年末調整の手続きや扶養家族の定義について解説!還付をしっかり受けましょう☆

年末調整は会社員やアルバイトパートなど給与を受ける人が毎年手続きをしなければならないものです。

メンドクサイ、意味がわからない、難しいと嫌がる人も多いですが、ポイントを押さえれば全く難しいものではありません。

年末調整はとても大切な書類なのです。

特に扶養控除に該当をしている人は大きな節税ができるチャンスでもあります!

年末調整や扶養控除の仕組みをしっかりと把握して、気持ちよく年末を迎えたくはありませんか?

年末調整にまつわる必要書類や計算方法、扶養家族の定義などについてわかりやすくまとめました!

 

 

そもそも年末調整って何?何のために誰が何をやるの?

 

そもそも年末調整とはなんなのでしょうか?

給与をもらって仕事をしている人は年末になると容姿が配られますが、働いている人ならば誰でもやるのでしょうか?

そして年末調整をすることによって何が変わるのでしょうか?

こまかい計算方法などを知る前にまずは年末調整の基本について知っておきましょう。

 

年末調整とはなんなのか

 

年末調整とは簡単に言えばその年の1月1日から12月31までに支払われた給与の額から差し引かれた所得税を清算するための手続きです。

所得税は本来、その年の1月1日から12月31までの所得に対して税額が決まるものです。

しかし、実際には年末にまとめて所得税を払うわけではありません。

従業員は毎月、お給料を受け取るろ気にあらかじめ「これくらいだろう」とされる額の所得税が差し引かれているのです。

これを源泉徴収と言います。

源泉徴収されている所得税の額はあくまで「これくらいだろう」という大体の金額です。

従業員各々の生活事情、扶養家族などに合わせた所得控除は計算されていません。

つまりその従業員の人が本当に納めなければならない所得税を正確に計算する必要があります。

前線徴収と本当に払うべき所得税の額を比較するのが年末調整です。

もしも受け取った給与よりも多く税金を払い過ぎていた場合は差額が返ってきます。

不足していた場合はその分を追加で納めなければなりません。

 

年末調整と確定申告、何が違うの?

 

年末調整と似た役割を果たすのが確定申告です。

では年末調整と確定申告は何が違うのでしょうか?

年末調整は企業が従業員の納税をまとめて税務署に対して行ってくれます。

一方確定申告は勤め先の企業を通さずに納税者本人が直接税務署に納税をするシステムです。

自分自身が年末調整をするべきなのか、確定申告が必要なのか、もしくは両方必要なのかはケースバイケースです。

基本的に収入がお給料ならば年末調整で問題ありません。

確定申告が必要な場合は以下のケースです。

・その年の1月1日から12月31日までの給与収入が2000万円以上の場合。

・災害減免法でその年の1月1日から12月31日までの所得税の徴収が猶予や還付の対象になっている場合。

・自営業者やフリーランスの人でその年の1月1日から12月31日までの所得が38万円以上あるばあい。

企業に雇用されて給与をもらうのではなく、自らが経営をして収入を発生させている場合です。

・公的年金が一定額以上の場合

公的年金は源泉徴収が行われています。

呼応的年金などでその年の1月1日から12月31日までの収入額が400万円をこえている場合、申告が必要です。

・株取引やFXなどで一定以上の利益を得た場合

株取引やFXなどの取引でその年の1月1日から12月31日までの収入額が38万円をこえている場合。

近年では仮想通貨などもその対象です。

その年のうちに現金で利益を獲得してしまうと、その後、損をしても所得税は支払わなければならないことがあるので注意しましょう。

また、もともと自動的に源泉徴収が行われる源泉徴収口座で取引をした場合、確定申告はする必要がありません。

副業で株取引を考えている初心者は投資用の講座を開設するときに源泉徴収口座を選択した方が負担なく取引をスタートさせることができるでしょう。

またNISA口座は税金面で優遇があり、利益が120万円を超えなければ確定申告は不要です。

・不動産など、他に所得があった場合

不動産の譲渡や不動産を貸して収入があった場合、印税が入った場合などは確定申告が必要です。

宝くじで当たった場合、宝くじはあらかじめ税金が引かれた額が受取金額なので不要です。

年末調整と確定申告の両方が必要な場合は以下のケースです。

・給与に夜収入が1カ所。それに加えて副業の所得が20万円以上ある場合。

・給与収入が2カ所以上ある。さらに少ない方の給与が20万円以上ある場合。

多い方の給与は企業の方で年末調整を行います。

・同族会社の役委員やその親族などの会社から給与を得ていて、さらにお九兆意外に賃貸料などの支払いを受けた場合。

・年末調整では手続きができない還付を受けたい場合。たとえば初年度の住宅ローン控除の申請などです。

確定申告の義務はないけれどした方がいい場合

確定申告を必ずしもする必要があるわけではないけれど確定申告をした方が税制面で有利な処置を受けることができるケースもあります。

面倒がらずに手続きを行いましょう。

後悔はしない筈です。

・事業をしていて赤字になった場合

フリーランスや自営業者はその年の所得が38万円いかならば確定申告をする必要はありません。

しかし事業が赤字になった場合、確定申告をすると還付を受けられた利住民税が安くなったりする場合があります。

・支払った医療費が10万円以上あるばあい。

・生命保険料などの控除漏れがあった場合。

・都市の途中で退職をした場合。その年の途中で退職をして、その年のうちに就職先が決まっていない場合、年末調整が行われません。

生命保料や社会保険料などの還付が受けられることがあるので確定申告をしましょう。

・退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合。

退職金の受け取りをするときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと、20.42%の源泉徴収が行われます。

これは本来支払う必要のない税金なので確定申告で取り戻しましょう。

・アルバイト先などで源泉徴収をされている場合

メインの収入源ではないアルバイトや副業などで源泉徴収をされているばあい、確定申告をすると還付が受けられます。

 

 

年末調整だからといって「年末」とは限らない

 

年末調整は名前の通り、通常は12月ころ、つまり年末に行われます。

しかし年末だけしか行わないわけではありません。

以下の用な場合は年末でなくても年末調整を行います。

該当した場合は勤め先の総務課や経理、事務などに問い合わせましょう。

・海外転勤によって出国をして、日本に住まなくなった場合。

・死亡によって退職をした。この場合は遺族が手続きをします。

・心身障害のために退職をして、その後その年の内に復職の可能性が無い場合。

・12月に支給されるはずの給与などの支払いを事前に受け取った後に退職をした場合。

・パートタイマーなどで働いていたけれど、退職をしていて、その年の間に支払いを受ける予定の給与総額が103万円以下で、さらにその年の間は他の企業から給与をもらう予定がない場合。

このような事例に該当する場合はその年の間に給与をこれ以上受け取る予定がなくなるタイミングで年末調整を行い、蚊不足分の清算を行いましょう。

 

 

年末調整は絶対しなくちゃダメ?しないとどうなるの?

 

年末調整は給与をもらっている人は絶対にしなければならないのでしょうか?

もしも年末調整を行わないとどうなるのかについて見てみましょう。

 

従業員はペナルティ無し。だたし損をすることも。

法的には従業員は年末調整を行わなくてもペナルティはありません。

しかし本来は還付が受けられるはずの金額の還付が受けられなくなるなど、損をする可能性がとても多いです。

さらに社内規定やコンプライアンス違反等で、企業側からのペナルティを受けたり、評価が悪くなったりする可能性があるでしょう。

 

雇用主側は法的なペナルティあり

雇用主は従業員の年末調整を行い、税務署に提出する義務があります。

「年末調整をしなくて従業員から適切な金額を徴収しなかった場合」は1年以下の懲役または50万円いかの罰金を科せられることがあります。

「年末調整を行ったが、その徴収額を納付しなかった場合」は10年以下の懲役、もしくは200万円いかの罰金、またはその両方が課せられることがあります。

さらに、

年末調整を行って、税務署に納税はしたけれど、その納付金額が少なかった場合は「過少申告加算税」や「延滞税」がかかってしまいます。

 

雇用主が年末調整をしなくていい場合もあり

雇用主は従業員に対して例外なく年末調整をしなければならないかというとそうとも限りません。

従業員が期日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなかった場合です。

この場合、従業員に対して年末調整の代わりに源泉徴収票を渡します。

そして従業員は翌年の2月から3月に行われる確定申告で個人的に税金の清算を行います。

 

 

年末調整の書類の埋め方大解説!

 

見慣れていないととにかくややこしそうに見える年末調整の書類。

しかし1つ1つマスを埋めて行けば必ず完成します。

年末調整の用紙は決して難解でもわざとややこしく作っている訳でもありません。

年末調整の書類の埋め方、用意するものなどについて解説をしていきます。

 

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方

面末調整の際に企業側から配布されるのが「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。

これは全員が提出をします。

一番上の欄は全員が記入をします。

名前、住所、マイナンバー等なので難しいことはないはずです。

それより下は該当する人のみが記入をして控除を受けます。

配偶者控除、扶養控除、障害控除などに該当する人は必ず記入をしましょう。

 

源泉控除対象配偶者について

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の二段目は「源泉控除対象配偶者」についての欄です。

配偶者がいる人であっても書く必要がある人とない人がいます。

配偶者控除が受けられるのはその年の12月31日の時点で以下の4点、全ての条件を満たしている場合のみです。

  • 民放の規定に夜配偶者であること。(内縁関係や同棲関係の場合は対象外となります)
  • 納税者と生計を一にしていること。(単身赴任などで一緒に住んでいなくても生計が同じならば対象となります)。
  • 年間の合計所得が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与所得が103万円以下であること。いわゆる「103万円の壁」はこれが由来です)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて1度も給与の支払いを受けていないことまたは白色事業専従者として事業専従者ではないこと。(自営業者の身内からお給料をもらっていないこと、という意味です)

ちなみに給与所得者本人の所得の見積額が900万円以上の場合はこのかぎりではありません。

 

控除対象扶養親族(16歳以上)について

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の3段目の欄は控除対象扶養親族(16歳以上)の欄です。

16歳以上の扶養対象親族がいる場合に記入をしましょう。

さらに19歳以上23歳未満の人がいる場合は「特定扶養親族」という扱いになります。

住所欄の左に「特定扶養親族」という項目があるのでマルをつけてください。

この年齢の扶養家族がいるということは専門学生あるいは大学生である可能性が高いので、納税者の経済的負担が大きいと考えられ、控除が大きくなります。

忘れずにチェックしてください。

一方、0歳から16歳未満の子供については控除対象の扶養親族とはみなされません。

これは医療費無料当ですでに税制面の優遇を受けているので年末控除では特に扶養対象ではないからです。

 

障碍者、寡夫、寡婦または勤労学生について

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の4段目の欄は障碍者、寡夫、寡婦または勤労学生についての欄です。

納税者が障碍者の場合は障碍者を扶養している場合、寡夫または寡婦である場合、学校などに通いながら仕事をしている人はこの控除を受けることができます。

 

ほかの所得者が控除を受ける扶養親族等について

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の5段目の欄はほかの所得者が控除を受ける扶養親族等についての欄です。

16歳以上の子供がいて、夫婦が共働きの場合、子どもは夫婦どちらかの扶養に入ります。

子どもが配偶者の扶養に入る場合、自分の分の年末統制は「他の所得者が控除を受ける扶養親族等について」の欄に配偶者と子どもの名前を記入しましょう。

 

16歳未満の扶養親族について

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の6段目は16歳未満の扶養親族についての欄です。

その年の12月31年の時点で16歳未満の扶養親族がいる場合はこの欄に記入をしましょう。

 

 

給与所得者の保険料控除申告書についての書き方

 

年末調整は扶養控除と並んで忘れてはならないものがあります。

それが「給与所得者の保険料控除申請書」です。

各種所得控除や配偶者特別控除を受ける場合に記入をします。

これをしっかりと作成することで大幅な還付がある場合があります。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は基本的に名前と生年月日と住所を記入すればよかったですが、給与所得者の保険料控除申請書はもうすこし複雑で、計算もしなければならない場合があります。

しかし、おちついて埋めて行けば大丈夫です。

ひとますひとます確実に記入していきましょう。

 

生命保険料控除について

「一般の生命保険料」「海保医療保険」「個人年金保険」の三つのうちどれかに加入をしていると生命保険料控除を受けられる場合があります。

10月頃に保険会社から封書やはがきで「控除証明書」が届くので、年末調整の時期まで大切にとっておきましょう。

万が一紛失をてしまった場合は加入保険会社に連絡をすれば再発行をしてくれるので諦めないでください。

この控除証明書は年末調整の時に一緒に提出をします。

まずは契約者の情報を記入します。

左の欄から順番に保険会社の社名、保険の種類(定期、終身、養老などの種類があります)か年金の種類、保険期間、契約者の名前、保険金の受取と続柄(個人年金保険料は「支払開始日」の上に保険金の受取人名を記入しましょう)、新旧の区分にマルを記入しましょう。

新旧の区分にマルというのは契約した年が平成24年以降かそれより前かということです。

「新」は契約したのが平成24年1月1日以降です。

「旧」は契約したのが平成23年12月31日より前です。

ここまではそれほど難しくない筈です。

控除証明書に記載されている情報をそのまま記入すればいいだけです。

必要な情報はかならず控除証明書にあります。

次は少し複雑な保険料の金額です。

 

「あなたが本年中に支払った保険料の金額(分配を受けた余剰金額等の控除後の金額)」の欄について

「あなたが本年中に支払った保険料の金額(分配を受けた余剰金額等の控除後の金額)」の欄はその年に支払った保険料を記載します。

控除証明書には11月分まで支払った金額と12月分の金額が記載されているので間違えないようにしましょう。

記載するべきは12月分までの金額です。

 

  1. のうち新保険料の金額の合計額、a)のうち旧保険料等の金額の合計額、a)の合計金額の欄について
  2. のうち新保険料の金額の合計額、a)のうち旧保険料等の金額の合計額、a)の合計金額の欄は「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」のそれぞれの合計の料金を記入しましょう。

新旧に分けて合計額を出すのがポイントです。

 

「Aの金額を下の計算式1(新保険料用)に当てはめて計算した金額)」の欄について

「Aの金額を下の計算式1(新保険料用)に当てはめて計算した金額)」は「計算式1」に当てはめて計算をして金額を記入します。

「Bの金額を下の計算式2(旧保険料用)に当てはめて計算した金額)」、「Dの金額を下の計算式1(新保険料用)に当てはめて計算した金額)」、「Eの金額を下の計算式2(新保険料用)に当てはめて計算した金額)」も同様に行っていきます。

この欄に記入できる金額の上限は新保険料が4万円、旧保険料が5万円です。

 

「計(④+⑤)」の欄について

「計(④+⑤)」の欄は「一般の生命保険料」と「個人年金保険料の合計金額を記入します。

この合計金額が4万円より高くなる場合は、上限金額が4万円なので4万と記入します。

 

「⑤と⑥のいずれか大きい金額」の欄について

「⑤と⑥のいずれか大きい金額」の欄は指示に従い、計算結果を記入しましょう。

 

「生命保険料控除額計(イ+ロ+ハ)(最高120000円)」の欄について

「生命保険料控除額計(イ+ロ+ハ)(最高120000円)」の欄にはイ・ロ・ハの金額の合計をした金額を記入しましょう。

この金額が生命保険料控除額となります。

生命保険料控除額の上限は12万円までなのでごうけんきんがくが12万円をこえている時には上限金額である12万円と記入をしましょう。

 

 

地震保険料控除について

 

地震保険に加入をしている人は地震保険料控除を受けられる場合があります。

地震保険料も保険会社から「控除証明書」が10月ごろに届くので大切に保管をしておきましょう。

 

地震保険料控除の契約者情報について

地震保険料控除の左上のスペースは契約者情報を記入するものです。

控除証明書を見ながら1つずつマスを埋めていきましょう。

左から保険会社名、保険の種類(地震か積立傷害か)、保健機関、契約者名、地震・旧長期の区分にマルをつける、家屋などの居住者との続柄となっています。

続柄については大抵の場合、契約者と同じです。

 

保険料の金額について

右上の欄、「あなたがた本円柱に支払った保険料等のうち、左欄の区分に係る金額(分配を受けた余剰均等の控除後の金額)の欄に保険料額を記入します。

生命保険料と同じく、その年の12月までに払う金額を買いましょう。

その下にある「Aのうち地震保険料の金額の合計額」の欄に「地震保険料」の合計金額を記入しましょう。

さらにその下にある「Aのうち旧長期損害保険料の金額の合計額」の欄に「旧長期損害保険料」の合計額を記入しましょう。

左下の「Bの金額」の欄に先ほどの「Aのうち地震保険料の金額の合計額」と同じ金額を記入します。

この欄の上限は5万円なので合計金額が5万円をこえている場合は5万円と記入してください。

その横にある「Cの金額(Cの金額が10000円を超える場合はC×1/2+5000円)」の欄には「Aのうち旧長期損害保険料の金額の合計額」と同じ金額を記入します。

もしこれが10000円を超える場合は指示に従い、1/2+5000の計算をした金額を記入しましょう。

そして最後は右下の欄です。

「Bの金額」と「Cの金額(Cの金額が10000円を超えた場合はC×1/2+5000円)」を足した金額を記入しましょう。

この欄の上限は5万円なので、もしも合計金額が5万円を超えた場合は5万円と記入してください。

この額が地震保険料控除の金額となります。

 

 

社会保険料控除について

 

同じ生計の配偶者や親族の社会保険料を払っている場合、給与から自分の社会保険料にプラスして配偶者や親族の分の社会保険料が天引きされます。

この点引きされている社会保険料の金額を調整するのが社会保険料控除です。

以下の8つの社会保険料がそれに該当しているので、自分以外の社会保険料を払っているのならば還付が受けられる可能性があります。

  • 健康保険料、厚生年金保険料
  • 国民健康保険料、国民年金保険料
  • 後期高齢者医療保険
  • 介護保険料
  • 国民年金基金の掛け金
  • 厚生年金基金の掛け金
  • 公務員共済の掛け金
  • 雇用保険料

 

 

小規模企業共済等掛金控除について

 

「小規模企業共済」と「確定拠出年金」がこの小規模共済等掛金控除の対象です。

この中でとくに給与所得者が年末調整をしなければならないのが「個人型確定拠出年金

です。

給与から確定拠出年金の掛け金が天引きされている場合は会社が手続きをしてくれますが、給与所得者が個人で加入している場合は国民年金基金連合会から10月頃に「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届きます。

これを大切の保管しておいて年末調整の際に「小規模企業共済掛金等控除」の欄に払った掛金の金額を記入しましょう。

 

給与所得者の配偶者控除等申告書について

 

平成29年度までは配偶者控除については対象者のみ記入が必要な書類がありました。

しかし、平成30年度からは配偶者控除・配偶者特別控除の両方が「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出が必要になったので注意しましょう。

年末調整をする給与所得者の配偶者の万円を超所得がない、あるいは一定以下の収入(38万円、103万円などケースによってちがう)の場合に受けられる控除です。

配偶者特別控除は配偶者に一定以上の収入があって配偶者控除を受けられない場合、配偶者の所得金額によって受けられる控除です。

夫婦のうち、収入が多い方が受けることができます。

 

配偶者控除と配偶者特別控除はどんな条件で受けられるの?

