支払調書って知ってる?源泉徴収との違いと見方や書き方・提出方法などを解説!
突然ですがお聞きします!
突然ですが、皆さんは「支払調書」ってご存じでしょうか?
恥ずかしながら、この記事を書いている私自身も執筆するまで全然知りませんでした。
そこで、まだ「支払調書」を知らない、詳しくはわからないという人達に向けてこのコラムを執筆していきたいと思っています!
皆さんも私と一緒に「支払調書」について、少しだけ勉強しませんか?
そもそも支払調書って何でしょう?
そもそもですが、支払調書って何でしょうか?というところから始めていきます。
支払調書と言うのは、税務署に提出する法定調書の1つで特定の支払い(給与・賃金・歳費・賞与・退職手当など)をした事業者(会社や個人事業主など)が支払いの明細を記載して税務署に提出することが義務付けられています。これらの書類は支払いを受けた人(給与や報酬を受けた人)が、受けた支払いについてきちんと申告しているかを税務署が照らし合わせる為に利用されています。
先程「支払調書は税務署に提出する法定調書の一つ」と言いましたが、下記のようなものがその法定調書に含まれているものです。
◆給与所得の源泉徴収票
◆退職所得の源泉徴収票
◆報酬・料金・契約金及び資産の支払調書
◆不動産の使用料等の支払調書
◆不動産等の譲受けの対価の支払調書
◆生命保険金・共済金受取人別支払調書
◆上場証券投資信託等の償還金等の支払調書
「法定調書」は平成30年4月1日現在で60種類存在しています。所得税法・相続税法・租税特別措置法などの規定によって税務署に提出しなければならない人の範囲や提出期限が規定されています。
2つの違いを知りましょう
皆さんは、支払調書よりも源泉徴収票の方が良く耳にしているかと思います。
先程ご紹介した「法定調書」の中にも、源泉徴収票と支払調書が含まれていましたが、この2つの違いはご存じでしょうか?この辺りについても少し触れていこうと思います。
先程もお話しました通り、源泉徴収票と支払調書は法定調書であり、税務署に提出が義務付けられている書類になります。同じ法定調書ですが、この2つの違いは【報酬を支払った人に対して発行をする義務】があるかないかという点です。
源泉徴収票は給与を支払った人に対して必ず発行しなくてはいけません。それに対し支払調書は報酬を支払った人に対して発行する義務はないのです。
年始に源泉徴収義務者である取引先から個人事業主に送られてくる支払調書は、今までの商習慣や所得税の確定申告をする時に大変であろうという観点から、企業が厚意で発行しているものということになるのです。
そのため、発行義務のある源泉徴収票は所得税の確定申告書に添付しなくてはいけませんが、発行義務のない支払調書は確定申告書に添付する必要がないということになります。
マイナンバーは関係あるのか?
平成28年1月より施行され、最近ではだいぶ身近な存在となった「マイナンバー」
給与所得者に対する源泉徴収票はもちろん、税務署に提出する各種支払調書にもマイナンバーを記入する欄が存在します。
法人の場合は法人番号が公開されることになるので確認は必要ありませんが、個人に支払をした支払調書にはマイナンバー(個人番号)を記入するので、予め「支払調書に記載するため」など使用理由をきちんと明確に伝えた上でマイナンバーを取得し本人確認をする必要があります。
ただし、個人に発行する本人控えの支払調書にはマイナンバーを記載してはいけません。その理由は、【個人情報提供の制限規定】により記載できないこととなっているからです。
マイナンバーの記載については、報酬の支払先にも正しく理解してもらうがあるので、きちんと説明しておきましょう。
見方と記入の仕方
さて、支払調書についてお話してきましたが、ここからは実際に支払調書を記入する内容についてお話していこうと思います。
※報酬・料金・契約金及び資産の支払調書を例として進めていきます。
■支払いを受ける者
「住所地(居所)所在地」の欄には支払調書を作成する日の現状の受給者の住所を確認して記入します。「氏名又は名称」の欄には、個人名または法人名などを記載しますが、屋号のみの記載はできませんので注意してください。
■区分
ここでは報酬や料金の名称を記入します。
例えば、原稿料・印税・翻訳料・通訳料・脚本料・作曲料・競馬の賞金・診療報酬・ホステス等の報酬などと記載します。
■細目
下記の区分から選んで記載します。
・印税…書籍名
・原稿料、挿絵料…支払回数
・放送謝金、映画・演劇の俳優の出演料…出演した映画名等の題名
・弁護士等の報酬、料金…関与した事件名など
・広告宣伝のための賞金…賞金の名称等
・教授・指導料…講義名
■支払金額
支払いの確定した金額を記載します。
控除額以下で源泉徴収されなかった報酬や料金についても記載します。ここで未払の物がある場合は()内に記載します。
■源泉徴収税額
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額を記載します。
■支払者
報酬や料金を支払った人の住所や所在名、個人名や名称、電話番号、個人番号を記載します。なお、支払った人に対して交付する支払調書には個人番号・法人番号は記載しませんので注意しましょう。
ここで1つ注意していただきたいことがあります。
支払調書は法定調書の1つであるということをお伝えしてきましたが、法定調書は提出を忘れてしまうとペナルティを受けることもあるのです。※1
国外送料を行った際に提出しなければならない調書もあります。会社や不動産業者(個人事業主が同一の相手に支払った不動産の使用料が15万円を超えてしまった場合)に「不動産の使用料等の支払調書」が必要になるなど、状況によって必要な調書は異なってきます。事業を行う人は、自身の事業がどの法定調書を提出しなくてはいけないのかを早めに税理士に確認すると慌てる心配もないでしょう。
※1:法定調書の提出を忘れた場合、所得税法で罰則が課せられ、最大で懲役1年以下の懲役または罰金50万円以下の罰則が課せられてしまいます。
1月31日の期限に遅れないよう、正しい内容で作成・提出しましょう。
提出義務はどんな人にあるのか?
