アルバイト代は雑所得にならない?副業で重要な税金・確定申告のこと
子供の教育費や老後の資金の為に、少しでも貯金したいけれど節約だけでは限界。少しでも収入を増やしたいけど、副業をすると税金はどれだけかかるのかな?
そんな、疑問にお答えしましょう!
今回は、「副業」で得た収入の確定申告や税金がどれだけかかるのかを、簡単にご説明します!
確定申告にある「雑所得」って何?
雑所得とは、確定申告時の国が定めた10種類の所得の中の1つなのですが、9つの所得(給与・事業・退職・利子・配当・不動産・山林・譲渡・一時)のいずれにも該当しない所得のことを指します。
公的年金等、非営業用賃金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や映画・演劇・テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金などが「雑所得」に該当します。
雑所得の計算方法は次の計算式の(1)と(2)の合計金額で下記のような計算式になります。
※注:公的年金等控除額は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められています。
(1)公的年金等:収入金額-公的年金等控除額=公的年金等の雑所得
(2)公的年金等以外のもの:総収入金額-必要経費=その他の雑所得
これらの計算式にご自身の控除額などを当てはめて計算します。
ただし、個人年金の場合は注意が必要になります。
同じ「年金」でも、「公的年金」の場合は先程の計算式の通り公的年金控除額を引く計算になりますが、個人年金の場合は個人年金の収入金額から「必要経費」を差し引くことになります。
その場合の「必要経費」の計算式は
個人年金受取額×(支払保険料総額÷年金支給総額、見込み)=必要経費
となります。
個人年金と公的年金の両方を受け取っている人の場合、年金とひとくくりはせず必ずこの点を確認するようにしましょう。
所得税の源泉徴収ですが公的年金等や原稿料・講演料などは、原則として支払い時に源泉徴収が行われています。
定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息などのいわゆる「金融類似商品」の収益に関しては、その支払いの時に一律20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収が行われます。
これらの所得に関しては、源泉分離課税が適用されますので、確定申告を行うことはできません。
※注:平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。
よく聞く、雑所得の「20万円」ってなんだろう?
次は雑所得の「20万円」についてお話しします。
この雑所得ですが、20万円以下の場合「所得税」は確定申告の必要はありません。ただし、住民税は20万円以下であっても確定申告をしなければなりません。
つまり、20万円以下の収入であっても確定申告をする必要が出てきます。
ここで気になるのは、確定申告をする必要があるのは「誰」になるかです。
大部分の給与所得者は、給与の支払者(雇用主)が行う「年末調整」によって所得税額が確定し、納税も完了するので確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても下記の要件に当てはまる人は、確定申告をする必要があります。
①1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計金額が20万円を超える場合
②2か所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与(年末調整を受けた給与)以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える場合
【国税庁HP参照】
これらの条件を簡単に言い換えると
①収入が20万円を超える場合
②給与所得及び退職所得以外の所得の金額が20万円を超える場合
③年末調整を受けた給与以外の給与の収入金額がある場合
④給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合
⑤医療費控除等を受けるために確定申告をする予定がある場合
となります。
