハローワークなどで紹介されている短期間(2週間から半年程度まで)の講座が対象で、支給額は上限10万円までの20パーセントとなっており、専門教育訓練給付金はハローワークが指定した民間の専門学校などの通学で最大3年間120万円(1年の上限は40万円)とされています。

④雇用継続給付

育児や介護などで休業や定年退職者で高齢者となった方の再雇用の促進や、就業意欲のために支給される制度です。主に「高年齢雇用継続基本給金」と「育児休業給付金」があります。

高年齢雇用継続基本給付金は「60歳以上65歳未満」、「5年間の雇用保険被保険者であった期間」、「現在も就労を継続していること」などが条件となっています。60歳到達時点の給与から現在の給与が75パーセント未満となってしまった場合、それを補填する形となります。

また、育児休業給付金は「現在も被保険者である事」、「1歳未満の子供の為の育児休業である」「以前の賃金より80パーセント未満となった事」、「育児休暇前の1ヶ月の賃金発生月が11日以上で継続して12ヵ月以上あった事」、「現在の1ヶ月の就業日数が10日以下もしくは80時間以下であること」などが条件となっています。支給額は、最初の半年間は上限30万1299円(給与日額67パーセント)でそれ以降は上限22万4850円(給与日額50パーセント)となっています。

個人事業主など開業届を出した場合

なかなか就職が決まらなかったり、やりたい仕事が見つからなかったりと、年齢や住んでいる地域などによっても仕事内容が限定されてきます。
「ならば個人事業主として開業しよう!」と言うのも一つの方法でしょう。しかし、失業手当の受給途中(残りの給付日数が給付期間の三分の一以上)だと、通常であれば再就職手当が支給されますが、「就職」ではなく「開業」した場合はどうなるのでしょうか。

結論を言えば、再就職手当は個人事業主として開業した場合でも再就職手当の対象となります。しかし、さまざまな要件がありますので注意が必要です。
まずは、失業(離職)したら求職者給付の申請の為に離職票を提出します。しかし、以下の場合支給ができないとしています(参照:ハローワーク「求職者の方へ」から)。

①家事に専念する人
②学業に専念する人
③家業に従事する人
④次の会社が決まっている人
⑤自分の名義で事業をしている人
⑥会社の理事等の役員になっている人
⑦アルバイトやパートなどをしている人
⑧事業を開始、または事業準備に専念する方
⑨就職してしまった人
⑩雇用保険の被保険者とならないような勤務を希望する人
⑪前職の系列の会社などで就職、退職を繰り返している人

上記の条件の中で、今回のコラムに該当するのは⑧の「事業を開始、または事業準備に専念する方」となっています。現行の失業給付の条件としてはこのような説明がされていますが、2014年の7月に厚生労働省は「求職活動中に起業として開業の検討・準備する場合であっても支給する」と発表しました。一見矛盾に感じるかもしれませんが…。

捉え方とは、求職活動と並行しているかどうかの違いで、ハローワークがどのように納得するかが最大のポイントとなってくるでしょう。

(支給されるケース)
・就職活動中にやりたいことが見つかって同時に開業しようとしている。
・やりたい仕事がなかなか決まらずにいて自分で開業した方が良いと考えている。
・就職活動はしているが頭の中で起業したいと想像している。

(支給されないケース)
・独立開業を目的とした退職。
・前の会社に在職中に開業届を出してしまった。
・離職期間中に就職活動をせずに開業準備をしている。

自己都合退職の場合、約3カ月間の待機期間が発生します。その間、月に2回以上、応募を伴う就職活動を行う必要がありますが、それと同時進行で開業準備を進めるには全く問題ありません。

さいごに…

再就職ではなく、個人事業主として開業する事はあくまで就職が決まらなかった場合の最終手段だと考えてください。また、焦って早々と開業届を出すのはさまざまな給付を受けられない可能性も出てきます。
まずはハローワークで支給要件や手当など最大限に生かすことができるよう、担当の給付係の方と相談してから行動するようにしてください。

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