夫婦ならば誰でも配偶者控除や配偶者特別控除が受けられるわけではありません。

国税庁の配偶者控除、配偶者特別控除では以下の条件を満たしていることが求められています。

  • 控除を受ける人のその年における合計所得金額が10000万円以下(年収換算で1220万円以下)であること。
  • 配偶者が次の5つの要件すべてにあてはまること。

・民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。

・控除を受ける人と生計を一にしていること。

・その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払いを受けていないこと又は白白申告者の事業専従者でないこと。

・他の人の扶養親族になっていないこと。

・年間の合計所得金額が以下であるあること(配偶者控除の場合は38万円以下であること。配偶者特別控除の場合は38万円いじょう123万円いかであること)。

 

 

給与所得者の配偶者控除等申告書の書き方

 

「給与所得者の配偶者控除等申告書」の書き方について紹介をします。

 

控除を受ける人の情報と区分を入力します

最初に控除を受ける人とその区分について入力をしましょう。

平成30年から控除を受ける人の所得を詳細に記入しなければならなくなりました。

平成29年とは少し様式が変わっているので、毎年やっていて慣れている人でももう一度確認をしましょう。

まずは右上の欄に指名と住所を記入します。

その次に左下の欄、それぞれに所得の種類に応じた収入金額を記入しましょう。

所得は7種類あります。

所得の細かい説明や分類については給与所得者の配偶者控除等申告書の用紙の裏側にあるので、分からない場合はチェックしながら記入すると良いでしょう。

次にその横の欄に必要経費を記入します。

さらにその横に所得金額を記入しましょう。

所得とは収入金額から必要経費を引いた額です。

右の一番下の欄に所得の合計金額を記入しましょう。

そして、最後に右上の欄の「配偶者の本年中の合計所得金額の見積もり」に所得の合計金額を記入します。

そして判定の欄の該当する区分を選び、一番右の上の欄に記入をします。

 

控除金額を決定します

用紙が完成したら控除金額が決定します。

控除を受ける本人の所得の区分と配偶者の所得の区分が交差する場所が配偶者控除及び配偶者特別控除の金額となります。

これを「配偶者控除の額」もしくは「配偶者特別控除の額」の欄に記入をして完了となります。

 

 

住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローン控除)について

 

住宅ローンを利用してマイホームを購入したり新築したりリフォームしたりすると住宅借入金等特別控除申告書いわゆる住宅ローン控除を受けることができます。

一年目は年末調整でこの手続きを行うことができないので注意してください。

一年目は確定申告にてこの手続きを行います。

しかし、一度この手続きを行えば、2年目以降は適用可能性年分の「住宅借入金等特月控除申告書」を提出し、年末調整で行うことができます。

 

 

特定支出控除について

 

自営業者やフリーランスの場合、確定申告で収入を得るためにかかるお金、つまり「経費」の計上をします。

収入に税金がかかるのではなく、収入から経費を引いた所得に税金がかかるのです。

給与所得者の場合も生命保険や扶養家族、配偶者などの控除を受けることができますが、長年「経費」についてはそれほど考慮されてきませんでした。

しかし、給与所得者であっても、仕事に係る特定の支出に関しては「経費」として年末調整で控除を受けられるようになりました。

これが特定支出控除です。

特定支出控除を受けられる条件は以下であると国税庁から定められています。

  • 一般の通勤者として通常認められている通勤の為の支出(通勤費)。
  • 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められている支出(転居費)。
  • 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)。
  • 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)。

弁護士、公認会計士、税理士などの資格所得費もこれに含まれます。

5、単身赴任などの場合で、その者の勤務地または居住と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)。

6、次に上げる支出(その髭右津の額の合計額が65万円をこえる場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払い者に証明されたもの(勤務必要経費)。

なお支出については平成25年分以降、特定支出の対象となります。

・書籍、定期観光物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)。

・制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)。

・交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払い者の得意先、仕入先そのた職務上関係のある者に対する接待費、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)。

 

もちろん、これらは会社から支給されていないことが前提です。

交通費や定期代などを会社から支給されている場合はこの特定支出控除を受けることはできません。

しかしたとえば新幹線通勤など交通費補助の上限を超える程の交通費を使っての通勤や派遣社員で交通費が出ない場合は控除の対象になる可能性が高いです。

特別に制服などがなく、営業職などの人が営業のためにスーツを購入する際にも適応をされます。

また特定支出控除を受けるためには給与支払い者が証明した場合にのみ認められます。

特定支出控除が認められたとしにはサラリーマンでもなんでもかんでも経費にできるとのデマも飛び回りましたが、それほど緩い制度ではありません。

 

 

年末調整がやり直しになる場合も!どうしたらいい?

 

せっかく年末調整をしたとしても、やり直しをしなければならない場合もあります。

年末調整の書類を提出した後に後に記述するような起こった場合はなるべく早めに勤務先に報告しましょう。

 

年末調整がやり直しになるケース

年末調整をやり直しにしなければならない主なことは以下のようなケースです。

・結婚、出産、離婚などで扶養家族の人数や構成が変わった場合。

・なんらかの理由で配偶者の収入に変更があった場合。

・年末調整後に子どもが生まれて生命保険料などのを追加で支払った場合。

・所得控除に必要な書類の提出や手続きを忘れてしまった場合。

 

勤務先に報告したあとは?

年末調整のやり直しが発生した場合はなるべく早い勤務先への報告が必須です。

報告した後どうなるかは2パターンあります。

1月末までならばまだ勤務先側が税務署に従業員の年末調整の報告を行っていないので、勤務先内で処理をしてくれる可能性が高いです。

しかし、事務の人の手を煩わせてしまうので「1月末までに報告すればいい」などと思わず、やり直しの必要が発生した時点で早めに報告をしましょう。

勤務先への報告が2月以降になってしまった場合、勤務先はすでに税務署に従業員の年末調整の報告を澄ましてしまっているので、勤務先内での手続きはできません。

しかし年末調整の修整ができないわけではないので安心してください。

勤務先から源泉徴収票を発行してもらい、2月中旬から3月中旬に行われる確定申告のシーズンに個人で確定申告をすれば年末調整の修整が出来ます。

確定申告は郵送でも取り扱っています。

しかし書き方が分からないなど不安がある場合は税務署に出向いて処理を行いましょう。

 

 

扶養家族や配偶者の年収ってどうやって証明をするの?証明をする必要はある?

年末調整をする上で扶養家族や配偶者の年収が〇円以下であることが条件の控除があります。

しかし、扶養家族や配偶者の年収が〇円以下あるいは〇円以下であることを証明する必要はあるのでしょうか?

そして証明する場合にはどうしたらいいのでしょうか?

結論から言えば、扶養者や配偶者の年収を証明する必要はありません。

勤め先によっては扶養家族や配偶者の源泉徴収票を求めてくることがありますが、年末調整をしている時期のその時の源泉徴収票はできていないので不可能です。

扶養家族や配偶者の年収は見込みを申告すれば十分です。

ただしごまかすのは厳禁です。

税務署は個人の口座を見ることができるうえ、マイナンバー制度が導入されているので、嘘の申告をしても分かってしまいます。

悪質な場合は重い追徴課税や延滞税、重加算税などを払わなければならないこともあります。

 

 

年末調整の方法は今後変わって来るかも

年末調整は紙で行う企業が大半です。

12月の風物詩となっている場合もあるでしょう。

しかし今後は年末調整のあり方が変わって来る可能性もあります。

パソコンやスマホに必要な情報を入力するだけで年末調整を行うことができるようになるかもしれません。

事務の人が大量の書類を配ったり回収したり、書き写したり、書き方を従業員に説明したりする必要がなくなり、今よりももっと手軽に年末調整を終えるようになれるかもしれません。

保険などの控除額の計算も自動的に行ってくれるので間違いも防げます。

 

 

 

ところで扶養家族って誰のこと?

 

年末調整の際によく出てくる言葉が「扶養家族」です。

字面だけ見れば養っている家族、つまり子どもや配偶者のことのような気がしますが、税法上、明確な決まりがあります。

一緒に住んでいなくても扶養家族として控除が受けられるばあいもありますし、一緒に住んでいてその人に収入が無かったとしても扶養控除の対象外である場合もあります。

扶養家族について知っておきましょう。

 

扶養家族は健康保険法と税法の二つのカテゴリーがあります

扶養家族の定義は主に収入における生活面でサポートしてもらう必要のある家族のことです。

一定の条件をクリアしている扶養家族がいると、年末控除の対象となるのです。

扶養家族の定義は大きく分けると健康保険法と税法上の二つがあります。

 

健康保険法の扶養家族について

健康保険上の扶養家族の範囲は健康保険法で次の3つのうちいずれかを満たしている必要があります。

  • 配偶者、子、孫、弟妹、父母の直系親族。
  • 上記以外の3親親等内の親族(義父母・兄姉等)で同居している人。
  • ない縁の配偶者の父母、連れ子でどうきょしている人(内縁の配偶者死亡後も認められ)。

 

上記の3つの条件のいずれかに該当し、生計を1つとしていると健康保険法上の扶養家族として認められます。

しかし75歳以上で加入する必要がでてくる後期高齢者医療制度の被保険者となる人は扶養家族の範囲からは除外されます。

注意してください。

また厚生労働省の通達によって、扶養家族となる人は収入の限度が設けられています。

給与所得者の場合は年収130万円以上になった場合は扶養から独立をして、自分で社会保険料を支払わなければなりません。

扶養家家族の条件を満たしているのならば被保険者の扶養家族は健康保険料を払うことなく、健康保険の給付を受けられます。

しかし気をつけたいのが40歳から64歳の扶養家族です。

40歳から64歳の扶養家族は被保険者が別途介護保険料を払わなければなりません。

さらに収入の限度額を超える場合は国民健康保険に加入したり別途勤務先の健康保険に加入をしたりする必要があります。

扶養家族の収入把握は徹底するようにしましょう。

 

税法上の扶養家族について

税法上の扶養家族がいると所得税の面で控除を受けることができます。

税法上の扶養家族の条件は年末控除を受ける年の12月31日の時に次ぎの4つの条件全てを見たしている人になります。

 

  • 配偶者以外の親族(6親等以内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から用語を委託された老人であること。
  • 納税者と生計を一にしていること。
  • 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与の実の場合は給与収入が103万円以下)。
  • 煽りと申告者の授業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者ではないこと。

 

条件の1つ目でアレ?と思った人もいるのでは以下と思います。

「扶養家族」で思い浮かぶのは専業主婦やパート勤務の配偶者だという人もいるかもしれません。

しかしそのような配偶者は扶養家族ではなく、配偶者控除または配偶者特別控除の対象になるので、扶養家族としては扱いません。

また6親等以内の血族及び3親等以内の姻族というのはかなり広めに設定がしてあります。

条件の2目の「納税者と生計を一としていること」というのはつまり、一緒に暮らしていなくても扶養家族となりえるのです。

たとえば単身赴任をしていたり、子どもが大学生で1人暮らしをしていてそれに仕送りをしていたり、あるいは別居している両親に仕送りをしていたりするなどの場合は扶養家族に該当します。

しかし、定期的に仕送りをしているという実績が必要なので、お金は手渡しではなく、記録が残る銀行振り込みをするようにしましょう。

また兄弟で1人の親を養っている場合、扶養家族に記載できるのは1人だけです。

申請の際には兄弟間でよく相談をするようにしましょう。

条件の3つ目はいわゆる103万円の壁です。

高校生や大学生の子どもがアルバイトをする際に気を付けなければなりません。

条件の4つ目は聞き慣れない人だと混乱しますが、多いパターンとしては自営業者が家族を従業員として雇い、給料を払っていないかというものです。

 

 

 

年末調整は難しくありません!還付をしっかり受けましょう

 

年末調整は面倒なイメージを持っている給与所得者も少なくないかもしれません。

しかし年末調整は決して複雑怪奇な手続きではありません。

項目をよく読み、1つずつ落ち着いて欄を埋めて行けば必ず終わります。

また年末調整は年末だけに行うものではありません。

必要に応じて年末以外の時期にも行いましょう。

また年末調整でできない手続きは確定申告で行うことができます。

給与所得者、とくに扶養家族や年収の低い配偶者がいる場合、あるいは保険にたくさん入っている場合は多額の還付を受けられる可能性が高いです。

しっかりと年末調整を行い、もらえるべき還付金を取りこぼすことなく還付を受けるようにしましょう。

また「扶養家族」は税法上と保険法では定義が若干違います。

特に税法の場合、配偶者は扶養家族ではないので注意しましょう。

「親族」の範囲はかなり広いので該当をする場合がないかを調べてみるのもおすすめです。

扶養家族の収入には上限があるので、その点も注意してください。

年末調整は会社員やアルバイトパートなど給与を受ける人が毎年手続きをしなければならないものです。

メンドクサイ、意味がわからない、難しいと嫌がる人も多いですが、ポイントを押さえれば全く難しいものではありません。

年末調整はとても大切な書類なのです。

特に扶養控除に該当をしている人は大きな節税ができるチャンスでもあります!

年末調整や扶養控除の仕組みをしっかりと把握して、気持ちよく年末を迎えたくはありませんか?

年末調整にまつわる必要書類や計算方法、扶養家族の定義などについてわかりやすくまとめました!

 

 

そもそも年末調整って何?何のために誰が何をやるの?

 

そもそも年末調整とはなんなのでしょうか?

給与をもらって仕事をしている人は年末になると容姿が配られますが、働いている人ならば誰でもやるのでしょうか?

そして年末調整をすることによって何が変わるのでしょうか?

こまかい計算方法などを知る前にまずは年末調整の基本について知っておきましょう。

 

年末調整とはなんなのか

 

年末調整とは簡単に言えばその年の1月1日から12月31までに支払われた給与の額から差し引かれた所得税を清算するための手続きです。

所得税は本来、その年の1月1日から12月31までの所得に対して税額が決まるものです。

しかし、実際には年末にまとめて所得税を払うわけではありません。

従業員は毎月、お給料を受け取るろ気にあらかじめ「これくらいだろう」とされる額の所得税が差し引かれているのです。

これを源泉徴収と言います。

源泉徴収されている所得税の額はあくまで「これくらいだろう」という大体の金額です。

従業員各々の生活事情、扶養家族などに合わせた所得控除は計算されていません。

つまりその従業員の人が本当に納めなければならない所得税を正確に計算する必要があります。

前線徴収と本当に払うべき所得税の額を比較するのが年末調整です。

もしも受け取った給与よりも多く税金を払い過ぎていた場合は差額が返ってきます。

不足していた場合はその分を追加で納めなければなりません。

 

年末調整と確定申告、何が違うの?

 

年末調整と似た役割を果たすのが確定申告です。

では年末調整と確定申告は何が違うのでしょうか?

年末調整は企業が従業員の納税をまとめて税務署に対して行ってくれます。

一方確定申告は勤め先の企業を通さずに納税者本人が直接税務署に納税をするシステムです。

自分自身が年末調整をするべきなのか、確定申告が必要なのか、もしくは両方必要なのかはケースバイケースです。

基本的に収入がお給料ならば年末調整で問題ありません。

確定申告が必要な場合は以下のケースです。

・その年の1月1日から12月31日までの給与収入が2000万円以上の場合。

・災害減免法でその年の1月1日から12月31日までの所得税の徴収が猶予や還付の対象になっている場合。

・自営業者やフリーランスの人でその年の1月1日から12月31日までの所得が38万円以上あるばあい。

企業に雇用されて給与をもらうのではなく、自らが経営をして収入を発生させている場合です。

・公的年金が一定額以上の場合

公的年金は源泉徴収が行われています。

呼応的年金などでその年の1月1日から12月31日までの収入額が400万円をこえている場合、申告が必要です。

・株取引やFXなどで一定以上の利益を得た場合

株取引やFXなどの取引でその年の1月1日から12月31日までの収入額が38万円をこえている場合。

近年では仮想通貨などもその対象です。

その年のうちに現金で利益を獲得してしまうと、その後、損をしても所得税は支払わなければならないことがあるので注意しましょう。

また、もともと自動的に源泉徴収が行われる源泉徴収口座で取引をした場合、確定申告はする必要がありません。

副業で株取引を考えている初心者は投資用の講座を開設するときに源泉徴収口座を選択した方が負担なく取引をスタートさせることができるでしょう。

またNISA口座は税金面で優遇があり、利益が120万円を超えなければ確定申告は不要です。

・不動産など、他に所得があった場合

不動産の譲渡や不動産を貸して収入があった場合、印税が入った場合などは確定申告が必要です。

宝くじで当たった場合、宝くじはあらかじめ税金が引かれた額が受取金額なので不要です。

年末調整と確定申告の両方が必要な場合は以下のケースです。

・給与に夜収入が1カ所。それに加えて副業の所得が20万円以上ある場合。

・給与収入が2カ所以上ある。さらに少ない方の給与が20万円以上ある場合。

多い方の給与は企業の方で年末調整を行います。

・同族会社の役委員やその親族などの会社から給与を得ていて、さらにお九兆意外に賃貸料などの支払いを受けた場合。

・年末調整では手続きができない還付を受けたい場合。たとえば初年度の住宅ローン控除の申請などです。

確定申告の義務はないけれどした方がいい場合

確定申告を必ずしもする必要があるわけではないけれど確定申告をした方が税制面で有利な処置を受けることができるケースもあります。

面倒がらずに手続きを行いましょう。

後悔はしない筈です。

・事業をしていて赤字になった場合

フリーランスや自営業者はその年の所得が38万円いかならば確定申告をする必要はありません。

しかし事業が赤字になった場合、確定申告をすると還付を受けられた利住民税が安くなったりする場合があります。

・支払った医療費が10万円以上あるばあい。

・生命保険料などの控除漏れがあった場合。

・都市の途中で退職をした場合。その年の途中で退職をして、その年のうちに就職先が決まっていない場合、年末調整が行われません。

生命保料や社会保険料などの還付が受けられることがあるので確定申告をしましょう。

・退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合。

退職金の受け取りをするときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと、20.42%の源泉徴収が行われます。

これは本来支払う必要のない税金なので確定申告で取り戻しましょう。

・アルバイト先などで源泉徴収をされている場合

メインの収入源ではないアルバイトや副業などで源泉徴収をされているばあい、確定申告をすると還付が受けられます。

 

 

年末調整だからといって「年末」とは限らない

 

年末調整は名前の通り、通常は12月ころ、つまり年末に行われます。

しかし年末だけしか行わないわけではありません。

以下の用な場合は年末でなくても年末調整を行います。

該当した場合は勤め先の総務課や経理、事務などに問い合わせましょう。

・海外転勤によって出国をして、日本に住まなくなった場合。

・死亡によって退職をした。この場合は遺族が手続きをします。

・心身障害のために退職をして、その後その年の内に復職の可能性が無い場合。

・12月に支給されるはずの給与などの支払いを事前に受け取った後に退職をした場合。

・パートタイマーなどで働いていたけれど、退職をしていて、その年の間に支払いを受ける予定の給与総額が103万円以下で、さらにその年の間は他の企業から給与をもらう予定がない場合。

このような事例に該当する場合はその年の間に給与をこれ以上受け取る予定がなくなるタイミングで年末調整を行い、蚊不足分の清算を行いましょう。

 

 

年末調整は絶対しなくちゃダメ?しないとどうなるの?

