予定納税額の計算方法を徹底解説!所得税・納付方法についても
税金の勉強をしませんか?
毎年2月から3月は確定申告の時期ですが、皆さんはもう確定申告を終えましたか?
この時期になると、税金に対して興味・関心が出てくるという人も少なくはないと思います。
そんな方に、今回は「予定納税」について詳しくご紹介します!
予定納税と予定納税基準額とは?
まずは「予定納税」についてお話します。
予定納税とは、その年の5月15日現在で前年の所得金額や税金を目安とし、所得税が一定金額以上になることが見込まれる場合、その年の所得税と復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度になります。
その1年間で納めるべき正しい所得は年末までわかりませんが、概算で前払いをするという形をとる納税です。
簡単に言い換えると、「高額の税金が発生する予定の人は税金を先に納めてください」ということです。こうすることで税金の払い忘れを防止する、高額の税金を一度に支払うことでの資金繰りの負担を軽減するという狙いがあります。
予定納税の対象者(納税が必要な人)には、税務署から6月15日までに通知が届きます。通知を受け取った人は必ず予定納税を行わなくてはいけません。
ただし、その年の6月30日の現状で特定の要件に該当する場合、7月15日までに所轄の税務署に「予定納税の減額申請書」を申請し、承認されれば減額されます。
所得税の予定納税は、すべての納税者が行うというわけではありません。
前年の所得金額や税額をもとに計算した予定納税基準額が、【15万円以上になる人】のみ予定納税の義務が発生します。
先程出てきた「予定納税基準金額」ですが、
前年度分の所得税のうち
■山林所得、退職所得等の分離課税の所得、譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得のない人
■前年度分の所得税について災害減免の規定の適用を受けていない人
などの申告納税額が予定納税基準額となります。
それ以外の人については、
■前年度の課税総所得金額及び、分離課税の上場株式等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額から、源泉所得税額を控除して計算した金額及び当該金額の復興特別所得税税額の合計が予定納税基準額になります。
※基本的には前年度に納めた所得税の納税額と同じです。前年度に15万円以上の所得税を納付していて、所得にも大きな変化がなかった場合、予定納税基準額も15万円以上となって予定納税の対象者になる可能性が高くなります。
反対に前年度の所得税が15万円未満だった人は、予定納税の対象者になることはほぼ無いと言えます。
また、前年度の法人税額が20万円以上だった法人も、予定納税の対象者になります。予定申告と一緒に予定納税も行わなくてはいけないので、忘れずに行うようにしましょう。
なぜ確認しなくてはいけないのか?
ではなぜ予定納税額は確認しなくてはいけないのでしょうか?
予定納税の有無によって確定申告を行うための書式が異なってきます。確定申告書には確定申告書AとBが存在しています。確定申告書Aを利用することが出来る人は申告する所得が給与所得・公的年金等・その他の雑所得・配当所得・一時所得のみで、予定納税のない人専用の書類ということになります。
つまり、予定納税がある人は確定申告書Bを使用して確定申告書を作成しなくてはいけないということになります。
また予定納税の金額は、確定申告によって計算された所得税の納める金額に影響を与えます。確定申告で、年間の所得を確認し所得税の計算を行うことで年間の所得税額が決定します。確定申告時の3月15日までに納めるべき所得税はとは、年間の所得税額から予定納税の金額を差し引いた金額になります。これらのことを踏まえ、予定納税の金額は確定申告を行うにあたり納めるべき所得税額を決定するために確認が必要ということが言えます。
予定納税の確認方法はいくつかありますので、順番にお伝えしていきます。
◆予定納税額等の通知書を確認
予定納税が必要な人は、所轄の税務署長よりその年の6月15日までに予定納税額が書面で通知されます。その通知が到着し、かつ通知に記載されている金額により予定納税の有無とその金額を確認することができます。