では支払調書を提出する必要がある条件とは何でしょう?
支払調書は支払内容の区分とその金額によって決まってきます。例えば、平成28年分の「不動産の使用料等の支払調書」については「同一の方に対する平成28年中の支払合計額が15万円を超えるもの」が対象でした。賃貸ビルの賃料や駐車場の使用料などを個人のオーナーに年間15万円以上支払っていた場合に該当します。また、法人に支払う不動産の使用料等については、権利金・更新料等が15万円を超えているのであれば提出する必要があります。
つまり、決められた金額以下であれば税務署に支払調書を提出する必要がありません。規定以上の金額を支払っている法人及び不動産業者である個人については提出義務者となります。
報酬の支払い者が税務署に提出する支払調書ですが、全ての取引について必ず提出しないといけない書類ではありません。原稿料やデザイン料、印税、不動産の賃料など所得税法に規定されている報酬が一定額以上だった場合は税務署に対して提出しなくてはいけません。これらの報酬を受け取っている個人事業主は、支払調書を受け取ることで取引先が税務署に報告した「報酬と源泉所得税額」を確認することが出来ます。
定期的に帳簿付けを行っている個人事業主の場合、帳簿を付けることで正しい報酬額と源泉徴収額を把握できているはずなので、支払調書に記載された金額と帳簿と付き合わせることで安心して確定申告の作業が進めることが出来るでしょう。
また、「支払調書が来ないため確定申告をできない」という個人事業主の方が多いようですが、支払調書が支払いベースの金額しか記載されていません。ほとんどの個人事業主は発注ベースの報酬額を確定申告で申告するため、支払調書と相違することもしばしばあります。
支払調書は数値のチェック資料程度の位置づけであるようにしておき、もし来なかったとしても帳簿をもとに作成した確定申告書を提出するようにしましょう。
送られてきた支払調書を保存する義務はありませんが、提出した確定申告の控えと一緒に保管していくと、あとで見返したときにすぐに資料として探し出せるので保管をしておいて損はないと思います。
提出方法はどんな方法があるのか?
さて、支払調書を記入し終えて後は提出だけという段階になったら、どのように提出するのかと思う人もいるかと思いますので、次は提出方法についてお話していきます。
税務署への提出方法としては
◆書面による提出
◆光ディスク(CDやDVDなど)に電子データを記録して提出
◆e-Tax(国税電子申告・納税システム)からの提出
の3つがあります。
書面で提出する場合、税務署から送付されてくる書類を利用するか、税務署のホームページから「手書き用」または「入力用」のPDFファイルをダウンロードして作成します。
電子データでの提出するのであれば、CDやDVDに保存して税務署に持ち込むこともできます。ですが、光ディスクでの提出は事前申請を済ませておかないと行うことが出来ないので注意が必要です。
税務署に出向かずに提出する方法としてはe-Taxを利用する方法があります。こちらはインターネットを経由して提出する電子申告のシステムで、電子証明書を取得し、e-Tax開始の届出を税務署に提出するなどの手続きを済ませてからでないと利用することが出来ませんので、e-Taxを利用したいのであれば事前の準備を済ませておきましょう。
※1,000枚以上の支払調書を提出したいという場合は光ディスクまたはe-Taxでの提出が義務付けられています。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
支払調書は法定調書の1つだからきちんと記入し、提出を行わなくてはいけないこと、記入項目や見方が少しでも理解していただけたなら嬉しいです。
ですが、私もまだまだ支払調書に関しても知識は未熟です。この記事を読んでもよくわからなかった、どうしても理解が難しいというのであれば税務署に相談に行くことや税理士に質問してみるなどきちんと確認と理解を深めていくようにしましょう。
「聞くのは一時の恥、聞かぬは一生の恥」
ということわざ通りです。法的な書類ですので、知らないままで済ませておくことが出来ないものです。なので、わからないままにせず、きちんと確認・把握して事業を執り行っていくようにしてください。
【参照元】
◆支払調書とは。記載項目や提出方法について解説
◆いまさら聞けない支払調書の基礎知識
◆支払調書ってどんな書類?必ず必要なの?
◆支払調書とはなにか?
◆支払調書の見方は?【確定申告】源泉徴収税で申告時に記入する方法は?
◆復興特別所得税とは?税率・計算・実施期間
◆支払調書とは|税務署に提出する主な法定調書