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【誰にでも分かる、簡単解説!】フリーランスにかかる税金と計算方法や節税術について

収入を増やしたい、または在宅ワークがしたくてフリーランスになった方にとって、頭の痛いのは税金のことではないでしょうか。
もともとサラリーマンだった方は、計算や申告は会社任せで知識がない方がほとんどだと思いますので、「税金はどれくらいかかるの?」だったり、「そもそもどういった税金がかかるの?」など分からないことだらけでしょう。
しかし、確定申告も含めて、フリーランスはすべて自分で把握、手続きしなければなりません。
気にせずに仕事を受けていたら、思わぬ税金を支払うことになってしまったなんてこともあり得ますので、ここはしっかりと押さえておきましょう。

目次

支払うべき税金① 所得税

所得税は、所得に対してかかる税金なので、フリーランスの方も当然支払いの対象となります。
支払い先は国で、サラリーマンの場合は年間でどれくらいの所得になるか予想のうえ、源泉徴収にて納めています。
フリーランスの場合も、クライアントから源泉徴収という形で支払いをされていることでしょう。

○所得とは
そもそも所得とは何かご存じですか?
収入とイコールだと思っている方が多いですが、実際には収入から経費などを引いたものを指します。
たとえば、500万円の収入があったとしても、その収入を得るために設備投資や仕入れなどで100万円かかっていれば、それらを引いた400万円が所得となります。

○所得税の税率

皆さんもご存じのとおり、所得税は累進課税であり、所得の額によって変わります。
所得が高ければ高いほど、多くの税金を納めるルールとなっています。

※国税庁HP「所得税の税率」を参考に作成

たとえば所得が195万円以下であれば、控除額は0円ですので、所得全体に5%をかけた額が納めるべき所得税となります。
195万円を超えると税率は10%に、さらに所得が一定額あがるにつれ、20%、23%とあがっていきます。
4,000万円超えると一定で、全部で7段階に分けられています。

○計算方法

注意したいのは、実際にどのような計算になるかということです。
この表を見て「え?500万円稼ぐと、20%=100万円も税金を払うの!?」と誤解してしまう方が多いです。
しかし、所得が超過した分に対して、それに対する税率が適用されるという「超過累進税率方式」なので、500万円全額に対して20%がかかるわけではありません。
195万円以下の部分に対しては5%、330万円までに対しては10%、残りの170万円に対しては20%をかけた額の総額が所得税となるのです。

・195万円まで・・・5%=9万7,500円
・195万円超、330万円まで・・・10%=13万5,000円
・330万円超、500万まで・・・20%=34万円
トータルで57万2,500円となります。

だから「このままだと所得が331万円になりそうだから、少し仕事をセーブしよう」などと気にする必要は、この所得税に関してはそれほど必要ないということです。

★簡単な計算方法★
「超過累進税率方式」の仕組みはお分かりいただけたと思いますが、計算が面倒ですよね。
実は、それを簡単に分かるのが、さきほどの表の「控除額」を使う方法です。
所得が500万円の場合、表で見ると税率は20%なので、単純にまずかけ算します。
そうすると100万円となりますが、そこから控除額の42万7,500円引くのです。
結果、57万2,500円、さきほど個別で足していったものと同じ額になりますね。
つまり、所得税を考えるときには、税率のほか、この控除額で計算すると良いでしょう。

○いまだけかかる復興特別所得税もある
東日本大震災による復興に必要な財源をまかなうため、一定期間「復興特別所得税」というものも支払うことになっています。
金額は所得税に対して2.1%という計算になるので、所得が大きく、納税額が多くなればなるほどこの復興特別所得税も増えていきます。
さきほどの所得が500万円の方の場合所得税は57万2,500円でした。
復興特別所得税はその所得税に対して2.1%となるので、572,500円✕2.1%=12,022円(1円未満は切り捨て)となります。

少額ではありますが、実施機関は2037年までは上乗せとなります。
確定申告の際に記入漏れも多いようなので、忘れずに計算しましょう。


○節税対策になる各種控除
所得は収入から経費などを引いたものと説明をしましたが、実は、経費以外にも引けるものがあります。
所得が減る分、所得税として納める金額も減りますから、ここはしっかりと理解しておかなければなりません。
実は私自身、誤って報告をしたことがあり、引くべきものを引かずして確定申告をした結果、払わなくてよいものを払ってしまった経験があります。
税務署ですべてをチェックし訂正してくれるとは限りません。
しっかりと控除の仕組みを理解し、正しい確定申告をしてください。
以下、箇条書きで説明していきます。

