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産休・育休中に副業できる?育児休業給付金の扱いについても解説

赤ちゃんができると毎日がワクワク。ベビー服やおもちゃ、便利な育児グッズを揃えるのも楽しみのひとつですよね。でも、出産費用も含めて、何かと増える出費に頭も痛いところ。産休中は給料がどうなるのか、無事生活がまかなえるか不安ですよね。
そこで今回は、産休中の給料がどうなるのか、産休を乗り切るための手当や制度について、そして、産休中の収入減を補填するための方法についても解説していきます。

産休とは

妊娠をすると待ちわびるのが産休です。
産休とは正式には「産前産後休業」といい、出産予定日の6週間前(産前休業)と、出産後の8週間(産後休業)は休業できるというものです。ちなみに双子など2人以上出産の場合は14週間前から取得可能です。

産前休業を取得するには申し出が必要です。
一方、産後休業については労働基準法に定められた期間なので、原則だれでも利用することができますよ。

産休中の給料はどうなるの?

産休中は当然働くことができません。したがって給料が支払われないのが一般的です。
しかし、それでは生活ができないので「出産手当金」が支払われます。
支給額は、まず1日あたりの出産手当金を出してから、実際の産休期間の日数をかけて計算します。

出産手当金は、勤務している企業からではなく健康保険から支払われるものなので、健康保険に1年以上加入している必要があります。健康保険ではなく国民健康保険に加入している場合、出産手当金は支給対象外となりますのでご注意ください。

 
■出産が遅くなった場合も支払われる

 

出産が予定日よりも遅くなった場合はどうなるのでしょうか。
そもそも予定日ぴったりに生まれるケースは珍しく、1日2日は当たり前、1週間ずれる人もいます。仮に出産が1週間遅れたと仮定します。その場合、産前の期間が長くなるわけですから、「産前(6週間+伸びた1週間)+産後8週間」分が支払われます。産前が長くなっても、産後休業の8週間というルールは変わらないからです。つまり、出産予定日ぴったりで出産された方より1週間分多くもらえることになります。

 
■出産が早まってしまった場合は減額に

 

出産が、出産予定日より早まってしまった場合の出産手当金はどうなるのでしょうか。
仮に、産休を開始してから5週間で生まれてしまったと仮定します。その場合、産前は5週間となるわけですから、支払いの対象となるのは「産前5週間+産後8週間」となり、出産予定日ぴったりで出産された方より1週間分手当が少なくなることになります。

 

育休中は育児休業給付金でカバー

産休後、育休を取得する人も多いですよね。
厚生労働省の調査によると、2018年における女性の育休取得率は82.2%です。(男性は6.2%)この育休中にもらえるのが、育児休業給付金です。基本的には、子どもが1歳に達するまで、保育園などに入所できない場合は、1歳6ヶ月、最大2歳に達するまで受け取ることができます。
具体的な金額は、育休取得開始から180日間は、休業開始時の賃金の67%、181日以降は休業開始時の賃金の50%がもらえます。

仮に、休業開始時の賃金が20万円だったとします。
1歳に保育園に預けるまでにもらえる金額は1ヶ月当たり、

1. 育休開始~180日間・・・20万円✕67%=134,000円
2. 181日~子どもが1歳になるまで・・・20万円✕50%=100,000円

さきほど説明したように、保育園に入所できないなどの理由で職場に復帰できない場合は、1歳6ヶ月まで延長したり、その後さらに2歳まで再延長をすることにより、育児休業給付金を延長することが可能です。

なお、実際の支払いは給与のように毎月振り込まれるわけではなく、2ヶ月ごとの振込みになります。また、書類などを揃えたうえ、申請することも必要です。

関連記事:振込みが遅い?増額できる?育児休業給付金の金額や支給日についてまとめて解説

育児休業中に副業した場合、育児休業給付金や保険料はどうなる?