 

年末調整は給与をもらっている人は絶対にしなければならないのでしょうか?

もしも年末調整を行わないとどうなるのかについて見てみましょう。

 

従業員はペナルティ無し。だたし損をすることも。

法的には従業員は年末調整を行わなくてもペナルティはありません。

しかし本来は還付が受けられるはずの金額の還付が受けられなくなるなど、損をする可能性がとても多いです。

さらに社内規定やコンプライアンス違反等で、企業側からのペナルティを受けたり、評価が悪くなったりする可能性があるでしょう。

 

雇用主側は法的なペナルティあり

雇用主は従業員の年末調整を行い、税務署に提出する義務があります。

「年末調整をしなくて従業員から適切な金額を徴収しなかった場合」は1年以下の懲役または50万円いかの罰金を科せられることがあります。

「年末調整を行ったが、その徴収額を納付しなかった場合」は10年以下の懲役、もしくは200万円いかの罰金、またはその両方が課せられることがあります。

さらに、

年末調整を行って、税務署に納税はしたけれど、その納付金額が少なかった場合は「過少申告加算税」や「延滞税」がかかってしまいます。

 

雇用主が年末調整をしなくていい場合もあり

雇用主は従業員に対して例外なく年末調整をしなければならないかというとそうとも限りません。

従業員が期日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなかった場合です。

この場合、従業員に対して年末調整の代わりに源泉徴収票を渡します。

そして従業員は翌年の2月から3月に行われる確定申告で個人的に税金の清算を行います。

 

 

年末調整の書類の埋め方大解説!

 

見慣れていないととにかくややこしそうに見える年末調整の書類。

しかし1つ1つマスを埋めて行けば必ず完成します。

年末調整の用紙は決して難解でもわざとややこしく作っている訳でもありません。

年末調整の書類の埋め方、用意するものなどについて解説をしていきます。

 

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方

面末調整の際に企業側から配布されるのが「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。

これは全員が提出をします。

一番上の欄は全員が記入をします。

名前、住所、マイナンバー等なので難しいことはないはずです。

それより下は該当する人のみが記入をして控除を受けます。

配偶者控除、扶養控除、障害控除などに該当する人は必ず記入をしましょう。

 

源泉控除対象配偶者について

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の二段目は「源泉控除対象配偶者」についての欄です。

配偶者がいる人であっても書く必要がある人とない人がいます。

配偶者控除が受けられるのはその年の12月31日の時点で以下の4点、全ての条件を満たしている場合のみです。

  • 民放の規定に夜配偶者であること。(内縁関係や同棲関係の場合は対象外となります)
  • 納税者と生計を一にしていること。(単身赴任などで一緒に住んでいなくても生計が同じならば対象となります)。
  • 年間の合計所得が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与所得が103万円以下であること。いわゆる「103万円の壁」はこれが由来です)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて1度も給与の支払いを受けていないことまたは白色事業専従者として事業専従者ではないこと。(自営業者の身内からお給料をもらっていないこと、という意味です)

ちなみに給与所得者本人の所得の見積額が900万円以上の場合はこのかぎりではありません。

 

控除対象扶養親族(16歳以上)について

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の3段目の欄は控除対象扶養親族(16歳以上)の欄です。

16歳以上の扶養対象親族がいる場合に記入をしましょう。

さらに19歳以上23歳未満の人がいる場合は「特定扶養親族」という扱いになります。

住所欄の左に「特定扶養親族」という項目があるのでマルをつけてください。

この年齢の扶養家族がいるということは専門学生あるいは大学生である可能性が高いので、納税者の経済的負担が大きいと考えられ、控除が大きくなります。

忘れずにチェックしてください。

一方、0歳から16歳未満の子供については控除対象の扶養親族とはみなされません。

これは医療費無料当ですでに税制面の優遇を受けているので年末控除では特に扶養対象ではないからです。

 

障碍者、寡夫、寡婦または勤労学生について

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の4段目の欄は障碍者、寡夫、寡婦または勤労学生についての欄です。

納税者が障碍者の場合は障碍者を扶養している場合、寡夫または寡婦である場合、学校などに通いながら仕事をしている人はこの控除を受けることができます。

 

ほかの所得者が控除を受ける扶養親族等について

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の5段目の欄はほかの所得者が控除を受ける扶養親族等についての欄です。

16歳以上の子供がいて、夫婦が共働きの場合、子どもは夫婦どちらかの扶養に入ります。

子どもが配偶者の扶養に入る場合、自分の分の年末統制は「他の所得者が控除を受ける扶養親族等について」の欄に配偶者と子どもの名前を記入しましょう。

 

16歳未満の扶養親族について

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の6段目は16歳未満の扶養親族についての欄です。

その年の12月31年の時点で16歳未満の扶養親族がいる場合はこの欄に記入をしましょう。

 

 

給与所得者の保険料控除申告書についての書き方

 

年末調整は扶養控除と並んで忘れてはならないものがあります。

それが「給与所得者の保険料控除申請書」です。

各種所得控除や配偶者特別控除を受ける場合に記入をします。

これをしっかりと作成することで大幅な還付がある場合があります。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は基本的に名前と生年月日と住所を記入すればよかったですが、給与所得者の保険料控除申請書はもうすこし複雑で、計算もしなければならない場合があります。

しかし、おちついて埋めて行けば大丈夫です。

ひとますひとます確実に記入していきましょう。

 

生命保険料控除について

「一般の生命保険料」「海保医療保険」「個人年金保険」の三つのうちどれかに加入をしていると生命保険料控除を受けられる場合があります。

10月頃に保険会社から封書やはがきで「控除証明書」が届くので、年末調整の時期まで大切にとっておきましょう。

万が一紛失をてしまった場合は加入保険会社に連絡をすれば再発行をしてくれるので諦めないでください。

この控除証明書は年末調整の時に一緒に提出をします。

まずは契約者の情報を記入します。

左の欄から順番に保険会社の社名、保険の種類(定期、終身、養老などの種類があります)か年金の種類、保険期間、契約者の名前、保険金の受取と続柄(個人年金保険料は「支払開始日」の上に保険金の受取人名を記入しましょう)、新旧の区分にマルを記入しましょう。

新旧の区分にマルというのは契約した年が平成24年以降かそれより前かということです。

「新」は契約したのが平成24年1月1日以降です。

「旧」は契約したのが平成23年12月31日より前です。

ここまではそれほど難しくない筈です。

控除証明書に記載されている情報をそのまま記入すればいいだけです。

必要な情報はかならず控除証明書にあります。

次は少し複雑な保険料の金額です。

 

「あなたが本年中に支払った保険料の金額(分配を受けた余剰金額等の控除後の金額)」の欄について

「あなたが本年中に支払った保険料の金額(分配を受けた余剰金額等の控除後の金額)」の欄はその年に支払った保険料を記載します。

控除証明書には11月分まで支払った金額と12月分の金額が記載されているので間違えないようにしましょう。

記載するべきは12月分までの金額です。

 

  1. のうち新保険料の金額の合計額、a)のうち旧保険料等の金額の合計額、a)の合計金額の欄について
  2. のうち新保険料の金額の合計額、a)のうち旧保険料等の金額の合計額、a)の合計金額の欄は「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」のそれぞれの合計の料金を記入しましょう。

新旧に分けて合計額を出すのがポイントです。

 

「Aの金額を下の計算式1(新保険料用)に当てはめて計算した金額)」の欄について

「Aの金額を下の計算式1(新保険料用)に当てはめて計算した金額)」は「計算式1」に当てはめて計算をして金額を記入します。

「Bの金額を下の計算式2(旧保険料用)に当てはめて計算した金額)」、「Dの金額を下の計算式1(新保険料用)に当てはめて計算した金額)」、「Eの金額を下の計算式2(新保険料用)に当てはめて計算した金額)」も同様に行っていきます。

この欄に記入できる金額の上限は新保険料が4万円、旧保険料が5万円です。

 

「計(④+⑤)」の欄について

「計(④+⑤)」の欄は「一般の生命保険料」と「個人年金保険料の合計金額を記入します。

この合計金額が4万円より高くなる場合は、上限金額が4万円なので4万と記入します。

 

「⑤と⑥のいずれか大きい金額」の欄について

「⑤と⑥のいずれか大きい金額」の欄は指示に従い、計算結果を記入しましょう。

 

「生命保険料控除額計(イ+ロ+ハ)(最高120000円)」の欄について

「生命保険料控除額計(イ+ロ+ハ)(最高120000円)」の欄にはイ・ロ・ハの金額の合計をした金額を記入しましょう。

この金額が生命保険料控除額となります。

生命保険料控除額の上限は12万円までなのでごうけんきんがくが12万円をこえている時には上限金額である12万円と記入をしましょう。

 

 

地震保険料控除について

 

地震保険に加入をしている人は地震保険料控除を受けられる場合があります。

地震保険料も保険会社から「控除証明書」が10月ごろに届くので大切に保管をしておきましょう。

 

地震保険料控除の契約者情報について

地震保険料控除の左上のスペースは契約者情報を記入するものです。

控除証明書を見ながら1つずつマスを埋めていきましょう。

左から保険会社名、保険の種類(地震か積立傷害か)、保健機関、契約者名、地震・旧長期の区分にマルをつける、家屋などの居住者との続柄となっています。

続柄については大抵の場合、契約者と同じです。

 

保険料の金額について

右上の欄、「あなたがた本円柱に支払った保険料等のうち、左欄の区分に係る金額(分配を受けた余剰均等の控除後の金額)の欄に保険料額を記入します。

生命保険料と同じく、その年の12月までに払う金額を買いましょう。

その下にある「Aのうち地震保険料の金額の合計額」の欄に「地震保険料」の合計金額を記入しましょう。

さらにその下にある「Aのうち旧長期損害保険料の金額の合計額」の欄に「旧長期損害保険料」の合計額を記入しましょう。

左下の「Bの金額」の欄に先ほどの「Aのうち地震保険料の金額の合計額」と同じ金額を記入します。

この欄の上限は5万円なので合計金額が5万円をこえている場合は5万円と記入してください。

その横にある「Cの金額(Cの金額が10000円を超える場合はC×1/2+5000円)」の欄には「Aのうち旧長期損害保険料の金額の合計額」と同じ金額を記入します。

もしこれが10000円を超える場合は指示に従い、1/2+5000の計算をした金額を記入しましょう。

そして最後は右下の欄です。

「Bの金額」と「Cの金額(Cの金額が10000円を超えた場合はC×1/2+5000円)」を足した金額を記入しましょう。

この欄の上限は5万円なので、もしも合計金額が5万円を超えた場合は5万円と記入してください。

この額が地震保険料控除の金額となります。

 

 

社会保険料控除について

 

同じ生計の配偶者や親族の社会保険料を払っている場合、給与から自分の社会保険料にプラスして配偶者や親族の分の社会保険料が天引きされます。

この点引きされている社会保険料の金額を調整するのが社会保険料控除です。

以下の8つの社会保険料がそれに該当しているので、自分以外の社会保険料を払っているのならば還付が受けられる可能性があります。

  • 健康保険料、厚生年金保険料
  • 国民健康保険料、国民年金保険料
  • 後期高齢者医療保険
  • 介護保険料
  • 国民年金基金の掛け金
  • 厚生年金基金の掛け金
  • 公務員共済の掛け金
  • 雇用保険料

 

 

小規模企業共済等掛金控除について

 

「小規模企業共済」と「確定拠出年金」がこの小規模共済等掛金控除の対象です。

この中でとくに給与所得者が年末調整をしなければならないのが「個人型確定拠出年金

です。

給与から確定拠出年金の掛け金が天引きされている場合は会社が手続きをしてくれますが、給与所得者が個人で加入している場合は国民年金基金連合会から10月頃に「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届きます。

これを大切の保管しておいて年末調整の際に「小規模企業共済掛金等控除」の欄に払った掛金の金額を記入しましょう。

 

給与所得者の配偶者控除等申告書について

 

平成29年度までは配偶者控除については対象者のみ記入が必要な書類がありました。

しかし、平成30年度からは配偶者控除・配偶者特別控除の両方が「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出が必要になったので注意しましょう。

年末調整をする給与所得者の配偶者の万円を超所得がない、あるいは一定以下の収入(38万円、103万円などケースによってちがう)の場合に受けられる控除です。

配偶者特別控除は配偶者に一定以上の収入があって配偶者控除を受けられない場合、配偶者の所得金額によって受けられる控除です。

夫婦のうち、収入が多い方が受けることができます。

 

配偶者控除と配偶者特別控除はどんな条件で受けられるの?

夫婦ならば誰でも配偶者控除や配偶者特別控除が受けられるわけではありません。

国税庁の配偶者控除、配偶者特別控除では以下の条件を満たしていることが求められています。

  • 控除を受ける人のその年における合計所得金額が10000万円以下(年収換算で1220万円以下)であること。
  • 配偶者が次の5つの要件すべてにあてはまること。

・民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。

・控除を受ける人と生計を一にしていること。

・その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払いを受けていないこと又は白白申告者の事業専従者でないこと。

・他の人の扶養親族になっていないこと。

・年間の合計所得金額が以下であるあること(配偶者控除の場合は38万円以下であること。配偶者特別控除の場合は38万円いじょう123万円いかであること)。

 

 

給与所得者の配偶者控除等申告書の書き方

 

「給与所得者の配偶者控除等申告書」の書き方について紹介をします。

 

控除を受ける人の情報と区分を入力します

最初に控除を受ける人とその区分について入力をしましょう。

平成30年から控除を受ける人の所得を詳細に記入しなければならなくなりました。

平成29年とは少し様式が変わっているので、毎年やっていて慣れている人でももう一度確認をしましょう。

まずは右上の欄に指名と住所を記入します。

その次に左下の欄、それぞれに所得の種類に応じた収入金額を記入しましょう。

所得は7種類あります。

所得の細かい説明や分類については給与所得者の配偶者控除等申告書の用紙の裏側にあるので、分からない場合はチェックしながら記入すると良いでしょう。

次にその横の欄に必要経費を記入します。

さらにその横に所得金額を記入しましょう。

所得とは収入金額から必要経費を引いた額です。

右の一番下の欄に所得の合計金額を記入しましょう。

そして、最後に右上の欄の「配偶者の本年中の合計所得金額の見積もり」に所得の合計金額を記入します。

そして判定の欄の該当する区分を選び、一番右の上の欄に記入をします。

 

控除金額を決定します

用紙が完成したら控除金額が決定します。

控除を受ける本人の所得の区分と配偶者の所得の区分が交差する場所が配偶者控除及び配偶者特別控除の金額となります。

これを「配偶者控除の額」もしくは「配偶者特別控除の額」の欄に記入をして完了となります。

 

 

住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローン控除)について

 

住宅ローンを利用してマイホームを購入したり新築したりリフォームしたりすると住宅借入金等特別控除申告書いわゆる住宅ローン控除を受けることができます。

一年目は年末調整でこの手続きを行うことができないので注意してください。

一年目は確定申告にてこの手続きを行います。

しかし、一度この手続きを行えば、2年目以降は適用可能性年分の「住宅借入金等特月控除申告書」を提出し、年末調整で行うことができます。

 

 

特定支出控除について

 

自営業者やフリーランスの場合、確定申告で収入を得るためにかかるお金、つまり「経費」の計上をします。

収入に税金がかかるのではなく、収入から経費を引いた所得に税金がかかるのです。

給与所得者の場合も生命保険や扶養家族、配偶者などの控除を受けることができますが、長年「経費」についてはそれほど考慮されてきませんでした。

しかし、給与所得者であっても、仕事に係る特定の支出に関しては「経費」として年末調整で控除を受けられるようになりました。

これが特定支出控除です。

特定支出控除を受けられる条件は以下であると国税庁から定められています。

  • 一般の通勤者として通常認められている通勤の為の支出(通勤費)。
  • 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められている支出(転居費)。
  • 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)。
  • 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)。

弁護士、公認会計士、税理士などの資格所得費もこれに含まれます。

5、単身赴任などの場合で、その者の勤務地または居住と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)。

6、次に上げる支出(その髭右津の額の合計額が65万円をこえる場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払い者に証明されたもの(勤務必要経費)。

なお支出については平成25年分以降、特定支出の対象となります。

・書籍、定期観光物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)。

・制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)。

・交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払い者の得意先、仕入先そのた職務上関係のある者に対する接待費、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)。

 

もちろん、これらは会社から支給されていないことが前提です。

交通費や定期代などを会社から支給されている場合はこの特定支出控除を受けることはできません。

しかしたとえば新幹線通勤など交通費補助の上限を超える程の交通費を使っての通勤や派遣社員で交通費が出ない場合は控除の対象になる可能性が高いです。

特別に制服などがなく、営業職などの人が営業のためにスーツを購入する際にも適応をされます。

また特定支出控除を受けるためには給与支払い者が証明した場合にのみ認められます。

特定支出控除が認められたとしにはサラリーマンでもなんでもかんでも経費にできるとのデマも飛び回りましたが、それほど緩い制度ではありません。

 

 

年末調整がやり直しになる場合も!どうしたらいい?

 

せっかく年末調整をしたとしても、やり直しをしなければならない場合もあります。

年末調整の書類を提出した後に後に記述するような起こった場合はなるべく早めに勤務先に報告しましょう。

 

年末調整がやり直しになるケース

年末調整をやり直しにしなければならない主なことは以下のようなケースです。

・結婚、出産、離婚などで扶養家族の人数や構成が変わった場合。

・なんらかの理由で配偶者の収入に変更があった場合。

・年末調整後に子どもが生まれて生命保険料などのを追加で支払った場合。

・所得控除に必要な書類の提出や手続きを忘れてしまった場合。

 

勤務先に報告したあとは?

