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イラストレーターに消費税納税義務はある?フリーランスの請求書の書き方を解説

皆さんは、ものを買ったときに、そのものの価格のほかに「消費税」をお支払いされていることと思います。
日本国内においては、ものやサービスの提供に消費税がかかることになっているからです。
フリーランスとしてお仕事をされている方、またはこれからフリーランスで働こうと考えている皆さんは、お仕事で得る報酬の消費税がどうなるのか考えたことはありますか。
そういったことを知らないと、実は損をしていたり、脱税なんてことになりかねません。
今回は、フリーランスの方が理解しておかなければならない、消費税事情について、説明していきます。

目次

フリーランスに消費税の納税義務はある?

フリーランスの収入は、給与ではありません。
フリーランスの場合は、労働の対価を得ていることになります。
ではその労働とはなにかというと、サービスの提供のことです。
もし、あなたがイラストレーターで、企業から広告に掲載するイラストを依頼されたとします。それをデータでお渡しすることは、イラスト、つまり商品の販売になる、つまり消費税がかかるということは、簡単にお分かりいただけると思います。
いっぽうで、データの入力といった事務業務に関しては、サービスの提供となり、こちらも消費税の対象となります。
「え?法人ではなく、個人事業主なのに消費税がかかるの?」と驚いた方もいるかもしれませんが、法人であろうと個人事業主であろうと消費税の納税義務はあるため、フリーランスも基本的に納税義務があると言えるのです。

納税義務の免除制度がある

法人でも個人事業主でも納税義務があると説明しましたが、実は消費税を納めなくても良いという中小企業向けの免税の制度があります。
その免税制度が受けられる条件は、「消費税では、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除(国税庁のホームページより)」
とされています。
「基準期間における課税売上高」というのは、個人事業者の場合、原則として前々年の課税売上高のことなので、簡単に言うと、「前々年の課税対象となる売上が1,000万円を超えていなかったら納税義務はない」ということとなります。
フリーランスで課税対象売上高が1,000万を超えるとなると、有名なイラストレーターやAIに関するプログラマーや希少価値の高いデータサイエンティストなどのエンジニアなどある程度限られてくると思いますので、多くの方は消費税が免税となると言えるでしょう。

○去年から売上が急増した人は要注意!

前々年の課税対象となる売上が1,000万円を超えない場合は消費税を支払う義務はありませんが、一部例外があります。
それは、「特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その課税期間において納税義務が発生する」というルールです。
こちらも少しわかりにくいですね。
たとえば、前々年の課税売上高が1,000万超えていなくても、前年の1月1日から6月30日までの課税売上高が1,000万超えてしまうと、その時点で納税義務を負うのです。
「一昨年までは売上がそうでもなかったけど、去年から売上がいっきに増えた!」という方は注意をしてくださいね。

※出典:国税庁「消費税のしくみ」

○課税売上高とは
課税売上高とは、消費税がかかるものやサービスに対する売上高のことです。
以下のものをのぞいては消費税がかかりますから、フリーランスにおける収入に関しては、
ほとんど対象になると言って良いでしょう。

——————————–非課税取引——————————


1 土地の譲渡、貸付け(一時的なものを除く。)など
2 有価証券、支払手段の譲渡など
3 利子、保証料、保険料など
4 特定の場所で行う郵便切手、印紙などの譲渡
5 商品券、プリペイドカードなどの譲渡
6 住民票、戸籍抄本等の行政手数料など
7 外国為替など
8 社会保険医療など
9 介護保険サービス・社会福祉事業など
10 お産費用など
11 埋葬料・火葬料
12 一定の身体障害者用物品の譲渡・貸付けなど
13 一定の学校の授業料、入学金、入学検定料、施設設備費など
14 教科用図書の譲渡
15 住宅の貸付け(一時的なものを除く。)
(出典:国税庁「消費税のしくみ」)
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納税者でなくても消費税は受け取れる

自分に納税義務がないと分かった方は、ほっとされたのではないでしょうか。
子育てが一段落しフリーランスを始めてみたり、なにか事情があって会社を辞め独立してフリーランスになった方にとって、まずは受注すること、そして確定申告が大きな課題であり、最初から消費税のことを理解して始める方は少ないでしょうから、消費税の話が出てくるとドキッとしてしまいますよね。
しかし、話をここで終わりにせず、収入をより多く増やすために、消費税についてもう少し勉強をしていただきたいと思います。
なぜなら、納税の義務がないフリーランスの方でも、実は消費税を受け取ることができるからなのです。

繰り返しになりますが、フリーランスの提供サービスは消費税の対象となります。
ですから、企業から仕事を受注したときには、その企業に消費税を請求することができるのです。
その際に、自分が納税しているかどうかは関係ありません。
もともと、ものやサービスには消費税がかかるという前提になっているわけですから、それを請求するのは当然のことなのです。

○消費税の扱いについては契約時に決めておくこと

継続的に仕事を請け負う場合は、契約書を交わすこととなると思います。
その際、当然報酬額についても取り決めを行うはずです。
このときに、消費税の扱いに関して話し合っておかないと、あとから請求書を出すときに揉めることとなります。
ある程度大手の企業だったり、業務委託に対しきちんと理解のある企業であれば、なにも言わなくても消費税は別に計算してくれるはずです。
しかし、業務委託に慣れていない、またはできるだけ安く済まそうとする企業の場合には、消費税込みの報酬額として、支払いを拒否される恐れがあります。
そもそも、平成25年に成立した消費税価格転嫁対策特別措置法によって、消費税込みの価格で表示してはいけないことになっています。
つまり、クラウドサービスなどで企業側が提示している報酬額というのは、消費税は含んでいないはずなので、別途消費税は請求して良いことになります。
また、「消費税込みにしてくれ」といったような減額交渉もしてはいけないことになっています。
公正取引委員会及び中小企業庁では、このような企業が存在しないか調査を行っていることもあり、そういった企業に出くわす可能性は低くはありますが、もし、そのような企業に出会った場合でも断固として拒否しましょう。
ちなみにこの措置法の失効期限は、もともと平成30年9月30日でありましたが、現在は、令和3年3月31日に延長されています。

消費税は払った方が良い時代がくる?