◆納付書の控えを確認
予定納税を金融機関の窓口やコンビニエンスストア等で納付した場合、その納付をした控えの種類を受け取ります。
納付毎にその控えを確定申告時まで他の書類と別に保管しておくことが望ましいとされていますので、きちんと保管しておきましょう。
※もし他の書類と混在している場合、予定納税の納付は予定納税額の1/3の金額ずつ、第1期分として7月1日~7月31日に、第2期分として11月1日~11月30日までに納めることになっています。そのため、7月分や11月分の書類の中から探すようにしましょう。
◆預金口座の取引履歴を確認
予定納税を口座振替で納付した場合、その指定口座には必ず予定納税の振替の記録が残ります。納付書で納める場合と同じ金額が口座振替の場合、7月31日と11月30日に振り替えられます。
予定納税の計算方法
先程、予定納税の確認方法は対象者にのみ届く通知書で出来るとお伝えしましたが、通知書が届いたからといっても具体的にどんなことをしたらいいのかがわからないという人もたくさんいると思います。
次は計算方法と納付方法について詳しくお話していきたいと思います。
【予定納税額の計算方法】
さきにも説明しましたが、基本的に予定納税額は前年分の所得税額をもとに算出されます。
しかし、前年の所得税額がそのまま予定納税基準額となるケースもあれば、異なる基準額になるケースもあるので注意が必要です。下記に挙げる2つの条件に該当する場合、前年分の所得税額がそのまま予定納税基準額となります。
◆前年の所得金額に山林所得や退職所得、一時所得などの特別な収入が含まれていないこと
※これらは毎年発生する所得ではなく、あくまでも臨時的な所得にすぎないという考えだからです。株の売買による利益や退職金、生命保険金などを受け取っていれば【特別な収入】とみなされるのです。
◆前年の所得税について災害減免法の適用を受けていないこと
前年に特別な収入を得ることや災害減免法の適用を受けた場合、前年とは異なる予定納税基準額となります。特別な収入や災害減免法による所得税がなかったとみなしたうえで、前年の課税所得金額から源泉徴収税額を控除した金額および復興特別所得税の合計を納めなくてはいけません。
いずれの場合にしても、計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合は予定納税が必要となってきます。
計算式としては下記を参考にしてください。
■A=事業所得+不動産所得+利子所得+配当所得+給与所得
■B=(A-所得控除の合計額)×所得税率
■C=(源泉徴収額-雑一時等の源泉徴収額)÷1.021
(B-C)×1.021 =予定納税基準額
ここで1つお伝えしたいのですが、15万円以上であっても予定納税の必要がない場合があります。
個人事業主の場合、事業の内容によって売上から所得税(源泉徴収税額)が差し引かれます。予定納税基準額はこの源泉徴収税額を差し引いた後の金額になります。予定納税も源泉徴収も所得の“先払い”なので源泉徴収された所得税を予定納税基準額から控除しておかないと「先払いのし過ぎ」となってしまうのです。
よって年間の所得税が15万円以上でも予定納税をしなくていいというケースが出てくるのです。
計算したら次は納付
金額がわかったら次は納付をするのですが、その方法も実は1つではありません。ここでは納付方法についてご紹介していきます。
◆電子納付
こちらは自宅のパソコンを使ってインターネット経由で税金を納付する方法です。
【ダイレクト納付】と【インターネットバンキングによる納付】の2種類があり、どちらも金融機関や税務署などに行かず納付することができるのでとても便利です。
【ダイレクト納付】は事前に税務署に届けを提出し「e-Tax」というシステムを利用して納付します。納付情報などを登録し、指定した自分の口座から期日を指定して振替納付を行います。
ただし、システムを利用するにはe-Taxの設定やe-Taxに対応可能な口座かを確認しなくてはいけませんので、下準備には時間がかかります。また、それだけではなくダイレクト納付利用届出書を提出してから利用可能になるまで1カ月程かかります。
