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(続)子供が引き起こすトラブルあなたはどうしていますか?

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保険が適用されないケース

前回のコラムhttps://mamaworks.jp/column/?p=420では、個人賠償保険が適用されるケースについてご紹介しました。

今回は個人賠償保険が適用されないケースについてご紹介します。

ポイントは、「法律上の損害賠償の義務がない」ケースです。

つまり、偶然性がない、故意、自分に非が無いなど、法律上の“不法行為”にあたらないケースのときに、適応されません。

また、下記のケース1のように、同居親族内での個人賠償責任保険は適用されません。あくまでも第三者へ損害を与えたケースに適用されます。

そして、ケース2のように、他人からの借り物にも適用されません。

(適応されないケース1)

・同居しているおじいちゃんが付き添いながら孫の自転車の練習に付き合っていたところ、おじいちゃんの車に自転車がぶつかり、破損した。

(適応されないケース2)

・自宅でお友達のプラレールを借りて遊んでいたら、下の子がプラレールをたたいて壊してしまった。

おもちゃの弁償等では使わないほうがベターかも??

上記の保険が適用とならないケースの以外にも、様々なケースがあり状況が変われば保険会社によって適用されることがあります(詳しくはご検討の会社にお問い合わせください)

しかし、その場合でも実費で負担できるようであれば実費の負担がベターな場合も。

理由として、その手間があげられます。

そのおもちゃの購入時期から費用等、修理は可能かどうか、不可能かどうかの見積もり等、対象となるものについて様々な調書が必要となるからです。

調査を理由に相手方へ保険会社からの電話もかかるでしょうし、様々な手間を考慮すると高額で無い限りはメリットが少ないかもしれません。

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