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個人事業主も雇用保険に加入できる?自営業は?条件や失業保険についても解説!

公開日: 2018.09.20
最終更新日: 2022.02.19

個人事業主も雇用保険に加入できる?自営業は?条件や失業保険についても解説!

フリーランスや個人事業主など、様々なスタイルで自営業を営む方が増えている昨今、従業員を雇っても、事業を法人化せず自営業を続けている個人事業主も多くなっています。

  自営業の場合には、完全に家族経営という場合を除いて、従業員を雇用している場合は、条件に応じて雇用保険に加入しなければならないという義務があります。  雇用保険は、どのような従業員に支払うべきなのか、また、自営業者本人は雇用保険に加入できるのか?など、自営業で従業員のいる方が知っておきたい雇用保険い関する詳しい情報や手続きについてご紹介致します。

自営業でも雇用保険が必要なのか?

フリーランスや個人事業主など、様々なスタイルで自営業を営む方が増えている昨今、従業員を雇っても、事業を法人化せず自営業を続けている個人事業主も多くなっています。

営業の場合には、完全に家族経営という場合を除いて、従業員を雇用している場合は、条件に応じて雇用保険に加入しなければならないという義務があります。

雇用保険は、どのような従業員に支払うべきなのか、また、自営業者本人は雇用保険に加入できるのか?など、自営業で従業員のいる方が知っておきたい雇用保険い関する詳しい情報や手続きについてご紹介致します。

そもそも雇用保険って一体なに?

雇用保険とは、国が労働者の生活や雇用の安定、及び就職促進のために生み出した労働者のための保険で、労災保険と合わせて加入が義務付けられている強制保険制度となっています。

雇用保険に加入させなけらばならない対象者は、いくつかの条件が定められており、正社員でなければ加入させなくても良いと勝手に判断してはいけません。

雇用保険の加入者は、失業した場合の救済措置として「失業給付」を受給できる他、次の就職に必要となる知識やスキルを身につけるための「教育訓練給付金」などを支給してもらうことも可能です。

これらは、労働者の権利として法律に定められており、雇用保険の加入については、厚生労働省が管轄しています。

 

 

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雇用保険のメリットとは?加入条件や計算方法を解説! 

自営業でも雇用保険を支払う必要があるのはどんな時?

雇用保険の加入義務は、事業規模に関係ないため、自営業を行う個人事業主の場合でも、以下の条件を満たす従業員がいる場合には、雇用保険を支払わなければなりません。

雇用保険を支払う必要がある従業員の条件としては、週の所定労働時間が20時間以上、かつ雇用見込日数が31日以上の場合となっています。

雇用保険に加入した場合には、自営業を営む経営者と、加入した従業員の双方が保険料を支払うという仕組みになっています。

営業でも小規模経営で一人起業でスタートしていたとしても、事業が軌道に乗って、従業員を雇うということは、誰にでも起こりうることです。

自分は小規模事業の自営業者だから、雇用保険を支払わなくても大丈夫!などと、勝手に勘違いしていると大変なことになりますので、ご注意ください。

自営業が知っておきたい雇用保険の加入手続きとは?

営業者が、上記の条件を満たす従業員を雇用している場合は、雇用保険を支払う義務があるということについては、理解していただけたと思います。

では、実際に、自営業者が雇用保険の加入手続きを行うには、どのようなことを行う必要があるのでしょうか・

初めて自営業を開業した人で、労働者を雇用する場合は、雇用保険と労災保険の両方の加入手続きが必要となります。

雇用者と自営業の経営者の間で、保険関係が成立した場合は、10日以内に管轄の労働基準監督署に保険関係成立届を提出する手続きを行ってください。

また、保険関係の成立から50日以内に、所轄の労働局または、労働基準監督署、あるいは金融機関のいずれかに、「概算保険料申告書」を提出し、所定の金額を申告・納付するという手続きが発生します。

