誰にでもわかる!フリーランスが開業届けを出すべき理由・方法について解説
「フリーランスになったら、開業届けを出すと良い」…と聞いたことはありませんか?
でも、具体的にどのようにすれば良いのか、そもそもどのようなメリットがあるのか、よく分かっていない方が多いようです。
仕事を受注したり納品するのに手一杯で、ついつい後回しになる方もいらっしゃることでしょう。
かくゆう私も、最初、何をしたら良いのか、メリットに関してもちんぷんかんぷんでしたが、税務署に何度か相談したりしてきちんと手続きしたおかげで、損をしなくて済みました。
そこで今回は、フリーランスを目指している方、実際にフリーランスを始めた方にむけて、「なぜ開業届けを出すべきなのか」、そのメリットや、手続き方法について簡単に説明いたします。
節税対策があるということを理解しておこう
働く、働かないにかかわらず、何かしらの方法で得た所得については、その種類や金額に応じて所得税や住民税などの税金がかかることは誰でもご存知だと思います。
しかし、その税額の計算をする際に、所得から一定の金額を引いてもらう「控除」を受けることができます。
たとえば、雇用関係のある正社員やパートだけでなく、個人事業主でも同じく対象となる「基礎控除」と呼ばれるものに関して説明をします。
これまで基礎控除は38万円でしたが、2020年から48万円と、10万円引き上げられることになりました。(所得が2,400万円以下の場合)
この時点で、48万円以下の所得しかない方は所得税がかからないことになります。
でも48万円以下の所得しかないという方は限られていますよね。
そこで、個人事業主が受けられる別の控除として、「青色申告」による控除があるのです。
それは、確定申告をするとき青色申告にて行うと、上記に加えて55万円の控除が受けられるというものです。
しかも、それをe-Taxによる申告(電子申告)にすると、控除額は、10万円アップの65万円になるのです。
つまり、基礎控除と併せると、113万円が控除されるというわけです。
これはかなり大きいと言えるのではないでしょうか。
つまり、もし所得が250万あれば、250-113万円で237万円に対しての税額となりますし、フリーランスを始めたばかりでまだ所得が113万円に満たないのであれば、所得税がかからないということになるのです。
ちなみに確定申告というのは、1年間の所得に応じた税額を計算し、それを申告する作業です。年に1度だけですし、e-TAXであれば税務署に行く手間も省けますので、65万円の控除を受けるためにぜひやりたい手続きなのです。
青色申告をするためには、開業届けが必要
フリーランスは、青色申告をしたほうが良いということはご理解いただけたと思います。
「さっそく青色申告をする!」と準備を始めようとした方、ちょっと待って下さい。
青色申告をするには、2つしなければならないことがあるのです。
1:「開業届け」を出す
2:「青色申告承認申請書」を出す
開業届けとは、「新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続」(国税庁ホームページより引用)です。
フリーランスになったら行う基本の手続きでもあります。
※出典:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
次に青色申告承認申請書とは、「きちんとした帳簿をつけ、所得税の申告をしますよ」というものです。青色申告をせず「白色申告」で済ますことも可能ですが、さきほど説明した控除が受けられませんので、青色申告承認申請書を出して承認してもらい青色で確定申告を行いましょう。
※出典:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf
○提出は管轄の税務署へ
書類は、納税地を所轄する税務署長宛に提出します。
土日など閉庁日には提出ができませんが、郵便でも受付けしてくれます。
なお、用紙は国税庁のホームページからダウンロードできます。
まとめ
今回は、フリーランスが開業届を出しておきたい理由とその方法について説明させていただきました。
もしこれまでサラリーマンやパートをしていて、給与による所得があった場合、基礎控除の38万円と給与所得控除が65万円(令和2年からは55万円)、併せて103万の控除が受け入れられていたことになります。
フリーランスになると給与所得控除がなくなりますので、そのままにしていると38万円の基礎控除のみとなってしまいます。
となれば、青色申告特別控除はぜひ受けておきたいところです。
まずは開業届けをしっかりおこなってくださいね。