年末調整のやり直しが発生した場合はなるべく早い勤務先への報告が必須です。

報告した後どうなるかは2パターンあります。

1月末までならばまだ勤務先側が税務署に従業員の年末調整の報告を行っていないので、勤務先内で処理をしてくれる可能性が高いです。

しかし、事務の人の手を煩わせてしまうので「1月末までに報告すればいい」などと思わず、やり直しの必要が発生した時点で早めに報告をしましょう。

勤務先への報告が2月以降になってしまった場合、勤務先はすでに税務署に従業員の年末調整の報告を澄ましてしまっているので、勤務先内での手続きはできません。

しかし年末調整の修整ができないわけではないので安心してください。

勤務先から源泉徴収票を発行してもらい、2月中旬から3月中旬に行われる確定申告のシーズンに個人で確定申告をすれば年末調整の修整が出来ます。

確定申告は郵送でも取り扱っています。

しかし書き方が分からないなど不安がある場合は税務署に出向いて処理を行いましょう。

 

 

扶養家族や配偶者の年収ってどうやって証明をするの?証明をする必要はある?

年末調整をする上で扶養家族や配偶者の年収が〇円以下であることが条件の控除があります。

しかし、扶養家族や配偶者の年収が〇円以下あるいは〇円以下であることを証明する必要はあるのでしょうか?

そして証明する場合にはどうしたらいいのでしょうか?

結論から言えば、扶養者や配偶者の年収を証明する必要はありません。

勤め先によっては扶養家族や配偶者の源泉徴収票を求めてくることがありますが、年末調整をしている時期のその時の源泉徴収票はできていないので不可能です。

扶養家族や配偶者の年収は見込みを申告すれば十分です。

ただしごまかすのは厳禁です。

税務署は個人の口座を見ることができるうえ、マイナンバー制度が導入されているので、嘘の申告をしても分かってしまいます。

悪質な場合は重い追徴課税や延滞税、重加算税などを払わなければならないこともあります。

 

 

年末調整の方法は今後変わって来るかも

年末調整は紙で行う企業が大半です。

12月の風物詩となっている場合もあるでしょう。

しかし今後は年末調整のあり方が変わって来る可能性もあります。

パソコンやスマホに必要な情報を入力するだけで年末調整を行うことができるようになるかもしれません。

事務の人が大量の書類を配ったり回収したり、書き写したり、書き方を従業員に説明したりする必要がなくなり、今よりももっと手軽に年末調整を終えるようになれるかもしれません。

保険などの控除額の計算も自動的に行ってくれるので間違いも防げます。

 

 

 

ところで扶養家族って誰のこと?

 

年末調整の際によく出てくる言葉が「扶養家族」です。

字面だけ見れば養っている家族、つまり子どもや配偶者のことのような気がしますが、税法上、明確な決まりがあります。

一緒に住んでいなくても扶養家族として控除が受けられるばあいもありますし、一緒に住んでいてその人に収入が無かったとしても扶養控除の対象外である場合もあります。

扶養家族について知っておきましょう。

 

扶養家族は健康保険法と税法の二つのカテゴリーがあります

扶養家族の定義は主に収入における生活面でサポートしてもらう必要のある家族のことです。

一定の条件をクリアしている扶養家族がいると、年末控除の対象となるのです。

扶養家族の定義は大きく分けると健康保険法と税法上の二つがあります。

 

健康保険法の扶養家族について

健康保険上の扶養家族の範囲は健康保険法で次の3つのうちいずれかを満たしている必要があります。

  • 配偶者、子、孫、弟妹、父母の直系親族。
  • 上記以外の3親親等内の親族(義父母・兄姉等)で同居している人。
  • ない縁の配偶者の父母、連れ子でどうきょしている人(内縁の配偶者死亡後も認められ)。

 

上記の3つの条件のいずれかに該当し、生計を1つとしていると健康保険法上の扶養家族として認められます。

しかし75歳以上で加入する必要がでてくる後期高齢者医療制度の被保険者となる人は扶養家族の範囲からは除外されます。

注意してください。

また厚生労働省の通達によって、扶養家族となる人は収入の限度が設けられています。

給与所得者の場合は年収130万円以上になった場合は扶養から独立をして、自分で社会保険料を支払わなければなりません。

扶養家家族の条件を満たしているのならば被保険者の扶養家族は健康保険料を払うことなく、健康保険の給付を受けられます。

しかし気をつけたいのが40歳から64歳の扶養家族です。

40歳から64歳の扶養家族は被保険者が別途介護保険料を払わなければなりません。

さらに収入の限度額を超える場合は国民健康保険に加入したり別途勤務先の健康保険に加入をしたりする必要があります。

扶養家族の収入把握は徹底するようにしましょう。

 

税法上の扶養家族について

税法上の扶養家族がいると所得税の面で控除を受けることができます。

税法上の扶養家族の条件は年末控除を受ける年の12月31日の時に次ぎの4つの条件全てを見たしている人になります。

 

  • 配偶者以外の親族(6親等以内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から用語を委託された老人であること。
  • 納税者と生計を一にしていること。
  • 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与の実の場合は給与収入が103万円以下)。
  • 煽りと申告者の授業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者ではないこと。

 

条件の1つ目でアレ?と思った人もいるのでは以下と思います。

「扶養家族」で思い浮かぶのは専業主婦やパート勤務の配偶者だという人もいるかもしれません。

しかしそのような配偶者は扶養家族ではなく、配偶者控除または配偶者特別控除の対象になるので、扶養家族としては扱いません。

また6親等以内の血族及び3親等以内の姻族というのはかなり広めに設定がしてあります。

条件の2目の「納税者と生計を一としていること」というのはつまり、一緒に暮らしていなくても扶養家族となりえるのです。

たとえば単身赴任をしていたり、子どもが大学生で1人暮らしをしていてそれに仕送りをしていたり、あるいは別居している両親に仕送りをしていたりするなどの場合は扶養家族に該当します。

しかし、定期的に仕送りをしているという実績が必要なので、お金は手渡しではなく、記録が残る銀行振り込みをするようにしましょう。

また兄弟で1人の親を養っている場合、扶養家族に記載できるのは1人だけです。

申請の際には兄弟間でよく相談をするようにしましょう。

条件の3つ目はいわゆる103万円の壁です。

高校生や大学生の子どもがアルバイトをする際に気を付けなければなりません。

条件の4つ目は聞き慣れない人だと混乱しますが、多いパターンとしては自営業者が家族を従業員として雇い、給料を払っていないかというものです。

 

 

 

年末調整は難しくありません!還付をしっかり受けましょう

 

年末調整は面倒なイメージを持っている給与所得者も少なくないかもしれません。

しかし年末調整は決して複雑怪奇な手続きではありません。

項目をよく読み、1つずつ落ち着いて欄を埋めて行けば必ず終わります。

また年末調整は年末だけに行うものではありません。

必要に応じて年末以外の時期にも行いましょう。

また年末調整でできない手続きは確定申告で行うことができます。

給与所得者、とくに扶養家族や年収の低い配偶者がいる場合、あるいは保険にたくさん入っている場合は多額の還付を受けられる可能性が高いです。

しっかりと年末調整を行い、もらえるべき還付金を取りこぼすことなく還付を受けるようにしましょう。

また「扶養家族」は税法上と保険法では定義が若干違います。

特に税法の場合、配偶者は扶養家族ではないので注意しましょう。

「親族」の範囲はかなり広いので該当をする場合がないかを調べてみるのもおすすめです。

扶養家族の収入には上限があるので、その点も注意してください。

年末調整は会社員やアルバイトパートなど給与を受ける人が毎年手続きをしなければならないものです。

メンドクサイ、意味がわからない、難しいと嫌がる人も多いですが、ポイントを押さえれば全く難しいものではありません。

年末調整はとても大切な書類なのです。

特に扶養控除に該当をしている人は大きな節税ができるチャンスでもあります!

年末調整や扶養控除の仕組みをしっかりと把握して、気持ちよく年末を迎えたくはありませんか?

年末調整にまつわる必要書類や計算方法、扶養家族の定義などについてわかりやすくまとめました!

 

 

そもそも年末調整って何?何のために誰が何をやるの?

 

そもそも年末調整とはなんなのでしょうか?

給与をもらって仕事をしている人は年末になると容姿が配られますが、働いている人ならば誰でもやるのでしょうか?

そして年末調整をすることによって何が変わるのでしょうか?

こまかい計算方法などを知る前にまずは年末調整の基本について知っておきましょう。

 

年末調整とはなんなのか

 

年末調整とは簡単に言えばその年の1月1日から12月31までに支払われた給与の額から差し引かれた所得税を清算するための手続きです。

所得税は本来、その年の1月1日から12月31までの所得に対して税額が決まるものです。

しかし、実際には年末にまとめて所得税を払うわけではありません。

従業員は毎月、お給料を受け取るろ気にあらかじめ「これくらいだろう」とされる額の所得税が差し引かれているのです。

これを源泉徴収と言います。

源泉徴収されている所得税の額はあくまで「これくらいだろう」という大体の金額です。

従業員各々の生活事情、扶養家族などに合わせた所得控除は計算されていません。

つまりその従業員の人が本当に納めなければならない所得税を正確に計算する必要があります。

前線徴収と本当に払うべき所得税の額を比較するのが年末調整です。

もしも受け取った給与よりも多く税金を払い過ぎていた場合は差額が返ってきます。

不足していた場合はその分を追加で納めなければなりません。

 

年末調整と確定申告、何が違うの?

 

年末調整と似た役割を果たすのが確定申告です。

では年末調整と確定申告は何が違うのでしょうか?

年末調整は企業が従業員の納税をまとめて税務署に対して行ってくれます。

一方確定申告は勤め先の企業を通さずに納税者本人が直接税務署に納税をするシステムです。

自分自身が年末調整をするべきなのか、確定申告が必要なのか、もしくは両方必要なのかはケースバイケースです。

基本的に収入がお給料ならば年末調整で問題ありません。

確定申告が必要な場合は以下のケースです。

・その年の1月1日から12月31日までの給与収入が2000万円以上の場合。

・災害減免法でその年の1月1日から12月31日までの所得税の徴収が猶予や還付の対象になっている場合。

・自営業者やフリーランスの人でその年の1月1日から12月31日までの所得が38万円以上あるばあい。

企業に雇用されて給与をもらうのではなく、自らが経営をして収入を発生させている場合です。

・公的年金が一定額以上の場合

公的年金は源泉徴収が行われています。

呼応的年金などでその年の1月1日から12月31日までの収入額が400万円をこえている場合、申告が必要です。

・株取引やFXなどで一定以上の利益を得た場合

株取引やFXなどの取引でその年の1月1日から12月31日までの収入額が38万円をこえている場合。

近年では仮想通貨などもその対象です。

その年のうちに現金で利益を獲得してしまうと、その後、損をしても所得税は支払わなければならないことがあるので注意しましょう。

また、もともと自動的に源泉徴収が行われる源泉徴収口座で取引をした場合、確定申告はする必要がありません。

副業で株取引を考えている初心者は投資用の講座を開設するときに源泉徴収口座を選択した方が負担なく取引をスタートさせることができるでしょう。

またNISA口座は税金面で優遇があり、利益が120万円を超えなければ確定申告は不要です。

・不動産など、他に所得があった場合

不動産の譲渡や不動産を貸して収入があった場合、印税が入った場合などは確定申告が必要です。

宝くじで当たった場合、宝くじはあらかじめ税金が引かれた額が受取金額なので不要です。

年末調整と確定申告の両方が必要な場合は以下のケースです。

・給与に夜収入が1カ所。それに加えて副業の所得が20万円以上ある場合。

・給与収入が2カ所以上ある。さらに少ない方の給与が20万円以上ある場合。

多い方の給与は企業の方で年末調整を行います。

・同族会社の役委員やその親族などの会社から給与を得ていて、さらにお九兆意外に賃貸料などの支払いを受けた場合。

・年末調整では手続きができない還付を受けたい場合。たとえば初年度の住宅ローン控除の申請などです。

確定申告の義務はないけれどした方がいい場合

確定申告を必ずしもする必要があるわけではないけれど確定申告をした方が税制面で有利な処置を受けることができるケースもあります。

面倒がらずに手続きを行いましょう。

後悔はしない筈です。

・事業をしていて赤字になった場合

フリーランスや自営業者はその年の所得が38万円いかならば確定申告をする必要はありません。

しかし事業が赤字になった場合、確定申告をすると還付を受けられた利住民税が安くなったりする場合があります。

・支払った医療費が10万円以上あるばあい。

・生命保険料などの控除漏れがあった場合。

・都市の途中で退職をした場合。その年の途中で退職をして、その年のうちに就職先が決まっていない場合、年末調整が行われません。

生命保料や社会保険料などの還付が受けられることがあるので確定申告をしましょう。

・退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合。

退職金の受け取りをするときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと、20.42%の源泉徴収が行われます。

これは本来支払う必要のない税金なので確定申告で取り戻しましょう。

・アルバイト先などで源泉徴収をされている場合

メインの収入源ではないアルバイトや副業などで源泉徴収をされているばあい、確定申告をすると還付が受けられます。

 

 

年末調整だからといって「年末」とは限らない

 

年末調整は名前の通り、通常は12月ころ、つまり年末に行われます。

しかし年末だけしか行わないわけではありません。

以下の用な場合は年末でなくても年末調整を行います。

該当した場合は勤め先の総務課や経理、事務などに問い合わせましょう。

・海外転勤によって出国をして、日本に住まなくなった場合。

・死亡によって退職をした。この場合は遺族が手続きをします。

・心身障害のために退職をして、その後その年の内に復職の可能性が無い場合。

・12月に支給されるはずの給与などの支払いを事前に受け取った後に退職をした場合。

・パートタイマーなどで働いていたけれど、退職をしていて、その年の間に支払いを受ける予定の給与総額が103万円以下で、さらにその年の間は他の企業から給与をもらう予定がない場合。

このような事例に該当する場合はその年の間に給与をこれ以上受け取る予定がなくなるタイミングで年末調整を行い、蚊不足分の清算を行いましょう。

 

 

年末調整は絶対しなくちゃダメ?しないとどうなるの?

 

年末調整は給与をもらっている人は絶対にしなければならないのでしょうか?

もしも年末調整を行わないとどうなるのかについて見てみましょう。

 

従業員はペナルティ無し。だたし損をすることも。

法的には従業員は年末調整を行わなくてもペナルティはありません。

しかし本来は還付が受けられるはずの金額の還付が受けられなくなるなど、損をする可能性がとても多いです。

さらに社内規定やコンプライアンス違反等で、企業側からのペナルティを受けたり、評価が悪くなったりする可能性があるでしょう。

 

雇用主側は法的なペナルティあり

雇用主は従業員の年末調整を行い、税務署に提出する義務があります。

「年末調整をしなくて従業員から適切な金額を徴収しなかった場合」は1年以下の懲役または50万円いかの罰金を科せられることがあります。

「年末調整を行ったが、その徴収額を納付しなかった場合」は10年以下の懲役、もしくは200万円いかの罰金、またはその両方が課せられることがあります。

さらに、

年末調整を行って、税務署に納税はしたけれど、その納付金額が少なかった場合は「過少申告加算税」や「延滞税」がかかってしまいます。

 

雇用主が年末調整をしなくていい場合もあり

雇用主は従業員に対して例外なく年末調整をしなければならないかというとそうとも限りません。

従業員が期日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなかった場合です。

この場合、従業員に対して年末調整の代わりに源泉徴収票を渡します。

そして従業員は翌年の2月から3月に行われる確定申告で個人的に税金の清算を行います。

 

 

年末調整の書類の埋め方大解説!

 

見慣れていないととにかくややこしそうに見える年末調整の書類。

しかし1つ1つマスを埋めて行けば必ず完成します。

年末調整の用紙は決して難解でもわざとややこしく作っている訳でもありません。

年末調整の書類の埋め方、用意するものなどについて解説をしていきます。

 

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方

面末調整の際に企業側から配布されるのが「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。

これは全員が提出をします。

一番上の欄は全員が記入をします。

名前、住所、マイナンバー等なので難しいことはないはずです。

それより下は該当する人のみが記入をして控除を受けます。

配偶者控除、扶養控除、障害控除などに該当する人は必ず記入をしましょう。

 

源泉控除対象配偶者について

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の二段目は「源泉控除対象配偶者」についての欄です。

配偶者がいる人であっても書く必要がある人とない人がいます。

配偶者控除が受けられるのはその年の12月31日の時点で以下の4点、全ての条件を満たしている場合のみです。

  • 民放の規定に夜配偶者であること。(内縁関係や同棲関係の場合は対象外となります)
  • 納税者と生計を一にしていること。(単身赴任などで一緒に住んでいなくても生計が同じならば対象となります)。
  • 年間の合計所得が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与所得が103万円以下であること。いわゆる「103万円の壁」はこれが由来です)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて1度も給与の支払いを受けていないことまたは白色事業専従者として事業専従者ではないこと。(自営業者の身内からお給料をもらっていないこと、という意味です)

ちなみに給与所得者本人の所得の見積額が900万円以上の場合はこのかぎりではありません。

 

控除対象扶養親族(16歳以上)について

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の3段目の欄は控除対象扶養親族(16歳以上)の欄です。

16歳以上の扶養対象親族がいる場合に記入をしましょう。

さらに19歳以上23歳未満の人がいる場合は「特定扶養親族」という扱いになります。

住所欄の左に「特定扶養親族」という項目があるのでマルをつけてください。

この年齢の扶養家族がいるということは専門学生あるいは大学生である可能性が高いので、納税者の経済的負担が大きいと考えられ、控除が大きくなります。

忘れずにチェックしてください。

一方、0歳から16歳未満の子供については控除対象の扶養親族とはみなされません。

これは医療費無料当ですでに税制面の優遇を受けているので年末控除では特に扶養対象ではないからです。

 

障碍者、寡夫、寡婦または勤労学生について

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の4段目の欄は障碍者、寡夫、寡婦または勤労学生についての欄です。

納税者が障碍者の場合は障碍者を扶養している場合、寡夫または寡婦である場合、学校などに通いながら仕事をしている人はこの控除を受けることができます。

 

ほかの所得者が控除を受ける扶養親族等について

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の5段目の欄はほかの所得者が控除を受ける扶養親族等についての欄です。

16歳以上の子供がいて、夫婦が共働きの場合、子どもは夫婦どちらかの扶養に入ります。

子どもが配偶者の扶養に入る場合、自分の分の年末統制は「他の所得者が控除を受ける扶養親族等について」の欄に配偶者と子どもの名前を記入しましょう。

 

16歳未満の扶養親族について

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の6段目は16歳未満の扶養親族についての欄です。

その年の12月31年の時点で16歳未満の扶養親族がいる場合はこの欄に記入をしましょう。

 

 

給与所得者の保険料控除申告書についての書き方

 

