育児給付金の初回振り込みは遅すぎる?支給日や金額についてまとめて解説!
これからお子さんを生む予定の方が特に気になるのはお金のことですよね。
出産や育児に伴い一時的に働けなくなるとともに、今後子育てにはお金がかかるからです。
そんなとき頼りになるのが「育児休業給付金」。ただし、この育児給付金の支給日が遅いと話題に。そこで今回は、育児休業給付金制度についての大原則を説明したうえ、いくらもらえるのか、支給日はいつなのかを解説していきます。さらに、増額する方法についてもお教えするのでぜひ参考にしてくださいね。
育児休業給付金とは
そもそも、育児休業給付金とは、いったいどのようなものでしょうか。「何となくは分かっているけど説明はできない」という方がほとんどなのではないでしょうか。
■産休と育休の違い
育児休暇給付金を知るために、まずは産休と育休についておさらいしましょう。
産休とは、出産予定日の6週間前から取得できる「産前休業」と、産後8週間取得できる「産後休業」のことをいいます。産前休業については、請求すればどなたでも取得することが可能です。なお、双子の場合は、出産予定日の14週間前から取得可能です。
一方、産後休業は請求の必要はありません。なぜなら、産後8週間は就業できないルールになっているからです。
■育休は、子どもが1歳の誕生日をむかえるまで
育休(正式には育児休業といいます)とは、「育児・介護休業法」に定められた制度で、産後休暇終了日の翌日から、原則子どもが1歳になるまでの期間、休みを取得できるというものです。育休を取得できるかどうかは、1年以上雇用されていることなどの条件がありますので、必ず確認されることをおすすめします。
■育児休業給付金をもらうには条件がある!
育児休業期間中にもらえるお金が育児休業給付金です。
ただし、以下の条件をクリアする必要があります。
・雇用保険に入っていること(雇用保険から支払われるお金であるため)
・育児休業の開始前の2年間に、11日以上働いた被保険者期間が12か月以上あること
逆にもらえないケースは以下の通りです。
・雇用保険に入っていない
・自営業や個人事業主、専業主婦である
・雇用保険には入っているが、育児休業時点、またはその前に退職予定である
■条件はクリアしても申請の必要がある!
育児休業給付金がもらえる条件をクリアしたとしても、育児休業給付金は給与のように自然と振り込まれるわけではありません。
書類を揃えたうえ申請する必要があるのです。
一般的には会社が行ってくれることがほとんどですが、小さい企業や担当者が不慣れ等の理由で申請してくれない場合、自分で申請する必要がでてきます。
・申請先:ハローワーク(ただし、最寄りのハローワークではなく、事業主の所在地を管轄するハローワーク。電子申請も可能です)
・必要なもの:「育児休業給付受給資格確認票」と初回のみ「育児休業給付金支給申請書」
※ただし、休業開始時、支給申請書を提出する日までに、休業開始時賃金月額証明書を提出しておく必要があります。
・添付書類:賃金台帳や出勤簿など、支給申請書の記載内容を確認できる書類
ここまで読んでいただきお分かりいただけたと思いますが、申請には、自分の勤務する事業所で準備してもらわないとならない書類が必要です。したがって、育児休業給付金をもらうためには、事前に手続きの依頼をしておいたほうが良いでしょう。
なお、申請は1度すれば良いというものではありません。
引き続きもらうためには2ヶ月ごとに必要なので注意しましょう。
育児休業給付金の計算方法
育児休業給付金はいったいいくらもらえるのでしょうか。
ここが一番気になるところですよね。
実は、育児休業給付金は2つの計算方法があるのです。
1.育休開始~180日までは休業開始時の賃金の67%
2.181日~子どもが1歳になるまでは休業開始時の賃金の50%
仮に休業開始時の賃金が20万だとしたら以下のような計算になります。
1. 育休開始~180日間・・・20万円✕67%=134,000円
2. 181日~子どもが1歳になるまで・・・20万円✕50%=100,000円
この金額を聞いて、「働いていないのにすごい!」と思った方、「これでは生活できない!」と思った方、いろいろだと思います。
確かに、これまで家計に余裕がなかった場合、給与が半分になってしまったら死活問題になる恐れもあります。その場合、育休を早々に切り上げて働き始める方もいることでしょう。出産を予定している方は、少しずつでも来たるときに備えて貯金しておくことをおすすめします。
なお、ここで1つ注意があります。育児休業給付金には上限があるため、賃金が45万円以上になっても、満額の28万4,415円、180日以降は21万2,250円しか支払われません。
つまり、日頃賃金をたくさんもらっている方も同様に、育児休業中、十分生活ができるよう事前に準備しておくことが大切です。
なお、自分の場合はいくらもらえるのか、簡単に計算ができるサイトもあります。
「育児休業給付金」「計算」などと検索すると見つかりますよ。
育児休業給付金の支給日はいつ?遅いって本当?
育児休業給付金の申請を行ったら、いつもらえるのかも気になるところですよね。
実際に育児休業をとっていると、「支給日が遅い!」「本当にもらえるの?」と不安や疑問を感じる方が多いようです。
なぜこのようなことが起きるのでしょうか?
それは、もらう側が、制度の仕組みを十分理解していないということがあげられます。
図に示しながら、簡単に説明していきますね。
■育休開始からは早くて2ヶ月強、遅くて5ヶ月かかる!