それぞれの手続きが完了した後は、自営業を営んでいる地域のハローワークに雇用保険適用事業所設置届を提出しなければなりません。この書類の提出は、設置日から10日以内に提出します。

もう一つの提出書類は、雇用保険被保険者資格取得届で、こちらについては、資格取得日の翌月10日までに、同じく管轄のハローワークへの提出が義務づけられています。

雇用保険に関しては、労働基準監督署への申告・納付などの手続きを行わなかった場合は、懲役6ヶ月以下の罰則または、30万円以下の罰金を支払わなければなりません。

自営業者は従業員が辞めた場合にも雇用保険の手続きが必要

営業の方は、従業員が仕事を辞めた場合にも、とらなければならない手続きがあります。

従業員が退職したら、該当者の雇用保険の資格喪失手続きを行わなければなりません。この手続きは、「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」の2つを管轄のハローワークに提出するというものです。提出期間は、従業員が退職した翌日から10日以内とされており、どの自営業経営者も行わなくてはなりません。

手続きが完了すると、離職票を退職者に交付する義務があります。

離職票は、2つあり、離職票−1には、マイナンバーと失業手当の振込み先となる金融機関を記入。離職票−2には、退職する直前6カ月間の給与額と、退職理由を記入するようになっています。

これらの手続きは、法律で定められた雇用主の義務なので、必ず忘れずに行うように気をつけてください。

また、従業員が離職する際には、「雇用保険被保険者証」も本人に返却してください。

雇用保険被保険者証は、一般的に勤め先で管理・保管していますが、今後、退職者が転職先で雇用保険の加入手続きをする際に必要な書類ですので、退職後に必ず返却するようにしましょう。

雇用保険被保険者証とは

雇用保険被保険者証とは、雇用保険に新しく加入した際に発行するもので、雇用保険加入の証明書になります。紛失を避けるために本人には渡さず、会社で保管をしているケースがほとんどです。 

ただし、本人が転職をした場合、転職先で雇用保険に再加入するために必要な書類でもあります。 

雇用保険は個人ごとに番号が割り振られて管理されているため、転職先でもその番号の雇用保険を引き継ぐためです。 

したがって、実際に従業員が離職する際には、この雇用保険被保険者を離職票などとともに渡す必要があるのです。 

雇用保険は自営業者本人も加入するの?

冒頭でご紹介した条件を満たす労働者に対しては、自営業の事業規模の大小に関わらず雇用保険を支払わなければならないということは、既にご理解いただけたと思いますが、自営業者本人も雇用保険に加入する必要があるのでしょうか?

雇用保険の対象にはならない労働者というのがいますので、以下に条件をまとめておきたいと思います。

 

雇用保険の対象にならない労働者の条件

週の労働時間が20時間未満

31日以上の雇用見込みがない

連続する月で2ヶ月以上、月に18日以上の日雇いされていない日雇い労働者

雇用契約が4ヶ月未満の季節労働者のうち、週の労働時間が30時間未満の場合

人事業主、社長、役員、監査役、学生

これらの条件を満たす方は、雇用保険に入ることはできません。役員を含めた取締役本人は雇用保険に加入できないと定められています。

自営業者が雇用保険と合わせて知っておきたい失業給付の内容

雇用保険では、離職した元従業員が失業給付を受給する権利を認めています。失業給付の内容は、退職日の年齢や雇用保険に加入していた期間、退職理由などによってその金額が変わってきます。

退職理由について、会社都合とした場合は、後々、退職者側から訴えられたりすることを恐れて、自己都合とする経営者も多いようです。こういった両者の解釈の違いが、後で問題になるケースも増えています。

労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めていますが、解雇権濫用に該当するのかについては、解雇理由によって判断するため、会社都合での退職となった場合、全てのケースが無効になるとは限りません。