年末調整は扶養控除と並んで忘れてはならないものがあります。

それが「給与所得者の保険料控除申請書」です。

各種所得控除や配偶者特別控除を受ける場合に記入をします。

これをしっかりと作成することで大幅な還付がある場合があります。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は基本的に名前と生年月日と住所を記入すればよかったですが、給与所得者の保険料控除申請書はもうすこし複雑で、計算もしなければならない場合があります。

しかし、おちついて埋めて行けば大丈夫です。

ひとますひとます確実に記入していきましょう。

 

生命保険料控除について

「一般の生命保険料」「海保医療保険」「個人年金保険」の三つのうちどれかに加入をしていると生命保険料控除を受けられる場合があります。

10月頃に保険会社から封書やはがきで「控除証明書」が届くので、年末調整の時期まで大切にとっておきましょう。

万が一紛失をてしまった場合は加入保険会社に連絡をすれば再発行をしてくれるので諦めないでください。

この控除証明書は年末調整の時に一緒に提出をします。

まずは契約者の情報を記入します。

左の欄から順番に保険会社の社名、保険の種類(定期、終身、養老などの種類があります)か年金の種類、保険期間、契約者の名前、保険金の受取と続柄(個人年金保険料は「支払開始日」の上に保険金の受取人名を記入しましょう)、新旧の区分にマルを記入しましょう。

新旧の区分にマルというのは契約した年が平成24年以降かそれより前かということです。

「新」は契約したのが平成24年1月1日以降です。

「旧」は契約したのが平成23年12月31日より前です。

ここまではそれほど難しくない筈です。

控除証明書に記載されている情報をそのまま記入すればいいだけです。

必要な情報はかならず控除証明書にあります。

次は少し複雑な保険料の金額です。

 

「あなたが本年中に支払った保険料の金額(分配を受けた余剰金額等の控除後の金額)」の欄について

「あなたが本年中に支払った保険料の金額(分配を受けた余剰金額等の控除後の金額)」の欄はその年に支払った保険料を記載します。

控除証明書には11月分まで支払った金額と12月分の金額が記載されているので間違えないようにしましょう。

記載するべきは12月分までの金額です。

 

  1. のうち新保険料の金額の合計額、a)のうち旧保険料等の金額の合計額、a)の合計金額の欄について
  2. のうち新保険料の金額の合計額、a)のうち旧保険料等の金額の合計額、a)の合計金額の欄は「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」のそれぞれの合計の料金を記入しましょう。

新旧に分けて合計額を出すのがポイントです。

 

「Aの金額を下の計算式1(新保険料用)に当てはめて計算した金額)」の欄について

「Aの金額を下の計算式1(新保険料用)に当てはめて計算した金額)」は「計算式1」に当てはめて計算をして金額を記入します。

「Bの金額を下の計算式2(旧保険料用)に当てはめて計算した金額)」、「Dの金額を下の計算式1(新保険料用)に当てはめて計算した金額)」、「Eの金額を下の計算式2(新保険料用)に当てはめて計算した金額)」も同様に行っていきます。

この欄に記入できる金額の上限は新保険料が4万円、旧保険料が5万円です。

 

「計(④+⑤)」の欄について

「計(④+⑤)」の欄は「一般の生命保険料」と「個人年金保険料の合計金額を記入します。

この合計金額が4万円より高くなる場合は、上限金額が4万円なので4万と記入します。

 

「⑤と⑥のいずれか大きい金額」の欄について

「⑤と⑥のいずれか大きい金額」の欄は指示に従い、計算結果を記入しましょう。

 

「生命保険料控除額計(イ+ロ+ハ)(最高120000円)」の欄について

「生命保険料控除額計(イ+ロ+ハ)(最高120000円)」の欄にはイ・ロ・ハの金額の合計をした金額を記入しましょう。

この金額が生命保険料控除額となります。

生命保険料控除額の上限は12万円までなのでごうけんきんがくが12万円をこえている時には上限金額である12万円と記入をしましょう。

 

 

地震保険料控除について

 

地震保険に加入をしている人は地震保険料控除を受けられる場合があります。

地震保険料も保険会社から「控除証明書」が10月ごろに届くので大切に保管をしておきましょう。

 

地震保険料控除の契約者情報について

地震保険料控除の左上のスペースは契約者情報を記入するものです。

控除証明書を見ながら1つずつマスを埋めていきましょう。

左から保険会社名、保険の種類(地震か積立傷害か)、保健機関、契約者名、地震・旧長期の区分にマルをつける、家屋などの居住者との続柄となっています。

続柄については大抵の場合、契約者と同じです。

 

保険料の金額について

右上の欄、「あなたがた本円柱に支払った保険料等のうち、左欄の区分に係る金額(分配を受けた余剰均等の控除後の金額)の欄に保険料額を記入します。

生命保険料と同じく、その年の12月までに払う金額を買いましょう。

その下にある「Aのうち地震保険料の金額の合計額」の欄に「地震保険料」の合計金額を記入しましょう。

さらにその下にある「Aのうち旧長期損害保険料の金額の合計額」の欄に「旧長期損害保険料」の合計額を記入しましょう。

左下の「Bの金額」の欄に先ほどの「Aのうち地震保険料の金額の合計額」と同じ金額を記入します。

この欄の上限は5万円なので合計金額が5万円をこえている場合は5万円と記入してください。

その横にある「Cの金額(Cの金額が10000円を超える場合はC×1/2+5000円)」の欄には「Aのうち旧長期損害保険料の金額の合計額」と同じ金額を記入します。

もしこれが10000円を超える場合は指示に従い、1/2+5000の計算をした金額を記入しましょう。

そして最後は右下の欄です。

「Bの金額」と「Cの金額(Cの金額が10000円を超えた場合はC×1/2+5000円)」を足した金額を記入しましょう。

この欄の上限は5万円なので、もしも合計金額が5万円を超えた場合は5万円と記入してください。

この額が地震保険料控除の金額となります。

 

 

社会保険料控除について

 

同じ生計の配偶者や親族の社会保険料を払っている場合、給与から自分の社会保険料にプラスして配偶者や親族の分の社会保険料が天引きされます。

この点引きされている社会保険料の金額を調整するのが社会保険料控除です。

以下の8つの社会保険料がそれに該当しているので、自分以外の社会保険料を払っているのならば還付が受けられる可能性があります。

  • 健康保険料、厚生年金保険料
  • 国民健康保険料、国民年金保険料
  • 後期高齢者医療保険
  • 介護保険料
  • 国民年金基金の掛け金
  • 厚生年金基金の掛け金
  • 公務員共済の掛け金
  • 雇用保険料

 

 

小規模企業共済等掛金控除について

 

「小規模企業共済」と「確定拠出年金」がこの小規模共済等掛金控除の対象です。

この中でとくに給与所得者が年末調整をしなければならないのが「個人型確定拠出年金

です。

給与から確定拠出年金の掛け金が天引きされている場合は会社が手続きをしてくれますが、給与所得者が個人で加入している場合は国民年金基金連合会から10月頃に「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届きます。

これを大切の保管しておいて年末調整の際に「小規模企業共済掛金等控除」の欄に払った掛金の金額を記入しましょう。

 

給与所得者の配偶者控除等申告書について

 

平成29年度までは配偶者控除については対象者のみ記入が必要な書類がありました。

しかし、平成30年度からは配偶者控除・配偶者特別控除の両方が「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出が必要になったので注意しましょう。

年末調整をする給与所得者の配偶者の万円を超所得がない、あるいは一定以下の収入(38万円、103万円などケースによってちがう)の場合に受けられる控除です。

配偶者特別控除は配偶者に一定以上の収入があって配偶者控除を受けられない場合、配偶者の所得金額によって受けられる控除です。

夫婦のうち、収入が多い方が受けることができます。

 

配偶者控除と配偶者特別控除はどんな条件で受けられるの?

夫婦ならば誰でも配偶者控除や配偶者特別控除が受けられるわけではありません。

国税庁の配偶者控除、配偶者特別控除では以下の条件を満たしていることが求められています。

  • 控除を受ける人のその年における合計所得金額が10000万円以下(年収換算で1220万円以下)であること。
  • 配偶者が次の5つの要件すべてにあてはまること。

・民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。

・控除を受ける人と生計を一にしていること。

・その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払いを受けていないこと又は白白申告者の事業専従者でないこと。

・他の人の扶養親族になっていないこと。

・年間の合計所得金額が以下であるあること(配偶者控除の場合は38万円以下であること。配偶者特別控除の場合は38万円いじょう123万円いかであること)。

 

 

給与所得者の配偶者控除等申告書の書き方

 

「給与所得者の配偶者控除等申告書」の書き方について紹介をします。

 

控除を受ける人の情報と区分を入力します

最初に控除を受ける人とその区分について入力をしましょう。

平成30年から控除を受ける人の所得を詳細に記入しなければならなくなりました。

平成29年とは少し様式が変わっているので、毎年やっていて慣れている人でももう一度確認をしましょう。

まずは右上の欄に指名と住所を記入します。

その次に左下の欄、それぞれに所得の種類に応じた収入金額を記入しましょう。

所得は7種類あります。

所得の細かい説明や分類については給与所得者の配偶者控除等申告書の用紙の裏側にあるので、分からない場合はチェックしながら記入すると良いでしょう。

次にその横の欄に必要経費を記入します。

さらにその横に所得金額を記入しましょう。

所得とは収入金額から必要経費を引いた額です。

右の一番下の欄に所得の合計金額を記入しましょう。

そして、最後に右上の欄の「配偶者の本年中の合計所得金額の見積もり」に所得の合計金額を記入します。

そして判定の欄の該当する区分を選び、一番右の上の欄に記入をします。

 

控除金額を決定します

用紙が完成したら控除金額が決定します。

控除を受ける本人の所得の区分と配偶者の所得の区分が交差する場所が配偶者控除及び配偶者特別控除の金額となります。

これを「配偶者控除の額」もしくは「配偶者特別控除の額」の欄に記入をして完了となります。

 

 

住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローン控除)について

 

住宅ローンを利用してマイホームを購入したり新築したりリフォームしたりすると住宅借入金等特別控除申告書いわゆる住宅ローン控除を受けることができます。

一年目は年末調整でこの手続きを行うことができないので注意してください。

一年目は確定申告にてこの手続きを行います。

しかし、一度この手続きを行えば、2年目以降は適用可能性年分の「住宅借入金等特月控除申告書」を提出し、年末調整で行うことができます。

 

 

特定支出控除について

 

自営業者やフリーランスの場合、確定申告で収入を得るためにかかるお金、つまり「経費」の計上をします。

収入に税金がかかるのではなく、収入から経費を引いた所得に税金がかかるのです。

給与所得者の場合も生命保険や扶養家族、配偶者などの控除を受けることができますが、長年「経費」についてはそれほど考慮されてきませんでした。

しかし、給与所得者であっても、仕事に係る特定の支出に関しては「経費」として年末調整で控除を受けられるようになりました。

これが特定支出控除です。

特定支出控除を受けられる条件は以下であると国税庁から定められています。

  • 一般の通勤者として通常認められている通勤の為の支出(通勤費)。
  • 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められている支出(転居費)。
  • 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)。
  • 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)。

弁護士、公認会計士、税理士などの資格所得費もこれに含まれます。

5、単身赴任などの場合で、その者の勤務地または居住と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)。

6、次に上げる支出(その髭右津の額の合計額が65万円をこえる場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払い者に証明されたもの(勤務必要経費)。

なお支出については平成25年分以降、特定支出の対象となります。

・書籍、定期観光物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)。

・制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)。

・交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払い者の得意先、仕入先そのた職務上関係のある者に対する接待費、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)。

 

もちろん、これらは会社から支給されていないことが前提です。

交通費や定期代などを会社から支給されている場合はこの特定支出控除を受けることはできません。

しかしたとえば新幹線通勤など交通費補助の上限を超える程の交通費を使っての通勤や派遣社員で交通費が出ない場合は控除の対象になる可能性が高いです。

特別に制服などがなく、営業職などの人が営業のためにスーツを購入する際にも適応をされます。

また特定支出控除を受けるためには給与支払い者が証明した場合にのみ認められます。

特定支出控除が認められたとしにはサラリーマンでもなんでもかんでも経費にできるとのデマも飛び回りましたが、それほど緩い制度ではありません。

 

 

年末調整がやり直しになる場合も!どうしたらいい?

 

せっかく年末調整をしたとしても、やり直しをしなければならない場合もあります。

年末調整の書類を提出した後に後に記述するような起こった場合はなるべく早めに勤務先に報告しましょう。

 

年末調整がやり直しになるケース

年末調整をやり直しにしなければならない主なことは以下のようなケースです。

・結婚、出産、離婚などで扶養家族の人数や構成が変わった場合。

・なんらかの理由で配偶者の収入に変更があった場合。

・年末調整後に子どもが生まれて生命保険料などのを追加で支払った場合。

・所得控除に必要な書類の提出や手続きを忘れてしまった場合。

 

勤務先に報告したあとは?

年末調整のやり直しが発生した場合はなるべく早い勤務先への報告が必須です。

報告した後どうなるかは2パターンあります。

1月末までならばまだ勤務先側が税務署に従業員の年末調整の報告を行っていないので、勤務先内で処理をしてくれる可能性が高いです。

しかし、事務の人の手を煩わせてしまうので「1月末までに報告すればいい」などと思わず、やり直しの必要が発生した時点で早めに報告をしましょう。

勤務先への報告が2月以降になってしまった場合、勤務先はすでに税務署に従業員の年末調整の報告を澄ましてしまっているので、勤務先内での手続きはできません。

しかし年末調整の修整ができないわけではないので安心してください。

勤務先から源泉徴収票を発行してもらい、2月中旬から3月中旬に行われる確定申告のシーズンに個人で確定申告をすれば年末調整の修整が出来ます。

確定申告は郵送でも取り扱っています。

しかし書き方が分からないなど不安がある場合は税務署に出向いて処理を行いましょう。

 

 

扶養家族や配偶者の年収ってどうやって証明をするの?証明をする必要はある?

年末調整をする上で扶養家族や配偶者の年収が〇円以下であることが条件の控除があります。

しかし、扶養家族や配偶者の年収が〇円以下あるいは〇円以下であることを証明する必要はあるのでしょうか?

そして証明する場合にはどうしたらいいのでしょうか?

結論から言えば、扶養者や配偶者の年収を証明する必要はありません。

勤め先によっては扶養家族や配偶者の源泉徴収票を求めてくることがありますが、年末調整をしている時期のその時の源泉徴収票はできていないので不可能です。

扶養家族や配偶者の年収は見込みを申告すれば十分です。

ただしごまかすのは厳禁です。

税務署は個人の口座を見ることができるうえ、マイナンバー制度が導入されているので、嘘の申告をしても分かってしまいます。

悪質な場合は重い追徴課税や延滞税、重加算税などを払わなければならないこともあります。

 

 

年末調整の方法は今後変わって来るかも

年末調整は紙で行う企業が大半です。

12月の風物詩となっている場合もあるでしょう。

しかし今後は年末調整のあり方が変わって来る可能性もあります。

パソコンやスマホに必要な情報を入力するだけで年末調整を行うことができるようになるかもしれません。

事務の人が大量の書類を配ったり回収したり、書き写したり、書き方を従業員に説明したりする必要がなくなり、今よりももっと手軽に年末調整を終えるようになれるかもしれません。

保険などの控除額の計算も自動的に行ってくれるので間違いも防げます。

 

 

 

ところで扶養家族って誰のこと?

 

年末調整の際によく出てくる言葉が「扶養家族」です。

字面だけ見れば養っている家族、つまり子どもや配偶者のことのような気がしますが、税法上、明確な決まりがあります。

一緒に住んでいなくても扶養家族として控除が受けられるばあいもありますし、一緒に住んでいてその人に収入が無かったとしても扶養控除の対象外である場合もあります。

扶養家族について知っておきましょう。

 

扶養家族は健康保険法と税法の二つのカテゴリーがあります

扶養家族の定義は主に収入における生活面でサポートしてもらう必要のある家族のことです。

一定の条件をクリアしている扶養家族がいると、年末控除の対象となるのです。

扶養家族の定義は大きく分けると健康保険法と税法上の二つがあります。

 

健康保険法の扶養家族について

健康保険上の扶養家族の範囲は健康保険法で次の3つのうちいずれかを満たしている必要があります。

  • 配偶者、子、孫、弟妹、父母の直系親族。
  • 上記以外の3親親等内の親族(義父母・兄姉等)で同居している人。
  • ない縁の配偶者の父母、連れ子でどうきょしている人(内縁の配偶者死亡後も認められ)。

 

上記の3つの条件のいずれかに該当し、生計を1つとしていると健康保険法上の扶養家族として認められます。

しかし75歳以上で加入する必要がでてくる後期高齢者医療制度の被保険者となる人は扶養家族の範囲からは除外されます。

注意してください。

また厚生労働省の通達によって、扶養家族となる人は収入の限度が設けられています。

給与所得者の場合は年収130万円以上になった場合は扶養から独立をして、自分で社会保険料を支払わなければなりません。

扶養家家族の条件を満たしているのならば被保険者の扶養家族は健康保険料を払うことなく、健康保険の給付を受けられます。

しかし気をつけたいのが40歳から64歳の扶養家族です。

40歳から64歳の扶養家族は被保険者が別途介護保険料を払わなければなりません。

さらに収入の限度額を超える場合は国民健康保険に加入したり別途勤務先の健康保険に加入をしたりする必要があります。

扶養家族の収入把握は徹底するようにしましょう。

 

税法上の扶養家族について

税法上の扶養家族がいると所得税の面で控除を受けることができます。

税法上の扶養家族の条件は年末控除を受ける年の12月31日の時に次ぎの4つの条件全てを見たしている人になります。

 

  • 配偶者以外の親族(6親等以内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から用語を委託された老人であること。
  • 納税者と生計を一にしていること。
  • 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与の実の場合は給与収入が103万円以下)。
  • 煽りと申告者の授業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者ではないこと。

 

条件の1つ目でアレ?と思った人もいるのでは以下と思います。

「扶養家族」で思い浮かぶのは専業主婦やパート勤務の配偶者だという人もいるかもしれません。

しかしそのような配偶者は扶養家族ではなく、配偶者控除または配偶者特別控除の対象になるので、扶養家族としては扱いません。

また6親等以内の血族及び3親等以内の姻族というのはかなり広めに設定がしてあります。

条件の2目の「納税者と生計を一としていること」というのはつまり、一緒に暮らしていなくても扶養家族となりえるのです。

たとえば単身赴任をしていたり、子どもが大学生で1人暮らしをしていてそれに仕送りをしていたり、あるいは別居している両親に仕送りをしていたりするなどの場合は扶養家族に該当します。

しかし、定期的に仕送りをしているという実績が必要なので、お金は手渡しではなく、記録が残る銀行振り込みをするようにしましょう。

また兄弟で1人の親を養っている場合、扶養家族に記載できるのは1人だけです。

申請の際には兄弟間でよく相談をするようにしましょう。

条件の3つ目はいわゆる103万円の壁です。

高校生や大学生の子どもがアルバイトをする際に気を付けなければなりません。

条件の4つ目は聞き慣れない人だと混乱しますが、多いパターンとしては自営業者が家族を従業員として雇い、給料を払っていないかというものです。

 

 

 

年末調整は難しくありません!還付をしっかり受けましょう

 

年末調整は面倒なイメージを持っている給与所得者も少なくないかもしれません。

しかし年末調整は決して複雑怪奇な手続きではありません。

項目をよく読み、1つずつ落ち着いて欄を埋めて行けば必ず終わります。

また年末調整は年末だけに行うものではありません。

必要に応じて年末以外の時期にも行いましょう。

また年末調整でできない手続きは確定申告で行うことができます。

給与所得者、とくに扶養家族や年収の低い配偶者がいる場合、あるいは保険にたくさん入っている場合は多額の還付を受けられる可能性が高いです。

しっかりと年末調整を行い、もらえるべき還付金を取りこぼすことなく還付を受けるようにしましょう。

また「扶養家族」は税法上と保険法では定義が若干違います。

特に税法の場合、配偶者は扶養家族ではないので注意しましょう。

「親族」の範囲はかなり広いので該当をする場合がないかを調べてみるのもおすすめです。

扶養家族の収入には上限があるので、その点も注意してください。

自営業者は確定申告が必要になる?収める税金や確定申告について詳しくご紹介★

ご自身が自営業という方や、配偶者が自営業の方は、税金についてどの程度ご存知でしょうか?