ポイントとなるのが、給与=収入、その他(退職所得は除く)=所得となる点です。つまり、副業としてアルバイトをした場合はアルバイト代(給与収入)が年間20万円を超えた場合には、2か所以上から給与収入があったとして確定申告が必要になります。
アルバイトだけでなく、オークションサイトやフリマアプリなどを利用した個人取引による所得、ビットコインをはじめとする仮想通貨の売却等による所得、執筆や講演などによる所得が年間20万円を超えた場合も確定申告が必要となります。
ただし、下記の場合に当てはまり、さらに雑所得が20万円以下になる場合は雑所得の確定申告が不要となります。
雑所得の確定申告が不要になるケース
■確定申告が必要なフリーランスや個人事業主である場合
■同族会社の役員やその親族から貸付金の利子や資産の賃貸料などの収入を得ている為、確定申告をする必要がある場合
■年末調整をしていない為、確定申告をする必要がある場合
このような場合が申告不要となりますが、住民税での確定申告は必要になります。
副業で得た収入は申告しましょう
年々、副業として株やブログ収入等で収入を得ているという人は増えています。
それと同時に、初めはちょっとしたお小遣い稼ぎや貯蓄のつもりでも、気付けば予想以上に収益が多くなってしまった。というケースも増えています。
このような時には、「副業だから申告とか必要ないかな?」と確定申告をしないのはNG。
「副業」であっても、収益によって確定申告が必要になりますので、その点をご説明します。
会社勤めをしている人で、勤めている会社が年末調整を行ってくれているという場合は、「給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下」であれば申告の必要はないと先にご説明した通りです。つまり、副業で得た収入が確定申告の対象かを判定するためには、「20万円以下」の基準が用いられます。
本業は会社の事務で給与を得ていますが、趣味で作ったアクセサリーをフリマアプリなど利用して販売していて、年間17万円の利益を得たとしましょう。この場合、副業部分の利益が20万円以下であるので確定申告をしなくても大きな問題はありません。
ですが、年末調整で医療費控除や住宅ローン控除などを受けていた場合は、確定申告をする必要があります。なぜなら、控除は総所得から行われますので場合によっては還付金や、反対に追加納税が必要となります。
自己判断が難しい場合は、税務署に問い合わせをしてみると良いでしょう。
副業とは言っても、多種多様な種類があります。
ここからは具体的な副業の種類に合わせて、確定申告の際にどの所得に当てはまるのかを説明します。
※少しでも不安があるときには、申告前に確認・相談をしましょう。
【ブログの広告収入】
お小遣い稼ぎ程度のブログの広告収入の場合は「雑所得」、本格的にブロガーとして活躍している場合は「事業所得」に該当してきます。
どちらも収入から経費を差し引くことができるので、収入が20万円を超えていても所得は20万円以下になることもあります。ですが差し引いた後でも所得が20万円を超えている場合は確定申告が必要となってきます。
※雑所得と事業所得について、明確は線引きがありません。しかし、事業所得は本業の給与所得と合算した所得から事業所得の損失を差し引くことができます。(これを損益通算と呼びます。)
副業が赤字の場合、事業所得であれば赤字を差し引いて節税することも可能です。
【株式投資】
株式投資で収入を得た場合は「譲渡所得」になります。
株式投資を始める前に、税金の手続きを証券会社が行ってくれる特定口座を開設・源泉徴収ありを選択した場合は確定申告の必要はありません。
なぜかというと、口座から自動的に税金が引き落とされるようになっているためです。この場合は、20万円以下の収入でも税金の引き落しが行われます。
一方、特定口座は開設したが源泉徴収はなしを選択した場合や一般口座を使用しているという場合は、確定申告の必要があります。
【FX取引】
FXといえば株式と似たものと思われがちですが、株式とは異なる所得となります。株式投資での収入は「譲渡所得」となりますが、FX取引で得た収入は「雑所得」になり確定申告は利益が20万円以上の場合に行います。
また、FXは「事業所得」にはなりません。それはFXがハイリスクハイリターンであり、安定した収入に繋がらないこと、FXを行うにあたり労力が発生していないことが理由になります。
【パート・アルバイト】
ブログの広告収入や株・FXと違い、パート・アルバイトは雇用されて得た収入となりますので「給与所得」となります。