この観点から、自営業を含めた雇用主は、任期満了などによる退職も含めて、会社都合での退職の場合は、「会社都合による退職」という形で届出を提出しなければなりません。

本当は会社都合で退職したのに、自己都合という形で申告すると、虚偽申告として罰則が適用されますので、十分ご注意ください。

会社を退職したフリーランスが失業保険を受け取るリスク

基本的にフリーランスは雇用保険に加入することができませんので、失業保険を受けることはできません。なぜならフリーランスは自分が事業主であり、雇用される立場ではなく雇用する立場にあるためです。
では、フリーランスになるために会社を退職した場合の、失業保険はどうなるのでしょうか。
まず失業保険とはどういったものか今一度、理解する必要があります。
失業保険とは、就職する意思と能力があり、積極的に仕事を探しているのにも関わらず、就業に就いていない人がもらえる給付金です。簡単に言えば失業した人を支援するための制度と言えます。したがって会社を辞めてフリーランスとして働く人は、失業状態ではありませんし、求職者でもありませんので受給できません。フリーランスとして活動しているのに、失業手当を受給してしまった場合は、不正受給となってしまいますので注意しましょう。
では不正受給した場合、どのようになるのか紹介します。
不正受給がばれるとペナルティとして、受け取った失業保険額の約3倍の金額を支払わなければなりません。また、下記の4点を制裁として受けなければいけません。
・支給停止(不正のあった日からの失業保険の停止)
・返還命令(不正に受給した金額の返還)
・納付命令(不正に受給した金額の2倍の金額を納付)
・延滞金、財産の差し押さえ(返還、納付が終わるまでの延滞金の納付を怠った場合、財産の差し押さえ)
さらに悪質だと判断された場合は、逮捕されてしまう場合もあります。せっかくフリーランスとして活躍しよう!と会社を辞めたのに不正受給によって、ペナルティを受けるのはイヤですよね。
またどういった場合に不正受給がばれてしまうのでしょうか。
フリーランスで失業保険を不正受給していてばれてしまう最も多いケースとしては、クラアントの確定申告です。仕事を請け負った際に、あなたに支払った報酬をクライアント側は経費として計上します。その時に不正受給がばれてしまいます。
また不正受給に関しては、時効がありませんので、一度でも不正受給をして失業保険を受け取った場合、常にばれるリスクが伴います。
その他にも他者の通報でばれるケースもあるようです。
最近ではSNSを活用してフリーランス活動をする人も増えており、そういったところからばれることもありますし、証拠になることもあります。
それではフリーランスは何ももらえないの?と思うかもしれませんがそういうわけではありません。
条件を満たせば「再就職手当」をもらうことができます。再就職手当をもらうための条件は多くありますので必ず調べて申請に行くようにしましょう。
フリーランスの失業手当の不正受給は、リスクも大きく今後のフリーランス人生にダメージを与えます。不正受給はせず、どのような手当や給付金が受け取れるのかきちんと調べて申請に行きましょう。

自営業でも従業員に雇用保険を支払う必要があるので要注意!

営業者が従業員に支払わなければならない雇用保険について、ざっくりとご紹介してきました。

加入者にとって、失業給付や次の仕事のためのスキルアップの助成金も給付される雇用保険は、非常にメリットが大きいという半面、雇用者側にとっては、保険料の支払いが事業の負担になるという側面もあります。

しかし、雇用保険の被保険者に該当する従業員に雇用保険の加入手続きをしていない場合は、労働基準監督署から、過去数年分に渡って雇用保険料を徴収されるといった罰則もありえます。

働いてくれる従業員にとっては、雇用保険に加入することで、仕事を安心して続けることも可能となります。

営業者にとっても、従業員の労働意欲が増すということは、結果として事業全体にプラスに働くと考えましょう。

営業開業後、初めて雇用保険の加入手続きが必要となる場合は、管轄のハローワークの窓口や、社会保険労務士などに相談することも可能です。

手続き書類等に漏れがないよう、また、スムーズに手続きを完了させて、本業に差し支えがないようにしたいように、雇用保険の手続きを進めましょう。

 

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