育児休業中に副業をして収入を得たとしても、原則、育児給付金を受け取ることはできます。収入が減ってしまうこの期間、在宅でできる副業でなんとか収入を確保したいという方にとっては朗報と言えますね。 

 

ただし、毎月引かれている健康保険や厚生年金保険の保険料については、育児休業中であれば通常免除されるものですが、副業した場合、その内容によっては対象外とされる恐れもありますので注意が必要です。 

副業もOKとする企業は増えつつありますが、就業規則で申告を義務づけしていることがほとんどですので、確認をすることをおすすめします。 

 

仕事量の調整が可能な副業であれば、免除から外れない範囲で賢く収入を得られるでしょう。例えば、美容モニターサイト「ヴィーナスウォーカー」の在宅モニターなら、好きなタイミングで参加できるのでおすすめできます。特別なスキルは必要なく、ノルマも無いので気軽に始められそうです。まずは無料の会員登録をして、さっそく電話説明会に申し込んでみてはいかがでしょうか。

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副業しても育児休業給付金がもらえる条件

原則、副業をしても育児休業給付金がもらえると説明しましたが、実際に満額がもらえるかどうかは、下記の2つの条件がクリアしていることが必要となります。 

・育児休業中に受け取る賃金が、休業開始前に受け取っていた賃金の8割を超えていないこと 

・育児休業中の就業日数が、1ヶ月当たり10日を超えていないこと、または10日を超えた場合80時間を超えていないこと 

 

ここで注意が必要なのは、育児休業中に受け取る賃金というのは、育児給付金も含まれるということです。 

育児給付金は育児休業開始から180日までが給与の67、それ以降は50がもらえるというものですが、副業をすることによる報酬が、給付金と合わせて8割を超えてしまうと、満額が受け取れなくなってしまいます。 

したがって、満額をもらうためには、日数、または時間だけでなく、上限の収入を考えながら働くようにしましょう。 

もし超えた場合は減額となるうえ副業分が課税対象となってしまうというデメリットもあるのです。 

産休・育休中は家計が大ピンチ?

産休や育休中は手当がもらえることを知って、ほっとした方もいることでしょう。
働かなくても収入が確保できるのであれば、安心して出産や子育てができますよね。
しかし、産休や育休中にもらえる手当は、給料と同額ではありません。
産休や育休の初期段階は本来もらっていた額のおよそ67%、その後50%へと収入が減ってしまうのです。
仮に、これまで収入のほとんどを家賃や食費などの実費として使っていた方は、67%ないし、半分になってしまったら生活が成り立たないでしょう。それが1年以上続くとなると、きちんと腰を据えて対策を練る必要があります。

 
■総額でいくら不足するか計算してみる

 

下の図は、月給20万円をもらっていた場合と、産休・育休を利用して手当をもらった場合の収入差についてのイメージをグラフにしたものです。仮に育休を10ヶ月で切り上げるパターンにしています。

緑色のグラフは給料をもらっている場合です。一方、産休や育休を取得して手当金を得ている場合の収入は水色のグラフです。その差は歴然。1ヶ月当たり、少なくとも6万円は不足します。育休開始から181日以降、つまり半年以降は1ヶ月当たり10万円不足します。産休中でおよそ26万円不足、育休を10ヶ月とるとおよそ67万円不足します。この時点で93万ですから、1歳まできっかりとると100万円以上不足。保育所に入れず、1歳6ヶ月や2歳まで延長すると、気が遠くなるほど、ピンチをむかえることになります。

産休・育休中の収入減をサポートする制度

産休や育休中には、実は、なくなる出費もあります。
いずれも、あまり意識していた方が少ないと思いますが、なかには申請を必要とするものがありますので、きちんと理解しておきましょう。

 

■社会保険料の免除

 

社会保険料とは、健康保険料や厚生年金保険料のことです。月給からすでに引かれた状態で振り込まれるので、「いくら支払っていたのかわからない!」という方がほとんどではないでしょうか。

<健康保険料>働いている人が実際に支払っている額は、月給の約5%と覚えておくと良いでしょう。月給が20万円という人は1万円程度ということになりますね。
なお、40歳を越えている場合は、介護保険料も別途支払っているはずです。

<厚生年金>
厚生年金は平成29年より18.3%となりました。実際には会社と折半するので、本人の負担率は約9.15%。月給20万円の方は1ヶ月当たり18,300円支払っていたことになります。