このため、20万円以下の収入でも確定申告が必要となります。本業の年末調整が終わって源泉徴収票を受け取ったら、副業の源泉徴収票と合わせて確定申告をしましょう。
注意!確定申告をすると会社に副業が知られます
企業の中には、就業規則で副業を禁止している所もありますよね。
実は、副業で得た収入の確定申告をすると勤めている企業に副業をしている事が知られてしまいます。
それはなぜかというと、「住民税の通知」によるものです。
「なんで住民税の通知で会社に副業が知られてしまうの?」と思うかもしれませんが、実は住民税と確定申告には深いかかわりがあります。
上記でもご紹介した通り、副業の確定申告を行うことで本業と副業を合わせた所得が決まります。この所得をもとにして住民税が確定し、住民税の徴収は会社の給与から「特別徴収」という形で天引きされるのが一般的です。
そのため、住民税の金額が本業の所得から算出される住民税よりも多い金額になっていると、企業側で不審を感じ他に収入を得ているのではないかと疑います。
もちろん、税務署側の計算ミスも考えられますが基本的には労働者が別の収入を得ている可能性が多いと考え、正しく徴収をするために聞き取り調査などをします。ただし、「住民税の通知で副業がばれることは避けたい!!」というのであれば、住民税を自分で納めるという方法を選ぶことで、会社に副業を知られることを防ぐことができます。
確定申告をするときに、住民税に関する事項で徴収方法の選択を「自分で納付する」と選択すれば、住民税の通知じゃ企業側に行きませんのでそこから副業を疑われる事は少なくなります。
ただし、こちらは【副業がアルバイトなどの給与所得ではないこと】が条件となります。
なぜかと言いますと、徴収の方法の選択欄に「給与・公的年金等に係る所得以外(令和○○年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という記載があるためです。
ただ、一部の自治体では対応している場合もありますので、どうしても会社に知られなくないという方は、自治体に相談してみましょう。
※住民税の通知書が送られてくる5月より前に、相談を済ませておきましょう。
雇用形態や副業の種類で申告が異なる?
先程、副業でパート・アルバイトをした場合のお話をしましたが、雇用形態や副業の種類で申告の有無は異なるのでしょうか。
この点も少しご説明します。
【副業がパート・アルバイトの場合】
本業は会社員で、その給与以外の副業がパート・アルバイトの場合、年間の収入が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。
【副業がパート・アルバイト以外】
クラウドソーシングサイトに登録し、そこで仕事を受注している、または内職などの軽作業をしている場合、所得が20万円以下であればやはり確定申告をする必要はありません。
【副業がパート・アルバイト及びそれ以外の両方をしている場合】
副業でパート・アルバイトに加え、クラウドソーシングなどで仕事を受注したり、内職などをしている場合は、それぞれを足した(収入+所得)が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。
ただし、この「20万円ルール」はあくまでも「確定申告をするかしないか」という基準です。確定申告はするけれど、副業の収入については申告しないということはできません。
さらに、自営業の場合や、本業は会社員でも医療控除を受けるために確定申告をする場合、たとえ副業が20万円以下であったとしても、確定申告には記載しなくてはなりません。
確定申告をするかは課税所得を計算して決める傾向があります。
その為に納める税金が自分にどれぐらいあるのか?控除されるとどうなるのか?の計算方法も身に着けておく必要があるでしょう。
【所得税計算の流れ】
①所得金額を求める
②所得金額-所得控除=課税される所得金額
③課税される所得金額×税率=納める金額
このうち②の課税される金額が0の場合は、「納める税金のない人」ということになります。
しかし、副業がパート・アルバイト、それ以外で内容が異なりますので少し説明をします。
◆パート・アルバイトは控除額より所得が少なければ課税されない
アルバイトやパートの給与には、例外を除き給与を生み出すための経費はありません。その代わり、一定の控除が認められていますが赤字になることはないので所得金額は必ずあります。
そのため、副業がアルバイトやパートの場合で納める税金のないケースは
【所得金額-所得控除=課税される所得金額が0】