予定納税の通知書が届いてから、これらの手続きをすると納付期限ぎりぎりになってしまう危険性が伴います。普段、源泉所得税を納めている人(源泉徴収義務者)や確定申告などでダイレクト納付をすでに行っているのであれば、この方法はおすすめの方法です。
インターネットバンキングによる納付はe-Taxソフトを導入して申告書を提出し、納付情報登録依頼をした後に納付区分番号を取得して納税するという方法になります。e-Taxに納付情報を登録せず、自分で納付目的コードを作成して納税する方法もあります。
◆振替納付
こちらは金融機関の口座から納付税額を自動的に振替して納付する方法です。自分で納付する必要がないので「期限を過ぎてしまった!」という心配はありません。
この方法を利用するには、国税庁のホームページから口座振替依頼書をダウンロードし、必要項目を記入して税務署または金融機関の窓口に提出します。(予定納税はクレジットカードでの納付も可能です。)
しかし、金融機関やコンビニ、税務署窓口などではクレジットカードの納付ができません。「国税クレジットカードお支払いサイト」からインターネット経由で納付することになるため、パソコンやスマホから手続きをしておきましょう。
すでに振替納付の手続きを済ませている場合でも注意が必要で、振替納付を利用していると口座引き落とし日に自動的に口座から予定納税が還付されるので、クレジットカードと口座から二重に納付してしまう可能性もあります。振替納付ではなくクレジットカードで納付したい場合、前もって所轄の税務署へ連絡をし、振替納付されないようにしておくことが重要です。
◆直接納税とコンビニ納付
直接納税は文字通り税務署や金融機関に直接現金を持参し、納付書とともに納税する方法になります。
納付金額が30万円以下であれば、バーコードがついた納付書を使ってコンビニでも納付が可能です。また、平成31年(2019年)1月4日からコンビニ納付の手段にQRコードを利用して支払うという手段も増えました。(バーコード付きの納付書は税務署に依頼して発行してもらう必要があるので、税務署に問い合わせてみてください。)
税務署の窓口に行くのは手間がかかりますが、その分間違いなく納付したということが確認され、受領書も受け取ることができます。不明点や税金に関する相談も税務署職員に直接確認することができるなど、意外にもメリットがあります。
しかし、受付されるのは現金での支払いのみで、クレジットカードや電子マネーは利用できません。また納税証明書の発行までに3週間ほどかかるなどデメリットもあるのは事実です。
コンビニ納付(QRコード)は、自宅などのインターネットに接続できるパソコンで国税庁のホームページから納付に必要な情報(氏名や税額など)をQRコード(PDFファイル)として作成・出力すれば可能です。
QRコードはバーコード付き納付書のように所轄の税務署に行かずとも手続きと納付ができるので、近くに税務署がない、開所時間に間に合わないという場合に有効な方法になります。
このように、予定納税はいろいろな方法で納付することが可能なので、自分に合った方法で期日を守って納付するようにしましょう。
◆支払期日
予定納税の支払期日は3回に分けて1/3ずつ納付されます。
1回目:7月1日~7月30日の間
2回目:11月1日~11月30日の間
3回目:いつもの確定申告の期日(3月15日)
もし納付し忘れてしまった場合、予定納税額に7.3%(延滞が2カ月未満の場合)または14.6%(延滞が2カ月以上の場合)の利率をかけることによって加算された金額が延滞税としてかかってきます。
年率14.6%というと消費者金融の無担保カードローンと同じ水準の高利率になり、予定納税の金額が多ければ大きいほど思いがけないペナルティになる可能性がありますので、予定納税の納期漏れがないようにしましょう!
まとめ
いかがでしょうか?
簡単に予定納税や計算方法などについてお話してきました。この記事を読んで少しでも税についての知識が深まったと思っていただけたなら幸いです。税金については勉強して決して損しない知識ですので、私自身もこれからも勉強を続けていこうと考えていますので、皆さんも一緒に頑張りましょう!
【参照元】
◆予定納税とは?確認方法や確定申告への影響を解説します 税務・財務
◆予定納税の通知が届いたら?計算方法や支払い・延滞について
◆予定納税の仕組みを学ぼう