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内職でも保育園利用OK?就労証明書の発行手続きを徹底解説!

誰だって利用はできます!

仕事をする=出社するというイメージが根強い日本ですが、近年少しずつですが“在宅”で仕事をするという人たちも増えてきました。

ですが、まだまだ少数派の“在宅ワーカー”。働いてはいるけど家にはいるから保育園なんて入れないのかな?と思っているママさんも多いのではありませんか?
子どもの世話をしながら仕事なんて、正直集中力も続かないし思い通りにいかないのが当たり前のような状態…。そんなママが子どもを“保育園に預けたい”と思うのは必然です。

そんなママたちが、子どもを保育園にどうしたら預けられるのかについてお話していこうと思います。

どうしたら保育園に入園できるの?

そもそも保育園とはどんなものかをご存じでしょうか?

保育園は幼稚園とは異なり「厚生労働省」の管轄で「児童福祉法」に基づき、「子どもを保育することを目的」とした児童福祉施設です。これらを読んでいただけるとわかるかもしれませんが、保育園を利用できる条件として「保護者の就労などによって十分に保育することが出来ない場合」などが該当することとなります。共働きなどももちろん該当します。
ですが、夫婦どちらか片方が在宅で仕事をしていると「子育てしながらの業務が可能である」と判断されてしまうことも少なくはありません。

でも安心してください!在宅ワークでも保育園を利用する必要性を証明し、条件をクリアすれば保育園の利用も夢ではありません。
では、その条件や照明にはどんなことが必要となってくるのかについてここからお話していきます。

まずは準備しましょう

保育園は「認可」と「認可外」があります。保育料が安く済ませたいと考えるのであれば「認可」保育園が適用です。申し込みは年間を通じて可能ですので、市役所や各自治体に申し込みに行くことができます。

ここで知っておきたいことは「提出する書類」です。
保育園の入園申し込みにはいろいろな書類が必要となってきます。
保育園に申し込む書類の大半を占めている添付書類は

★在宅ワークの場合は自営を証明する「開業届」
★収入がわかる「前年度分の確定申告書」と「青色申告承認申請書」のコピー
★就労を証明する「就労証明書」
※各自治体によって提出する書類は異なりますので、事前に各自治体に確認をしましょう。

認可保育園の選考基準は、「指数(点数)」が大きく影響します。保護者の就労状況など基本情報となる「基準指数」と、その他の条件の「調整指数」の2点です。指数が同点の場合は、入園順位を決める「優先順位」まで加わります。

少しでもこの指数を高める(事業をしているというアピール)ために、個人事業主として自営していることを証明する開業届の提出しておくことがおすすめです。
自治体の職員に「在宅で仕事をしている」とだけ伝えてしまうと、「内職」や「副業」と勘違いされてしまうことがあります。勘違いされたまま選考されると、本来よりも指数が低くなってしまう危険性があります。口頭説明だけでは本格的に仕事をしているという認識を理解してもらうことが難しいので、開業届は取得しておいて損はないでしょう。

また、開業と共に「青色申告承認申請書」も同時に提出しておくことで、青色申告を利用することができます。青色申告には10万円控除・65万円控除がありますが、「65万円控除」を選択することで、節税と共に保育料を抑えることにもつながります!これらの書類は控えを作成し、受付印をもらいましょう。(これらの手続きは各税務署窓口で行います。)

就労証明書とは…

就労証明書ってなに?

 

就労証明書とは、その人が就労していることを証明する書類です。

とはいえ、単に働いていることを示すのではなく、どこでどのくらい働いているのか、実態がわかる資料となっています。

基本的には雇用先の担当者が事業名や担当名を記載したうえで作成する書類であり、本人が記入するものではありません。

基本的に就労証明書は保育園に入所申し込みをする際に必要となる書類です。

なぜなら、保育園はあくまで就労で保育が困難な状況にある保護者に代わって保育をする場所なので、保護者の就労状況を示すものが必要となるからです。

当然、教育機関である幼稚園の入園申込の際には就労の有無は関係ないため、必要とされることはありません。

就労証明書はどうしたらいい?

就労証明書に関しまして、在宅ワークの場合クライアントとの業務委託ですので、証明書の発行が難しいことがあります。その代わりとして役立つのが

★収入や実績がわかるメールのやり取りや画面
★勤務時間や休日がわかるよう表などにまとめたもの
★仕事内容を説明する文章

になります。申請前に準備やプリントアウトしておくと良いでしょう。

これは余談になりますが、打ち合わせなどを対面でしかも外で行う場合もあると思います。その時に子どもを連れて打ち合わせに参加することが難しいなど、些細なことでも構わないので「仕事と育児の両立が難しい」ということを書面できちんと伝えましょう。こういった些細な文章も立派なアピールポイントになりますよ。

内職者の就労証明書

内職している場合の就労証明書って?