場合です。
つまり所得金額よりも所得控除が多いという場合になります。
所得控除とは、人が生活する上で必要であろうと思われるものに対する控除なので、配偶者や家族がいるなどの人的控除と、生命保険や地震保険を支払っている物的控除があります。
最小でも「基礎控除」が38万円あるので、所得金額が38万円以下なら確定申告をする必要はありません。
◆クラウドソーシング・内職は売上から経費と控除を差し引いた金額で決まる
クラウドソーシングや内職は、事業所得または雑所得となります。
これらの所得は、売上から経費を引いた金額となりますので
【売上-経費-所得控除=課税される所得金額が0】
となれば、課税されません。
また、売上が少なく経費が多い場合は所得金額が赤字となるので、課税される所得自体が無い事になります。
※損失は次年度に繰越可能ですが、諸条件があるので自己判断せず税理士または税務署に確認をしましょう。
実は課税ルールにも副業の種類ごとに注意があり、確定申告で払い過ぎの税金が戻ってくることがわかることもあります。
◆アルバイトやパートの場合の還付金
通常アルバイトやパートの場合は、毎月のパート・アルバイト代から本業の給与よりも高い税率で所得が差し引かれています。そのため、確定申告が必要ない場合でも確定申告をすることで還付される(税金が戻ってくる)場合があるので注意しましょう。
アルバイト感覚の仕事でも、契約方法が「委託契約」だった場合、報酬の支払いがされるときに、源泉所得を差し引かれている場合があります。この場合は雑所得になるので、経費も認められた計算方法は次の「クラウドソーシング・内職の場合の還付」になりますので、そちらも一緒にご覧ください。
◆クラウドソーシング・内職の場合の還付金
【払いすぎている税金の還付金】
自営業・フリーランス・業務委託などの場合は、先に売上から源泉徴収が差し引かれているケースもあり、「税金の前払い」をしている事になります。
ですので、確定申告をすると支払済の源泉所得税が還付金として戻ってくる場合があります。もちろん、総所得によって追加納税が必要になる場合もありますので注意が必要です。
【帳簿付け】
事業所得の場合、青色申告の場合も白色申告の場合でも帳簿付けが義務付けられています。これは納める税金のあるなしに関わらず必要になるの、できちんと記録しておきましょう。
【損失の繰り越し】
青色申告をしている場合は事業の赤字を翌3年間繰り越すことができます。赤字を繰り越すためには、毎年確定申告をし、第四表を提出する必要があります。翌3年のうちに利益が出ると繰り越しした赤字と相殺することができます。翌3年のうちに利益が出る、または不明な場合は念のため確定申告をしておく方が無難と言えます。
【保存義務】
クラウドソーシングや内職は、事業所得又は雑所得です。℃知多の場合も確定申告がなかったとしても売上や経費の領収書などは保存する必要があります。特に青色申告の場合は7年間保管義務があります。領収書やレシートを月ごとに白紙に貼り付け、綴りのようにして保管するか、月ごとに封筒などを用意してその中に入れて保管するなどして保管するようにしてください。
ここまでは俗にいう「20万円ルール」で確定申告などについてお話してきました。では実際に副業をしていくら稼いだら確定申告は必要になって来るのでしょう?その辺についても少しお話させてください。
給与所得者が副業によって副収入を得ている場合、本業の収入+副業の収入であるパターンと、アルバイトを掛け持ちするなど2か所以上から給与をもらっているパターンがあることは先程もお話しました。
この時、本業での収益+副業での収益の場合は本業の収益以外の所得合計が20万円を超えた場合に確定申告がかかりますよね?では2か所以上から給与をもらっているパターンでは、すべての収入金額から各種の所得控除(扶養控除や配偶者控除等)を差し引いても150万円以上を超えなければ確定申告の必要はありません。つまり、副業のすべてが先程から何度も出てきている「20万円ルール」に乗っ取っているわけではないということなのです。「20万円ルール」はあくまでも“基本的なもの”であるという認識も必要ですが、すべてがそのルールに当てはまるというわけではないということを覚えておいてください。そもそも雑所得と事業所得のボーダーラインが曖昧なので、どうしても判断が難しいと思うのであれば専門的知識のある人(役所や税務署)に確認しておくと申告を忘れることも防ぐことができます。
ここで余談ですが、収入と所得の違いを知ってますか?