課税売上高が1,000万円を超えなければ消費税を納税する義務がない、けれども、消費税は依頼を受けた企業に請求することができる・・・となれば、フリーランスの方は、なんかトクした気分になりますよね。
しかし、その状況が、インボイス制度の導入により影響が出るかもしれないと言われているのです。

○消費税納税の仕組みとは
消費税には、二重課税を防ぐため、「仕入税額控除」という制度があります。
消費税の納税義務のある事業者は、売上げたときの消費税から、仕入れの際に支払った消費税を引いて納めることができるというものです。
簡単に言うと、「仕入れで払った消費税は、差し引いて納めます」ということです。

たとえば、5,000円のバッグを仕入れるとします。そのとき消費税は10%にあたる500円となりますので、販売業者は卸売業者に5,500円支払うこととなります。
このバッグを10,000円で販売すると、消費税の10%をプラスした11,000円を受け取ることとなりますが、このとき納税すべき金額は、売り上げたときの消費税分の1,000円ではなく、1,000円から仕入れ時に払った500円を引いた、500円となるということです。
最終的に消費者に税込み11,000円という価格で手に渡るバッグは、販売業者が500円、卸売業者が500円と、それぞれが納税するということになり、二重で支払われることがないように工夫されているのです。

○インボイス制度とフリーランスへの影響
インボイス制度とは、直訳すると『適格請求書等保存方式」となるのですが、この制度が開始されると納税事業者だけがインボイス=適格請求書を発行できることになります。
このインボイスがあればさきほど説明した仕入税額控除が変わらずに受けられるのですが、
課税売上高が1,000万円以下で納税をしていない、いわゆる「免税業者」は、この適格請求書が発行できないため、卸業者や発注者は、仕入税額控除が受けられないことになります。
なにが問題となるかは具体例のほうが分かりやすいと思うので、たとえば、あなたがフリーランスのイラストレーターだったとします。
あるイラストデザイン会社30,000円でイラスト制作の仕事を受けた場合、発注者からは33,000円受け取ります。そしてそのイラストデザイン会社は実際のイラスト制作の仕事を10,000円であなたに業務委託したとすると11,000円支払うこととなります。
インボイス制度が始まるまでは、仕入税額控除が受けられるため受け取った消費税3,000円からあなたに支払った消費税1,000円を引いた2,000円だけを納税すれば良かったのですが、インボイス制度が始まると、免税業者であなたからはインボイスが受け取れないためこの仕入税額控除がきかず、3,000円を納めるしかなくなるのです。
今回は10,000円の例で説明しましたが、報酬額が多ければ多いほど、そして業務委託の量が多ければ多いほど、その企業の負担は大きくなります。
当然、免税業者でありインボイスを発行できないフリーランスには仕事を依頼しなくなる、もしくは、余計な支払いが発生する分、基本となる報酬額を下げてくる可能性がありえるということなのです。

この制度が始まるのは2023年10月ですが、免税事業者として恩恵を受けていたフリーランスとして、今後どのようなことになるのか、動向を見極める必要があると言えます。
ちなみに、これらの免税事業者が、仕事が来なくなるなどの不利益を避けるため納税業者になれば、国の税収は上がり、そのぶん国民全体に利益が分配されるというメリットが考えられるので、これを機に納税業者になるという手もあります。

ただし、もしあなたに発注している企業も免税事業者である場合、そもそも発注業者も納税自体をしていないことになりますので、インボイス制度導入後影響がないと思われます。
いずれにせよ、ご自身の状況や今後の動きを見極める必要があると言えるでしょう。

フリーランスが適格請求書事業者となる方法

フリーランスの方が「適格請求書事業者」となるためには、まず課税事業者になることですが、それには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することとなります。
本来であれば免税となるものが、「あえて納税します!」という書類です。
すぐに適用されるわけではなく、次年度からの適用になりますが、届出書は国税庁のホームページからダウンロードできますので、税務署に持ち込むか、郵送にて対応してもらうことができます。

無事課税業者になったら、次は格請求書事業者となるために、税務署長あての登録申請書作成、提出をします。
申請は2021年(令和3)年10月1日から、つまりインボイス制度が開始される2年前から受付開始予定です。
もし適格請求書事業者になりたいのであれば、間に合うように届け出をすることをおすすめします。

まとめ

今回は、フリーランスの方の報酬における消費税の取り扱いについて説明して参りました。
また、2023年に開始されるインボイス制度についての概略と対策についても解説しましたので、将来的な課題についてもご理解いただけたのではないでしょうか。
フリーランスは自由に働けることのメリットも大きいですが、納税義務や法的な面などについて自分自身で勉強する必要があるなど、やるべきことも大きいです。
知識が不十分だと、損をしたり、場合によっては違反となってしまうので、解説サイトなどを上手に活用していってくださいね。

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