・基礎控除・・・確定申告の方は全て38万円の控除を受けることができます。
・青色申告特別控除・・・確定申告を青色申告で行う場合、65万円または10万円の控除を受けることができます。
・生命保険料控除・・・民間企業や共済の生命保険や個人年金保険に加入している場合、支払額に応じた控除(下記の表を参照)を受けることができます。

※国税庁「生命保険料控除」を参照し作成(ただし、平成24年1月1日以後に締結した険契約等)

・医療費控除・・・1年間の医療費が10万円を超えてしまった世帯は、10万円を超えた部分からの医療費を最高200万まで控除することができます。
・配偶者控除・配偶者特別控除・・・収入が一定額以下の配偶者いる場合、納税者本人の合計所得が1,000万以下であれば、最高で38万円の控除を受けることができます。
・扶養控除・・・子供や親など、養っている(生計を共にする)家族がいる場合、年齢や人数に応じて控除を受けることができます。
・寡婦(夫)控除・・・配偶者と死別、かつ未成年の子供を養っている場合などの場合、控除を受けることができます。
・障害者控除・・・本人、もしくは生計を共にする配偶者や家族のなかに障害がある場合、ケースに応じて27万から75万円の控除を受けることができます。
・住宅ローン控除・・・正式名称は住宅借入金等特別控除といいます。マイホームの建築や取得、増改築等をした方で、10年以上の住宅ローンを組んだ場合10年間控除を受けることができます。
・寄附金控除・・・ふるさと納税などに代表される自治体への寄付や、国や特定団体などに寄付した場合、控除を受けることができます。

–所得税のまとめ–

所得税に関してだけでも、これだけの知識が必要です。
しかし、フリーランスが支払う中で最も大きい存在なのがこの所得税です。
ですから、とくに控除に関しては、納税額を節約できる有効手段としてしっかりと理解しておくことは重要なのです。
サラリーマンの方が収入アップのために副業する場合や、主婦の方が家計の足しに扶養範囲内で在宅ワークをするときなどは、控除をうまく使えば収入を最大限増やしつつ税金をセーブすることも可能です。
しっかりと1つ1つ押さえていきましょう!

支払うべき税金② 住民税

ついつい忘れそうになるのが住民税(個人住民税)です。
所得税は国に対して支払うものであるのに対し、住民税は都道府県や市町村に対して支払う税金で、自分にとって身近な行政サービスに使われています。

住民税は2つのパートから成り立っています。
————————————–
住民税=所得割+均等割
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○均等割

均等割の場合は、文字通り均等に課税されるもので、以下の2つの合計額となります。

・都道府県・・・1,500円
・市区町村・・・3,500円

ただし、横浜市の場合は、市民税が4,400円、県民税が1,800円になるなど地域により差がありますので、詳しくはお住まいの自治体に確認をしてください。
また、令和5年まではこれとは別に復興特別税の1,000円が加算されます。


○所得割

所得割は以下の2つから計算されます。

・都道府県・・・課税所得の4%
・市区町村・・・課税所得の6%

つまり合計で課税所得の10%ということになります。
しかし、33万円の基礎控除があるので、所得から33万円を引いた後、10%をかけます。
課税所得が500万円という例の場合は、33万円を引いた467万円に対して計算していきます。
調整額等もあり、実際には計算は複雑です。
詳しく知りたい方は、自分がお住まいの地域で実際にいくらになるのか、シミュレーションサイトを活用することをおすすめします。

▽おすすめシミュレーションサイト:https://juuminzei.com/keisan/

○所得税の支払い義務がなくても住民税がかかる場合がある!

収入が少なく、控除等を利用すれば、所得税を支払わなくても済むという方も少なくはないでしょう。
とくに、お小遣い程度に副業としてフリーランスをしている場合や、子育ての中の方が家計の足しにと隙間時間を利用して在宅ワークをしている場合などは、税金がかかるかどうかギリギリの方もいらっしゃることと思います。
これまでの説明から気づかれた方もいるかもしれませんが、所得税の基礎控除は38万円であるのに対し、住民税の控除は33万円と差があります。ということは所得が38万円の場合所得税は対象となりませんが、住民税の控除額は33万円なので、5万円分は住民税の課税対象となるのです。
ですから、所得税がかからなくても、住民税がかかることもあるということは頭に入れておきましょう!