産休・育休中は、この2つの社会保険料の支払いが免除されます。
なお、支払いが免除されるというのは、「保険料を払った扱いにしてくれる」ということ。年金額が減らされるわけではないので安心してくださいね。

 

■所得税の免除

 

産休・育休中は給料が支払われません。したがって、所得税がかかりません。
「え?手当はもらっているのに?」と疑問に思った方もいるでしょう。実は、出産手当金や育児休業給付金は給料と異なり非課税なので、所得税は発生しないのです。

 
■住民税の減免

 

毎月支払いが発生している住民税は、産休や育休中も支払いの必要があります。なぜなら住民税は昨年1年の給料に応じて計算されているためです。後日住民税納税通知が届きますので、事前に支払う準備をしておきましょう。なお、基本的に割合は全国一律の10%ですが、所得や控除などにより実際の支払い金額は人によって異なります。天引きとはならないので、支払い手続きが必要です。自分の場合はいくらだったかは、過去の明細書を見て確認しておくことをおすすめします。
なお、前の年に比べて大きく収入が下がった場合、自治体によっては減額などの対応に応じてくれる場合があります。支払いが難しいと感じたら自治体に相談してみると良いでしょう。

 

■配偶者特別控除

 

配偶者の収入がある一定額を下回る場合、夫(妻)の納税額が減るというのが配偶者控除。配偶者の給与収入が103万以下の場合に適用される制度です。一方、配偶者特別控除は配偶者の給与による収入が201万以下の場合受けられます。産休・育休中の方も利用できる可能性があるのです。ただし、納税者の給与収入が1,220万円以下のケースに限られます。

なお、出産手当金や育児休業給付金は給与収入には含まれません。純粋に年間の給与収入だけで計算してください。

制度を活用しても家計は苦しい?

産休・育休中に利用できる減免制度をつかえば、産休・育休中の出費を減らすことができます。
産休中や、育休開始から180日までは、給与のおよそ67%は手当金で確保できるので、なんとか家計のやりくりはできるのではないでしょうか。
しかし、実際に赤ちゃんが生まれると出費が増える傾向にあります。

<産後出費がかさむもの>
○赤ちゃんの衣類・・・新生児から1歳までは、月齢がすすむにつれて、服のサイズがどんどん変わるため
○紙おむつ代・・・新生児は1日10枚ほど使用します。その後は減りますが、一般的におむつがとれるのは2歳以降となるため、紙おむつ代はずっとかかります
○お尻拭き・・・お尻だけでなく、手や顔をふいたり、おもちゃについたヨダレをとったりと、とにかく頻繁に使用します。
○ミルク代・・・母乳ではなく粉または液体ミルクを使用する方はミルク代がかかります。
○育児グッズ・・・抱っこひも、ベビーカー、チャイルドシートなど、高額なものも多いです。
○おもちゃ・・・月齢に合わせたおもちゃを買う、またはレンタルすると、結構な金額になります。とくに、早期教育ということで、さまざまな育脳おもちゃや英語教材などを揃えると、高額な出費になります。

出産後にかかる主な費用をざっとあげてみました。
ここに書いているものは、赤ちゃんがいなかったときには必要なかったものなので、確実に出費が増えると考えておいたほうが良いでしょう。
出産後、外食費やまつエクなどの美容代などが減る場合もありますが、その減った費用を出費が上回れば、確実に赤字になります。
その場合は、収入を増やすことを考えなければなりません。

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賢い人はやっている?給料以外に収入を得る方法

実は、最近注目を集めているのが副業です。
しかも、家でできる「在宅ワーク」という形での副業を始める人が急増しているのです。
以前は、副業を禁止している企業もありましたが、現在、副業は自由化されています。自分のスキルを活かして収入アップを図ることができるので、普段から副業を行うWワーカーも存在します。
もちろん、ライバル企業での副業で会社に損害を与える場合や、会社の機密情報を利用するような副業は認められませんので、会社の規則を確認してくださいね。

