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内職とパートを掛け持ちすると確定申告が必要か?

公開日: 2024.08.28
最終更新日: 2024.08.28

内職とパートを掛け持ちすると確定申告が必要か?

「『確定申告』って、2月頃になると一部の人が大変だと言っているなぁ」とだけ思っていた。しかし、ある年の2月に「副業の収入が増えたから『確定申告』が必要になるかもしれませんよ」と言われ、大慌て!

決して他人事ではないです。今年の筆者の話です。

筆者は今までパートタイマーとして働きつつ、業務委託の仕事も行っていました。昨年の業務委託の仕事が増えたため、このような話に。

「…待てよ。本当に私は『確定申告』が必要なのか?」確認するために国税庁のHPで調べたところ、難しくてよく分からない……お忙しいところ申し訳ないと思いつつ、電話で税務署へいくつか質問をさせていただきました。

「内職とパートを掛け持ちすると確定申告が必要か?」今回は実際に税務署に聞いた情報も交えながら解説していきます!

 

確定申告とは ~所得税を確定させるための申告~

所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除(社会保険料控除など)を差し引いた残りの金額に税率を適用し税金を計算します。

所得税を確定させるために、税務署に前年1月から12月の所得を申告する手続きが「確定申告」です。

企業との雇用関係がない業務委託や内職で生計をたてている場合は、この確定申告が必要となります。

年末調整について ~企業などに勤務する人は会社に所得税を計算してもらう~

確定申告と年末調整はどちらも所得税に関わる手続きです。

企業と雇用関係にある場合は、確定申告に代わって会社に年末調整による税金の計算を行ってもらいます。個々の所得税は企業が代わりに納税しており、給与や賞与から差し引かれています。

給与から引かれた時点の所得税は概算で算出されたものなので、その年の所得額が確定した時点で再計算し、正しい税額で納税する必要があります。

算出された正しい金額と、これまで概算で徴収した金額を比較し、過不足分を従業員に還付または追加徴収することが、年末調整の役割です。

このように、給与等の支払者がその支払いのときに一定率の金額を天引きして預かり、これを納税者本人に代わって納付するしくみを、「源泉徴収」といいます。

 

「収入」と「所得」の違い ~収入≠所得~

収入とは、1年間に入ってきたお金の合計額です。そして、その収入から事業にかかる必要経費を差し引いた金額が所得になります。

収入-必要経費=所得

この所得が48万円以下の場合は、課税所得金額が0円のため、確定申告は不要です。

所得の金額が48万円以上になった場合は、確定申告が必要だと考えておくといいでしょう◎

必要経費については後の「内職や業務委託では、必要経費をしっかりと押さえよう!」「必要経費とは ~具体例も出しつつ詳しく紹介◎~」をご覧ください(^^)

内職の所得がいくらから確定申告は必要?

前述のとおり、所得が内職や業務委託(フリーランス)のみの場合は、年間所得が48万円を超えたら確定申告が必要です。

雇用契約を結ばないお仕事は複数になっても、年間の所得が48万円以上にならなければ確定申告は不要です。

しかし、確定申告が不要なときでも、住民税を納める必要があるかもしれないので、お住いの自治体の情報を確認してください。

 

給与のある人が内職などで収入を得るとどうなる?

給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人(確定申告をすれば税金が還付される人は除きます。)は、確定申告をしなければなりません。

1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

2. 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

3. 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人

(注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除医療費控除寄附金控除基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

 

引用:国税庁 | タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

 

む…難しい文章ですよね(汗)

次の項から、掛け持ちの種類や数によってどのような対応が必要になるかを、分かりやすく解説していきます♪

給与のあるパートと内職の掛け持ちをすると

雇用契約を結んで働くパートやアルバイトでは、給与という形で報酬が支払われます。

給与については会社に年末調整をしてもらいます。パートと内職を掛け持つ場合は、内職の年間所得が20万円以上になると、内職分の所得について確定申告が必要となります。

内職は副業で、少しずつ稼ぎたい人は、内職分の所得が20万円を超えないようにすると良いでしょう。

 