 

内職の場合、就労証明書はどうなるのでしょうか。

就労証明書のフォーマットは自治体により異なりますが、就労形態の欄に正社員、パートなどのほか、「内職」という選択肢があることがほとんどなので、そちらにチェックを入れることになります。

もしない場合は、「その他」に自由記入欄が用意されているはずなので書き入れるなどの対応が可能でしょう。

しかし、問題はだれが書類を記入するのかということです。

正社員やパートなどとして雇用契約を結んでいる場合は、事業主が記入することになります。

内職の場合、雇用契約を結んでいなくても事業主に記入してもらえるのでしょうか?

しかしそれは、事業主によります。

そもそも一言で内職といっても、実際には厳密にいうと内職に当たらない場合もあります。

最近、在宅ワークという言葉を耳にする機会が増えましたが、家で仕事をするという点では内職と同じですが、業務委託という契約を結んでいる可能性があります。

内職は、1970年に制定された家内労働法という法律で守られている労働の一種でありますが、業務委託の場合はこれに当てはまりません。

業務委託の場合、企業が就労証明書を記入してくれることはないと言えるでしょう。

なお、これから内職をし、かつ保育園に入れたいという方は、面接の際に就労証明書の記入有無を質問しておくことをおすすめします。

 

▶就労証明書があっても保育園に入れるとは限らない

 

保育園に入所申し込みをするには就労証明書が必要であることはお分かりいただけたと思います。

しかし、それはあくまで、就労していることを証明する最低限必要な書類であるだけで、入所が認められるとは限りません。

保育園は保護者が就労などの理由で面倒を見れないと判断した場合に入所を受け付けますが、入所できる人数が決められていることもあり、優先順位を決めているためです。

当然、フルタイムの方が優先されますし、パートなどとも比較し、内職の場合は優先度合いが低くなる傾向にあります。

在宅ワークに転職すると…

ここまでは、現段階で“在宅ワーカー”として働いている人が保育園に入れるためのことについてお話してきましたが、既に保育園に入園している人が、“在宅ワーカー”として転職するという場合に保育園を継続して利用するためにはどのようにしたら良いでしょう?
次は、在宅ワーカーに転職したい人の為にお話していきます。

転職するということは、「保育園申し込み時と職が変わる」ということになりますので、各自治体や保育園に対して新たに書類を提出しなくてはいけません。ですので、まずは必要書類を揃えることから始まります。
※どのような書類が必要かは各自治体や保育園によって異なりますので、両方にきちんと確認はとることを忘れずに!

一般的に転職した時に必要となる書類として、勤務実態の有無を証明するため
◆開業届の写し
◆保険証の写し
◆前職の退職証明書(会社側に作成してもらう)
◆前年度確定申告書の写しまたは契約書などの就労実績
◆日ごとのタイムスケジュール
◆就労状況の申告書・変更届
と言われています。

もしクラウドソーシングサービスを通じて仕事をしているのであれば、契約画面をプリントアウトしたものが「就労実績」として提出できることがあるので、用意しておくと良いでしょう。

どんなことでもアピールポイントに

一定の日数・時間を無認可の保育園に預けたことがあるという人は、それらを証明する書類(請求書等)を添付して提出してください。なぜなら、それらを提出することで先程お話した「指数」の加点ポイントとして、取り扱ってくれる場合があるからです。

一時保育や地域のママサポートサービスを活用することで、業務実績を作って収入を得ることも、保育園に入園できるというケースもあります。一時とは言え、無認可保育園に通園させることも加点ポイントになります。
民間や自治体の子育て支援サービスは、保育園に比べてしまうと割高であること・預かってくれる時間も短いことが多いですが、業務実績を作り上げるためと割り切って活用することも、保育園入園のための選択肢とも言えるでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょう?

在宅で仕事をしていれば、お子さんが慣れない保育園生活で突然体調を崩しました!なんて時でも焦らず、また罪悪感もなく仕事を中断して子どものお迎えに行くことが出来ます。
保育園に入るまでは確かに大変でうまくいかなくてつらいこともあるかもしれません。ですが、「働きたい」というママのその気持ち、私は大切にしてほしいと思います。

時間はかかるかもしれませんが、地域や自治体の子育て支援サービスや民間のママサポートを活用することも決して「保活」の無駄にはなりません。むしろ、このようなサービスをどんどん活用することは、保育園入園の有利資料として使うことだってできるのです。

「在宅だから…」と思わず、保育園申請をして「働いてよかった」とママも子どもも笑顔になれるよう頑張ってほしいと思います。ここまで読んでいただきありがとうございました。

 

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