在宅ワークの経費対象とは?確定申告の手続きとルールを解説
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毎年1回の確定申告。実は、損をしている人がまだまだいます。
特に、今迄会社勤めで確定申告をした事が無い人などは損をしているケースが多いです。
「確定申告って複雑でわかりにくい!(>o<)」という声もあるように、制度を全部理解するのは専門家でなければ難しいですね。
でも、ほんの少しのコツで簡単に損をしない確定申告が出来ますよ。
法律を守りながら、損をしない確定申告をしましょう。
■確定申告の対象
まず、確定申告が自分に必要か判断しましょう。
確定申告が必要な人は、
(1)給与を1か所から受けていて、他の所得金額が年20万円を超えている。
副業をしていたり、不動産所得・株の配当などがある給与以外の所得があった場合が対象です。
(1)給与を1か所から受けていて、他の所得金額が年20万円を超えている。
副業をしていたり、不動産所得・株の配当などがある給与以外の所得があった場合が対象です。
(2)給与を2か所以上から受けていて、年末調整をしていない給与を含む所得金額の合計が、年20万円を超えている。
主に、Wワークをしている人が対象です。
※給与所得の収入金額の合計から、所得控除を引いた金額が150万円以下で、その他の所得金額の合計が年20万円以下の場合は確定申告は不要です。
ただし、確定申告が不要な場合でも住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは各市区町村に確認してください。
主に、Wワークをしている人が対象です。
※給与所得の収入金額の合計から、所得控除を引いた金額が150万円以下で、その他の所得金額の合計が年20万円以下の場合は確定申告は不要です。
ただし、確定申告が不要な場合でも住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは各市区町村に確認してください。
他にも、高額の公的年金を受給者している場合などが対象になります。
詳しくは、国税庁のHPを確認してください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/a/01/1_06.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/a/01/1_06.htm
そして、これだけは忘れてはいけないものがあります。
副業やWワークで、あらかじめ源泉徴収税が引かれて給与が支給されている人。
これは、申告内容によっては引かれた源泉徴収税が戻ってきます!
副業やWワークで、あらかじめ源泉徴収税が引かれて給与が支給されている人。
これは、申告内容によっては引かれた源泉徴収税が戻ってきます!
また、収めた源泉徴収税や収入から経費を引かなかった場合は、住民税が高くなりますので申告は大事ですよ。
■申告時に必要な物
確定申告は税務署に行かず、自宅で準備し、必要書類は郵送で行うこともできますが、必要な書類は同じです。
・確定申告書(国税庁のHPで作成して、ダウンロードできます。)
・給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)
・生命保険などの控除証明書
・医療費の領収書等
・経費を記載した帳簿(提出が求められる場合があります。)
・給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)
・生命保険などの控除証明書
・医療費の領収書等
・経費を記載した帳簿(提出が求められる場合があります。)
ここで注意!
経費を記載した帳簿には必ず、領収書やレシートを貼っておきましょう。
こんなくらいだろう。と自分で勝手に決めてはいけません。
経費を記載した帳簿には必ず、領収書やレシートを貼っておきましょう。
こんなくらいだろう。と自分で勝手に決めてはいけません。
■在宅ワークなら光熱費も経費にできる。経費はしっかり計上しましょう。
在宅で仕事をしている場合、光熱費の一部が経費として認められる事もあります。
意外と知らない経費に計上できるものを簡単に紹介します。
意外と知らない経費に計上できるものを簡単に紹介します。
・光熱費、家賃
在宅で仕事をしている場合、電気代や家賃などが経費として計上できます。
その月にかかった、光熱費の中でどれだけ仕事に使っているかで計上額が変わります。
※100%は計上できません。
例:光熱費 月15,000円。家賃 60,000円
平日3時間程度の仕事量の場合は月の8%程度が経費として認められるので、
光熱費 月1,200円 家賃月4,800円 が計上できます。申告時にはこれに働いた月の分を掛けて申告します。
在宅で仕事をしている場合、電気代や家賃などが経費として計上できます。