パートやアルバイトを2カ所掛け持ちすると

勤務先を複数持つ場合には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下、扶養控除等申告書)という書類を提出した勤務先でのみ年末調整を行います。控除の重複を避けるため、この書類は1カ所にしか出せません。

2カ所で勤務をする場合、扶養控除等申告書を出していない会社が副業扱いになり、副業の給与が20万円を超えると、確定申告が必要となります。

扶養控除等申告書は、自身で記載して勤務先に提出することが一般的であるため、間違えて両方の勤務先に提出してしまうことがあります。注意しましょう!

何かの事情により、どちらのパート勤務先でも年末調整を受けられない場合は、正しい金額を納税するために確定申告をする必要があります。

 

パートと内職、それぞれを複数掛け持ちすると

ここまで読むと、アルバイトやパート勤務をしている場合は『年末調整されなかった所得が20万円を超えると確定申告が必要』ということがお分かりいただけるかと思います。パートや内職が複数になっても条件は変わりません。

筆者は2023年度、週3日のパート勤務と業務委託のお仕事、それと単発バイトを少し行いました。扶養控除等申告書はパート勤務先に提出しています。条件にあてはめたところ、業務委託と単発バイトの所得が20万円を超えなかったため、確定申告の必要はないと判明しました(^^)

 

内職や業務委託では、必要経費をしっかりと押さえよう!

業務委託契約のお仕事や内職はフリーランスや個人事業主と同じ扱いになるため、必要経費を計上することが認められます。アルバイトやパート勤務で働いており、副業として別の会社と業務委託契約を結んでいる場合、確定申告を行えば業務委託の分に関しては経費計上が可能です。

収入-必要経費=所得

なので、必要経費はしっかりと押さえておきましょう。

必要経費とは ~具体例も出しつつ詳しく紹介◎~

・消耗品費

文房具や工具などの少額な備品については「消耗品費」などとして経費になります。

・図書研究費

業務委託の内容によっては、必要な知識を得たり、参考資料のために、新聞や書籍などの購入も必要になります。これらも「図書研究費」などとして経費になります。

・家賃・光熱費

内職や業務委託の場合、家賃や光熱費のように、仕事で使う部分とプライベートの部分が一緒になっている支出が出てきます。これらについては、専有面積や使用量などの合理的な割合で経費を分けることで、仕事で使う部分を経費とすることができます。

 

ちなみに、会社勤務で使った経費については、自身の確定申告では原則として認められないので注意です!

 

確定申告しないとペナルティはある? ~逆に確定申告をするメリットもある~

確定申告を期限までにしなかった場合は、無申告加算税・延滞税などのペナルティが課されます。期日通りに納めている人が不利にならないようになっているのです。
期限後に確定申告を行うと、原則として法定納期限(法律で定められている国税の納付すべき期限)の翌日から確定申告を行うまでの日数に応じて、利息分に相当する延滞税が自動的に発生します。

 

ペナルティだけではなく、確定申告をすると得になることも多くあります!

たとえば、年末調整で生命保険料や地震保険料の控除漏れがあれば、確定申告で申告できます。

また、医療費控除を確定申告することにより還付が受けられる場合もあります。
さらに、業務委託や副業のパートなどによる収入で源泉徴収されている場合も、確定申告をすれば所得税が還付される可能性があります。(業務委託の報酬の中には、あらかじめ所得税等が源泉徴収されているものもあります)

 

まとめ

いかがでしたか?
・所得が内職や業務委託(フリーランス)のみの場合は、年間所得が48万円を超えたら確定申告が必要

・パート勤務をしている場合は、年末調整されなかった所得が20万円を超えると確定申告が必要

・収入-必要経費=所得

・消耗品費、家賃・光熱費などは必要経費として計上可能

 

この条件を確認し、確定申告が必要な場合は期限内に申告しましょう。マイナスイメージもある確定申告ですが、メリットもあるので、まずはご自身の状況から調べてみることをオススメします◎

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