参考記事:
副業の自由化?副業をする前に知っておきたいルールと注意点
サラリーマンの副業におすすめの在宅ワーク!仕事の種類や注意点などご紹介☆
会社に副業がばれない方法なんてあるの?そんな副業の相談お答えします☆

なお、育休中にもらえる育児休業給付金には条件があります。休業開始前の賃金の80%以上を得ている場合には、育児休業給付金は0円、つまり、もらえなくなるのです。育児休業給付金をもらいつつ収入を確保する場合は、計画性が必要です。

育休中におすすめの在宅ワーク

育休中におすすめできる仕事の条件は、時給制のものではなく、ジョブ型のお仕事ということです。なぜなら、赤ちゃんのお世話は、きっかり時間を決められるものではないからです。新生児のうちは寝ている時間は長いですが、母乳を与えたり、おむつを変えたり、慣れるまで時間がかかるものです。1日のうちほとんどの時間を赤ちゃんのお世話に費やすことになるので、1日が終わるのがあっという間に感じるほどです。3ヶ月くらいになるとやや落ち着きますが、子どもによってはぐずったり、昼夜逆転するなど、これまでどおりの生活は期待できません。しがたって、以下のような条件で探すことをおすすめします。

 

<探すべき仕事の条件>

○時給制ではなくジョブ型の仕事であること ※この作業でいくらといったような、時間が決められていない仕事

○比較的単純な作業であること ※赤ちゃんがいると極度に集中することは難しいため

○赤ちゃんのいる場所、または様子を見ながらできるような作業であること 

 

<育休中の方におすすめの在宅ワークの一例>

 

○ある業種の住所リストをつくる、請求書を発行するなどの事務作業

 

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○写真の中から道路を選ぶ、いろんな単語の音声をとるなど、AIや音声認識のための作業

 

○オークションなどの出品代行

 

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○ネーミングやロゴを考えるなどのクリエイティブ系の仕事・・・ただし、応募式(採用されなければ支払われない)ものもあるので、注意が必要です。

 

○イラスト作成・・・アドビのイラストレーターを使って画像をつくる仕事。ソフト所有者で経験がある方におすすめ。

 

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○翻訳・・・海外サイトむけの商品説明文をつくる、海外のニュースを日本語に直すなどのお仕事です。

 

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○美容モニター・・・サプリや化粧品を実際に使用し、商品のレビューなどをおこなうお仕事です。

 

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<育休中の方におすすめできない在宅ワークの一例>

 

○コールセンターの仕事・・・日中シフト制の場合が多いということと、急に赤ちゃんが泣き出しても対応出来ないためおすすめしません。

 

○ライティング・・・納期や毎月の本数が決められているため、終わらない場合は睡眠時間を削る必要があります。ただし、「週1本でもOK」「納期は10日」など好条件のものが見つかれば逆におすすめです。

 

○テープ起こし・・・音声データをききとってデータとして入力する作業。基本的に経験者でないと時間がかかりがちです。とくに、専門用語が多いなど難易度の高いものは、避けた方が良いでしょう。もちろん、慣れてくれば時給換算でも結構なお金になりますので、チャレンジしてみても良いでしょう。なお、聞き取りに集中するためヘッドフォンを使用すると、赤ちゃんの泣き声や異変に気づかない場合もありますので、注意してくださいね。

 

ここに挙げたのはあくまで一例です。ここ数年で在宅ワークが急速に広がり、募集内容も日々多様化、また、求人数も増えています。一度、在宅ワークを取り扱う求人サイトをみてみることをおすすめします。

なお、産休中のお仕事はおすすめしません。そもそも産後6週間は労働者を働かせてはならないと労働基準法が定めています。働かせない、つまり産後休業が与えるという背景には、母体の保護が必要と考えられているからです。まずは、体力の回復や赤ちゃんのお世話に専念したうえで、在宅ワークをはじめることをおすすめします。

 

いかがでしたか?今回は、産休や育休中の給料について解説してきました。また、給料に代わる手当金や収入減をサポートする制度についても言及しました。しかし、赤ちゃんにまつわる出費は増えるので、収入をもっと確保しておきたいもの。今回の記事を読んで、自分なりの対策を整えていただければと思います。

 

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