育児休業給付金は育児休業がはじまったら、すぐにもらえるわけではありません。
初回の支払いには育児休業開始から2~3ヶ月、遅くて5ヶ月近くかかると言われています。
育児休業から3ヶ月ということは、出産してからは約4~5ヶ月近くあとになります。
「それまでどうやって生活するの?」と焦りを感じる方も多いのではないでしょうか。
そもそも申請の締め切りは、「育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日」です。
少しややこしいでしょうか。
6月1日を出産した場合の具体例で解説します。
・出産日:6月1日
・育児休暇開始日:7月28日
・申請可能日:9月28日
・申請の締め切り日:11月末日
以上のように、育児休暇開始日と申請可能日には2ヶ月という差があります。これは、育児休業給付金という制度の性格が関係しています。
育児休業給付金とは、そもそも、子どもを養育するために働けない期間において、その収入を雇用保険にて補填するというものです。
したがって、「働いていない」「給与を支払っていない」ことを証明する必要があります。
働いていないことと賃金の支払いがないことは、その期間が過ぎないと証明することはできませんよね。
結果的に、支払いが遅いと感じられるのは仕方がないことなのです。
とはいえ、育休期間がすべて終わるまで何も支払われないのでは困ります。
実際には、2ヶ月単位で申請が区切られているので、育休期間の終わりまで待たず、支給が受けられることになります。
上の例のように、6月1日出産の方は、7月28日に育児休暇を開始し、最初の2ヶ月が過ぎた9月28日に、はじめて申請が可能になるというわけです。
申請が出されて支給が決定されると、1週間程度で振込みされるとのこと。
つまり、少なくとも最初の振込みは、育児休業が始まってから2ヶ月強はかかることになりますね。
一方、会社の担当者が忙しかったり、不慣れで申請が遅くなる場合があります。
もし、上の例で、締め切りぎりぎりの11月末に申請をしたとします。
その場合は、振込みは少なくとも12月になるので、育休開始から5ヶ月は過ぎてしまいます。
「支払いが遅い!」「全然振り込まれない!」という声があるのは、以上のような状況があるからとご理解いただけたのではないでしょうか。
■申請も支給も2ヶ月おき、2回目以降で遅れる場合も!?
育児休業給付金の申請は2ヶ月おきに必要だということは、すでに説明しました。
つまり、初回の支払いはあくまで最初の2ヶ月分のみということです。
2回目の申請をしてはじめて、その後の2ヶ月分が支払われることになります。
ただし、これもぴったり2ヶ月後にきっかり振り込まれると考えるのは危険です。
申請には、再び、欠勤の証明になる出勤簿や給与が支払われていないことを証明する書類などを提出する必要があり、その2ヶ月が過ぎないと申請自体ができません。
初回は早めに申請され、2ヶ月程度で振り込まれたとしても、2回目以降の申請もスムーズに行われるという保障はありません。実際に1回目の振込みよりも1ヶ月近く遅かったというケースもあるようです。
■支給に頼らず事前に貯蓄を
そもそも振り込まれる金額は2ヶ月おきです。しかもこれまでの月給の50~67%となるわけです。これまでは毎月20万円という金額が入っていた方は、「2ヶ月おきの振込みになること」、「13万または10万円程度になること」を想定しておく必要があります。
計画的に出費しないと、1ヶ月目に、2ヶ月目の分まで使用することにもなりかねません。
もともと家計に余裕がない方は、明らかに不足するはずです。
出産前に、少しずつ貯金しておくことをおすすめします。
育休を延長した場合はどうなるの?
育休は通常子どもが1歳になるまで利用できますが、保育園に入所できないなどの理由により働けない場合は、子どもが1歳6ヶ月になるまで延長できました。しかし平成29年の法改正より、子どもが2歳になるまで再延長が可能となりました。
期間の延長に伴い、育児休業給付金がもらえる期間ものびます。
待機児童が多いエリアにお住まいの方も安心ですね。
ただし、育児休業給付金をもらいたいという理由だけで、育児休業給付金の延長を申請するケースを防ぐため、内定を辞退した場合は延長の申し出ができないなどルールが定められています。
■「パパ・ママ育休プラス」で育児休業給付金の延長やダブル支給?
最近、徐々に知名度があがっているのが、「パパ・ママ育休プラス」という制度です。
これはもともと、「育児にはパパ・ママ両方の協力が不可欠」という考え方から、パパにも育児休暇取得を促すものです。
具体的には、夫婦で育児休業を取得する場合、子どもが1歳2ヶ月になる前日まで、育児休暇を延長できるという制度です。
したがって、育児休業給付金がもらえる期間も1歳2ヶ月まで延長となるのです。
さらに、両者同時に育児休業をとることで、ダブル支給となります。
パパが育児休業を取得すると、その期間は収入が減ることになります。しかし、育児という大きな壁を2人で乗り越えるということは、非常に重要です。
育児休業給付金で十分生活がまかなえるのであれば、ぜひ、パパ・ママ育休プラス制度活用を検討してみてください。
今回は、育児休業給付金における金額や支払日について、解説をしてまいりました。
「支払いが遅い!」といわれる理由は、制度の性格や勤務されている事業所の事情にあるということがお分かりいただけたと思います。
また、今後夫婦で育児をするにあたり利用を検討したい、パパ・ママ育休プラスについての概要についてもご案内しました。
出産を控えている方、現在育児休業給付金の振込み待ちの方にとって、すこしでも役に立てれば幸いです。
厚生労働省の「育児休業給付金が引き上げられました!!」より
〇著者情報
女性でも活躍できる会社で仕事をしながら、出産・子育てを経験しました。
出産、子育てをしながら仕事をしている先輩社員がほとんどいなかったので、分からないことだらけだったため、会社の総務の方やインターネットで制度や、子どもに関する費用のことをいろいろ調べながら今日まできました。私の経験や知識が少しでもお役にたてれば良いと考えています。