扶養内で調整可能 の在宅ワーク求人一覧

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扶養内で調整可能な在宅ワーク

  • Q扶養内の方が在宅ワークをする場合に気をつけたいこと

    A

    扶養に入っている場合は、所得税や住民税の負担が軽減されますが、在宅ワークにより収入を得た場合、その収入の額によっては控除額が減ったり、扶養から外れたりしてしまう恐れがあります。
    もし控除額にまったく影響がないようにする場合には、所得金額を48万円以下に抑えるようにしましょう。
    なお、この所得というのは、収入から経費を引いた金額になります。
    たとえ60万円の収入があったとしても、仕入れ費や送料、梱包費などといった経費に13万円かかっている場合、所得は47万円になるので、控除額には影響しないということです。
    なお、所得が48万円超えた場合でも配偶者控除を受けることは可能です。
    所得により控除額は減りますが、所得自体が増えれば家計も助かりますので、年間獲得所得を常に確認しながら仕事量を調整するといいでしょう。

  • Q在宅ワークで働く人(家内労働者)に適応される税金の特例とは

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    ○家内労働者等とは
    家内労働者等とは、家内労働法という法律に規定されている家内労働者や外交員、集金人、電力量計の検針人などを含めた人たちをさします。
    そのうち家内労働者とは、自宅などで製品を組み立てたり、ラベルを貼って製品を完成させたりする人たちのことを言います。
    家内労働者には、それを委託する企業から「家内労働手帳」が渡されていますので、自分が家内労働者にあたるかどうかは簡単に判別できます。
    在宅ワークをしているフリーランスの場合、家内労働者と同じだと誤解される方も多いですが、家内労働者とは、「仕事を請け負う」「物品の提供を受け、その物品を原材料として製造や加工を行う」など細かく定義づけられており、そういった仕事をしていない限りは家内労働者としては認定されません。
    逆に外で働いているにしても、「特定の人」に対し、「継続的に人的役務の提供を行う」とされる集金人などは「家内労働者等」にあたります。
    ヤクルト(ヤクルトレディ)やヤマハ(ピアノ講師)、保険会社(外交員)、予備校(講師)、デザイナー、専属モデルなど、特定の企業に委託されている個人事業主も対象となりますので、自分がそれに当たるかどうか知りたい場合は、委託元や税務署等に確認をするとよいでしょう。

    ○特例を受けるための手続き
    家内労働者等には、所得税法上の特例を受けることができます。
    その特例とは、55万円が必要経費として認められるというものです。
    通常経費というのは、その仕事を行ううえで実際にかかった金額を経費として収入から引くことになりますが、この家内労働者等が受けられる特例では、実際にかかった金額が30万円でも10万円でも、55万円と計上することができるのです。
    家内労働者で、委託元から材料を受け取って製品を作るという仕事であれば、実際にはほとんど経費はかかりません。
    それにも関わらず収入から55万円引けるということは、かなり優遇された特例であり、積極的に活用したい制度といえるでしょう。
    ちなみにこの特例は、実際にかかった経費を計上するか特例を受けるかのどちらかになることに注意が必要です。
    たとえば、収入が70万円で経費が10万円かかっていたとしたら、70万円から特例の55万円だけを引いた金額に対して所得税が計算されることになります。
    70万円から特例の55万円と実際にかかった経費の10万円の両方を引けるわけではないということです。
    なお、特例は確定申告を出す際に、確定申告書の第二表内にある「特例適用条文等」欄に「措法27」と記します。
    さらに、収入金額から特例による必要経費(55万円または実際の経費)を引いた金額を書いたうえ、その頭に『(特)』とつけます。

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