その月にかかった、光熱費の中でどれだけ仕事に使っているかで計上額が変わります。
※100%は計上できません。
例:光熱費 月15,000円。家賃 60,000円
平日3時間程度の仕事量の場合は月の8%程度が経費として認められるので、
光熱費 月1,200円 家賃月4,800円 が計上できます。申告時にはこれに働いた月の分を掛けて申告します。
・通信費(ネット・携帯代)
通信費も仕事に使用しているものは100%経費として計上できます。
ただし、プライベートでも同じ回線を使用している場合は、使っている割合で計上します。
例:ネット代 月8,000円 携帯代 月7000円
プライベート50% 仕事50%の場合は合計の半分が経費として認められますので、月7,500円が経費になります。
通信費も仕事に使用しているものは100%経費として計上できます。
ただし、プライベートでも同じ回線を使用している場合は、使っている割合で計上します。
例:ネット代 月8,000円 携帯代 月7000円
プライベート50% 仕事50%の場合は合計の半分が経費として認められますので、月7,500円が経費になります。
・灯油代
冬に使う灯油購入代も光熱費として計上できます。
冬に使う灯油購入代も光熱費として計上できます。
・文房具
仕事で使う分は、もちろん計上できます。
仕事で使う分は、もちろん計上できます。
・服
意外と知らない洋服代。これは、ブランドや服のコーディネートの記事や写真を撮る為に買った服は経費として一部認められます。同じように化粧品も計上できますが、プライベートで使わない事が前提です。
少しでも個人で使用した場合は、認められません。
あくまでも、業務上必要不可欠でなければ経費として計上する事はできません。
意外と知らない洋服代。これは、ブランドや服のコーディネートの記事や写真を撮る為に買った服は経費として一部認められます。同じように化粧品も計上できますが、プライベートで使わない事が前提です。
少しでも個人で使用した場合は、認められません。
あくまでも、業務上必要不可欠でなければ経費として計上する事はできません。
・水道代
光熱費と同じく、計上できます。
光熱費と同じく、計上できます。
・食事、飲み会代
取引先との食事や、飲み会などは接待交際費として計上できます。
さらに、そのお店の紹介記事を書くための飲食は取材費として計上できます。
取引先との食事や、飲み会などは接待交際費として計上できます。
さらに、そのお店の紹介記事を書くための飲食は取材費として計上できます。
・ガソリン代
取材等の為に、使った分は経費として計上可能です。
観光地の紹介記事を書くために、現地への交通費や宿泊費も経費となります。
ただし、家族を連れて行った場合などは家族旅行とされ経費にはできません。
取材等の為に、使った分は経費として計上可能です。
観光地の紹介記事を書くために、現地への交通費や宿泊費も経費となります。
ただし、家族を連れて行った場合などは家族旅行とされ経費にはできません。
・有料サイト・アプリ
デザインの素材や、記事を書くために有料サイト・アプリに登録した場合はその金額分を取材費や経費として計上できます。
デザインの素材や、記事を書くために有料サイト・アプリに登録した場合はその金額分を取材費や経費として計上できます。
・セミナー代
仕事で必要なセミナーへの参加費は経費となります。
仕事で必要なセミナーへの参加費は経費となります。
・書籍代
こちらも、仕事で使用する書籍や雑誌は経費として計上できます。
こちらも、仕事で使用する書籍や雑誌は経費として計上できます。
この他にも、仕事をする上で必要不可欠な物の購入や費用については経費として認められるケースが多いので意外と「これも経費なの!?」というものは多いです。
また、経費として計上したいものは出来るだけ領収書を発行してもらいましょう。
レシートだけでは、認められない場合もあります。
レシートだけでは、認められない場合もあります。
最後に、経費は過去5年分を保管する義務があります。申告したからといって破棄するのはNGです。
確定申告した時に、税金が還元される場合は約1ヶ月で指定の口座に振り込まれます。
e-Tax(http://www.e-tax.nta.go.jp/index.html)なら、3週間程度で還元されるので是非e-Taxを利用しましょう。
※自宅からe-Taxで申告する場合は、マイナンバーカードとカードリーダーが必要です。
確定申告した時に、税金が還元される場合は約1ヶ月で指定の口座に振り込まれます。
e-Tax(http://www.e-tax.nta.go.jp/index.html)なら、3週間程度で還元されるので是非e-Taxを利用しましょう。
※自宅からe-Taxで申告する場合は、マイナンバーカードとカードリーダーが必要です。
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