支払うべき税金③ 個人事業税

フリーランスとして個人事業主となっている人にかかるのが「個人事業税」です。
事業を行っている人が都道府県に支払う税金なので、給与で働くサラリーマンには縁がない税金です。
支払先は都道府県で、所得が290万円を超えた方が対象となります。(290万円の控除があるため所得が290万円までの方は支払う必要がない)
しかし、実際に対象となるのはあらかじめ定められた業種であり、その税率も変わってきます。
お住まいの地域により設定がありますが、東京都の例を下記にご案内します。

※出典:東京都主税局

こうしてみると、個人事業として成り立ちやすい多くの職種が入っています。
たとえば、イラストレーターやグラフィックデザイナーなどは、税率が5%にあたる第三種事業のデザイン業にあたるでしょう。
地域によりこの税率表は変わる可能性がありますので、お住まいの地域の税率をチェックすることが必要です。
また、譲渡損失控除や繰越控除などを受けることができますので、合わせてチェックすることをおすすめします。

ただし、所得税と異なり、税務署に確定申告を提出すると、対象者となる場合は税額が記載された納付書が届きますので、自分自身で申告手続きをするわけではありません。
ただし、法定業種であるのかどうか、対象となる場合はどの程度の額になるのかについては、事前にチェックしておかないと、思わぬ痛手に繋がりますので、留意しておきましょう。

支払うべき税金④ 消費税

ものを購入するときやサービスを利用するときに、8%ないし、10%の消費税を支払っていることと思います。
逆にお店は、消費者から消費税を受け取っていますが、そのお金は国に納めることとなっています。
フリーランスの方は、本来の報酬とは別に消費税をもらっているのではないでしょうか。
しかし、この消費税は納税せず、そのまま収入とされている方がほとんどだと思います。
その理由は、以下の場合は免税事業者として認定されるので、納税義務がないからです。

——————————-免税となる場合——————————————–

・対象となる課税期間*の課税売上高が1,000万円以下の事業者
  *個人事業主の場合、前々年、法人の場合は、その事業年度の前々事業年度
・新規開業から2年間
 新規開業した場合、前々年、または前々事業年度は売上自体がないため

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上のことからわかるように、開業したばかりや、1,000万円以上売り上げがない場合は、消費税の支払い義務がないということになります。
一方で、あなたの課税売上がもし1,000万円超えている場合は支払うべき税金となるというわけです。
なお、課税売上が1,000万円を超えなくても、以下の条件に当てはまる場合は、消費税納税義務が発生しますので、念の為お伝えしておきます。

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・資本金が1,000万円以上
・前年の1月1日から6月30日の期間で課税売上高が1,000万円を超えた場合
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なお、課税売上という言葉がありましたが、フリーランスとして事業を行う場合、売上は原則課税対象となると考えて良いです。
課税売上に入らないのは、教科書などの特定商品の売上なので、課税売上イコール売上として読み進めてください。

なお、「自分は、1,000万も売り上げはないし、消費税は考えなくて大丈夫」と思っている方が多いと思いますが、インボイス制度がはじまると、売上が1,000万円未満でも課税事業者になったほうが良いという考え方があります。
詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてくださいね。

▽フリーランスなら知っておくべき!2023年に開始する「インボイス制度」って何?
▽知らないと大変!フリーランスに、消費税の納税義務はある?ない?

税金計算や節税の仕組みをしっかり理解しよう

今回は、フリーランスにかかる税金と計算方法、そして節税となる控除についてもご紹介して参りました。
サラリーマンやパート、アルバイトの場合は自分自身で税金計算をすることはないので、税金についての計算方法を学ぶ機会はなかった方がほとんどだと思います。
しかし、自分はどのような税金がかかるのか、かつどのような控除が受けられるのか分かれば、うまく節税をすることにもつながります。
斯く言う私も、青色申告により65万円の控除や、生命保険の控除などを最大限活用しています。
もちろん税金を払うことは大事なことですし、節税が正しいこととは言いません。
しかし、浮いた分を事業投資に回したり、家族や家計を支えていくことも重要ですから、賢く活用していきたいものです。

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