会社員として働いている場合は、毎月給料から所得税や住民税が控除されますよね。でも自営業の場合はどうなるのでしょう。

「確定申告で納めるというのは何となくわかるけど、具体的には知らない…」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、自営業で働く方が納める税金についてご紹介していきます。

ブログタイトルの重要性や付け方のコツを伝授!注目されるタイトルを付けよう★

ブログのタイトルはブログが読まれるか読まれないかを分ける重要なものです。

どれだけ内容が良くてもブログのタイトルに魅力がないと読んでもらえません。

趣味であろうと商業目的のアフィリエイトだろうと在宅ワークとしてのブログ記事だろうとタイトルが本文と同じくらい重要であることは同じです。

限られた文字数にぎゅっと魅力を凝縮できるブログタイトルのコツ、知りたくありませんか?

 

 

ブログタイトルはどうして重要なのか

 

まず、ブログタイトルはどうして重要なのかについて知っておきましょう。

ブログタイトルを適当につけている人はとても損をしています。

もっとブログの閲覧者を増やしたい、ライターとして評価されたいと思っているのならばブログタイトルの価値についてきちんと知っておきましょう。

 

ブログ記事を読むかどうかはタイトルで決まる

ブログ内の記事がいいものなのかそうでないものなのかは読んでみないと分かりません。

どんなに本文が充実していたとしても、読まれなければそれを知ってもらう術はないのです。

人がその文章をクリックして時間を割いて読むかどうかを決めるのはブログのタイトルに魅力を感じるかどうかです。

ブログタイトルが面白かったらじゃぁ読んでみようかと思うでしょう。

読んでみて期待外れだった場合は途中で読むのをやめるかもしれませんが、ブログタイトルで興味をひくことができなければ読まれることすらないのです。

ブログタイトルは読んでもらえるかどうかを決める大切な役割を担っている物と言えるでしょう。

 

ブログタイトルでセンスや能力を測られる

在宅ワークとしてブログ記事を書いているライターの場合、採用されるまえにテストがある場合が少なくありません。

また採用された後も実力に応じて昇給することがあります。

ライターに記事を依頼している会社はブログタイトルが閲覧数に大きな影響を与えることを知っています。

だから文章能力はもちろんのこと、魅力的なブログタイトルを作ることが出来る人を積極的に採用したり登用したりしたいと考えています。

ライター募集に対して多くの希望者がいた場合、テスト記事でブログタイトルにセンスが感じられた人には今後の期待を持つようになります。

また長く働いて欲しいので良い待遇を用意します。

何度もライターに応募しては落選してしまう人は文章能力だけでなく、ブログタイトルについても見直してみると良いでしょう。

 

SEO対策だけでは閲覧数は安定しない

アフィエイトやブログ記事のライターをしている人は常にSEOを意識しているはずです。

SEO対策をすることによって検索をしたときに1ページ目に自分の書いたものが表示されやすくなるからです。

1ページ目のしかも上の方に表示されたら注目されることが多くなり、閲覧数は増えてきます。

しかしSEO対策だけを頼りにブログタイトルを決めれば閲覧数を稼げるというのは間違いです。

グーグルなどの検索エンジンは頻繁にアップデートをしていて、アップデートごとにSEOは変わってきます。

また少し前までは検索といえばグーグルとヤフーくらいの物でしたが、現在では検索エンジンは無数にあります。

大手の検索エンジンのSEO対策だけをしれいればいいだけではありませんし、SEOは頻繁に変わっていきます。

ではどうしたらいいのかというと、そのブログにたいしての固定ファンを作るようにするのです。

固定ファンがつき、ブログを更新する度に見てくれる人を増やすことが出来れば検索エンジンの度重なるアップデートなど関係なく閲覧数が安定します。

そのためには魅力あるブログタイトルで見る人の興味を引くことがとても大切です。

 

SNSはまだまだ流行り、ブログはすたれない

20年前はSNSといえばアメーバブログとミクシィくらいのものでしたが、今ではtwitter、Instagram、Facebook、そのほかかかぞえきれないほどのSNSがあり、老若男女が利用しています。

特に若者は全くSNSをやっていないと言う人を探すのはとても困難なくらいです。

SNS文化、ブログ文化はすたれる気配は今のところありません。

SNSで一旦ファンが出来たり繋がったりすればそれは長い縁となる場合も多いでしょう、

ブログタイトルでファンを作ることにはとても意味があるのです。

 

 

ブログタイトルの付け方のコツ

 

では実際にどうやって魅力的なブログタイトルを作ればいいのかについてコツを紹介していきます。

 

タイトルは記事を書き終わってから最終決定

 

ブログを書くとき、テーマ→タイトル→本文という順番で書いていく人、多いのではないでしょうか?

しかしタイトルは文章を書き終わってから付けた方が本文とのズレがないものをつけやすくなります。

タイトルを最初に決めないと落ち着かないという人もいるかもしれませんが、そのような場合も本文の文章を書き終わってから、文章を読み直し、改めてブログタイトルと本文にズレや違和感がないかどうかをチェックすることをおすすめします。

文章を書き始める前はあまりタイトルに拘り過ぎず、仮タイトルくらいのつもりで書き始めてみましょう。

そして書き終わってから、本文を読み直した方が記事にふさわしいタイトルをつけやすいです。

 

記事を読んだらどんなメリットがあるのかが分かるタイトルにする

読者はブログのタイトルを見て、読もうかどうかを判断します。

読んでもらうためには魅力あるタイトルをつけるのが大前提ですが、ではどんなタイトルが読者にとって「魅力あるタイトル」なのでしょうか?

その答えの1つが「読むことでメリットを得られそうな」タイトルです。

例えば「ブログ運営で月の収益10万円達成!!」というタイトルの場合、ブログ運営について興味がある人がターゲットとなります。

そのような人はこのようなタイトルを見たら「自分も副業としてブログ運営をして月収10万円を手にすることが出来るかもしれない」と期待をします。

「〇〇を成功させる方法」「〇〇だけで〇〇できた!」「私が〇〇を叶えた秘訣」など読むことで成功する、悩みが解決する、などメリットを感じさせるタイトルだとお得感が出ます。

読み終わった後に読者にワンランク上の自分になれることを予感させるタイトルを付けましょう。

 

専門用語やブランド名は頼り過ぎない

深い内容の文章であることを匂わせるために専門用語をブログタイトルに使ったり、誰もが知っている有名ブランド目をブログタイトルに使って内容を予想してもらおうと思うかもしれません。

しかし、実際には商品名やブランド名、専門用語などを使ったブログタイトルはクリック率が低いというデータがあります。

ブランド名や商品名のブログタイトルの場合、読者はそれについて知りたい場合はブログよりも公式ホームページで調べようと思いやすいです。

また目新しさも感じさせにくいです。

専門用語の場合も難しそうと思われやすいでしょう。

あえて商品名やブランド名をぼかして「今話題の〇〇を実際に食べてみた!」などとして読者の興味や好奇心を煽るのがおすすめです。

ただしライターとして商品やブランドを紹介したり、専門用語について解説したりする依頼を受けた場合はこの限りではありません。

 

あえて読者のコンプレックスを刺激するブログタイトルにする

先ほど、読むことでメリットを感じさせるブログタイトルが良いと書きましたが、感じさせるべきはメリットだけではありません。

読者のコンプレックスや心配事を刺激するブログタイトルもおすすめです。

気にしていることを刺激するブログタイトルは読まれやすいという実際のデータもあります。

自分は「〇〇だと思われているんじゃないか」と心配している人や「〇〇が気になっている人」はコンプレックスを刺激するブログタイトルを見ると「読めば悩みが解決するのではないか」「コンプレックス解消のヒントが得られるのではないか」と期待するからです。

例としては「〇〇だからあなたは友達ができない」「あなたは大丈夫?モテない理由はここにある!」などです。

 

ブログのタイトルは28〜30字以内が理想

ブログタイトルはいわばブログの顔です。

ブログタイトルの中にはなるべくたくさんの情報をつめこみたくなるのではないでしょうか?

このブログを読むとこんなことと、こんなこととと、こんなことは分かりますよ。

もりだくさんですよ、と言いたいかもしれません。

一時期長い商品名やタイトルの長いラノベ小説が流行ったこともあります。

しかしブログタイトルの理想の文字数は28〜30字以内です。

ブログタイトルはグーグルやヤフーなどで検索した場合、26時以上になるとタイトルが全文表示されず「…」と表示されてしまうからです。

せっかく長いブログタイトルをうけたとしてもこれでは意味がありません。

とはいえ、短すぎるブログタイトルも内容が予想できないですし、手抜き感もあります。

検索でしっかりと表示され、かつ読者が自分の求めている内容が書かれていそうだと判断できるのは28字から30字となります。

長すぎず、短すぎないブログタイトルを目指しましょう。

どうしてもタイトルを長くしたいという場合は裏技があります。

まずは28〜30字以内にタイトルを作ります。

そしてタイトルの後に〜〇〇〇〇〇〜とサブタイトルを入れるのです。

取りあえずメインのタイトルで大まかな内容を使えることが出来、それで興味を持った読者をサブタブタイトルでさらに引き付けることが出来ます。

ちなみに半角アルファベットの場合はこの倍の文字数を表示することが出来るでしょう。

とはいえ、半角アルファベットを多用したブログタイトルはおすすめできません。

日本は英語が苦手な人が多く、アルファベットが多いブログタイトルはそれだけで「意味わかんない」と敬遠されやすいからです。

 

ブログタイトルはキャッチコピーだと思うようにする

 

ブログタイトルはただブログ本文の内容を紹介するための文章ではありません。

「このブログにはこのようなことが書いてありますよ」だけだと単調なタイトルになってしまい、面白さを感じさせることが出来ません。

商品やサービスをプロモーションする場合、商品やサービスの価値を紹介する場合などにはキャッチコピーを付けることがありますよね。

ブログタイトルも同じです。

ブログ本文を商品とするのならばブログタイトルをキャッチコピーだと思ってみましょう。

キャッチコピーはパンチの効いた言葉、記憶に残る言葉、欲しくなる言葉などを入れると効力がアップします。

キャッチコピーとして組み込みたい要素の例として以下のようなものがあります。

・希少性や限定感を出す。

この冬限定!本物はたった10%だけ。

限定生産!などです。

商品やサービスを紹介するブログタイトルにおすすめです。

・簡単さや手軽さをアピールする。

「たった〇〇をするだけで美味しくなる」「いつものメイクをランクアップさせるほんのひと手間!」などです、

レシピや美容、ファッション系のブログタイトルにおすすめです。

・インパクトや特別感を持たせる。

今世紀最大のイベント!、〇〇で周りと差をつけるバレンタイン!などです。

ただしやり過ぎたり根拠があやふやだったりするとブログとしての信憑性が薄れてしまうので気を付けましょう。

・トレンドや新しさを出しましょう。

この冬に人気の○○!ついに○○店が日本上陸!などです。

季節ネタやファッション関係のブログタイトルにおすすめです。

・人気の理由や根拠を書く

海外セレブも愛用の〇〇!、1日で〇〇〇〇個売れる〇〇の秘密とは!などです。

有名人が使っていたり、素晴らしいシステムだったりなどなぜそれは人気があるのか、支持されているのかについて書き、本文への信頼感を高めます。

商品やサービスの紹介文におすすめです。

 

ブログタイトルには数字や根拠を入れて信憑性を高める

人は数字やデータ、その根拠などを見るとそれを信憑性の高い物、信頼に値するものだと思い込みやすかったり身近に感じたり具体的に想像しやすくなったりします。

たとえば「購入者の83.5%が満足!」と「購入者の85%が満足!」というブログタイトルならばどちらが読みたくなるでしょうか?

クリック数が多いのは「購入者の83.5%が満足!」です。

もちろん、読者は満足度が高い商品を買いたい、選びたいとは思っています。

しかし全員が満足!たくさんの人が満足!というようなタイトルよりも83.5%という具体的な数値がタイトルに出ていると、しっかりと調べられていて、根拠のある文章を読めそうだと期待するのです。

テレビコマーシャルなどでもパーセンテージで物事を現すとき必ず小数点以下を入れた数字を表示しています。

これは具体的な数字を出すことによって見る人に「しっかりと根拠となるデータがありますよ」ということをアピールしているのです。

ブログタイトルもこれを使わない手法はありません。

とはいえ、虚偽の数字はダメです。

 

プロとしてブログを書いている、役立つ情報が得られることをアピールする

趣味としてブログをしているのではなくアフィエイトとしてブログを作り稼ぎたいと考えている人やブログ記事のライターとして働きたいと思っている人が特に気にして欲しいことです。

副業として、趣味の延長で、主婦の気楽な小遣い稼ぎ……そんなつもりでライターやアフィエイトを始めた人は多いでしょう。

しかし、お金が発生する以上、プロになりきって書きましょう。

私がプロなんておこがましい……などと思っているようならばいつまでたってもアクセス数は伸びません。

プロのブログと素人のブログ、何が違うのかと言えば、プロのブログは必ず有益な情報が入っていることです。

プロとして信頼できる根拠があってこれを書いていて、読むと役立ちますよ、ということをプログタイトルでアピールするのです。

おすすめのタイトルのスタイルはコチラになります。

・〇〇が○○の理由

・〇〇のための〇〇の方法

・○○を成功に導く〇つのルール

・〇〇するためのヒント〇〇個

・〇〇と〇〇の違いについ徹底調査

いかがでしょうか?

頼もしさが溢れては来ませんか?

もちろん、タイトルに負けないくらい充実して深い内容の本文も求められます。

 

どんな人におすすめの内容なのかが一目で分かるタイトルにする

稼ぐためのブログを書くときには必ずターゲットがいます。

男性向けなのか女性向けなのか、若者向けなのか中高年向けなのか、どんな趣味やどんなことに興味がある人向けなのか、あるいは初心者向けなのかベテラン向けなのかということです。

初心者がプロ向けのブログを読んでも理解するのは難しいですし、ベテランがいまさら知っているような内容のブログを読まされても得るものはありません。

読者に「あ、これぞ自分のために書いてくれているブログだ!」と思わせるブログタイトルをつけるようにしましょう。

おすすめはこちらです。

・〇〇業界の動向について

・〇〇を所有している人、必読!

・〇〇のプロ向け

・〇〇初心者はまず読もう!

・超入門編。○○について

・〇〇実践編

などです。

ただジャンルだけを書くのではなく、そのジャンルのどのレベルの人を対象にしたものなのかを明確にすることで、閲覧者の興味を引くのです。

ターゲットを細かく絞ることで読者を減らしてしまうのではないかと懸念するかもしれませんが、そうとも限りません。

たとえば入門編や初心者用のブログ記事は初心者も読みますが、初心者を指導する立場の人も読むことが多いです。

 

総合的な情報を手に入れることが出来ると期待させるタイトルにする

検索をして情報を得たいと思っている人は効率の良さを求めています。

これさえ読めばこのジャンルについては網羅できる、大体分かる、そんなことを期待させるタイトルもおすすめです。

たとえば以下のようなタイトルです。

・〇〇のプロがおすすめ、〇〇の秘訣3つ

・○○まとめ。

・〇〇はこれだけ押さえれば心配なし!

このようなタイトルを見ると「〇〇には詳しくないけれど、これを読んだら大体把握できそう」と思わせることが出来ます。

まとめを思わせるタイトルをつける時、内容が初心者向けの場合はコツや注意点、おすすめなどを紹介するときの件数は5以内にするようにしましょう。

5以上だと初心者にとっては面倒そう、全然まとまっていないじゃん!と思われてしまいます。

中級者向け以降の記事ならば件数が少なければシンプルで読みやすく要点を押さえたものであることを期待されますし、件数が多ければ読み応えのある記事を期待してもらえます。

 

検索する人を意識してタイトルをつける

検索する人の気持ちになってタイトルをつけましょう。

そのジャンルについて知りたい人は検索をしますが、必ず入れるキーワードがあります。

たとえば「今注目のアレ、実際に使ってみました」では内容が全然予想できず、読者にスルーされてしまうでしょう。

「今注目されているダイエット法の〇〇試してみました。結果はなんと〇〇!」だとダイエットに興味のある人、〇〇に興味のある人を読んでみようと思わせることが出来ます。

話題のワードのほかに、願望(モテたい、痩せたい、得しない)、悩み(嫌われる、仕事がうまくいかない)などを入れるのがおすすめです。

 

小難しい単語はタイトルに入れない

タイトルに専門用語や難しい単語を入れると読者はクリックして内容を読むのを躊躇ってしまいます。

記事本文に専門用語を入れることがあっても、その専門用語について解説することができます。

しかしタイトルに一般の人が知らない単語を使うのはどうでしょうか?