◆収入と所得の違い
この2つの違いを簡単に言いますと
収入=必要経費を控除する前の金額(会社でいう「売上」のイメージ)
所得=必要経費を控除した後の金額(会社でいう「利益」のイメージ)
になります。給与は給与所得控除額を引く前の収入金額そのもので判定します。それ以外は必要経費を差し引いた所得(利益)で判定するということになります。
◆副業(副収入)で重要なのは必要経費がいくらかかったのかということ
例えば、アルバイト代で25万円の給与収入があった場合、確定申告は必要になります。しかし、インターネットオークションサイトなどに転売のために6万円で購入したブランド品を25万円で売却した場合は19万円の所得【25万円(収入)-6万円(必要経費等)】となるので、確定申告する必要はなくなります。つまり、確定申告をするかしないかで重要なのは「必要経費等」ということになるのです。
◆必要経費にはどんなものが含まれているのか?
雑所得等の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は
(1) 総収入金額に対する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の金額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の金額
となっています。簡単に言い換えますと「その収入を得るためにかかった(必要となった)費用」のこととイメージしていただくと良いでしょう。この経費の認識としてわかりやすいのは、「あくまでも所得を得るために必ず必要なものであったか否か」という点です。プライベートで使用するスマートフォン代金や確定申告で所得控除になる生命保険などは該当しないので注意しましょう。具体的に必要経費とされるのは
△販売するための商品等の仕入や送料
△ネットショップなどのシステム利用料
△交通費
△業務のための借入金の利息
等になります。この点は税務調査においても最重要視される点になりますので、なんでも必要経費の対象ではないということを注意しておいてください。なお、一定の先物取引による所得についてはほかの所得と区分して課税されますので、雑所得に含まないようにしましょう。
一見するとプライベートのものと混同されやすそうですが、下記で紹介するものでもやはり「所得を得るために必要な経費」であれば必要経費となります。
△パソコンやスマートフォン
△家賃
△倉庫の賃料
△取引先との飲食代やお中元・お歳暮・お祝い金など
△販促費・広告費
△通信費
△賃貸物件を維持するための光熱費・水道代・ガス代・電気代
※住民税は市・県民税申告書を提出することになっていますが、サラリーマンの納税は会社から毎月特別徴収されることになっています。これは給与明細を見れば確認することができますので確認してみましょう。申告期限は確定申告同様、原則として翌年の3月15日となっています。
◆あらかじめ源泉徴収されていても…?
先程給与から徴収されているとお話しましたが、原稿料や講演料などを受け取る時には【報酬・料金等】として所得税を源泉徴収されることになっています。この源泉徴収には住民税が含まれていませんので、やはり20万円以下であっても住民税申告は必要ですので忘れないように注意しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
税は意外にも複雑で曖昧な点も多く、初めて副業をしようと考えている人達にとっては判断が難しいと思うこともたくさんあったかと思います。私自身もまだまだ税に関しても知らないということも多く、今回この記事の執筆を経験する中で副業収入にここまで税金が関わってくるという事実に正直驚きました。ですが、ここでご紹介した注意点などに気を付けて副業をしていけば在宅にいる時間でも収入を得ることだってできます。新型コロナウイルスでまだまだ安心して外出することもままならない今、このような「おうち時間」の活用をしてみるのも良いかもしれませんね。
【参照元】
◆雑所得20万円以下は確定申告不要?副業で得た雑所得についてわかりやすく解説
◆副業の確定申告に関係する「20万円以下」の意味とは?
◆【副業をしている方向け】確定申告のやり方
◆副業で確定申告をしないといけないのはいくらから?
◆国税庁ホームページ No.1500 雑所得
◆いくらから確定申告をする必要がある?パート・副業・フリーランス向け|確定申告はいくらから?
◆副業の確定申告「年間20万円までなら不要」の注意点!