「これは専門的な内容が期待できそうだ」と期待してくれるのはごくわずかです。

大抵の人は「不親切なタイトル。意味が分からない。きっと本文内容も玄人向けで難解で初心者にとっては不親切なんだろうな」と思ってしまいます。

タイトルにある分からない単語をわざわざ検索をかけて理解したうえで改めて読もうという人はそれほど多くありません。

ほとんどの人は分かりやすいタイトルに「自分が理解できて求めている内容が書いてある」と期待を込めてクリックします。

もちろん玄人向けのブログ記事ならば専門用語はOKです。

また、専門用語を説明する内容の記事ならばタイトルにその専門用語を使うのもOKです。

「〇〇って何?使い方と注意点を大解説!」ならば〇〇に詳しくないから○○について知りたい人の心を使うことができます。

 

アルファベットよりもカタカナを優先したタイトルを

アルファベット表記のサービスやブランド、企業なども多いですが、それらについて書くときに、アルファベットよりもカナカナ読みで書くようにしましょう。

例えば、Instagramならばインスタ、インスタグラム、Facebookならばフェイスブック、LINEならばラインです。

Instagramの使い方を知りたい時、「いんすたぐらむ つかいかた」で検索をしますが、このとき「いんすたぐらむ」とまずうち、予測変換で「Instagram」と表記されるのならば「Instagram」で検索をしますが、表記されない場合はカタカナで「インスタグラム」と打ち検索をする人が圧倒的に多いです。

最初からアルファベットで検索をしようとする人は少数派です。

さらに日本人は英語、アルファベットが苦手な人が多いのでタイトルにアルファベットが多いとそれだけで「難しそう」と敬遠してしまいます。

アルファベットのタイトルにしているだけで読者に見落とされてしまうリスクが高くなってしまいます。

とはいえ、ブランド名や商品名ならばアルファベットで検索をする人も少なくはありません。

このような対策としてはアルファベット+カタカナで表記したタイトルです。

例えば「Instagram(インスタグラム)の使い方」というような感じです。

これならばアルファベットとカタカナ、両方で内容をアピールすることが出来ます。

ブランド名や商品名によっては「読み方が分からない」という人もいるのでカタカナ表記の需要はとても高いです。

 

 

注目間違い無しのブログタイトルでファンを作るには?

 

ブログ記事のライターとして働くのではなく、自分自身で趣味のブログを運営したり、アフィエイトで稼ごうとしたりする場合、日々のブログのタイトルの前にもう1つはぜさないものがあります。

それはブログそのもののタイトルです。

ブログそのもののタイトルは1度付けたらおいそれと変えることはできません。

インパクトがあり、愛着を持つことが出来るブログタイトルの付け方はどうしたらいいでしょうか?

実際に人気のブログタイトルを参考に考えてみましょう。

 

「はてなブログ開発ブログ」

こちらのブログは話題になっているキーワードやお題などを解説したり紹介したりしています。

開発という言葉あるように新しく開発されたデータも満載です。

シンプルなタイトルですが、とても分かりやすくて、情報を得たいなと思う人の心をくすぐります。

 

「それは恋とか愛とかの類ではなくて」

こちらはジャニオタの記事がメインとなっているブログです。

ジャニーズへの愛がとても深く語られていています。

女性的で詩的なタイトルですが、ジャニーズへの恋や愛といった簡単に言い表せない気持ちが込められていてとても深みがあります。

ジャニーズファンならば共感すること間違いないでしょう。

 

「ARuFaの日記」

「アルファ」さんの日常が綴られたブログです。

内容がとても濃くて凝っています。

自分の名前をタイトルにすることで「私のことを語りたい!」という強い気持ちを出すことが出来るでしょう。

日常系のブログを書く人は自分の名前をタイトルにすることで、ブログ名とハンドルネーム両方を一遍に覚えてもらえることも狙えます。

 

「トイアンナのぐだぐだ」

管理人である「トイアンナ」さんが主人公のブログです。

タイトルから察するにトイアンナさんがぐだぐだしていて、思うままに書きづつったブログなんだろうなというイメージします。

実際にはかなりキッチリとした文章で深い内容となっています。

「ぐだぐだ」なポイントはテーマが幅広く、変化球な内容であることに起因しえいるようですが、とにかく「ぐだぐだ」という語感が興味を引くことには変わりありません。

日常を綴ったブログとして「〇〇のつれずれ」「○○の覚書」「〇〇の日常」「〇〇の日々」などというタイトルが多いなかで「ぐだぐだ」というセンスがとても光るのです。

管理人=主人公のブログタイトルはありきたりではなく、しかし肩肘を貼り過ぎないタイトルが親しみを覚えさせるのでしょう。

 

「もはや日記とかそういう次元ではない」

内容は面白おかしい日常を綴ったブログです。

ブログの内容が面白くて濃いのはもちろんのこと、タイトルもやはり際立っています。

「日記ではないのならばなんなのだ!」という突っ込み待ちなところに興味を引かれる人は多いでしょう。

日記ではない別の次元とやらを知りたい人がクリックをすることは必須です。

面白いものを書くぞ、期待を裏切らない内容にするぞという自信と意気込みが伝わってきて読者に「どれ、覗いてみようか」という気持ちを抱かせます。

 

「いばや通信」

自己啓発系のブログです。

〇〇通信というタイトルだと読むとお得な情報や知っておくべき情報が得られるというイメージを与えます。

子供のころから「〇〇通信」というものと多く接してきたのでその義務感や有益性、ワクワク感から逃れられないのです。

どことなく学校っぽさを感じさせるタイトルは「読まなければならない」「チェックしておかなければならない」という気持ちを読者に与えます。

 

「ゆとりずむ」

金融、時事、節約、会計などの内容を綴ったブログです。

タイトルからどことなくのんびりした空気を感じます。

金融、時事、節約など固くなりがちな内容を柔らかく読めそうな期待を抱かせることが出来るでしょう。

「〇〇リズム」とつけることでブログ全体の雰囲気を簡単に表すことが出来ます。

造語だとさらに管理人のセンスも感じさせることが出来るでしょう。

 

「暇な女子大生がバカなことをやってみるブログ」

タイトル通り、暇を持て余した女子大生がいろいろなバカなことにアタックしていくブログです。

思わず笑ってしまうような内容が満載となっています。

やや長いタイトルですが、読むだけでどんな人が管理人で、どんなことをやっているのかが一発で分かります。

バカなことをやっている女の子の日常を読んでみたいという人のハートを撃ち抜かずにはいられません。

気楽な内容を気楽に読んで欲しいブログの場合は敢えて長くて捻りのないタイトルの方が分かりやすくて良いようです。

 

「今日はヒトデ祭りだぞ!」

Amazon、アニメ、漫画などのおすすめを綴ったブログです。

管理人である「ヒトデ」さんが主人公でおすすめ品を紹介していきます。

お祭りの紹介ブログではありません。

しかし、タイトルに「祭り」の文字が入ることでなんか「おめでたい」「楽しい」というイメージが出てきます。

読めばハッピーに慣れそうな気持になるのではないでしょうか?

お祭りや記念日、など演技が良く目出度い言葉をブログタイトルに入れることで、賑やかで楽しいブログの雰囲気を作ることが出来ます。

 

「妖怪男ウォッチ」

恋愛文化人類学が趣味の外資アラサーOLによる、ラブ魔窟サバイバル記録となっています。

明らかにキッズに人気のアニメ「妖怪ウォッチ」からパクっていますが、なんというインパクトでしょうか?

婚活をしながら出会った男性を妖怪に見たててウォッチしているという趣向です。

すでに知名度が高くなっている有名な固有名詞をもじったり合体させたりすると読者にインパクトや期待を持たせたりおぼえてもらいやすくなります。

 

「山猫日記」

国際政治学者による、政治関連のブログです。

山猫、つまり誰にも飼われない、管理されない、野生で自由というイメージが伝わってきます。

自分のことを動物に例えることでどんなブログにしたいのか、管理人はどんなキャラなのかを伝えることが出来ます。

 

「脱社畜ブログ」

仕事観や就職活動、企業活動についての内容を中心にしたブログです。

社畜というととても悪いイメージが付きまといます。

社畜であることを開き直ったりネタにしたりしているブログも多いですが、脱社畜だととても前向きな印象になるでしょう。

物事に対して否定形を頭につけるのはあまり良いイメージになりませんが、元の言葉がネガティブなものならば、脱、逆、アンチ、ノーなどの否定形の言葉をつけることによって明るいイメージに塗り替えることが出来ます。

現状をぶっ壊して明るくてハッピーな価値観をもらえそうだなと思う読者は多いことでしょう。

 

「LOTERALLY」

WEBデザイナーの管理人によるブログやWEBデザインのノウハウについて綴ったブログです。

英語のブログ名は覚えにくい一方でスタイリッシュ且つ洗練された印象を与えます。

クリエイティブ系のブログやターゲットを絞ったブログの場合はアルファベットのブログタイトルにしてかっこ良さを狙ってみるのもおすすめです。

 

「警察官クビになってからのブログ」

ブログのタイトルから波乱万丈の予感がムンムン伝わってきます。

実際にブログ内容も紆余曲折な管理人の人生が綴られています。

またタイトルも「クビになった警察官のブログ」と動詞→名詞ではなく、「警察官」という言葉が先に来る、名刺→動詞という構成もインパクトを与えます。

名刺を先にドン!と持ってくると印象が強くなるのです。

当たり前の文法にとらわれ過ぎず、一ひねり入れてみるはおすすめです。

 

「phaの日記」

シェアハウスに住んでいる管理人の日常を綴ったブログです。

Phaはもちろん管理人であり主人公である人の名前です。

とてもシンプルで、日常系なのだなということが一発で分かります。

強いインパクトはありませんが、それゆえの安心感が伝わってくるのではないでしょうか?

 

「ぐるりみち。」

フリーライターが本、映画、漫画、アニメ、旅行、グルメなどを綴ったブログです。

「ぐるりみち」は造語ですが、回り道、寄り道、きままな散歩といったイメージを抱かせます。

造語で独特の完成やセンスがあることが分かります。

タイトルだけで「のんびりとしているんだろうな、好奇心が刺激されそうだな」とイメージする人は多いでしょう。

タイトルの最後に「。」がついているのもなんだかユーモラスさを感じます。

 

「少ない物ですっきり暮らす」

ミニマリストの管理人のブログです。

「少ない物ですっきり暮らしたい」と思っている人の心をシンプルに打ち抜くブログタイトルではないでしょうか?

余計なひねりを一切加えず、極めて「すっきり」としたタイトルに実用性一直線の管理人の心意気が伝わってきます。

面白みはありませんが、あえて直球で勝負するのは専門的なブログにおすすめです。

 

「はらぺこグリズリーの料理ブログです」

超絶安い!超絶簡単!多分旨い!めんどくさがりな1人暮らしに最適なレシピを紹介するブログです。

グリズリーは狂暴で貪欲な獣ですが、このようなタイトルに組み込まれてしまうとなんだか可愛らしい絵本のようなタイトルです。

「〇〇の〇〇ブログ」とするとどんな人がどんな内容のブログを書いているのかというのが端的に分かります。

そして最初に既述したように、絵本のような雰囲気を持たせることが出来ます。

 

「今日、なに食べよう?〜有機野菜の畑から〜」

旬の野菜と珍しい野菜を使ったレシピブログです。

レシピと共に美しい写真も満載で人気を博しています。

有機野菜という言葉からブログ内容にこだわりがあることが期待されるでしょう。

また「畑から」といういい方からなんどなく上品な雰囲気も伝わってきます。

そして何よりもいいのがサブタイトルをつけていることです。

「今日、何食べよう?」だけだとグルメ系のブログであることは想像できますが、ジャンルは分かりません。

「今日はどの有機野菜を食べよう?」では有機野菜系のグルメブログであることは伺えますが、やや野暮ったさが残ってしまいます。

「〜有機野菜の畑から〜」とサブタイトルを付けることで、ブログタイトル自体は長くなってしまいますが、分かりやすさと上品さを両立させることに成功します。

ブログタイトルの長さもサブタイトルを付けることで長いと感じさせません。

検索自体にも引っかかりやすくなります。

 

「いつか電池がきれるまで」

本のレビューや考察、雑記などのブログです。

管理人の電池が切れるまで書き綴るという意欲が伝わってきます。

自分を物に例えるセンス、そして「いつか」「まで」という時間を限定する言葉を入れることで未来を感じさせます。

 

「ハナゴト」

ケーキやお菓子のブログです。

ハナ→花→ハチミツ→スイーツという捻りです。

とても可愛らしい名前と内容のブログで、女性ウケ抜群のブログタイトルです。

可愛らしい言葉とカタカナにすることでワクワク感やほっこり感を出すことが出来ます。

 

「シロクマの屑籠」

管理人であるシロクマさんのブログです。

自分を動物に例えると言うのは簡潔に自分のキャラクターを説明できるのでとても便利でユーモラスです。

そして秀逸なのが「屑籠」という表現です。

日常生活における不用品を入れる場所ということで毒にも薬にもならないけれど、面白くて生々しいものが無造作に入っているのが期待できます。

取るに足らないもの、でもその人柄が分かる物が入っている場所というブログのタイトルは日常系のブログとしてとても魅力的です。

 

「さようなら、憂鬱な木曜日」

サラリーマンの投資ログを中心としたブログです。

「さようなら」「憂鬱」はどちらもネガティブな言葉です。

ブログタイトルにはあまりふさわしくないように一見思えるかもしれません。

しかしネガティブワードとネガティブワードを掛け合わせることにより、ネガティブ要素が打ち消し合い、ポジティブなイメージへと変化するのです。

「ようこそ、楽しい木曜日」では表せない魅力を発するブログタイトルへとなります。

また曜日を入れることで読者に「木曜日に更新なのかな?」と思わせ「定期的にチェックしよう」という気にさせます。

頻繁な更新は難しいけれど、固定ファンが欲しい、閲覧者数を伸ばしたいと言う人はこのようにブログタイトルに曜日や日付を入れるというのも1つの案です。

 

「チェコ好きの日記」

英語や芸術、本などのレビューをしているブログです。

タイトルはストレートに自分の好きなものプラス「日記」。

内容が簡単に想像できるものはターゲットとなる読者の心を確実にとらえることが出来ます。

王道は正義と言えるでしょう。

 

「クレジットカードの読み物」

クレジットカードに関する様々なことを綴ったブログです。

とにかく分かりやすいタイトル。

捻りはありませんが、だからこそ単純に情報を欲している人にとってありがたい存在となるでしょう。

実用性の互いブログにはシンプルで的確なブログタイトルがおすすめです。

 

「俺の遺言を聴いて欲しい」

管理人が持てたい、恋がしたいといった気持ちを綴ったブログです。

「俺」という言葉を入れることで管理人=主人公ということが分かります。

そしてさらに「私」でもなく「僕」でもなく、「俺」。

自己主張の強さがうかがわれます。

これは世間一般的な生ぬるい文章ではなく、個性的な文章を読ませてくれそうだと期待が沸き上がること間違いありません。

そして「遺言」というパワーワード。

命を懸けた言葉、死んでも残したい言葉というものを読ませてくれるのだと読者はワクワクします。

さらに「聴いて欲しい」というお願いモード。

「〇〇の日記」の場合は「勝手に書くから読みたければ読めば?」的な印象を与えますが、「聴いて欲しい」と「是非とも読んでください。印象に残してください」という積極的な姿勢がまた心に響くのではないでしょうか?

男が命を賭して綴った言葉を読んで欲しいと言われて、断れる人はなかなかいません。

「僕」「私」などという行儀の良い一人称ではなく「それがし」「わがはい」「拙者」「わらわ」「朕」「小生」などちょっと変わった一人称をブログタイトルに使ってみるとブログタイトルがてきめんに面白くなります。

 

「ハッピーエンドを前提として」

男女間のラブゲームを綴ったブログです。

「ハッピーエンド」という前向きで目出度い言葉は誰からも好かれるでしょう。

さらに「ハッピーエンドを目指して」ではなく、「前提として」というのも捻りが聞いています。

「幸せになりたい」というのではなく「幸せになる途中」というポジティブさが読者をひきつけます。

結論ありき、ゴールありきの意志の強さと自信を感じさせるブログは読む側に勇気や希望を与えるでしょう。

 

「ポジ熊の人生記」

自自オピニオンや書評などを中心とした雑記プログです。

管理人=主人公の場合、自分のキャラクターを動物に例えると親しみが湧きやすくなります。

これまでにも何件かで紹介をしてきました。

このブログではさらに、どんな動物なのかまで簡潔に説明をしてくれています。

「ポジ熊」から連想される管理人像は「ポジティブ思考の熊っぽい人」です。

ただの熊さんよりもますます親しみの感情を沸かすことが出来ます。

さらに「人生記」。

「日記」ではなく「人生記」。

日記よりもさらに壮大な内容を期待してしまいます。

 

「かくいう私も青二才でね」

青二才な終わり方をすることが多いブログです。

「かくいう」というのは前の文章があってこその接続詞なのにそれを最初、しかもブログタイトルにもってくるところにセンスが感じられます。

また「青二才」というのは知っていても、なかなか日常的に使う言葉ではありません。

読者に「どこらへんが青二才なのだろう?いっちょう読んでみるか」と思わせる空気を漂わせることに成功しています。

また最後の「でね」もなんとなく上から目線で気になります。

「青二才」、つまり未熟者を名乗っておきながら「でね」という上から目線、管理人の人物像が気になって仕方なくなってしまうことでしょう。

 

「ニャート」

ニートが社会の在り方についてを語るブログです。

「ニャー」から猫のブログかなと思われがちですが、実は「ニート」をもじったブログタイトルです。

「ニート」だとネガティブなイメージが付きまといますが、「ニャート」にすることで明るくホップなイメージへとなることに成功しています。

名前もとても憶えやすく、印象に残ります。

ちょっともじって可愛らしい造語を作ることで目立つブログタイトルとすることが出来るでしょう。

 

「僭越ながら【1テーマの本を30冊読んで勉強するブログ】」

テーマを決めてそれに沿った本を30冊読み、そこから学んだことを綴ったブログです。

ブログタイトルはやや長いですが、ストレートにブログ内容を現していて、有益な情報が欲しい人、勉強家の人、知識欲が旺盛な人の心を掴みます。

また「僭越ながら」という前置きもセンスが光っています。

語りかけられるようで、ついつい引き寄せられてしまう読者も多いでしょう。

「僭越ながら」のほかに「拝啓」「一筆啓上」「前略」など手紙調のブログタイトルは「知的な管理人」を印象付けることが出来るかもしれません。

 

「いつ俺〜いつから俺ができないと錯覚していた?〜」

プログラミングの話題を中心とした雑記ブログです。

メインタイトルが略称でサブタイトルを使い解説をするという個性的なブログタイトルです。

この構成だけでも十分面白いのですが、「いつから俺ができないと錯覚していた?」というサブタイトルもとても詩的で魅力的です。

ポジティブなフレーズでとても向上心がうかがわれるブログタイトルとするのに成功をしていると言えるでしょう。

 

「むすメモ!」

4歳の娘の育児ブログです。

つまり、娘のメモということになります。

育児ブログは人気ジャンルの1つなので、「娘」をブログタイトルに入れることで育児日記ファンを引き付けることが出来ます。

また「娘のメモ」ではなく「むすメモ!」とくっつけて造語にすることで親しみやすさや覚えやすさなどを出すことに成功しています。

覚えやすくて分かりやすく、さらにセンスが光っているブログタイトルと言えるでしょう。

 

「踊るバイエイターの敗者復活戦」

アフィリエイトや広告関係のブログです。

「踊る」という動詞と「バイエイター」という固有名詞、さらに「敗者復活戦」で「どんな人が何をやるのか」というのが一発で分かります。

さらに「踊る」ということばから躍動感を感じさせます。

ただのバイエイターとして成功するためのノウハウではなく、きっと面白いことや失敗談も書いてあるのだろうと読者が期待します。

さらに「敗者復活戦」という言葉も魅力的です。

日本人は下克上や戦などと言う言葉にワクワク感を抱くものです。

どんな戦いを見せてくれるのかと期待が高まるのです。

戦いをブログタイトルに入れることで熱い内容であることをアピールすることが出来ます。

 

「攻めは飛車角銀桂守りは金銀三枚」

雑記ブログです。

攻守ともに完璧!そんな自信がブログタイトルから醸し出されています。

将棋に詳しくない人でも「なんかよく分からないけれど、なんか凄そう」と思わせる魅力があります。

とにかくインパクトを与えたい人はブログタイトルをかっこ良くて少し難しいフレーズにしてみましょう。

 

「嫁を動かす」

家族ネタ、特に嫁を変えたいという思いを綴ったブログです。

家族ネタ程面白いネタはありません。

シンプルなタイトルですが、「嫁」という言葉を入れることでとても印象深いタイトルにすることに成功しています。

この人はどんな夫なのだろう、どんな嫁なのだろう、どう動いて欲しいのだろうと読者の想像力を煽ります。

ただ家族を観察するのではなく、変化をさせようという意気込みもありきたりな家族ネタブログとは一線を課しています。

 

「ジャンプ力に定評のある前田」

幅広いジャンルにまたがる雑記ブログです。

長い動詞と最後の固有名詞が個性的なブログタイトルです。

「〇〇に定評がある」と言われてしまうと、人はそれを知らなくても「そうなのか。知らない自分が無知なのか」と思ってしまうものです。

かなりの力技で「前田」の存在を出してきます。

ジャンプ力が強かいからなんなのだ、誰が定評しているんだ、そもそも前田って誰だよという突っ込みは野暮でしかありません。

「ジャンプ」という言葉もポジティブでイイ感じです。

 

「婚活難民田中、只今迷走中!」

アラサー女性の田中が綴る婚活ブログです。

漢字オンリーのブログタイトルですが、読んでみると実にシンプルで分かりやすくなっているところがポイントです。

誰がいつ、何のために何をしているのかがこの短い文章に無駄なく詰め込まれています。

また「走る」という字が入っていることでスピード感も抜群です。

 

「へそで茶をわかす」

日本のヘソと言われている諏訪湖畔に住む管理人の雑記系ブログです。

誰でも知っていることわざをブログタイトルにしています。

座右の銘や好きな言葉をブログタイトルにすることで、読者に親しみや共感、管理人のキャラクターをアピールすることが出来るでしょう。

 

「私の戦闘力は53万マイクロです」

意識低い系のサラリーマンブログです。

「私の戦闘力は53万です」は言わずと知れたドラゴンボール、フリーザ様の名台詞です。

ややネタが古いので今の若い人には知らない人も多いかもしれませんが、知っている人にとっては食いつかずにはいられないフレーズです。

しかも、戦闘力はマイクロです。

へなちょこの戦闘力でどんなことを語ってくれるのか気になって仕方のない読者続出必須でしょう。

アニメやドラマ、映画の名セリフを少し捻ることで想像力をかきたてる魅力的なブログタイトルへとなります。

 

「涅槃まで百万歩」

グルメ系のブログです。

「涅槃」は少し難しい言葉ではありますが、未来、遠い向こうなどポジティブな先を目指していて、明るい気持ちを抱かせてくれます。

 

「鯛焼き親子は空飛ぶ夢をみる」

家族ブログ。

3人の子供と登山やバーベキューなどのアウトドアを楽しんでいます。

たい焼きというフレーズがとてもほっこりして可愛らしい印象を与えます。

また親子という複数が主人公になっているところもユニークです。

さらに「空を飛ぶ夢」というのもとても楽しいイメージを与えてくれます。

読んだだけで素晴らしい情景が頭に浮かぶブログタイトルは長く読者に愛されるでしょう。

そして管理人の愛情も伝わってきます。

 

「あれこれやそれこれ」

雑記ブログです。

ひらがなだけのブログタイトルだと親しみが湧きます。

またアレ、コレ、ソレ、コレとたくさんの方向をさしていることで、盛りだくさんな内容をうかがわせるブログタイトルとすることに成功しています。

 

「心に火を、指先にペンを」

漫画やアプリ、エンタメ系を通信としたブログです。

「花に嵐、月に群雲」などの一節を連想させるように、とてもかっこよく心に残るブログタイトルになっています。

 

ブログタイトルは結局何がいいの?

たくさんのブログタイトルを紹介してきましたが、結局読者をひきつけるブログタイトルはどんなものがいいのでしょうか?

いくつか共通する傾向について見ていきましょう。

・ポジティブなタイトルにする。

ポジティブな印象のものがよいです。

ネガティブな印象のタイトルをあえて読みたいという読者は少数派です。

少し捻り技としてネガティブ×ネガティブだとネガティブ同士が打ち消し合ってポジティブなタイトルとなります。

・管理人のキャラクターを表現する。

管理人=主人公のブログの場合は管理人の人となり、性格などがタイトルで分かると読者が興味を持ちやすいです。

動物や物に例えるのが分かりやすいでしょう。

またハンドルネームをブログタイトルにいれるとブログタイトルとハンドルネームを両方とも一遍に読者に覚えてもらうことが出来るでしょう。

・タイトルは30字以内

長いタイトルだと検索にひっかかりにくくなりますし、うっとうしさを感じさせます。

30字以内にまとめるようにしましょう。

短いメインタイトルプラス少し詳しいサブタイトルという構成もおすすめです。

・実用系ブログならばシンプルイズベスト

実用性重視のプログの場合、ブログタイトルは捻らずシンプルなものが好感を呼びます。

読者はきっと読めばタイトルのように余計な勿体をつけずに有益な情報を得ることが出来るだろうと期待をしてくれます。

 

 

ブログタイトルで差をつけよう!読まれるブログはタイトルも大切!

 

ブログを書く人はブログの内容を素晴らしいものにするのに余念がありませんが、ブログタイトルも忘れてはいけません。

どんなに内容が良くてもタイトルで読者の興味を引かないとスルーされてしまうのです。

とくにアフィエイトをやって稼いでいる人やブログ記事のライターをしている人はタイトルをつけるのにも手を抜かないようにしましょう。

SEOを意識しつつも読者をひきつけるウィットや引き、ユーモラスさなどを取り入れるようにしましょう。

また自身でブログを管理している人はブログそのものタイトルもとても大切です。

ポジティブな印象を与えるとともに個性が光るタイトルを考えましょう。

SEOは日々目まぐるしく変わります。

SEOを意識しないわけには行きませんが、SEOだけを意識してブログタイトルを作っても閲覧者を増やすのは難しいです。

魅力的なブログタイトルを付け、読者をひきつけそして固定ファンにするのが真に強いブログです。

もちろん、そのためにはタイトルから期待されるのに見合う魅力ある内容の本文を書くのが大前提です。

タイトルばかり大げさ、と言われないようにブログ本文の内容の充実も忘れないようにしましょう。

意外と知らないメール添削の在宅ワーク!仕事内容や実際の添削事例もご紹介☆

【導入】

就活市場はここ数年、売り手市場です。俗に言う「超氷河期世代」の者からすれば、かなり羨ましい時代であります。

そんな中、エントリーシートや自己PR、企業に送るメールの添削を行なう在宅ワークが人気なことをご存じですか?

実際ネットでエントリーシートについて検索すると、その添削の仕事を専門にしている会社があるほど。

ここでは、就活のエントリーシートの添削に関する在宅ワークについて、幅広くご紹介します。

 

 【見出し1】メール添削の在宅ワークの見つけ方

既述の通り、メール添削の在宅ワークは実際にあります。その見つけ方として一番メジャーなのは、「ネット検索」でしょう。実際ネットで探してみると、そのような求人はチラホラあります。

あとあまり多くはない事例ですが、「直接依頼を受ける」パターンも。それは例えば、大学の就職課に知り合いがいて、その人を通じて依頼されるというもの。

ただこのパターンで気をつけなければならないのは、「なぁなぁにならない」こと。組織として大きくなればなるほど、外部委託の稟議が決済されるのに、時間がかかる可能性は高いでしょう。

ただ、「大学の就職課と業務委託契約を結ぶ」という形式をとらなければ、あとで大変なことになるかもしれません。

ですからたとえどれほど時間がかかっても、必ず稟議書は作成して貰いましょう。

あとは「自らネットで“メール添削します!”と呼び掛ける」ことでしょうか。ただこの場合、あなた自身に実績がないと、かなり厳しいと思われます。

以上より、一番無難なのは、「ネット検索で添削の求人を探す方法」ではないでしょうか。

 

【見出し2】「エントリーシート」とは?

このコラムを読んでくださっている皆様は、さまざまな年代の方々ではないでしょうか。

おそらくエントリーシートを実際に書いたことがある方もいれば、「エントリーシートってなに?」という方もいらっしゃることでしょう。

「エントリーシート」とは、例えば企業が就活生に向けてセミナー開催の告知をしたとします。

ただ告知をするだけだと、企業サイドでは、就活生の自社入社希望の本気度がどれほどか分かりません。つまり、もしかすると非常に軽い気持ちで、セミナーへの参加を希望している可能性も。

ですから、セミナーを受け付ける際の申込書として、簡単な自己紹介文である「エントリーシート」の提出を求めるのです。

つまり「エントリーシート」とは、単なる自己PR文ではなく、「対企業へのファーストコンタクトの役割」を担っているので、就活生は重要視しています。

ですから、エントリーシートなどの添削を専門とする会社があるほど、需要があるわけです。ところで、このエントリーシートは、企業により書式が異なります。

つまり応募をする企業の数だけ、エントリーシートを書きかえなければならないということもあり、添削の在宅ワークの需要がある物と考えられるのです。

 

【見出し3】メール添削の在宅ワークの内容とは?

ここまでで、メールのエントリーシート添削の在宅ワークが、なぜ需要があるのかをご理解いただけたと思います。では実際に業務を進めていく場合、何に注意すればいいのでしょうか?

まずは「応募職種に沿った自己PR文を書く」ことでしょう。

就活生は社会経験がありません。専門的な学部の方は別として、よく言われる文学部の学生の場合、正直、他の学部に比べて専門性が低いため、応募職種を「事務」にしたり、「営業」にしたりとさまざまな職種で応募される方が多いのではないでしょうか。

実際、私自身、新卒の就活のときがそうでした。ですから、自己PR文を考えるにあたり、「総合職」や「販売職」など、いろいろなパターンを作らなければなりません。

例えば「クラブ活動で経理を担当した」という事実から、自己PR文を作るとしましょう。すると、上記の職種毎にアピールする点を変える必要があります。それが注意すべき点です。

次に気をつけるべき点は、「どこまで話を広げるか、あるいは話を広げることができるか」でしょう。

エントリーシートの添削を依頼される方の場合、ご自分で「就活のネタになるほどのことを学生時代に行なわなかった」と言われる方が少なくありません。

正直、そう思っている方から自己PRのネタを拾い上げるのは、かなり難しいと思います。

その一方で、「留学をした」「クラブ活動をした」「サークル活動もした」「自転車で日本一周をした」など数多くの経験をされている方もいらっしゃいます。

このタイプの場合、「どこに焦点を当てるのか」が難しいです。なぜならば、あまりに話の幅を広げ過ぎると、自己PR文にまとまりがなくなるからです。

ですから依頼主が、一番話しやすいことを題材にして作成するのがいいでしょう。次にその事例を挙げてみます。

 

【見出し4】メール添削の事例

では実際のメール添削は、どのように進められていくのかを簡単にご紹介します。

◎学生時代、サークルも部活動にも所属せず、バイト三昧。本人曰く「エントリーシートに書くことがない」という学生の場合。

→案外、このような学生は少なくないかもしれません。この場合、「バイトの内容」をヒアリングしてあげてください。

おそらくこのタイプの方は、「(例えば)居酒屋で接客をしています」とか「塾で講師をしています」のような、サラリとした回答をする可能性が高いと思います。

もし本人に「そのバイトをしていて嬉しかったこと・辛かったこと・身につけたこと」を再度質問したとき、返答してくれたら、それをまとめてあげてください。

逆に「特に何もない」ということであれば、上記の例だと、次のように話を広げることができるかと思います。

●事例その 1:居酒屋で接客のバイト

・お客様やスタッフとのやり取りの中で、コミュニケーション能力を養うことができた

・自炊のレパートリーが増え、親から自立した生活を送れるようになった

・お店のメニューや常連の方がよく頼まれるメニューを覚えるコツを掴んだので、どんな仕事にも生かすことができると思う

●事例その2:塾のアルバイト講師

・子供だけではなく、保護者とも話す機会があるので、どのような年代の方ともコミュニケーションをとることができるようになった

・子供に合わせたカリキュラムを作成するので、計画性を身に付けることができた

・講師の方は、社会人の方もいれば学生の方もいるので、その方たちとの交流を通じて、視野を広げることができた

ざっくりと挙げましたが、ここから更に希望職種に合わせて、話を広げる必要があります。一番広げやすいのは、「営業職」や「総合職」でしょう。

「事務職」の場合、話を広げることが難しそうですが、例えば居酒屋のアルバイトの「自炊のレパートリー」は、エクセルで作成、管理ができます。そこで、普段からエクセルを使用していることをアピールすることが可能です。

また塾講師も「カリキュラムの作成」も同様に、エクセルを使えるアピールポイントにすることができると言えるでしょう。

 

【見出し5】第2次新卒の添削メールの場合は?

第2次新卒の添削メールとなってくると、なかなか大変です。

と言うのも、「転がる石には苔が生えぬ」とか「石の上にも三年」という諺があるように、日本ではまだまだ、社会に出て働いたものの、数年で辞めてしまう者に対する理解は低いからです。

以上より、世間では「就活市場は売り手市場」であることは確かですが、それはあくまでも新卒の場合と言えます。

つまり、第2次新卒に対しては、「今度は腰を据えて働いてくれるのか?」という厳しい見極めをしてくるのです。

よって、添削メールも新卒以上に趣向を凝らさなくてはなりません。また、企業は就活中の期間が長くなればなるほど、「この間、この人はいったい何をしていたのだろう?」と考えます。

ですから、それに対する人事や面接官が納得のいくような理由も考える必要が。

上記のように、条件は厳しくなりますが、ただ難しい状況ほど、ちゃんとハマればすんなりと話は進みます。

以上より、事前準備をしっかりと行ないましょう。こちらも事例を挙げてご紹介します。

【中見5_1】新卒退社の女性の場合

●教育業界の総合職で採用され、1年未満で退職。同じ教育業界の事務での再就職を希望している

このように同業の職種違いの就職活動者に対して面接官が思うことは、「なぜ退職したのか」「なぜ退職したにも関わらず、同じ業界を目指すのか」ということでしょう。

ですからまずは先方が疑問に感じているであろうそれらのことに対し、“先手”を打ってその理由を伝えておくことがポイントになります。

・私は以前教育業界の総合職として勤務していました。ちなみに総合職とは、営業と事務を兼ね合わせたような職種になります。

この事務職のExcel資料の作成や電話対応、送付物の準備と手配などの業務をしていく中で、「私は“縁の下の力持ち”に向いており、事務職でこそ自分の本領を発揮できる」と確信をしました。

ところで業界を変えない理由は、私は大学が教育学部だったため、あくまでも教育業界に関わりたい一心だからです。

ただ、前職では「事務職」の採用がありませんでした。ですから貴社の募集職種を拝見して、ぜひ応募をしてみたいと思い、志望をさせていただきました。

現在、就職活動の傍ら、貴社の事務として活躍できるように、パソコン教室で「Excel」はもちろん、「Word」「PowerPoint」を勉強中ですので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

【中見5_2】新卒退社の男性の場合

●印刷業界の営業職で採用され、1年未満で退職。WEB業界の編集として再就職を希望している

先ほどの事例とは異なり、今度は業界も職種も異なる中での就職活動です。しかも、転職希望の職種は、WEBの編集という専門職になります。

この場合、人事が思うだろうことと言えば、「なぜ職種の方向性をこれほど変えるのか」「印刷業界でも編集を目指せるところがあるのに、なぜ業界を変えるのか」ということでしょう。

そこでここでも、先方の疑問を払しょくするところから始めましょう。

・私は以前、印刷業界の営業として勤務していました。そこでは新規開拓を行なっていました。

私が退社した理由は、普段から公私ともに使用しているWEBの業界に興味を持ち、中でもWEBの編集業務を行なってみたいと思ったからです。

正直、前職とは全く異なる業界であり、職種であるので、不安がないとは言い切れません。

ただ現在、就職活動だけではなく、通学と自習で、WEB業界のことや編集という職種について学んでいます。

その中で、これらの勉強を楽しいと感じる気持ちのほうが、不安よりも圧倒的に強いので、やはりこの就職活動および職種選びは間違っていなかったと確信してます。

貴社は未経験でも応募が可能とのことでしたので、今身に付けているWEBの編集作業は貴社でこそ活かすことができると思い、志望をさせていただきました。

いかがでしょうか?この手の添削メールを頼まれた場合は、「面接官や人事の疑問に先回りして答えること」が大切なポイントになるのです。

【見出し6】一番大切なのは、「添削する人に興味を持つ」こと

最後に最も大切だと思われるのが、「本人らしさをどれだけ打ち出すことができるのか」ということ。

おそらくメール添削をする仕事とは、一人分だけをすることはないでしょう。複数人、しかも文系理系問わずさまざまな学部学科の添削をするのではないでしょうか。

その場合、ありがちなのが「没個性になってしまう」ことです。確かに、一人ひとりの全てを捉えて書くことは非常に難しいと思います。

ただ、「この人は今まで、どんな人生を歩んで来たのだろう」という関心は持ってあげてください。そうすればきっと、その人らしいものが書けるはずです。頑張ってください!

在宅ワークの依頼や仕事を探すための「クラウドソーシングサイト」のおすすめをご紹介☆

流行中の在宅ワーク

家で子どもを見ながらや、家事の合間に出来ることから新しい働き方として大流行中!

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でも、家で出来る仕事ってどんな所で依頼を受けるのかな?
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基本的に在宅ワークは「クラウドソーシング」と呼ばれるサイトで募集があり、募集されている仕事に応募したり、依頼を受けるケースがほとんどです。

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